○鹿児島市後期高齢者医療に関する条例

平成20年2月27日

条例第1号

目次

第1章 本市が行う後期高齢者医療の事務(第1条・第2条)

第2章 保険料(第3条―第6条)

第3章 雑則(第7条)

第4章 罰則(第8条―第10条)

付則

第1章 本市が行う後期高齢者医療の事務

(本市が行う後期高齢者医療の事務)

第1条 本市が行う後期高齢者医療の事務については、法令及び鹿児島県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年鹿児島県後期高齢者医療広域連合条例第25号。以下「広域連合条例」という。)に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(本市において行う事務)

第2条 本市は、保険料の徴収並びに高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)第2条並びに高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第129号)第6条及び第7条に規定する事務のほか、次に掲げる事務を行うものとする。

(1) 広域連合条例第2条の葬祭費の支給に係る申請書の提出の受付

(1)の2 広域連合条例第2条の2の傷病手当金の支給に係る申請書の提出の受付

(2) 広域連合条例第17条の保険料の額に係る通知書の引渡し

(3) 広域連合条例第18条第2項の保険料の徴収猶予に係る申請書の提出の受付

(4) 広域連合条例第18条第2項の保険料の徴収猶予の申請に対する鹿児島県後期高齢者医療広域連合が行う処分に係る通知書の引渡し

(5) 広域連合条例第19条第2項の保険料の減免に係る申請書の提出の受付

(6) 広域連合条例第19条第2項の保険料の減免の申請に対する鹿児島県後期高齢者医療広域連合が行う処分に係る通知書の引渡し

(7) 広域連合条例第20条本文の申告書の提出の受付

(8) 前各号に掲げる事務に付随する事務

(令2条例31・一部改正)

第2章 保険料

(保険料を徴収すべき被保険者)

第3条 本市が保険料を徴収すべき被保険者は、次に掲げる被保険者とする。

(1) 本市に住所を有する被保険者

(2) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)第55条第1項(法第55条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける被保険者であって、病院等(法第55条第1項に規定する病院等をいう。以下同じ。)に入院等(法第55条第1項に規定する入院等をいう。以下同じ。)をした際本市に住所を有していた被保険者

(3) 法第55条第2項第1号(法第55条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける被保険者であって、継続して入院等をしている2以上の病院等のうち最初の病院等に入院等をした際本市に住所を有していた被保険者

(4) 法第55条第2項第2号(法第55条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける被保険者であって、最後に行った法第55条第2項第2号に規定する特定住所変更に係る同号に規定する継続入院等の際本市に住所を有していた被保険者

(5) 法第55条の2第1項の規定の適用を受ける被保険者であって、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第116条の2第1項及び第2項の規定の適用を受け、これらの規定により本市に住所を有するものとみなされた国民健康保険の被保険者であった被保険者

(平30条例8・一部改正)

(普通徴収に係る保険料の納期)

第4条 普通徴収の方法によって徴収する保険料の納期は、次のとおりとする。

第1期 7月15日から同月31日まで

第2期 8月15日から同月31日まで

第3期 9月15日から同月30日まで

第4期 10月15日から同月31日まで

第5期 11月15日から同月30日まで

第6期 12月15日から同月28日まで

第7期 1月15日から同月31日まで

第8期 2月15日から同月末日まで

第9期 3月15日から同月31日まで

2 前項に規定する納期によりがたい被保険者に係る納期は、市長が別に定めることができる。この場合において、市長は、当該被保険者又は連帯納付義務者(法第108条第2項又は第3項の規定により保険料を連帯して納付する義務を負う者をいう。以下同じ。)に対しその納期を通知しなければならない。

3 納期ごとの分割金額に100円未満の端数がある場合又は当該額の全額が100円未満である場合は、その端数金額又は当該額の全額は、すべて当該年度の最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。

(保険料の督促)

第5条 市長は、被保険者又は連帯納付義務者が納期限までに保険料を完納しないときは、納期限後20日以内に納付の期限を指定して督促状を発しなければならない。ただし、広域連合条例第18条の規定により保険料の徴収を猶予する場合は、この限りでない。

2 前項の督促状により指定すべき納付の期限は、督促状発布の日から起算して10日を超えてはならない。

(令元条例21・一部改正)

(延滞金)

第6条 被保険者又は連帯納付義務者は、納期限後にその保険料を納付する場合においては、当該納付金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該金額が2,000円以上(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)であるときは、当該金額につき年14.6パーセント(当該納期限の翌日から起算して1月を経過するまでの期間については、年7.3パーセント)の割合をもって計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。

2 前項に規定する年当たりの割合は、うるう年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

3 第1項の延滞金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

4 市長は、特別の理由があると認めるときは、第1項の延滞金額を減免することができる。

第3章 雑則

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、本市が行う後期高齢者医療の事務について必要な事項は、市長が別に定める。

第4章 罰則

第8条 本市は、被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者が、正当な理由がなく法第137条第2項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料を科する。

第9条 本市は、偽りその他不正の行為により保険料その他法第4章の規定による徴収金(本市が徴収するものに限る。)の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

第10条 前2条の過料の額は、情状により、市長が定める。

2 前2条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発布の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(施行期日)

第1条 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年度における被扶養者であった被保険者に係る保険料の徴収の特例)

第2条 平成20年度における被扶養者であった被保険者(法第99条第2項に規定する被扶養者であった被保険者をいう。以下同じ。)に係る普通徴収の方法によって徴収する保険料の納期は、第4条第1項の規定にかかわらず、次のとおりとする。

第4期 10月15日から同月31日まで

第5期 11月15日から同月30日まで

第6期 12月15日から同月28日まで

第7期 1月15日から同月31日まで

第8期 2月15日から同月28日まで

第9期 3月15日から同月31日まで

2 平成20年度において、被扶養者であった被保険者に係る普通徴収の方法によって徴収する保険料の納期について第4条第2項の規定を適用する場合においては、同項中「市長が別に定める」とあるのは、「10月15日以後における市長が別に定める時期とする」とする。

(延滞金の割合の特例)

第3条 当分の間、第6条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この条において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平25条例37・全改、令2条例53・一部改正)

(平成25年9月30日条例第37号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(鹿児島市後期高齢者医療に関する条例の経過措置)

5 改正後の鹿児島市後期高齢者医療に関する条例付則第3条の規定は、施行日以後の期間に対応する延滞金について適用し、施行日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

(平成30年3月22日条例第8号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日条例第21号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 第1条の規定による改正後の鹿児島市税条例の規定、第2条の規定による改正後の鹿児島市税外収入金の督促及び延滞金に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の鹿児島都市計画事業宇宿中間地区土地区画整理事業施行条例の規定、第6条の規定による改正後の鹿児島都市計画事業原良第三地区土地区画整理事業施行条例の規定、第7条の規定による改正後の鹿児島市介護保険条例の規定及び第10条の規定による改正後の鹿児島市後期高齢者医療に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に納期限が到来するものについて適用し、同日前に納期限が到来するものについては、なお従前の例による。

(令和2年4月22日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年12月21日条例第53号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の鹿児島市介護保険条例付則第7条の規定及び第2条の規定による改正後の鹿児島市後期高齢者医療に関する条例付則第3条の規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

鹿児島市後期高齢者医療に関する条例

平成20年2月27日 条例第1号

(令和3年1月1日施行)