○鹿児島市船舶局カード式乗船券に係るカードの発行等に関する規程
平成19年3月22日
船舶部規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、鹿児島市船舶局カード式乗船券に係るカードの発行等に関し必要な事項を定めるものとする。
(平24船舶部規程3・一部改正)
(カードの定義)
第2条 この規程でカードとは、鹿児島市一般旅客定期航路事業使用料条例(平成16年条例第123号)第4条第1号及び第5条に定める普通共通回数乗船券及び旅客にかかる定期乗船券で、電子的方式により、回数旅客運賃の残額その他必要な情報を記録し、又は書き換えることができる形式により作成したものをいう。
(無償貸与等)
第3条 カード式乗船券を発行するときは、カードを無償で貸与するものとし、貸与期間は、定めないものとする。
(カードの管理)
第4条 カードの貸与を受けた者は、カードを善良に、かつ注意をもって使用し、管理しなければならない。
(保証金の徴収)
第5条 カードの再利用を促進するため、カードを貸与する場合は、保証金として1枚につき500円を徴収する。ただし、管理者が特別な理由があると認めるときは、徴収しない。
(保証金の返還)
第6条 前条の規定により徴収した保証金は、貸与したカードと引換えに返還するものとする。
2 保証金の返還場所は、桜島フェリーターミナル乗船券発売窓口及び鹿児島港乗船券発売所とする。ただし、管理者が必要と認めるときは、これらの場所以外で返還することができる。
(1) 不正な手段によりカードを取得したとき。
(2) 不正な手段により保証金を受領しようとしたとき。
(3) カードに刻印された固有番号が判読できないカードを返却しようとしたとき(電子記録された回数旅客運賃の残額その他必要な情報が確認できるときを除く。)。
(4) 返却しようとしたカードが著しく損傷しているとき。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか、カードの発行等について必要な事項は管理者が別に定める。
付則
この規程は、平成19年3月22日から施行する。
付則(平成24年3月27日船舶部規程第3号抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。