○鹿児島市船舶事業の駐車場の管理等に関する規程

平成19年2月28日

船舶部規程第2号

鹿児島市船舶事業の駐車場の管理等に関する規程(平成16年船舶部規程第51号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、鹿児島市一般旅客定期航路事業使用料条例(平成16年条例第123号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき、鹿児島港駐車場及び桜島港駐車場(以下「駐車場」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(車両制限)

第2条 駐車場を使用できる自動車は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3条に規定する普通自動車(人の運送の用に供するものに限る。以下同じ。)、小型自動車及び軽自動車とする。

(使用許可の申請等)

第3条 鹿児島港駐車場を使用しようとする者は、あらかじめ鹿児島市船舶事業鹿児島港駐車場使用許可申請書(様式第1)を鹿児島市船舶事業管理者(以下「管理者」という。)に提出し、許可を受けなければならない。

2 管理者は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、管理上の条件を付して許可し、鹿児島市船舶事業鹿児島港駐車場使用許可書(様式第2。以下「許可書」という。)を交付する。

3 期限を定めて第1項による申請の受付を行った場合において、収容台数を超える申請があったときは、前項の規定により適当と認めた者の中から抽選により決定し、許可するものとする。

(平24船舶部規程7・一部改正)

(使用許可の制限及び駐車の拒否)

第4条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、駐車場の使用を許可しない、又は拒否することができる。

(1) 収容台数を超えるとき。

(2) 他の自動車の駐車に支障となる荷物又は動物を積載しているとき。

(3) 爆発物又は発火性若しくは引火性の物品を積載しているとき。

(4) その他駐車場の管理に支障があるとき。

(使用許可の変更等)

第5条 許可書の交付を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用許可事項を変更し、又はその使用を取り消そうとするときは、あらかじめ鹿児島市船舶事業鹿児島港駐車場使用許可(変更・取消)申請書(様式第3)に許可書を添えて管理者に申請しなければならない。

2 管理者は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときはこれを許可し、鹿児島市船舶事業鹿児島港駐車場使用(変更・取消)許可書(様式第4)により通知するものとする。

(平24船舶部規程7・一部改正)

(使用許可の取消し等)

第6条 管理者は、鹿児島港駐車場の使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該使用許可を取り消し、又は使用の停止その他必要な措置を命ずることができる。

(1) 条例又はこの規程の規定に違反したとき。

(2) 使用許可の内容又は条件に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、鹿児島港駐車場の管理上支障があると認めたとき。

(使用期間)

第7条 鹿児島港駐車場の使用許可期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までの間における1年以内の期間とする。

(使用者の遵守事項)

第8条 駐車場を使用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 他の自動車の駐車を妨げないこと。

(2) 駐車場内では徐行し、追越しをしないこと。

(3) 駐車区画線内に自動車を駐車させること。

(4) 駐車場の施設をき損し、若しくは汚損し、又は他の自動車との衝突、接触等の事故その他事故を起したときは、直ちに鹿児島港駐車場の係員又は鹿児島市船舶局職員に報告すること。

(平24船舶部規程7・一部改正)

(権利譲渡等の禁止)

第9条 鹿児島港駐車場の使用者は、当該使用許可の目的以外の目的に使用し、又はその使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(平24船舶部規程7・一部改正)

(使用料の還付)

第10条 条例第20条第6項ただし書の規定により鹿児島港駐車場の使用料の還付を受けようとする者は、鹿児島市船舶事業鹿児島港駐車場使用料還付申請書(様式第5)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときはこれを許可し、鹿児島市船舶事業鹿児島港駐車場使用料還付通知書(様式第6)により通知する。

(使用料の減額又は免除)

第11条 条例第20条第7項の規定により駐車場の使用料を減額し、又は免除する自動車は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 鹿児島市船舶局の公用自動車

(2) 道路交通法(昭和53年法律第105号)第39条第1項に規定する緊急自動車

(3) 駐車場に係る電気等の点検及び工事並びに駐車場内の清掃等のため使用する自動車

(4) 前各号に定めるもののほか、管理者が特に必要と認めた自動車

(平24船舶部規程7・一部改正)

(禁止行為等)

第12条 何人も駐車場において次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 駐車場の施設及び自動車をき損し、若しくは汚損し、又はこれらのおそれのある行為をすること。

(2) 他人に危害を与え、若しくは迷惑を及ぼし、又はこれらのおそれがある行為をすること。

(3) 他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれがある物又は動物を携帯すること。

(4) 許可なく物品の宣伝、販売その他これらに類する行為をすること。

(5) 許可なく印刷物、ポスターその他これらに類する物を配布し、又は掲示すること。

(6) 前5号に定めるもののほか、駐車場の管理上支障がある行為をすること。

(強制措置)

第13条 管理者は、緊急の危難を避けるため、やむを得ないときは、自動車を強制的に駐車場外へ移動させ、又はその他の必要な措置をとることができる。

(損害賠償義務)

第14条 管理者は、駐車場に駐車する自動車の保管に関し、過失があった場合を除くほか、その自動車の滅失又は損傷について損害賠償の責めを負わないものとする。

2 故意又は過失により、駐車場の施設をき損し、又は汚損した者は、それによる損害を賠償しなければならない。

(委任)

第15条 この規程に定めるもののほか、駐車場の管理に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、平成19年3月1日から施行する。

(平成24年3月27日船舶部規程第7号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年1月14日船舶局規程第2号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日船舶局規程第12号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(平24船舶部規程7・令3船舶部規程12・一部改正)

画像

(平24船舶部規程7・平28船舶局規程2・一部改正)

画像

(令3船舶部規程12・一部改正)

画像

(平24船舶部規程7・一部改正)

画像

(平24船舶部規程7・令3船舶部規程12・一部改正)

画像

(平24船舶部規程7・一部改正)

画像

鹿児島市船舶事業の駐車場の管理等に関する規程

平成19年2月28日 船舶部規程第2号

(令和3年4月1日施行)