○鹿児島市船舶局安全管理規程

平成18年12月15日

船舶部規程第13号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 船舶事業管理者の責務(第4条―第7条)

第3章 安全管理の組織(第8条)

第4章 安全統括管理者及び運航管理者等の選解任並びに代行の指名(第9条―第13条)

第5章 安全統括管理者及び運航管理者等の勤務体制(第14条―第16条)

第6章 安全統括管理者及び運航管理者等の職務及び権限(第17条―第19条)

第7章 安全管理規程の変更(第20条)

第8章 運航計画、配船計画及び配乗計画(第21条―第23条)

第9章 運航の可否判断(第24条―第28条)

第10章 運航に必要な情報の収集及び伝達(第29条―第31条)

第11章 輸送に伴う作業の安全の確保(第32条―第38条)

第12章 輸送施設の点検整備(第39条―第41条)

第13章 海難その他の事故の処理(第42条―第49条)

第14章 安全に関する教育、訓練及び内部監査等(第50条―第54条)

第15章 雑則(第55条・第56条)

付則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、海上運送法(昭和24年法律第187号)第10条の3の規定に基づき定めるもので、船舶事業管理者が定める安全及び環境保護の方針に基づき、鹿児島市船舶局(以下「船舶局」という。)内に安全最優先意識の徹底を図り、全職員がこれを徹底して実行するため、船舶局が使用する旅客船兼自動車渡船(以下「船舶」という。)の業務(付随する業務を含む。以下同じ。)を安全、適正かつ円滑に処理するための責任体制及び業務実施の基準を明確にし、もって船舶局職員一丸となって輸送の安全を確保することを目的とする。

(平20船舶部規程5・平22船舶部規程16・平24船舶部規程3・平28船舶局規程11・平30船舶局規程10・一部改正)

(用語の意義)

第2条 この規程における、用語の意義は、次表に定めるところによる。

番号

用語

意義

(1)

安全管理体制

船舶事業管理者により、船舶局内で行われる安全管理が、あるべき手順及び方法に沿って確立され、実施され、維持される状態

(2)

船舶事業管理者

船舶局において最高位で指揮し、管理する者

(3)

安全及び環境保護の方針

船舶事業管理者がリーダーシップを発揮して主体的に関与し設定された輸送の安全を確保するための船舶局全体の意図及び方向性

(4)

安全重点施策

安全及び環境保護の方針に沿って追求し、達成を目指すための具体的施策

(5)

安全統括管理者

船舶事業管理者の指名する、輸送の安全を確保するための管理業務を統括管理する者

(6)

運航管理者

安全統括管理者を補佐し、船長の職務権限に属する事項以外の船舶の運航の管理に関する統括責任者

(7)

運航管理補助者

運航管理者の職務を補佐する者

(8)

運航管理者代行

運航管理者が職務を執行できないとき、その職務を代行する者

(9)

陸上作業員

陸上において、旅客又は車両の整理、誘導及び人道橋・可動橋の操作の作業並びに車止外し等の作業に従事する者

(10)

船内作業員

船舶上において、旅客又は車両の整理、誘導及び車止外し等の作業に従事する者

(11)

運航計画

起終点、寄港地、航行経路、航海速力、運航回数、発着時刻、運航の時季等に関する計画

(12)

配船計画

運航計画を実施するための船舶の特定、当該船舶の回航及び入渠、予備船の投入等に関する計画

(13)

配乗計画

乗組員の編成、勤務割り等に関する計画

(14)

発航

現在の停泊場所を解らん又は抜錨して次の目的港への航海を開始すること

(15)

基準航行

基準経路を基準速力により航行すること

(16)

港内

港則法(昭和23年法律第174号)に定める港の区域内(港則法に定めのない港については港湾法(昭和25年法律第218号)の港湾区域内、港則法及び港湾法の適用のない港については社会通念上港として認められる区域内)。ただし、港域が広大であって船舶の運航に影響を与えるおそれのない港域を除く。

(17)

入港

港の区域内、港湾区域内等において、狭水路、関門等を通航して防波堤等の内部へ進航すること

(18)

運航

「発航」、「基準経路及び基準速力による航行の継続」又は「入港(着岸)」を行うこと

(19)

反転

目的港への航行の継続を中止し、発航港へ引返すこと

(20)

気象・海象

風速(10分間の平均風速)、視程(目標を目視で認めることのできる最大距離。ただし、視程が方向によって異なる場合は、その中の最小値をとる。)及び波高(隣り合った波の峰と谷との鉛直距離)

(21)

運航基準図

航行経路(起終点、針路、変針点等)、標準運航時刻、航海速力、船長が甲板上の指揮をとるべき区間、その他航行の安全を確保するために必要な事項を記載した図面

(22)

船舶上

船舶の舷側より内側。ただし、舷てい、歩み板等船舶側から属具又は施設を架設した場合はその先端までを含む。

(23)

陸上

船舶上以外の場所。ただし陸上施設の区域内に限る。

(24)

危険物

危険物船舶運送及び貯蔵規則(昭和32年運輸省令第30号)第2条に定める危険物

(25)

陸上施設

岸壁(防舷施設を含む。)、可動橋、人導橋、旅客待合所、駐車場等船舶の係留、旅客及び車両の乗降等の用に供する施設

(26)

車両

道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第1項に規定する「道路運送車両」

(27)

自動車

道路運送車両法第2条第2項に規定する自動車であって、2輪のもの以外のもの

(28)

インプット情報

業務を実行していく過程や体験等を通して知識や技能として取り入れ定着、運用可能な情報

(29)

船内従業員

船舶上において、売店・食堂の業務に従事する者及び遊覧等を目的に運航する船舶の運航時に作業に従事する者

(30)

運航ダイヤ

船舶の運航計画、出港時刻、運航状況等を示す運航ダイヤグラムをいう。

(31)

ガイドライン

内航海運における船舶管理業務に関するガイドライン(平成24年7月国土交通省)をいう。

(32)

ヒヤリ・ハット情報

条件次第では事件や事故になってもおかしくない事象の情報をいう。

(33)

バスフロート船

一定の安全条件を満たし、船長が安全性が確保されると判断した場合に、救急車等の特定の自動車以外のバス・タクシー、乗用車等の旅客が航行中も車内に留まることができるカーフェリー等の船舶をいう。

(平20船舶部規程5・平22船舶部規程16・平24船舶部規程3・平27船舶局規程1・平30船舶局規程10・令5船舶局規程2・一部改正)

(運航基準、作業基準、事故処理基準及び地震等防災対策基準)

第3条 この規程の実施を図るため、別に運航基準、作業基準、事故処理基準及び地震等防災対策基準を定める。

2 船舶の運航については、この規程及び運航基準に定めるところによる。

3 旅客の乗下船、車両の積込み、積付け及び陸揚げ、船舶の離着岸等に係る作業方法、危険物等の取扱い、旅客への遵守事項の周知等については、この規程及び作業基準に定めるところによる。

4 事故発生時の非常連絡の方法、事故処理組織、その他事故の処理に必要な事項については、この規程及び事故処理基準に定めるところによる。

5 地震が発生した場合又は津波警報等が発せられた場合には、地震等防災対策基準に定めるところにより、防災対策を実施するものとする。

(平27船舶局規程1・平30船舶局規程10・令2船舶局規程28・一部改正)

第2章 船舶事業管理者の責務

(船舶事業管理者の主体的関与)

第4条 船舶による輸送の安全確保のため、船舶事業管理者は次に掲げる事項について主体的に関与し、船舶局全体の安全管理体制を適切に運営する。

(1) 関係法令及び船舶局内規程の遵守と安全最優先の原則の徹底

(2) 安全方針の設定

(3) 安全重点施策の策定及び確実な実行

(4) 重大な事故等に対する確実な対応

(5) 安全管理体制を確立し、実施し、維持するために、かつ、輸送の安全を確保するために必要な要員、情報の提供及び輸送施設等の確実な整備

(6) 安全管理体制の見直し

(平24船舶部規程3・平27船舶局規程1・平30船舶局規程10・令2船舶局規程28・一部改正)

(船舶事業管理者の責務)

第5条 船舶事業管理者は、確固たる安全管理体制の実現を図るため、その責務を的確に果たすべく、次条以下に掲げる内容について、確実に実施する。

2 船舶事業管理者は、事業の輸送の安全を確保するための管理業務の実施範囲を明らかにする。

(平27船舶局規程1・一部改正)

(安全及び環境保護の方針)

第6条 船舶事業管理者は、安全管理及び環境保護にかかわる船舶局の全体的な意図及び方向性を明確に示した安全及び環境保護の方針を設定し、船舶局内へ周知する。

2 安全及び環境保護の方針には輸送の安全確保を的確に図るために、次の事項を明記する。

(1) 関係法令及び船舶局内規定及びSMSの遵守と安全最優先の原則

(2) 安全管理体制の継続的改善

3 安全及び環境保護の方針は、その内容について効果的・具体的な実現を図るため、船舶事業管理者の率先垂範により、周知を容易かつ効果的に行う。

4 安全及び環境保護の方針は、必要に応じて見直しを行う。

(平20船舶部規程5・平24船舶部規程3・平27船舶局規程1・平30船舶局規程10・一部改正)

(安全重点施策)

第7条 船舶事業管理者の定める安全及び環境保護の方針を達成するため、具体的目標・施策を設定した安全重点施策を策定し実施する。

2 安全重点施策は、船舶局内のそれぞれの部署及び船舶ごとに策定し、施策の評価を行い達成度が把握できるような実践的かつ具体的なものとする。

3 安全重点施策は、これを実施するための責任者、手段、日程等を含み数値化して策定する。

4 安全重点施策は、安全運航推進室において、毎月、進捗状況を把握し、インプット情報として事業管理者へ報告するとともに毎年見直しを行う。

(平27船舶局規程1・平28船舶局規程11・平30船舶局規程10・令2船舶局規程28・一部改正)

第3章 安全管理の組織

(安全管理の組織)

第8条 この規程の目的を達成するため、次のとおり安全統括管理者、運航管理者及び運航管理補助者(運航管理者代行を含む。)を置く。

(1) 桜島港

安全統括管理者 1名

運航管理者 1名

運航管理補助者 若干人

(2) 鹿児島港

運航管理補助者 若干人

2 管理する区域は、次のとおりとする。

(1) 桜島~鹿児島航路(定期)の航路全域

(2) 鹿児島湾内周遊航路(不定期)の航路全域

(3) 人の運送をする内航不定期航路の航路全域

(平20船舶部規程5・平22船舶部規程12・平24船舶部規程3・平27船舶局規程1・平30船舶局規程10・令5船舶局規程2・一部改正)

第4章 安全統括管理者及び運航管理者等の選解任並びに代行の指名

(安全統括管理者の選任)

第9条 船舶事業管理者は、海上運送法施行規則(昭和24年運輸省令第49号)第7条の2の2に規定された要件に該当する者の中から安全統括管理者を選任する。

(運航管理者の選任)

第10条 船舶事業管理者は、安全統括管理者の意見を聴いて海上運送法施行規則第7条の2の3に規定する要件に該当する者の中から運航管理者を選任する。

(安全統括管理者及び運航管理者の解任)

第11条 船舶事業管理者は、安全統括管理者又は運航管理者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該安全統括管理者又は運航管理者を解任するものとする。

(1) 国土交通大臣の解任命令が出されたとき。

(2) 身体の故障その他やむを得ない事由により職務を引き続き行うことが困難になったとき。

(3) 安全管理規程に違反することにより、安全統括管理者又は運航管理者がその職務を引き続き行うことが輸送の安全の確保に支障を及ぼすおそれがあると認められるとき。

(運航管理補助者の選任及び解任)

第12条 船舶事業管理者は、安全統括管理者及び運航管理者の推薦により運航管理補助者を選任する。

2 船舶事業管理者は、安全統括管理者及び運航管理者の意見を聴いて運航管理補助者を解任する。

(平20船舶部規程5・追加)

(運航管理者代行の指名)

第13条 運航管理者は、船舶局の運航管理補助者の中から運航管理者代行を指名しておくものとする。

2 前項の場合において、運航管理者は、順位を付して2人以上の者を指名することができる。

(平20船舶部規程5・旧第12条繰下・一部改正、平22船舶部規程12・平24船舶部規程3・一部改正)

第5章 安全統括管理者及び運航管理者等の勤務体制

(安全統括管理者の勤務体制)

第14条 安全統括管理者は、常時連絡できる体制になければならない。

2 安全統括管理者がその職務を執ることができないときは船舶事業管理者が職務を執るものとする。

(平20船舶部規程5・旧第13条繰下)

(運航管理者の勤務体制)

第15条 運航管理者は、船舶が就航している間は、原則として船舶局事務所に勤務するものとし、船舶の就航中に船舶局事務所を離れるときは、運航管理補助者と常時連絡できる体制になければならない。

2 運航管理者は、前項の連絡の不能その他の理由により、その職務を執ることができないと認めるときは、あらかじめ運航管理者代行にその職務を引き継いでおくものとする。ただし、引継ぎ前に運航管理者と運航管理者代行との連絡が不能となったときは、連絡がとれるまでの間、第13条第2項の順位に従い運航管理者代行が自動的に運航管理者の職務を代行するものとする。

(平20船舶部規程5・旧第14条繰下・一部改正、平24船舶部規程3・平27船舶局規程1・平30船舶局規程10・一部改正)

(運航管理補助者の勤務体制)

第16条 運航管理補助者は、第8条第2項に規定する区域内に船舶が就航している間は、桜島港及び鹿児島港(以下「両港」という。)又は現に運航している船舶(以下「事務所等」という。)に勤務するものとする。

2 運航管理補助者は、勤務中、やむを得ず事務所等を離れる等その職務を執ることができないと認めるときは、あらかじめ、その旨を運航管理者に連絡しなければならない。

(平20船舶部規程5・旧第15条繰下・一部改正、平24船舶部規程3・平30船舶局規程10・一部改正)

第6章 安全統括管理者及び運航管理者等の職務及び権限

(安全統括管理者の職務及び権限)

第17条 安全統括管理者の職務及び権限は、次のとおりとする。

(1) 安全管理体制に必要な手順及び方法を確立し、実施し、維持すること。

(2) 安全管理体制の課題又は問題点を把握するために、安全重点施策の進捗状況、情報伝達及びコミュニケーションの確保、事故等に関する報告、是正措置及び予防措置の実施状況等、安全管理体制の実施状況及び改善の必要性の有無を船舶事業管理者へ報告し、記録すること。

(3) 関係法令の遵守と安全最優先の原則を船舶局内に徹底するとともに、安全管理規程の遵守を確実にすること。

(平20船舶部規程5・旧第16条繰下・一部改正、平24船舶部規程3・平27船舶局規程1・一部改正)

(運航管理者の職務及び権限)

第18条 運航管理者の職務及び権限は、次のとおりとする。

(1) この規程の次章以下に定める職務を行うほか、船長の職務権限に属する事項を除き、船舶の運航の管理その他の輸送の安全の確保に関する業務全般を統轄し、安全管理規程の遵守を確実にしてその実施の確保を図ること。

(2) 船舶の運航全般に関し、船長と協力して輸送の安全を確保すること。

(3) 運航管理補助者及び陸上作業員を指揮監督すること。

2 運航管理者の職務及び権限は、法令に定める船長の職務及び権限を侵し、又はその責任を軽減するものではない。

(平20船舶部規程5・旧第17条繰下、平27船舶局規程1・平30船舶局規程10・令2船舶局規程28・一部改正)

(運航管理補助者の職務)

第19条 運航管理補助者は、運航管理者を補佐するほか、運航管理者がその職務を執行できないときは、第13条第2項の順位に従いその職務を代行する。

2 事務所等に勤務する運航管理補助者は、船舶の運航の管理に関して、運航管理者を補佐するとともに運航管理者の指揮を受けて次の事項を実施するものとする。

(1) 陸上における危険物その他旅客の安全を害するおそれのある物品の取扱いに関する作業の指揮監督

(2) 陸上における旅客の乗下船、車両の積込み及び陸揚げ並びに船舶の離着岸の際における作業の指揮監督並びに船舶上におけるこれらの作業に関する船長への助言

(3) 所管係への陸上施設の点検及び整備の要請

(4) 船舶及び両港の旅客待合所での旅客等が遵守すべき事項等の周知

(平20船舶部規程5・旧第18条繰下・一部改正、平27船舶局規程1・平30船舶局規程10・一部改正)

第7章 安全管理規程の変更

(安全管理規程の変更)

第20条 安全統括管理者又は運航管理者は、それぞれの職務に関し、関係法令の改正、船舶局内組織又は使用船舶の変更、航路の新設又は廃止等、この規程の内容に係る事項に常に留意し、当該事項に変更が生じたときは、遅滞なく規程の及び基準変更の発議をしなければならない。

2 安全統括管理者又は運航管理者は、前項の発議をしようとするときは船長の意見を十分に聴取しなければならない。

3 船舶事業管理者は、第1項の発議があったときは、関係課の責任者の意見を参考にして規程及び基準の変更を決定する。

(平20船舶部規程5・旧第19条繰下・一部改正、平24船舶部規程3・平27船舶局規程1・一部改正)

第8章 運航計画、配船計画及び配乗計画

(運航計画及び配船計画の作成及び改定)

第21条 運航計画又は配船計画を作成又は改定する場合は、安全運航推進室において原案を作成し、運航管理者の安全上の意見を聴いて船舶事業管理者が決定する。

2 安全運航推進室長は、前項の計画が決定された場合は、運航管理者に通報しなければならない。

3 運航管理者は、第1項の意見に際しては、次の事項についてその安全性を検討するものとする。

(1) 使用船舶の構造、設備及び性能

(2) 陸上施設の構造、設備及び性能

(3) 使用船舶と陸上施設の適合性

(4) 使用港の港勢並びに航路の自然的性質及び交通状況

(5) 運航ダイヤ

(6) その他輸送の安全の確保上必要と認める事項

(平20船舶部規程5・旧第20条繰下・一部改正、平30船舶局規程10・令2船舶局規程28・一部改正)

(配乗計画の作成及び改定)

第22条 年度当初の船員配置は、船舶局総務課長が計画し、運航管理者の安全上の同意を得て、船舶事業管理者が決定する。なお、この場合、船舶乗船名簿を作成し、各船に配布する。

2 毎月の配乗計画を作成又は改定する場合は、安全運航推進室において原案を作成し、運航管理者の安全上の同意を得て、安全運航推進室長が決定する。

3 運航管理者は、前2項及び次条第2項の安全上の同意に際しては、次の事項について検討するものとする。

(1) 法定乗組員並びに法定乗組員以外の乗組員及び予備員が適性に確保されていること。

(2) 航路に関する気象・海象、地形、障害物、交通事情等に精通した船舶職員が乗り組むこととなっていること。

(3) その他輸送の安全の確保上必要と認める事項

(平20船舶部規程5・旧第21条繰下、平22船舶部規程16・平24船舶部規程3・平30船舶局規程10・令2船舶局規程28・一部改正)

(運航計画、配船計画及び配乗計画の臨時変更)

第23条 運航計画又は配船計画を臨時に変更する必要がある場合は、安全運航推進室において原案を作成し、運航管理者の安全上の意見を聴いて、船舶事業管理者が決定する。

2 配乗計画を臨時に変更しようとする場合は、安全運航推進室において原案を作成し、運航管理者の安全上の同意を得て安全運航推進室長が決定する。

3 船舶、陸上施設又は港湾の状況が船舶の運航に支障を及ぼすおそれがあると認められる場合は、運航管理者及び船長は協議により運航休止等、運航計画又は配乗計画の臨時変更の措置をとらなければならない。

(平20船舶部規程5・旧第22条繰下・一部改正、平22船舶部規程16・平30船舶局規程10・令2船舶局規程28・一部改正)

第9章 運航の可否判断

(運航の可否判断)

第24条 船長は、適時、運航の可否判断を行い、気象・海象が一定の条件に達したと認めるとき、又は達するおそれがあると認めるとき若しくは機関等の故障により安全性が確保できないと判断したときは、運航の中止の措置をとらなければならない。

2 船長は、運航中止に係る判断を行うにあたって、自ら直ちに判断することが困難で詳細な検討を行う必要があると認めるときは、運航管理者と協議するものとする。

3 前項の協議において両者の意見が異なるときは、運航を中止しなければならない。

4 船長は、運航中止の措置をとったときは、速やかに、その旨を運航管理者に連絡しなければならない。

5 運航管理者は、船長が運航中止の措置又は運航の継続措置をとったときは、速やかに、その旨を安全統括管理者へ連絡しなければならない。

6 運航の中止の措置をとるべき気象・海象の条件及び機関等故障並びに運航の中止の後に船長がとるべき措置については、運航基準に定めるところによる。

7 運航管理者は、台風等の荒天時において、船長からの求めがある場合には、第29条各事項の情報提供を行うとともに、必要に応じ、避航や錨泊による運航中止の措置に関する助言等適切な援助に努めるものとする。

(平20船舶部規程5・旧第23条繰下、平27船舶局規程1・令2船舶局規程4・一部改正)

(運航管理者の指示)

第25条 運航管理者は、運航基準の定めるところにより運航が中止されるべきであると判断した場合において、船長から運航を中止する旨の連絡がないとき、又は運航する旨の連絡を受けたときは、船長に対して運航の中止を指示するとともに、安全統括管理者へ連絡しなければならない。

2 運航管理者は、いかなる場合においても船長に対して発航・基準航行の継続又は入港を促し、若しくは指示してはならない。

(平20船舶部規程5・旧第24条繰下・一部改正)

(船舶事業管理者又は安全統括管理者の指示)

第26条 船舶事業管理者又は安全統括管理者は、各種警報・注意報の発令など運航基準の定めるところにより運航が中止されるおそれがある情報を入手した場合、直ちに、運航管理者へ運航の可否判断を促さなければならない。

2 船舶事業管理者又は安全統括管理者は、運航管理者から船舶の運航を中止する旨の報告があった場合、それに反する指示をしてはならない。

3 船舶事業管理者又は安全統括管理者は、船長が運航の可否判断を行い、運航を継続する旨の報告が運航管理者を経由してあった場合は、その理由を求めなければならない。理由が適切と認められない場合は、運航中止を指示しなければならない。

(平20船舶部規程5・旧第25条繰下、平27船舶局規程1・一部改正)

(運航管理者の援助措置)

第27条 運航管理者は、検査工事回航などにおいて船長から臨時寄港する旨の連絡を受けたときは、当該寄港地における使用岸壁の手配等適切な援助を行うものとする。

(平20船舶部規程5・旧第26条繰下、平27船舶局規程1・一部改正)

(運航の可否判断等の記録)

第28条 運航管理者及び船長は、運航中止基準にかかる情報、運航の可否判断、運航中止の措置及び協議の結果等を運航管理日誌及び航海日誌に記録しなければならない。

(平20船舶部規程5・旧第27条繰下、平27船舶局規程1・一部改正)

第10章 運航に必要な情報の収集及び伝達

(運航管理者の措置)

第29条 運航管理者は、次に掲げる事項を把握し、必ず船長に連絡するものとする。

(1) 国内法及び規程の変更

(2) ガイドラインに関する重要な事項

(3) 当該航路に関する水路通報、港長公示等官公庁の発する運航に関する情報

(4) 乗船旅客数及び車両数

2 運航管理者は、次に掲げる事項を把握し、必要に応じ船長に連絡するものとする。

(1) 異常な気象・海象に関する情報

(2) 港内事情、航路の自然的性質の変化

(3) 陸上施設の状況

(4) 旅客・車両の混雑時における乗船待ちの旅客数及び車両数

(5) 港内等における船舶の動静

(6) 船舶に必要な機器に関するメーカー情報

(7) 事故・故障に関する情報(不適合一覧表)

(8) その他航行の安全確保に必要な情報

(平20船舶部規程5・全改・旧第28条繰下、平27船舶局規程1・平28船舶局規程11・平30船舶局規程10・一部改正)

(船長の措置)

第30条 船長は、次に掲げる場合には第一報を運航管理者に連絡しなければならない。

(1) 発航前検査において異常が発見されたとき。

(2) 事故処理基準に定める事故が発生したとき

(3) 運航計画又は航行の安全に係わりを有する船体、機関、その他設備等に修理又は整備を必要とする事態が生じたとき。

(4) 事故・不適合に潜在するインシデント(事故等の損害を伴わない危険事象をいう。以下同じ。)が発生したとき。

(5) 検査工事回航において、回航工程表に基づく主要地点を通過したとき。

2 船長は、次に掲げる事項の把握に努め、必要に応じ運航管理者に連絡するものとする。

(1) 異常な気象・海象に関する情報

(2) 障害物(浮遊物)及び鯨類の目撃に関する情報

(3) 海上保安官署、航行中の他の船舶より発せられる運航に関する情報

(4) その他航行中の水路の状況に関する状況

(平20船舶部規程5・旧第29条繰下・一部改正、平22船舶部規程16・平27船舶局規程1・一部改正)

(運航基準図)

第31条 運航管理者は、運航基準図を航路ごとに作成し、船舶へ提供しなければならない。

2 運航管理者は、前項の運航基準図の作成に際しては、船長会の意見を聞くものとする。

3 運航基準図に記載すべき事項は、運航基準に定めるところによる。

(平20船舶部規程5・旧第30条繰下、平27船舶局規程1・一部改正)

第11章 輸送に伴う作業の安全の確保

(陸上作業体制)

第32条 両港の陸上作業を委託する場合は、作業内容等について運航管理者の安全上の同意を得て、契約を締結しなければならない。この場合において、受託者は陸上作業員の中から陸上作業指揮者を選任し、氏名を所管課長へ通知しなければならない。

2 陸上作業指揮者は、陸上作業を指揮するとともに船内作業員との緊密な連携の下に輸送の安全確保に努めなければならない。

3 陸上作業員の具体的配置及び作業の内容等については、作業基準に定めるところによる。

(平27船舶局規程1・全改、平30船舶局規程10・一部改正)

(危険物等の取扱い)

第33条 危険物その他の旅客の安全を害するおそれのある物品の取扱いは、法令、危険物船舶運送及び貯蔵規則及び作業基準に定めるところによる。

(平20船舶部規程5・旧第32条繰下・一部改正、平22船舶部規程16・一部改正)

(旅客の乗下船等)

第34条 旅客の乗船及び下船、車両の積込み、積付け及び陸揚げ並びに船舶の離着岸時の作業については、作業基準に定めるところによる。

(平20船舶部規程5・旧第33条繰下)

(車両区域の立入制限)

第35条 船長は、原則として、離岸後着岸するまでの間(以下「航行中」という。)火災予防等のため、次に掲げる自動車の運転者、同乗者又は監視人(以下「運転者等」という。)以外の旅客が車両区域に立ち入ることを禁止する措置を講じなければならない。

(1) 危険物積載車

(2) 家畜等積載車(家畜その他の動物の給飼及び監視を必要とする場合に限る。)

(3) ミキサー車又は保冷車等(車両区域に電源設備がない等の理由でエンジンを作動させることが真にやむを得ない場合に限る。)

(4) 救急車、消防車、警察車両その他の自動車であって、船長が運転者等及びその他の旅客の安全、健康状態を勘案して運転者等が車内に留まる必要があると認めたもの(船長が、やむを得ないと認めるときはエンジンの作動を認めるものとする。)

2 船長は、やむを得ず旅客(前項各号の運転者等を除く。)を車両区域に立ち入らせる場合は、乗組員を立ち会わせるものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、船長は、平水区域を越えず、危険物積載車両が同一の甲板に積載されていない等安全が確保されると判断される場合には、作業基準の定めるところにより、閉囲されていない場所に積み付けられた自動車(出入口が2つ以上あるものに限る。)の運転者等が、航行中も車内にとどまることを認めることができる。この場合において、車内にとどまることが認められる運転者等の数(車両甲板ごと)は、車両区域と同一の甲板上に、それら運転者等が容易かつ迅速に取り出せるよう積付けられた以下の救命胴衣の数を超えてはならない。

【救命胴衣設置個数】


種類

場所

大人用

特大用

子供用

幼児用

桜島丸

1階車両甲板

140

2

14

4

2階車両甲板

40

2

4

2

第二桜島丸

1階車両甲板

140

2

14

4

2階車両甲板

40

2

4

2

第十六櫻島丸

1階車両甲板

140

2

14

4

2階車両甲板

40

1

4

1

第十八櫻島丸

1階車両甲板

140

2

14

4

2階車両甲板

40

2

4

2

(平20船舶部規程5・旧第34条繰下・一部改正、平27船舶局規程1・平28船舶局規程11・平29船舶局規程1・令5船舶局規程2・一部改正)

(船内巡視)

第36条 船長は、船員法施行規則(昭和22年運輸省令第23号)第3条の6の規定により、乗組員を配置して旅客区域、車両甲板その他必要と認める場所を巡視させ、法令及び運送約款に定める旅客等が遵守すべき事項の遵守状況その他異常の有無を確認させ、巡視結果を船内巡視記録簿に記録させなければならない。

2 船内巡視員は、異常を発見したときは船長の指示を受けて所要の措置を講じなければならない。ただし、急を要する場合であって船長の指示を受ける時間的余裕がないときは、適切な措置を講ずるとともに速やかに船長に報告するものとする。

(平20船舶部規程5・旧第35条繰下・一部改正、平22船舶部規程16・平27船舶局規程1・一部改正)

(旅客等の遵守すべき事項等の周知)

第37条 運航管理者及び船長は、法令及び作業基準に定めるところにより、それぞれ陸上及び船内において旅客等の遵守すべき事項及び注意すべき事項の周知徹底を図らなければならない。

(平20船舶部規程5・旧第36条繰下)

(飲酒等の禁止)

第38条 安全統括管理者は、アルコール検知器を用いたアルコール検査体制を構築しなければならない。

2 乗組員は飲酒等の後、正常な当直業務ができるようになるまでの間及びいかなる場合も呼気1リットル中のアルコール濃度が0.15mg以上である間、当直を実施してはならない。

3 船長は、乗組員が飲酒等の後、正常な当直業務ができるようになるまでの間及びいかなる場合も吸気1リットル中のアルコール濃度が0.15mg以上である間、当直を実施させてはならない。

(平20船舶部規程5・旧第37条繰下・一部改正、令2船舶局規程4・一部改正)

第12章 輸送施設の点検整備

(船舶検査結果の確認)

第39条 船舶が法令に定める船舶検査を受検したときは、担当者は当該検査の結果を運航管理者へ報告しなければならない。

(平28船舶局規程11・全改、平30船舶局規程10・令2船舶局規程28・一部改正)

(船舶の点検整備)

第40条 船長は、次の設備、装置等について点検簿を作成し、それに従って、原則として毎日1回以上点検を実施するものとする。ただし、当日、発航前検査を実施した事項については点検を省略することができる。

(1) 船体

(2) 機関

(3) 排水設備

(4) 操舵設備

(5) 係船設備

(6) 揚錨設備

(7) 救命設備

(8) 消防設備

(9) 無線設備

(10) 脱出設備

(11) 非常用警報装置

(12) 照明設備

(13) 航海用具

(14) 乗降用設備

(15) 放送設備

(16) その他(衛生設備、掲示板等)

2 船長は、前項の点検中、異常を発見したときは、直ちに運航管理者に次の事項を報告するものとする。

(1) 異常のある箇所(次号に掲げるものを除く。)及びその状況並びにそれに対して講じた措置

(2) 乗組員のみでは修復整備できない異常のある箇所及びその状況

3 運航管理者は、前項の報告を受けたときは、直ちに安全運航推進室長に対し、当該状況を通報し、乗組員が行った措置に対する検討又は修復整備を求めるものとする。

(平20船舶部規程5・旧第39条繰下・一部改正、平27船舶局規程1・平30船舶局規程10・令2船舶局規程28・一部改正)

(陸上施設の点検整備)

第41条 運航管理者は、毎日1回以上次の施設等の目視点検を実施させるものとする。所管課長は施設等に異常を発見したときは、別に定める「不適合/是正処置報告書」で船舶運航課長に報告しなければならない。

(1) 係留施設(防舷材、ビット、岸壁等)

(2) 乗降用施設(可動橋、人道橋)

(3) 転落防止施設(遮断鎖、遮断機等)

(4) 駐車場施設

(5) 旅客待合所(消火設備、掲示板等)

2 運航管理者は、前項の「不適合/是正処置報告書」が提出されたとき(運航管理補助者から異常を発見した旨の報告を受けたときを含む。)は、直ちに船舶運航課長に通報し、その修復整備を求めるものとする。なお、当該施設が港湾管理者その他の者の管理に属するものである場合は、所管課長は当該施設の管理者に通知して、その修復整備を求めるものとする。

(平20船舶部規程5・旧第40条繰下・一部改正、平22船舶部規程16・平27船舶局規程1・平30船舶局規程10・令2船舶局規程28・一部改正)

第13章 海難その他の事故の処理

(事故処理に当たっての基本的態度)

第42条 事故の処理にあたっては、次に掲げる基本的態度で臨むものとする。

(1) 人命の安全の確保を最優先とすること。

(2) 事態を楽観視せず常に最悪の事態を念頭におき措置を講ずること。

(3) 事故処理業務は、全ての業務に優先して実施すること。

(4) 船長の超越権限による対応措置に関する判断を尊重すること。

(5) 陸上に勤務する船舶局職員及び陸上作業員は、陸上でとりうるあらゆる措置を講ずること。

(平20船舶部規程5・旧第41条繰下、平27船舶局規程1・平30船舶局規程10・一部改正)

(船長のとるべき措置)

第43条 船長は、自船に事故が発生したときは、人命の安全確保のための万全の措置、事故の拡大防止のための措置、旅客の不安を除去するための措置等必要な措置を講ずるとともに、別に定める事故処理基準に定めるところにより、事故の状況及び講じた措置を速やかに運航管理者及び海上保安官署等に連絡しなければならない。この場合において措置への助言を求め、援助を必要とする否かの連絡を行わなければならない。

2 船長は、自船が重大かつ急迫の危険に陥った場合又は陥るおそれがある場合は、直ちに遭難通信(遭難信号)又は緊急通信を発しなければならない。

(平20船舶部規程5・旧第42条繰下・一部改正)

(運航管理者のとるべき措置)

第44条 運航管理者は、船長からの連絡等によって事故の発生を知ったとき、又は船舶の動静を把握できないときは、事故処理基準に定めるところにより必要な措置をとるとともに、安全統括管理者へ速報しなければならない。

(平20船舶部規程5・旧第43条繰下・一部改正)

(船舶事業管理者及び安全統括管理者のとるべき措置)

第45条 安全統括管理者は、運航管理者等からの連絡によって事故の発生を知ったときは、事故処理基準に定めるところにより必要な措置をとるとともに、船舶事業管理者へ速報しなければならない。

2 船舶事業管理者及び安全統括管理者は、事故状況、被害規模等を把握・分析し、適切に対応措置を講じなければならない。また、現場におけるヒヤリ・ハット情報等を集め、潜在的リスクを明確にし、年1回以上各部署長に必要な対応措置を講じさせ、事故の再発防止、未然防止を図らなければならない。

(平20船舶部規程5・旧第44条繰下、平27船舶局規程1・一部改正)

(事故の処理)

第46条 事故の処理は、事故処理基準に定めるところによる。

(平22船舶部規程16・全改)

(通信の優先処理)

第47条 事故関係の通信連絡は、最優先させ、緊急時における通信連絡手順に基づき、迅速かつ確実に処理させなければならない。

(平27船舶局規程1・全改)

(関係官署への報告)

第48条 運航管理者は、報告を受けた事故の内容から、人命・船舶に急迫した事態が生じており救援等を必要と判断した場合は、速やかに海上保安官署及び関係運輸局に報告し、助言を求めなければならない。

2 人命・船舶に急迫した事態が生じていない場合は、その概要を海上保安官署及び管轄運輸支局へ通報したのち、救援措置を行い、判明したものから逐次、その処理の状況を報告し、助言を求めなければならない。

(平27船舶局規程1・全改、平28船舶局規程11・一部改正)

(事故調査委員会)

第49条 船舶事業管理者は、事故の原因及び事故処理の適否を調査し、事故の再発防止及び事故処理の改善に資するため、必要に応じ事故調査委員会を設置するものとする。

2 事故調査委員会の構成は、事故処理基準に定めるところによる。

(平20船舶部規程5・旧第48条繰下)

第14章 安全に関する教育、訓練及び内部監査等

(安全教育)

第50条 安全統括管理者及び運航管理者は、安全運航推進室長と協力して運航管理補助者、陸上作業員、乗組員、安全管理に従事する者、内部監査を担当する者に対し、安全管理規程(運航基準、作業基準、事故処理基準及び地震防災対策基準を含む。)、船員法(昭和22年法律第100号)及び海上衝突予防法(昭和52年法律第62号)等の関係法令その他輸送の安全を確保するために必要と認められる事項について理解しやすい具体的な安全教育を年1回以上実施し、必要な能力の習得及び獲得した技能の維持を図らなければならない。

2 安全運航推進室長は、航路の状況、海難その他の事故及びインシデント事例を調査研究し、随時又は前項の教育に併せて乗組員に周知徹底を図るものとする。

(平20船舶部規程5・旧第49条繰下、平27船舶局規程1・平30船舶局規程10・令2船舶局規程28・一部改正)

(非常操舵操練及び密閉区画における救助訓練)

第51条 船長は、法令に定める非常操舵操練及び密閉区画における救助訓練を行ったときは、その実施状況を公用航海日誌及び船内緊急対応訓練記録に記載し、安全運航推進室長に報告するものとする。

(平20船舶部規程5・旧第50条繰下、平27船舶局規程1・平28船舶局規程11・平30船舶局規程10・令2船舶局規程28・一部改正)

(訓練)

第52条 安全統括管理者及び運航管理者並びに安全運航推進室長は、緊急事態の発生時を想定した訓練項目に適応した船舶を指定して、陸上及び船舶合同による船舶局全体的な体制で処理する規模の事故を想定した実践的な演習(訓練)を船舶事業管理者の支援を得て少なくとも年1回は行い危機管理に備える。

2 訓練の前後には打ち合わせを行い、特記事項があれば船舶事業管理者へ意見具申する。

3 船長は、法令に定める以外の防火・防水操練を実施しバスフロート船として、乗組員を非常部署配置につけ、救命(浮器)部署から総員退船までの各甲板からの乗客避難誘導救助訓練を年1回以上実施し、乗組員の危機管理意識の高揚に努めなければならない。

(平20船舶部規程5・旧第51条繰下・一部改正、平24船舶部規程3・平27船舶局規程1・平28船舶局規程11・平30船舶局規程10・令2船舶局規程28・一部改正)

(記録)

第53条 安全運航推進室長は、安全教育・操練・訓練の概要の記録をしておくものとする。

(平20船舶部規程5・旧第52条繰下、平27船舶局規程1・平30船舶局規程10・令2船舶局規程28・一部改正)

(内部監査及び見直し)

第54条 内部監査を行う者は、船舶事業管理者の支援を得て関係者とともに年1回以上船舶及び陸上施設の状況並びに安全管理規程の遵守状況の他、安全管理体制全般にわたり内部監査を行うものとし、船舶の監査は停泊中及び航海中の船舶について行うものとする。さらに、重大事故が発生した場合には速やかに実施する。

2 内部監査に当たっては、船舶事業管理者は、その重要性を船舶局内に周知徹底する。

3 内部監査を行うに際し、安全管理体制の機能全般に関し、改善等の必要性を評価し、見直し・改善に向け作業する。

4 内部監査及び見直しを行ったときは、その内容を記録する。

5 内部監査を行う者は、安全統括管理者及び運航管理者等が業務の監査を行うほか、特に陸上側の安全管理体制については、監査の客観性を確保するため所属課以外の者が監査を行う。

(平20船舶部規程5・旧第53条繰下・一部改正、平24船舶部規程3・平27船舶局規程1・平28船舶局規程11・平30船舶局規程10・一部改正)

第15章 雑則

(安全管理規程等の備付け等)

第55条 安全統括管理者及び運航管理者は、それぞれの職務に応じ、安全管理規程(運航基準、作業基準、事故処理基準及び地震防災対策基準を含む。)及び運航基準図を船舶、事務所等その他必要と認められる場所に、容易に閲覧できるよう備え付けておかなければならない。

2 安全管理体制を確立し、実施し、維持するために、それぞれの職務に関し作成した各種文書は所管課において適切に管理する。

(平20船舶部規程5・旧第54条繰下・一部改正、平27船舶局規程1・平28船舶局規程11・平30船舶局規程10・一部改正)

(情報伝達)

第56条 安全統括管理者は、パソコン、船舶局内LAN等を活用した輸送の安全の確保に関する情報のデータベース化を行うとともに容易なアクセス手段を用意する。

2 輸送の安全に係わる運航・整備等輸送サービスの実施に直接携わる所属課が、現場の顕在的課題、潜在的課題等を船舶事業管理者への直接上申する手段を用意する。

3 安全統括管理者は前項の上申又はその他の手段他により安全にかかる意見等の把握に努め、その検討、実現反映状況等について船舶局内へ周知する。

4 安全統括管理者は、輸送の安全を確保するために講じた措置を適宜の方法により外部に公表しなければならない。また、輸送の安全にかかる情報を適時、外部に対して公表する。

(平20船舶部規程5・旧第55条繰下・一部改正、平24船舶部規程3・平30船舶局規程10・一部改正)

この規程は、平成18年12月15日から実施する。

(平成20年3月31日船舶部規程第5号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年4月28日船舶部規程第12号)

この規程は、平成22年5月1日から施行する。

(平成22年7月23日船舶部規程第16号)

この規程は、平成22年8月1日から施行する。

(平成24年3月27日船舶部規程第3号抄)

(施行期日)

1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年1月31日船舶局規程第1号)

この規程は、平成27年2月1日から施行する。

(平成28年3月17日船舶局規程第11号)

この規程は、平成28年6月1日から施行する。

(平成29年2月7日船舶局規程第1号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年7月6日船舶局規程第10号)

この規程は、平成30年8月1日から施行する。

(令和2年1月29日船舶局規程第4号)

この規程は令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日船舶局規程第28号)

この規程は令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日船舶局規程第2号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

鹿児島市船舶局安全管理規程

平成18年12月15日 船舶部規程第13号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第13類 公営企業/第5章 船舶事業
沿革情報
平成18年12月15日 船舶部規程第13号
平成20年3月31日 船舶部規程第5号
平成22年4月28日 船舶部規程第12号
平成22年7月23日 船舶部規程第16号
平成24年3月27日 船舶部規程第3号
平成27年1月31日 船舶局規程第1号
平成28年3月17日 船舶局規程第11号
平成29年2月7日 船舶局規程第1号
平成30年7月6日 船舶局規程第10号
令和2年1月29日 船舶局規程第4号
令和2年3月31日 船舶局規程第28号
令和5年3月31日 船舶局規程第2号