○鹿児島市特別用途地区内における建築物の制限に関する条例

平成19年10月1日

条例第63号

(趣旨)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第49条第1項の規定に基づき、特別用途地区内における建築物の建築の制限について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)の定めるところによる。

(特別用途地区内の建築制限)

第3条 別表左欄に掲げる特別用途地区内においては、同表右欄に掲げる建築物は、建築してはならない。ただし、市長が公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。

2 市長は、前項ただし書の規定による許可をする場合においては、あらかじめ鹿児島市建築審査会の意見を聴かなければならない。

(既存の建築物に対する制限の緩和)

第4条 法第3条第2項の規定により前条第1項の規定の適用を受けない建築物について、次に掲げる範囲内において増築し、又は改築する場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、前条第1項の規定は、適用しない。

(1) 増築又は改築が基準時(法第3条第2項の規定により前条第1項の規定の適用を受けない建築物について、法第3条第2項の規定により引き続き前条第1項の規定(同項の規定が改正された場合においては、改正前の規定を含む。)の適用を受けない期間の始期をいう。以下同じ。)における敷地内におけるものであり、かつ、当該増築又は改築後における延べ面積及び建築面積が、基準時における敷地面積に対して、それぞれ法第52条第1項、第2項及び第7項並びに法第53条の規定に適合すること。

(2) 増築後における床面積の合計が、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(3) 増築後の前条第1項の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計が、基準時における当該部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(4) 用途の変更(政令第137条の18に規定する類似の用途相互間におけるものを除く。次項において同じ。)を伴わないこと。

2 法第3条第2項の規定により前条第1項の規定の適用を受けない建築物について、用途の変更を伴わない大規模の修繕又は大規模の模様替をする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、前条第1項の規定は、適用しない。

(平28条例56・一部改正)

(既存の建築物の用途変更に係る類似の用途)

第5条 政令第137条の19第3項の規定により指定する類似の用途は、政令第137条の18に規定する類似の用途とする。

(平28条例56・一部改正)

(建築物の敷地が特別用途地区の内外にわたる場合等の措置)

第6条 建築物の敷地が特別用途地区の内外にわたる場合において当該敷地の過半が特別用途地区に属するときは、当該敷地内の建築物の全部について、第3条の規定を適用する。

2 建築物の敷地が2以上の特別用途地区にわたる場合においては、当該敷地内の建築物の全部について、当該敷地の過半が属する特別用途地区の区分に係る規定を適用する。

(平26条例43・追加)

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(平26条例43・旧第6条繰下)

(罰則)

第8条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。

(1) 第3条第1項の規定に違反した場合における当該建築物の建築主

(2) 法第87条第2項において準用する第3条第1項の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者

(平26条例43・旧第7条繰下)

(両罰規定)

第9条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条の罰金刑を科する。

(平26条例43・旧第8条繰下)

この条例は、平成19年11月30日から施行する。

(平成26年6月26日条例第43号)

この条例は、市長が規則で定める日から施行する。

(平成26年6月30日規則第76号で、平成26年6月30日から施行)

(平成28年12月26日条例第56号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

(平26条例43・平28条例56・一部改正)

特別用途地区

建築してはならない建築物

第一種特定建築物制限地区

劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場、ナイトクラブその他これに類する用途又は店舗、飲食店、展示場、遊技場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類する用途に供する建築物でその用途に供する部分(劇場、映画館、演芸場又は観覧場の用途に供する部分にあっては、客席の部分に限る。)の床面積の合計が1万平方メートルを超えるもの

第二種特定建築物制限地区

物品販売業を営む店舗で、その用途に供する部分の床面積の合計が8,000平方メートルを超えるもの

第三種特定建築物制限地区

物品販売業を営む店舗で、その用途に供する部分の床面積の合計が5,000平方メートルを超えるもの

鹿児島市特別用途地区内における建築物の制限に関する条例

平成19年10月1日 条例第63号

(平成28年12月26日施行)