○鹿児島市水道局コンビニエンスストアにおける収納事務の委託に関する規程

平成19年12月26日

水道局規程第23号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第26条の4の規定に基づき、鹿児島市水道局(以下「局」という。)の業務に係る水道料金及び下水道使用料(以下「水道料金等」という。)のコンビニエンスストアにおける収納事務(以下「コンビニ収納事務」という。)を、コンビニエンスストアにおいて収納代行業務を行う事業者(以下「収納代行事業者」という。)に委託することについて、必要な事項を定めるものとする。

(委託の基準)

第2条 鹿児島市水道事業及び公共下水道事業管理者(以下「管理者」という。)は、次の各号に掲げる基準のすべてに該当し、かつ、管理者が適当と認める収納代行事業者にコンビニ収納事務を委託することができる。

(1) コンビニ収納事務を委託することにより、局の経済性がよりよく発揮され、かつ、水道料金等の収入の確保及び住民の便益の増進に寄与すると認められるもの

(2) 収納された水道料金等の保管が安全であると認められるもの

(3) コンビニ収納事務において知り得た情報の管理が安全であると認められるもの

(4) コンビニ収納事務を十分遂行する意思と能力を有すると認められるもの

2 収納代行事業者の選定に関する基準については、管理者が別に定める。

(委託契約)

第3条 管理者は、コンビニ収納事務を収納代行事業者に委託する場合は、契約期間、委託料、委託内容その他の委託に関する必要事項を記載した委託契約書により行わなければならない。

(水道料金等の収納方法)

第4条 コンビニ収納事務の委託を受けた収納代行事業者(以下「受託者」という。)は、受託者が提携するコンビニエンスストア(以下「取扱店」という。)において、管理者の発行する納入通知書、督促状及び給水停止予告通知書(以下「納入通知書等」という。)により、水道料金等を現金で収納しなければならない。ただし、納入通知書等が、次の各号のいずれかに該当するときは、収納してはならない。

(1) バーコードの記載のないもの

(2) バーコードの読み取りが不可能なもの

(3) 金額、使用者氏名その他の記載事項が訂正若しくは改ざんされたもの又は不明瞭なもの

2 受託者は、取扱店において水道料金等を収納したときは、領収証書に領収日付印を押し、これを納入者に交付しなければならない。

(収納した水道料金等の払込方法)

第5条 受託者は、前条の規定により収納した水道料金等を、管理者の指定する期日までに鹿児島市水道局出納取扱金融機関に払い込まなければならない。

2 受託者は、前項の規定により収納した水道料金等の払込みをする場合は、その都度、その内容を示す計算書(当該計算書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を作成し、速やかに管理者に提出しなければならない。

(検査)

第6条 管理者は、必要があると認めるときは、コンビニ収納事務の処理の状況について、受託者に対し、報告を求め、又は検査を行うことができる。

(受託者の義務)

第7条 受託者は、コンビニ収納事務の実施に際して知り得た個人情報若しくはコンビニ収納事務に係る情報を目的外に使用し、又は第三者に漏らしてはならない。

2 受託者は、コンビニ収納事務の実施に際し事故が発生したときは、直ちに管理者に報告するとともに、必要な措置を講じなければならない。

(告示及び公表)

第8条 管理者は、コンビニ収納事務を収納代行事業者に委託したときは、その旨を告示し、かつ、公表しなければならない。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、コンビニ収納事務の委託について必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、平成19年12月26日から施行する。

鹿児島市水道局コンビニエンスストアにおける収納事務の委託に関する規程

平成19年12月26日 水道局規程第23号

(平成19年12月26日施行)

体系情報
第13類 公営企業/第3章 水道事業及び公共下水道事業/第1節
沿革情報
平成19年12月26日 水道局規程第23号