○総合操作盤の設置を要する防火対象物を指定する規程

平成19年3月27日

消防局訓令第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第12条第1項第8号ハの規定に基づき消防局長又は消防署長が火災予防上必要があると認めて総合操作盤の設置を必要とする防火対象物を指定するについて、必要な事項を定めるものとする。

(消防局長又は消防署長が指定する防火対象物)

第2条 消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ及び(16)項イに掲げる防火対象物で、次のいずれかに該当するもの

(1) 地階を除く階数が11以上で、かつ、延べ面積が10,000m2以上の防火対象物

(2) 地階を除く階数が5以上で、かつ、延べ面積が20,000m2以上の防火対象物

2 令別表第1(5)項ロ(特定共同住宅等における必要とされる防火性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令(平成17年総務省令第40号)第2条第1号に規定する特定共同住宅を除く。)(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項から(15)項まで及び(16)項ロに掲げる防火対象物で、次のいずれかに該当するもの

(1) 地階を除く階数が11以上で、かつ、延べ面積が10,000m2以上の防火対象物

(2) 地階の床面積の合計が5,000m2以上の防火対象物(令別表第1(13)項に掲げるものを除く。)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

2 予防関係運用基準集中の「○操作盤」に関する運用基準を廃止する。

総合操作盤の設置を要する防火対象物を指定する規程

平成19年3月27日 消防局訓令第7号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第12類 防/第3章
沿革情報
平成19年3月27日 消防局訓令第7号