○鹿児島市景観整備機構の指定等に関する規則

平成19年6月22日

規則第124号

(趣旨)

第1条 この規則は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)第92条第1項の規定に基づく景観整備機構(以下「機構」という。)の指定等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 法第92条第1項の規定による指定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、景観整備機構指定申請書(様式第1)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 定款又は寄附行為

(2) 登記事項証明書

(3) 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面

(4) 組織図及び事務分担を記載した書面

(5) 前事業年度の事業報告書、事業活動収支決算書及び貸借対照表

(6) 当該事業年度の事業計画書及び事業活動収支予算書

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(機構の指定)

第3条 市長は、申請者が次の各号に掲げる基準のいずれにも該当すると認めるときは、当該申請者を機構として指定するものとする。

(1) 事業執行体制が、法第93条に規定する機構の業務を適正かつ確実に行うことができると認められること。

(2) 法第93条に規定する機構の業務を的確かつ円滑に行うために必要な経済的基礎を有すると認められること。

(3) 法第95条第3項の規定により指定を取り消された者にあっては、その処分のあった日から2年以上経過した法人であること。

2 市長は、前項の指定をしたときは、景観整備機構指定通知書(様式第2)により申請者に通知するものとする。

3 市長は、申請者が第1項に掲げる基準に適合していないと認めるときは、当該申請者を機構として指定しないことを決定し、景観整備機構不指定通知書(様式第3)により申請者に通知するものとする。

(名称等の変更の届出等)

第4条 法第92条第3項の規定による届出をしようとする者は、景観整備機構名称等変更届出書(様式第4)を市長に提出しなければならない。

2 機構は、第2条の申請書に記載した業務の内容を変更しようとするときは、あらかじめ景観整備機構業務変更報告書(様式第5)同条各号に掲げる書類(変更後の予定業務に係るものに限る。)を添えて、市長に提出しなければならない。

(事業の報告等)

第5条 機構は、毎事業年度の事業開始前に、事業計画書及び事業活動収支予算書を市長に提出しなければならない。

2 機構は、毎事業年度終了後3月以内に、事業報告書及び事業活動収支決算書を市長に提出しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第119号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(令3規則45・一部改正)

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(平28規則119・一部改正)

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(令3規則45・一部改正)

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(令3規則45・一部改正)

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鹿児島市景観整備機構の指定等に関する規則

平成19年6月22日 規則第124号

(令和3年4月1日施行)