○鹿児島市交通局自動車安全管理規程

平成19年1月4日

交通局規程第3号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 輸送の安全を確保するための事業の運営の方針等(第3条―第6条)

第3章 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制(第7条―第10条)

第4章 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の方法(第11条―第18条)

付則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)第22条の2第1項の規定に基づき、輸送の安全を確保するために遵守すべき事項を定め、もって輸送の安全性の向上を図ることを目的とする。

(適用範囲)

第2条 この規程は、鹿児島市交通局(以下「局」という。)の旅客自動車運送事業に係る業務活動に適用する。

第2章 輸送の安全を確保するための事業の運営の方針等

(輸送の安全に関する基本的な方針)

第3条 鹿児島市交通事業管理者(以下「事業管理者」という。)は、輸送の安全の確保が事業経営の根幹であることを深く認識し、局内において輸送の安全の確保に主導的な役割を果たし、現場における安全に関する声に真摯に耳を傾ける等、現場の状況を十分に踏まえつつ、職員(嘱託を含む。以下「職員等」という。)に対し、安全の確保が最も重要であるという認識を徹底させる。

2 局は、輸送の安全に関する計画の策定、実行、確認及び改善を確実に実施し、安全対策を不断に見直し、事業管理者及び職員等が一丸となって業務を遂行することにより、絶えず輸送の安全性の向上に努める。

3 局は、輸送の安全に関する情報については、積極的に公表する。

4 管理の受委託に係る輸送の安全に関する方針については、第1項の方針に基づくとともに、次によるものとする。

(1) 運行状況等について連絡を緊密かつ正確に行うための連絡体制を確立し、委託側、受託側とも常に状況把握に努め、受託側は受託業務を適切に遂行できるよう努める。

(2) 委託側、受託側とも輸送の安全を確保するための業務の実施及び管理の状況が適切かどうかを常に確認し必要な改善を行う。

(3) 委託側、受託側とも輸送の安全に関する情報の連絡体制を確立し、必要な情報を伝達、共有するよう努める。

(平24交通局規程3・一部改正)

(輸送の安全に関する重点施策)

第4条 局は、前条の方針に基づき、次の事項を実施する。

(1) 輸送の安全の確保が最も重要であるという意識の徹底並びに関係法令及びこの規程に定められた事項の遵守

(2) 輸送の安全に関する費用支出及び投資を積極的かつ効率的に行う努力

(3) 輸送の安全に関する内部調査及びその結果に基づき必要となる是正措置又は予防措置

(4) 輸送の安全に関する情報の連絡体制の確立並びに局内において必要な情報の伝達及び共有

(5) 輸送の安全に関する教育及び研修に関する具体的な計画の策定

(6) 前号で策定した計画に基づく教育及び研修

(輸送の安全に関する目標)

第5条 局は、第3条の方針に基づき、目標を策定する。

(輸送の安全に関する計画)

第6条 局は、前条の目標を達成し、輸送の安全に関する重点施策に応じて、輸送の安全を確保するために必要な計画を作成する。

第3章 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制

(事業管理者等の責務)

第7条 事業管理者は、輸送の安全の確保に関する最終的な責任を負う。

2 事業管理者及び主幹以上の役付け職(以下「管理職」という。)は、輸送の安全の確保に関し、予算の確保、体制の構築等必要な措置を講じること。

3 事業管理者及び管理職は、輸送の安全の確保に関し、安全統括管理者の意見を尊重すること。

4 事業管理者及び管理職は、輸送の安全を確保するための業務の実施及び管理の状況が適切かどうかを常に確認し、必要な改善を行うこと。

(局内組織)

第8条 事業管理者は、次の者を選任し、輸送の安全について責任ある体制を構築し、輸送の安全を確保するための企業統治を適確に行う。

(1) 安全統括管理者 輸送の安全に関する業務を統括する。

(2) 運行管理者 運行の安全の確保に関する業務を行う。

(3) 整備管理者 車両整備に関する業務を統括する。

(4) その他必要な責任者

2 バス事業課長は、安全統括管理者の命を受け、輸送の安全の確保に関し、運輸係長に対し、指導監督を行う。

3 運輸係長は、バス事業課長の命を受け、輸送の安全の確保に関し、運輸係内を統括し、指導監督を行う。

4 輸送の安全に関する組織体制及び指揮命令系統については、安全統括管理者が病気等を理由に局内に不在である場合又は重大な事故、災害等に対応する場合も含め、別に定める組織図による。

(平24交通局規程11・一部改正)

(安全統括管理者の選任及び解任)

第9条 事業管理者は、旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号)第47条の5に規定する要件を満たす者のうち、安全に関して十分な知識及び経験を有する者の中から安全統括管理者を選任する。

2 安全統括管理者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該管理者を解任する。

(1) 国土交通大臣の解任命令が出されたとき。

(2) 身体の故障その他やむを得ない事由により、職務を引き続き行うことが困難になったとき。

(3) 関係法令等の違反又は輸送の安全の確保の状況に関する確認を怠る等、安全統括管理者がその職務を引き続き行うことが輸送の安全の確保に支障を及ぼすおそれがあると認められるとき。

(平22交通局規程7・一部改正)

(安全統括管理者の責務)

第10条 安全統括管理者は、次の責務を負う。

(1) 職員等に対し、関係法令の遵守と輸送の安全の確保が最も重要であるという認識を徹底すること。

(2) 輸送の安全の確保に関し、その実施及び管理の体制を確立、維持すること。

(3) 輸送の安全に関する方針、重要施策、目標及び計画を誠実に実施すること。

(4) 輸送の安全に関する連絡体制を構築し、職員等に対し周知を図ること。

(5) 輸送の安全の確保の状況について、定期的に、かつ必要に応じて、内部監査を行い、管理職に報告すること。

(6) バス事業課長に対し、輸送の安全の確保に関し、必要な改善に関する意見を述べる等必要な改善の措置を講じること。

(7) 運行管理が適正に行われるよう、運行管理者を統括管理すること。

(8) 輸送の安全を確保するため、職員等に対して必要な教育又は研修を行うこと。

(9) その他の安全の確保に関する統括管理を行うこと。

第4章 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の方法

(輸送の安全に関する重要施策の実施)

第11条 局は、第3条の方針に基づき、輸送の安全に関する目標を達成するため、輸送の安全に関する計画に従い、輸送の安全に関する施策を着実に実施する。

(輸送の安全に関する情報の共有及び伝達)

第12条 管理職と現場又は運行管理者と運転者等との双方向の意思疎通を十分に行うことにより、輸送の安全に関する情報が適時適切に局内において伝達され、共有されるように努める。

2 安全性を損なうような事態を発見した場合には、看過又は隠蔽したりせず、直ちに関係者に伝え、適切な対応策を講じる。

(事故、災害等に関する報告連絡体制)

第13条 事故、災害等が発生した場合における当該事故、災害等に関する報告連絡体制は別図に定めるところによる。

2 局は、事故、災害等に関する報告が、安全統括管理者及び管理職又は局内の必要な課等に速やかに伝達されるように努める。

3 安全統括管理者は、局内において報告連絡体制の周知を図るとともに、第1項の報告連絡体制が十分に機能し、事故、災害等が発生した後の対応が円滑に進むよう必要な指示等を行う。

4 局は、自動車事故報告規則(昭和26年運輸省令第104号。以下「報告規則」という。)に定める事故、災害等があった場合は、報告規則の規定に基づき、国土交通大臣に対して必要な報告又は届出を行う。

(平24交通局規程11・一部改正)

(輸送の安全に関する教育及び研修)

第14条 局は、第5条に定める目標を達成するため、必要となる人材育成のための教育及び研修に関する具体的な計画を策定し、着実に実施する。

(輸送の安全に関する内部監査)

第15条 安全統括管理者は、事業管理者が指名する者又は安全統括管理者が指名する者を実施責任者として、安全マネジメントの実施状況等を点検するため、少なくとも1年に1回以上、適切な時期を定めて輸送の安全に関する内部監査を実施する。

2 重大な事故、災害等が発生した場合、同種の事故、災害等が繰り返し発生した場合又はその他特に必要と認められる場合には、緊急に輸送の安全に関する内部監査を実施する。

3 安全統括管理者は、第1項及び前項の内部監査が終了した場合はその結果を、改善すべき事項が認められた場合はその内容を、速やかに管理職に報告するとともに、輸送の安全の確保のために必要な方策を検討し、必要に応じ、当面必要となる緊急の是正措置又は予防措置を講じる。

(平19交通局規程11・一部改正)

(輸送の安全に関する業務の改善)

第16条 局は、安全統括管理者から事故、災害等に関する報告、前条の内部監査の結果若しくは改善すべき事項の報告があった場合又は輸送の安全の確保のために必要と認める場合には、輸送の安全の確保のために必要な改善に関する方策を検討し、是正措置又は予防措置を講じる。

2 悪質な法令違反により重大事故を起こした場合は、安全対策全般又は必要な事項において、現在よりも更に高度の安全の確保のための措置を講じる。

(情報の公開)

第17条 局は、輸送の安全に関する基本的な方針、輸送の安全に関する目標及び当該目標の達成状況、報告規則第2条に規定する事故に関する統計、輸送の安全に関する組織体制及び指揮命令系統、輸送の安全に関する重点施策、輸送の安全に関する計画、輸送の安全に関する予算等実績額、事故、災害等に関する報告連絡体制、安全統括管理者、輸送の安全に関する教育及び研修の計画並びに輸送の安全に関する内部監査結果及びそれを踏まえた措置内容については、毎年度、外部に対し公表する。

2 事故発生時における再発防止策等、行政処分後に輸送の安全の確保のために講じた改善情況について国土交通省に報告した場合には、速やかに外部に対し公表する。

(輸送の安全に関する記録の管理等)

第18条 局は、この規程について、業務の実態に応じ、定期的に及び適時適切に見直しを行う。

2 バス事業課長は、輸送の安全に関する事業運営上の方針の作成に当たっての会議の議事録、報告連絡体制、事故、災害等の報告、安全統括管理者の指示、内部監査の結果、管理職に報告した是正措置又は予防措置等を記録し、これを適切に保存する。

3 前項に掲げる情報その他の輸送の安全に関する情報に関する記録及び保存の方法は別に定める。

この規程は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成19年7月27日交通局規程第11号)

この規程は、平成19年8月1日から施行する。

(平成22年3月17日交通局規程第7号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年2月20日交通局規程第3号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日交通局規程第11号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

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鹿児島市交通局自動車安全管理規程

平成19年1月4日 交通局規程第3号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第13類 公営企業/第2章 交通事業/第2節 電車・自動車
沿革情報
平成19年1月4日 交通局規程第3号
平成19年7月27日 交通局規程第11号
平成22年3月17日 交通局規程第7号
平成24年2月20日 交通局規程第3号
平成24年3月30日 交通局規程第11号