○鹿児島市親子つどいの広場条例
平成19年7月6日
条例第46号
(設置)
第1条 子育て中の親とその子どもが気軽につどい、相互に交流する場を提供することにより、子育てに係る不安感等の緩和を図るとともに、地域の子育て支援機能の充実等を図るため、鹿児島市親子つどいの広場(以下「親子つどいの広場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 親子つどいの広場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
鹿児島市東部親子つどいの広場 | 鹿児島市中町4番13号 |
鹿児島市南部親子つどいの広場 | 鹿児島市西谷山一丁目3番2号 |
鹿児島市北部親子つどいの広場 | 鹿児島市吉野町3256番地1 |
鹿児島市西部親子つどいの広場 | 鹿児島市下伊敷一丁目10番3号 |
(平25条例10・平26条例1・平28条例40・一部改正)
(事業)
第3条 親子つどいの広場は、次に掲げる事業を行う。
(1) 子育て中の親とその子どもが気軽につどい、相互に交流する場の提供に関すること。
(2) 子育てに関する相談及び援助の実施に関すること。
(3) 子育て及び子育て支援に関する講習会等の実施に関すること。
(4) 子育て支援に関する情報の提供に関すること。
(5) 子どもの一時預かりに関すること(鹿児島市東部親子つどいの広場を除く。)。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業
(平25条例10・一部改正)
(指定管理者による管理)
第4条 親子つどいの広場の管理は、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
(指定管理者の指定の申請)
第5条 前条の規定による指定を受けようとするものは、規則で定める申請書に事業計画書その他市長が必要と認める書類を添えて申請しなければならない。
(1) 親子つどいの広場の設置目的を達成することができるものであること。
(2) 市民の平等利用を確保することができるものであること。
(3) 親子つどいの広場の効用を最大限に発揮するとともに、管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(4) 親子つどいの広場の管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有しており、又は確保できる見込みがあること。
(指定管理者が行う業務)
第7条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第3条各号に掲げる事業に関する業務
(3) 第12条の規定による親子つどいの広場の使用許可の取消し等に関する業務
(4) 親子つどいの広場の施設及び設備(以下「施設等」という。)の維持管理に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、親子つどいの広場の運営に関する事務のうち、市長が必要と認める業務
(開館時間等)
第8条 親子つどいの広場の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。
2 親子つどいの広場の休館日は、12月29日から翌年の1月3日までとする。
3 前2項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、開館時間を変更し、又は臨時に休館日を設け、若しくは臨時に開館することができる。
(平28条例51・一部改正)
(使用することができる者の範囲)
第9条 親子つどいの広場を使用することができる者は、次に掲げる者とする。
(1) 小学校に就学するまでの者(託児室にあっては、規則で定める者)及びその家族
(2) 妊娠中の者及びその者に同伴する者
(3) 子育て支援に係る活動を行う者
(4) 子育てに係る相談等を希望する者(前3号に掲げる者を除く。)
(平25条例10・一部改正)
(使用の許可)
第10条 親子つどいの広場を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、親子つどいの広場の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付けることができる。
(使用の不許可)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、親子つどいの広場の使用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は他人に迷惑をかけるおそれがあると認めるとき。
(2) 施設等をき損し、又は汚損するおそれがあると認めるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、親子つどいの広場の管理上支障があると認めるとき。
(使用許可の取消し等)
第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、親子つどいの広場の使用を停止させ、又は使用許可を取り消すことができる。
(2) 使用者が使用許可の条件に違反したとき。
(3) 使用者が偽りその他不正な手段により使用許可を受けたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長が管理上又は公益上必要と認めたとき。
2 前項の規定により、市長が親子つどいの広場の使用を停止させ、又は使用許可を取り消した場合において、使用者に損害が生じても、市は、その賠償の責めを負わないものとする。
(使用料)
第13条 親子つどいの広場の使用料は、無料とする。
3 前項の使用料は、前納とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、後納とすることができる。
(平25条例10・一部改正)
(使用料の減免)
第14条 市長は、規則で定める特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第15条 既納の使用料は、還付しない。ただし、規則で定める特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(原状回復義務)
第16条 使用者は、施設等の使用を終了したときは、直ちに自己の負担で当該施設等を原状に回復しなければならない。第12条の規定により使用を停止され、又は使用許可を取り消されたときも、同様とする。
(損害賠償義務)
第17条 故意又は過失により、施設等をき損し、汚損し、又は亡失した者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。
(秘密保持義務)
第18条 指定管理者又は親子つどいの広場の業務に従事している者(以下「従事者」という。)は、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、親子つどいの広場の管理に関し、知ることのできた秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。
(委任)
第19条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
付則
(平成20年3月26日規則第32号で、平成20年4月1日から施行)
付則(平成25年3月19日条例第10号)
この条例は、市長が規則で定める日から施行する。
(平成25年11月28日規則第125号で、第1条の規定は平成25年12月24日から施行)
(平成26年6月25日規則第72号で、第2条の規定は平成26年7月1日から施行)
付則(平成26年2月19日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成28年6月30日条例第40号)
この条例は、市長が規則で定める日から施行する。
(平成29年2月24日規則第14号で、平成29年4月1日から施行)
付則(平成28年12月26日条例第51号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第13条関係)
(平25条例10・全改)
施設名 | 使用料(1時間につき) |
託児室 | 1人につき 500円 |
備考 使用時間に1時間未満の端数があるときは、その端数は、1時間とする。