○鹿児島市交通局広告取扱規程

平成19年11月1日

交通局規程第13号

鹿児島市交通局広告取扱規程(昭和62年交通局規程第4号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規程は、鹿児島市交通局(以下「局」という。)の財産を、民間企業等の広告掲載及び局と民間企業との連携(以下「広告掲載等」という。)の媒体(以下「広告媒体等」という。)として活用することにより、局の収入確保、利用者サービスの向上及び地域経済の活性化を図るために必要な事項を定めるものとする。

(広告媒体等)

第2条 広告媒体等は、次のとおりとする。

(1) 電車及びバス

(2) 乗車券及びその他の印刷物

(3) 電車停留場及びバス停留所

(4) ホームページ

(5) その他広告媒体等として活用できるもので、交通事業管理者(以下「管理者」という。)が定めるもの

(平31交通局規程6・一部改正)

(広告掲載等の内容)

第3条 広告掲載等は、次のいずれにも該当しないものでなければならない。

(1) 法令等に違反する、又はそのおそれがあるもの

(2) 公序良俗に反する、又はそのおそれがあるもの

(3) 政治団体等又は政治活動に関するもの

(4) 宗教団体による布教推進に関するもの

(5) 個人、団体等の意見広告及び名刺広告

(6) 社会問題についての主義主張

(7) 美観を損ねるおそれのあるもの

(8) 公衆に不快の念又は危害を与えるおそれがあるもの

(9) その他広告掲載等の内容として適当でないもの

2 前項に定めるもののほか、広告掲載等の内容についての基準は、別に定める。

(平24交通局規程14・一部改正)

(広告掲載等の規格及び料金)

第4条 広告媒体等の媒体名、摘要、単位、料金、寸法・規格、及び材料等については、別表に定めるとおりとし、料金は、別表に定める金額に100分の110を乗じた額とする。

2 別表に定めのない広告媒体等の規格、料金等については、その都度、管理者が定めるものとする。

(平31交通局規程6・令元交通局規程4・一部改正)

(広告掲載等の申込み等)

第5条 次に掲げる者は、広告掲載等について管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

(1) 自らの広告掲載等を行おうとする者(以下「広告主」という。)

(2) 管理者の指定を受けて、特定のもののために広告掲載等を行おうとする者(以下「広告取次人」という。)

2 前項に規定する申込みは、広告掲出申込書兼行政財産使用許可申請書(様式第1)(以下「申込書兼申請書」という。)により、広告物の見本を添えて行うものとする。

3 広告取次人に関し、必要な事項は別に定める。

(平31交通局規程6・一部改正)

(広告掲載等の審査)

第6条 管理者は、申込みのあった広告掲載等の内容について審査し、必要があるときは、その修正を行わせることができる。

2 前項の審査の結果、広告掲載等を承認するときは、管理者は、申込みをした広告主又は広告取次人に対して広告掲出承認書兼行政財産使用許可書(様式第2)を交付するものとする。

(平31交通局規程6・一部改正)

(広告審査会)

第7条 管理者は、広告掲載等の内容の審査を行うため、広告審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

2 審査会の会長は管理者とし、会長及び委員をもって組織する。

3 審査会は、別に定める基準に基づき、会長が必要と認める広告掲載等について開催する。

4 前各項に定めるもののほか、審査会の運営について必要な事項は、管理者が別に定める。

(平24交通局規程14・一部改正)

(広告主及び広告取次人の義務)

第8条 管理者は、広告主及び広告取次人に対し、次の事項を遵守させなければならない。

(1) 広告掲載等の内容に瑕疵、虚偽、誤記等がないこと。

(2) 広告掲載等の内容が第三者の権利を侵害するものでないこと。

(3) 広告掲載等の内容に関連する財産権について、その権利処理が完了していること。

(4) 広告掲載等の内容が第6条第1項の規定による修正が完了していること。

2 管理者は、前項各号の事項に関し、第三者からの苦情、被害救済、損害賠償等の問題が生じたときは、広告主及び広告取次人の責任で解決させるものとする。

(平31交通局規程6・一部改正)

(広告掲載等に係る掲出承認の取消し)

第9条 管理者は、広告主及び広告取次人が、第6条第1項の規定による修正に従わないとき、掲出承認後の事情により第3条の基準に抵触したとき、又は次のいずれかに該当するときは、その承認を取り消すものとする。

(1) 広告主又は広告取次人が第15条の広告料金を納入しないとき。

(2) 広告主又は広告取次人が承認を受けたものと異なる広告物を掲出したとき。

(3) 広告主又は広告取次人が第13条の広告物の取替え又は補充をしないとき。

(4) 広告主又は広告取次人が承認の取消しを申し出たとき。

(5) 局の業務上やむを得ないとき。

(6) 前各号に掲げるときのほか、管理者が特に必要と認めたとき。

(平31交通局規程6・一部改正)

(広告物の撤去等)

第10条 広告物の掲出及び撤去は、広告主又は広告取次人が行うものとする。ただし、管理者が指定するものについては、この限りでない。

2 管理者は、次のいずれかに該当するときは、自ら広告物の撤去等を行うことができる。

(1) 広告主及び広告取次人が広告掲載等の期間満了後においても広告物の撤去をしないとき。

(2) 前条の規定により広告掲載等に係る承認を取り消された広告主及び広告取次人が広告物の撤去をしないとき。

(3) 広告主又は広告取次人が倒産、解散等により消滅したとき。

3 広告主等又は広告取次人は、広告物の撤去をする際、管理者が掲出場所の原状回復を指示したときは、これに従わなければならない。

4 前各項の広告物の撤去等に要する費用は、広告主及び広告取次人の負担とする。

(平31交通局規程6・一部改正)

(広告掲載等に係る期間の計算方法等)

第11条 広告掲載等の期間の計算は、次に定めるところによる。

(1) 広告掲載等の期間は、掲出の日から起算する。ただし、管理者が必要と認めるときは、起算日を指定することができる。

(2) 月をもって期間を計算するときは、暦に従う。

(3) 前号の場合において、月の初日を起算日として期間を計算しないときは、その期間は、期間の最後の月における起算日に相当する日の前日に満了する。ただし、当該最後の月に当該起算日に相当する日がないときは、その月の末日に満了するものとし、広告掲載等の期間に、1月に満たない端数を生じるときは、日割計算による。

(4) 前号により日割計算するときは、30日をもって1月とする。

(継続承認)

第12条 広告主又は広告取次人は、前条の規定による広告掲載等の期間を更に延長しようとするときは、期間満了前までに継続に係る申込書兼申請書を管理者に提出し、その承認を受けなければならない。

(平31交通局規程6・一部改正)

(広告物の取替え又は補充)

第13条 掲載中の広告物が、局の責によらない理由によって汚損、破損又は滅失したときは、広告主又は広告取次人は、直ちにその取替え又は補充をしなければならない。

(平31交通局規程6・一部改正)

(権利譲渡の禁止)

第14条 広告主又は広告取次人は、第6条第2項の規定により承認を得た広告掲載等に関する権利を他に譲渡することができない。

(平31交通局規程6・一部改正)

(広告料金の納入)

第15条 広告主又は広告取次人が広告掲載等の承認を受けたときは、次により広告料金を納入しなければならない。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(1) 広告主又は広告取次人が官公所又は法人等の場合は、局が発行した請求書等発行月の翌々月末までに納入しなければならない。

(2) 広告主が個人の場合は、広告掲載等開始の前日までに納入しなければならない。

(3) 前2号に規定する期限が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の場合は、これらの日の前日までに納入しなければならない。

(平31交通局規程6・全改)

(広告料金の割引き)

第16条 管理者は、広告取次人に対して承認した広告掲載等に係る料金について、別に定める額を割引きすることができる。

2 管理者は、特に必要と認めたときは、5割を超えない範囲内において料金を割引きすることができる。

(平31交通局規程6・全改)

(広告料金の還付)

第17条 既納の広告料金は、次の場合を除き、還付しない。

(1) 第9条第4号から第6号までの規定により、承認を取り消したとき。

(2) 第2条第1項第2号を除く広告媒体等への広告掲載等にあっては、局の業務上の都合により、広告を掲出しなかったとき。

2 前項各号に掲げる場合の還付額は、広告掲出前にあっては既納料金の全額、広告掲出後にあっては既納料金から掲出した日数に日割額を乗じて得た額を差し引いた額とする。

(平31交通局規程6・一部改正)

(広告掲載等の期間の延長)

第18条 管理者は、次のいずれかに該当するときは、広告の掲出ができなかった期間に相当する日数に限り、広告掲載等の期間を延長をすることができる。

(1) 第9条第5号及び第6号の規定により掲出期間中の広告を一時撤去したとき。

(2) 天災地変その他やむを得ない事由により広告の掲出を一時中断したとき。

(3) 局の業務上の都合により長期間営業運転を中止したとき。

(4) 前各号に掲げるときのほか、管理者が特に必要と認めたとき。

(平31交通局規程6・一部改正)

(異議の申出)

第19条 電車及びバスの整備等の都合により、広告を掲載した車両を運行しないとき、又は電車停留場及びバス停留所の標識並びに電柱について事業上の都合により位置の変更があったときの異議の申出は認めないものとする。

(平31交通局規程6・一部改正)

(その他)

第20条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成24年12月12日交通局規程第14号)

この規程は、平成24年12月12日から施行する。

(平成26年3月17日交通局規程第6号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日交通局規程第12号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年7月31日交通局規程第17号)

この規程は、平成29年8月1日から施行する。

(平成31年4月1日交通局規程第6号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月19日交通局規程第4号)

この規程は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年2月18日交通局規程第2号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年9月30日交通局規程第27号)

この規程は、令和2年10月1日から施行する。

(令和3年3月16日交通局規程第5号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(平31交通局規程6・全改、令2交通局規程2・令2交通局規程27・一部改正)

電車広告料金表


媒体名

摘要

単位

料金(円)

寸法・規格

(cm)

材料等

1

窓吊

B3ポスター

1枚1日

120

B3横

良質の紙使用

2

1

吊下チラシ

1車2吊以内

10日以内

15

A4以内

2

30

B4・A3

3

中央額面

B3ポスター

1枠1月

3,600

B3横

4

B2額面

B2ポスター

5,300

B2縦

5

1

車内側面

500・600形

2,800

30×200

塩ビプラスチック等使用

2

1,400

30×100

3

2000・9000形

1,500

25×90

4

2100形

1,800

24×140

5

1,300

24×100

6

1,200

24×90

7

1,000

24×77

8

1000形

1車1月

24,000

両側面

9

7000形

1枠1月

10,000

36×156

10

7500形

7,000

36.4×108

11

10,500

36.4×162

12

7,500

36.4×114

13

13,000

36.4×204

6

中吊

1車6枚以内

1車1月

6,000

11×40

7

窓ステッカー

透明ステッカー 各窓1枚

1枚1月

900

15×40

良質透明の軟粘着ビニールステッカー等使用

8

吊革

1車50本以内

1車1月

2,200

10×25

良質の軟粘着ビニールステッカー等使用

9

天井

9000形

1車4面以内

1枚1月

3,000

30×150

10

1

フロアー

1車1面

25,000

50×380

2

1車2面以内

9,000

50×130

11

1

カードリーダー

500・600形

1車6基

1車1月

750

11.5×8

2

2000・9000形

1車8基

1,450

3

1000形

1車6基

1,100

4

7000形

1車8基

1,500

5

30両セット

30車1年

240,000

6

10両セット

10車1年

96,000

12

1

広告電車

500・600形

1車1年

2,277,000

全面

管理者が定める、下地・復元塗装料を別途、徴する。

2

2000・9000形

2,772,000

3

1000形窓上

1,680,000

窓上部分

4

1000形中間

2,200,000

中間部分

5

1000形全面

3,250,000

全面

6

7000形全面

3,330,000

7

7000形中間

2,850,000

中間部分

8

7500形全面

3,300,000

全面

13

電車環境

タイアップ

600形

1両2枚以内

1枚1月

3,500

30×150

良質の軟粘着ビニールステッカー等使用

14

1

車体側面

500形前後面

1両2枚以内

1枚1月

3,100

35×140

2

500形側面

1両6枚以内

8,800

80×170

3

600形

1両4枚以内

12,400

80×240

4

2000形

1両4枚以内

15,200

80×240

15

1

7000形車内

車内広告貸切

全ての媒体

1車1月

209,000

各媒体の寸法、材料等に準じる。

良質の軟粘着ビニールステッカー等使用

2

車内側面貸切

側面及び中央額面

120,000

B3ポスター38枚以内

良質の紙使用

3

運転席入口扉ステッカー 1車2枚

9,000

51×44

良質の軟粘着ビニールステッカー等使用

4

台車部品カバーステッカー 1車2枚

4,000

17×78

5

内側柱ステッカー 1車8枚

4,500

30×20

16

1

7500形車内

車内広告貸切

全ての媒体

1車1月

190,000

各媒体の寸法、材料等に準じる。

良質の軟粘着ビニールステッカー等使用

2

車内側面貸切

側面及び中央額面

110,000

B3ポスター32枚以内

良質の紙使用

17

パートラッピング

7000形

片面1月

82,000

中間部分片面

良質の軟粘着ビニールステッカー等使用

1000形

74,000

バス広告料金表


媒体名

摘要

単位

料金(円)

寸法・規格

(cm)

材料等

1

車内側面

B3ポスター

1枚1日

100

B3横

良質の紙使用

2

1

吊下チラシ

1車1吊

10日以内

15

A4以内

2

30

B4・A3

3

1

中央額面

上段

B3ポスター

1枠1月

2,800

B3横

2

下段

1,800

4

方向幕

B3ポスター

1枚1日

90

B3横

5

中吊

1車4枚以内

1車1月

1,200

10×40

塩ビプラスチック等使用

6

1

座席裏(小)

1車20枚以内

1,800

12×23

良質の軟粘着ビニールステッカー等使用

2

10両セット

10車1年

129,600

3

座席裏(大)

1車20枚以内

1車1月

2,400

24×23

4

10両セット

10車1年

144,000

7

1

窓ステッカー

透明ステッカー

各窓1枚

1枚1月

900

15×40

良質透明の軟粘着ビニールステッカー等使用

2

後部ガラス

外向

1,900

25×80

良質の軟粘着ビニールステッカー等使用

8

1

カードリーダー

大型1車3基

1車1月

500

11.5×8

2

中型1車2基

350

3

小型1車2基

350

9

1

シティビュー

運転席背面

赤レトロ1枠

イルカ1枠

1枠1月

6,400

B3横

良質の紙使用

2

側面・展望室側面28枠

展望室2枠

5,000

10

1

広告バス

大型

1車1年

630,000

全面

管理者が定める、復元料及び塗料代を別途、徴する。

2

中型

500,000

3

小型

400,000

4

定期観光

672,000

11

パック広告

大型

車体・車内のすべての媒体

1,000,000

各媒体の寸法、材料等に準じる。

12

半カラー

運転席側

1車1月

13,000

60×330

良質の軟粘着ビニールステッカー等使用

13

1

車体側面

乗降口側又は運転席側

1枚1月

6,800

60×180

良質の軟粘着ビニールステッカー、アルミ複合板等使用

2

4,700

60×120

3

4,200

60×90

4

4,200

45×120

5

運転席側

4,700

45×180

14

車体前面

4,000

35×90

15

車体後面

6,600

45×90

16

1

大型車内

車内広告貸切

1車1月

45,000

各媒体の寸法、材料等に準じる。

良質の軟粘着ビニールステッカー等使用

2

1車1年

432,000

施設等広告料金表


媒体名

摘要

単位

料金(円)

寸法・規格

(cm)

材料等

1

1

専用軌道沿線・電停看板

谷山

1面1月

5,000

約135×180

良質の軟粘着ビニールステッカー、アルミ複合板等使用

2

谷山以外

3,000

2

1

電停標識

A

1面1月

5,000

91×40

良質の軟粘着ビニールステッカー等使用

2

B

4,000

3

C

3,000

3

高見馬場操車塔看板

高見馬場

1式1月

30,000

操車塔の寸法に準じる。

アルミ複合板等使用

4

1

郡元操車塔看板

正面

1面1月

20,000

220×304

2

左側面

220×223

3

セット

2面1月

36,000

各寸法に準じる。

5

1

谷山電停内看板

A

1面1月

22,400

150×360

2

B

7,000

90×180

3

C

16,100

90×420

6

1

谷山電停支柱巻

外側上部

1面1月

7,000

150×60

良質の軟粘着ビニールステッカー等使用

2

外側下部

2,500

80×60

3

セット

4面1月

17,000

各寸法に準じる。

7

1

谷山電停壁面

2面以内

1面1月

15,000

220×300

アルミ複合板等使用

2

セット

2面1月

27,000

各寸法に準じる。

8

1

脇田電停待合所看板

1面1月

8,000

220×180

良質の軟粘着ビニールステッカー等使用

2

3,000

100×170

3

セット

2面1月

9,000

各寸法に準じる。

9

1

宇宿1丁目アクリル板

4面以内

1面1月

3,000

110×110

2

セット

4面1月

10,000

各寸法に準じる。

10

1

二軒茶屋アクリル板

4面以内

1面1月

2,500

110×95

2

セット

4面1月

8,000

各寸法に準じる。

11

電柱

1本2面以内

1面1月

500

40×200

カラートタン等使用

12

1

伊敷車庫フェンス看板

A

1面1月

2,000

57×135

良質の軟粘着ビニールステッカー、アルミ複合板等使用

2

B

1,400

120×47

3

C

4,000

120×135

13

1

明和車庫フェンス看板

A

1面1月

2,600

120×85

2

B

5,200

120×175

14

いづろバス停標識

1本2面以内

3,000

標識の寸法に準じる。

良質の軟粘着ビニールステッカー等使用

15

HPバナー

1枠10キロバイト以下

1枠1月

3,000

60×180ピクセル

GIF形式

(平31交通局規程6・追加、令3交通局規程5・一部改正)

画像

(平31交通局規程6・追加)

画像

鹿児島市交通局広告取扱規程

平成19年11月1日 交通局規程第13号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第13類 公営企業/第2章 交通事業/第1節
沿革情報
平成19年11月1日 交通局規程第13号
平成24年12月12日 交通局規程第14号
平成26年3月17日 交通局規程第6号
平成28年3月25日 交通局規程第12号
平成29年7月31日 交通局規程第17号
平成31年4月1日 交通局規程第6号
令和元年9月19日 交通局規程第4号
令和2年2月18日 交通局規程第2号
令和2年9月30日 交通局規程第27号
令和3年3月16日 交通局規程第5号