○鹿児島市教育委員会教育長の権限に属する事務の一部を学校長に委任する規程
平成18年11月20日
教育長訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めがあるものを除くほか、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第4項の規定に基づき、鹿児島市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の権限に属する事務の委任について必要な事項を定めるものとする。
(平20教育長訓令1・平27教育長訓令1・一部改正)
(委任事項)
第2条 教育長は、市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する教職員に係る扶養親族の認定並びに住居手当、通勤手当及び単身赴任手当の月額又は額の決定及び改定並びに児童手当の認定に関する事務を鹿児島市立小学校長及び中学校長(以下「校長」という。)に委任する。
(平19教育長訓令1・一部改正)
(委任の留保)
第3条 教育長は、この規程に定める委任事項であっても、特に必要があるときは、自らこれらの事務を行うことがある。
(異例又は重要事案の処理)
第4条 校長は、この規程に定める委任事項であっても、異例又は重要と認められるものについては、事前に教育長の指示を受けなければならない。
付則
この訓令は、平成19年1月1日から施行する。
付則(平成19年3月23日教育長訓令第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成20年3月13日教育長訓令第1号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成27年3月20日教育長訓令第1号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。