○鹿児島市交通局議規程
平成19年1月4日
交通局規程第1号
(設置)
第1条 鹿児島市交通事業(以下「事業」という。)の運営に係る基本方針、重要施策及び輸送の安全に関する事項を協議し、事業の統一的、かつ、能率的運営を行うため、鹿児島市交通局議(以下「局議」という。)を置く。
(構成)
第2条 局議は、次の職及び任にある者をもって構成する。
(1) 鹿児島市交通事業管理者(以下「事業管理者」という。)
(2) 次長
(3) 総合企画課長
(4) 総務課長
(5) 経営課長
(6) 電車事業課長
(7) バス事業課長
(8) 安全統括管理者
2 事業管理者は、付議事項に関連して必要があると認めるときは、前項に定める者以外の者を局議の会議に出席させることができる。
(令4交通局規程8・一部改正)
(開催期日)
第3条 局議の会議は、原則として毎月1回開催する。ただし、都合により、これを変更することができる。
2 事業管理者は、必要があるときは臨時に局議の会議を開催することができる。
(令5交通局規程8・一部改正)
(主宰)
第4条 局議の会議は、事業管理者が主宰する。ただし、事業管理者が出席できないときは、次長が主宰する。
(付議事項)
第5条 局議に付議される事項は、次のとおりとする。
(1) 事業運営の基本方針に関する事項
(2) 新規又は異例に属する事項
(3) 局内での調整を必要とする事項
(4) 輸送の安全の確保に関する事項
(5) 事業管理者が必要と認める事項
(6) その他業務に係る報告事項
(付議手続き)
第6条 局議の構成員は、所管事務のうち、局議に付議すべき事項があるときは、文書又は口頭により総務課を経由して事業管理者に提出し、又は伝達するものとする。
2 第3条第2項の規定により臨時に局議の会議を開催するときは、局議の構成員は、付議すべき事項を文書又は口頭で直接事業管理者に提出し、又は伝達するものとする。
(決定及び記録)
第7条 事業管理者は、局議に付議された事項のうち決議を要するものについては、局議の会議における協議を経て決定する。
2 当該事項を所管する課の課長は、局議の会議の経過を記録し、保管するものとする。
(決定事項の執行及び報告)
第8条 前条の規定により決定された事項は、主管課で速やかに処理するものとする。
2 主管課長は、適宜決定事項の執行状況を事業管理者に報告しなければならない。
(庶務)
第9条 局議の庶務は、総務課において処理する。ただし、第3条第2項の規定により臨時に局議の会議を開催するときはこの限りでない。
付則
この規程は、公布の日から施行する。
付則(令和4年3月10日交通局規程第8号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和5年7月1日交通局規程第8号)
この規程は、令和5年7月1日から施行する。