○喫煙等の禁止場所及び危険物品の指定等に関する規程

平成19年3月15日

消防局訓令第5号

喫煙等の禁止場所及び危険物品の指定等に関する規程(昭和49年消防局訓令第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、鹿児島市火災予防条例(昭和49年条例第50号。以下「条例」という。)第26条第1項の規定に基づく喫煙又は裸火の使用を禁止する場所及び当該場所に持込みを禁止する危険物品の指定等について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 指定場所 次条に定める場所をいう。

(2) 禁止行為 指定場所において喫煙し、若しくは裸火を使用し、又は当該場所に火災予防上危険な物品を持ち込む行為をいう。

(3) 承認基準 条例第26条第1項の規定に基づき消防局長が指定場所において喫煙し、若しくは裸火を使用し、又は当該場所に火災予防上危険な物品を持ち込むことについて、火災予防上支障がないと認める場合の審査するための基準をいう。

(4) 重要な文化財 重要文化財、重要有形民族文化財及び史跡以外の文化財のうち重要なもので鹿児島県及び鹿児島市が指定したものをいう。

(5) 不燃区画 不燃材料で造られた壁、柱及び床で区画され、開口部には特定防火設備(建築基準法施行令第112条第1項に規定する防火設備のうち防火戸とする。以下「特定防火戸」という。)及び防火設備(建築基準法第2条第9号の2ロに規定する防火設備のうち防火戸とする。以下「防火戸」という。)又は不燃材料で造られた戸が設けられたものをいう。

(6) 防火区画 建築基準法施行令第112条第15項及び第16項で定める措置が講じられた耐火構造の壁及び床で区画され、開口部には随時開くことができる自動閉鎖装置付のも又は随時閉鎖することができ、かつ、感知器の作動と連動して閉鎖することができる特定防火戸又は防火戸が設けられたものをいう。

(7) 階段等 階段室内、避難器具設置場所及び避難の用に供する渡り廊下をいう。

(8) 食堂、喫茶店等 客席において客に専ら飲食物を提供する施設(以下「飲食店等」という。)をいう。

(平21消防局訓令2・一部改正)

(喫煙等の禁止場所の指定)

第3条 条例第26条第1項の本文の規定に基づき消防局長が指定する場所は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 喫煙し、若しくは裸火を使用し、又は危険物品を持ち込んではならない場所

 劇場、映画館、演芸場、観覧場(屋外の観覧場は除く。)公会堂及び集会場(公民館は除く。)(以下「劇場等」という。)の舞台部及び客席

 百貨店、マーケツトその他の物品販売業を営む店舗又は展示場(屋外の展示場は除く。)(以下「百貨店等」という。)で延べ面積が1500平方メートル以上のものの売場、展示部分その他の公衆の出入りする部分(喫煙にあつては、食堂の部分及び顧客のために火災予防上安全な喫煙設備を設けた部分を除く。)

 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定によつて重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和8年法律第43号)の規定によつて重要美術品として認定された建造物の内部及び当該建造物の周囲10メートル以内(敷地外の部分を除く。)の範囲とする。

(2) 前各号の規定は、これらの用途に臨時に使用する場合に準用する。

(指定場所の適用等)

第4条 指定場所の適用等は、次に掲げるとおりとする。

(1) 指定場所の単位は、次による。

 一の防火対象物内に複数の用途が存する場合は、用途ごとにとらえる。

 消防法施行令別表第1の項の判定上、指定場所以外の用途とみなし従属扱いされている部分に指定場所が存する場合は、当該部分を指定場所として適用する。

(2) 指定場所の範囲は、次に掲げるとおりとする。

 劇場等の舞台部は、次の部分とする。

(ア) 舞台、奈落及び袖部分のほか、これらに接続する大道具室、小道具室

(イ) 舞台に接続された楽屋 出演者の控室(舞台と不燃区画された部分を除く。)

 劇場等の客室は、いす席、座り席及び立席等の客席部分並びに客席内の通路部分とする。

 劇場等の公衆の出入りする部分は、前ア及び以外の部分で、ホワイエ、ロビー、廊下、通路、エスカレーター、エレベーター及び便所等の公衆が利用する部分とする。

 百貨店等の売場は、次の部分とする。

(ア) 物品陳列販売部分及びその間の通路等

(イ) カメラ、時計、眼鏡、靴及びスポーツ用品等の修理場並びに食料品の加工場等の物品加工修理場(売場と不燃区画された部分を除く。)

(ウ) 写真の現像、洋服等の仕立及びクリーニング等の各種承り所

(エ) 手荷物一時預り所、買物品発送預り所、買物相談所及び店内案内所等のサービス施設

(オ) 売場に隣接したストック場(売場と不燃区画された部分を除く。)

(カ) 屋上に設けられた施設(オープン施設を除く。)で物品販売の用に供せられる部分

(キ) (ア)に面する飲食店等で、間仕切り壁等により明確に区分されていない部分

 百貨店等の公衆の出入りする部分とは、次の部分とする。

(ア) 特売会、物産展及び展覧会等を行う催事場

(イ) 顧客が利用する屋上等の直接外気に開放された部分

(ウ) 売場に隣接する美容室、理容室、写真撮影室及び講習室等の兼営事業部分(売場と不燃区画されたものを除く。)

(エ) 前エ(キ)に掲げるもの以外の飲食店等の客室部分(社員専用の飲食店等を除く。)

(オ) 階段、エスカレーター、エレベーター、休憩所及び便所等の顧客の利用する部分

 展示場の公衆の出入りする部分は、展示を行う部分並びに階段等、廊下、通路、エレベーター、エスカレーター、ロビー及び便所等の公衆の利用に供する部分とする。

(裸火の指定等)

第5条 条例第26条第1項本文に規定する裸火は、裸火の使用炎、火花又は発熱部を外部に露出した状態で使用するもので次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 気体燃料、液体燃料又は固体燃料を熱源とする火気使用設備器具は、直接外から空気を取り入れ、かつ、廃ガスその他の生成物を直接屋外に排出する密閉式燃焼設備器具以外のものとする。

(2) 電気を熱源とする火気使用設備器具は、次に掲げるものとする。ただし、トースター、ヘアードライヤー、電気オーブンのように発熱部が焼室、風洞又は庫内に内蔵されているものにあっては、裸火に該当しないものとする。

 通常の使用状態で目視したとき、赤熱して見える発熱部分が外部に露出しているもの。

 外部に露出した発熱部の表面温度が概ね400℃以上で、可燃物が触れた場合、瞬時に着火するおそれのあるもの。

(危険物品の指定及び非該当物品行為)

第6条 条例第26条第1項本文に規定する危険物品は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 消防法(昭和23年法律第186号)別表に掲げる危険物並びに条例別表第8備考第6号の可燃性固体類及び同備考第8号の可燃性液体類(通常携帯する少量のものを除く。)

(2) 一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号)第2条第1号に定める可燃性ガス(通常携帯する少量のものを除く。)

(3) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第2条第1項及び第2項に定める火薬類及びがん具用煙火(通常携帯する少量のものを除く。)

2 次に掲げる行為は、危険物品の持ち込み行為に核当しないものとする。

(1) 百貨店等の売場において、次に掲げる商品を恒常的に陳列、販売する行為

 危険物に該当する製品(1の許可単位当たりの数量が危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。)(以下「危政令」という。)別表第3に定める指定数量の5分の1未満に限る。)

 可燃性固体類及び可燃性液体類に該当する製品(1の許可単位当たりの数量が条例別表第8に定める数量の5分の1未満に限る。)

 高圧ガス取締法(昭和26年法律第204号。以下「ガス法」という。)の適用を除外されるエアゾール製品及び容器入りの可燃性ガス(1の許可単位当たりの取扱いガス総重量が10キログラム未満に限る。)

 がん具用煙火(1の許可単位当たりの総薬玉が5キログラム未満に限る。)

(2) 屋内の展示場で行われる危険物品の展示行為(実演を伴わず展示のみを行う場合で商品等容器に閉鎖されたものに限る。)

(3) 自動車等の展示行為

(4) 潤滑油等が密閉状態で内蔵されている工作機械等の機器を持ち込み又は使用する行為

(喫煙等の承認基準)

第7条 承認基準を適用する場所の範囲は、階ごとに1の承認単位とする。ただし、防火区画で区画されている場合は当該区画された部分を1の承認単位とする。

2 条例第26条第1項第5項及び第6項のただし書の規定に基づく承認基準は、消防局長が別に定める。

(平21消防局訓令2・全改)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日消防局訓令第2号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

喫煙等の禁止場所及び危険物品の指定等に関する規程

平成19年3月15日 消防局訓令第5号

(平成21年4月1日施行)