○鹿児島市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成20年3月26日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約(地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3に規定する契約をいう。)を締結することができる契約について必要な事項を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 令第167条の17に規定する条例で定める契約は、次に掲げる契約とする。

(1) 物品を借り入れる契約のうち商慣習上複数年度にわたり契約を締結することが一般的なもの及びその保守管理に関する契約

(2) 経常的かつ継続的な役務の提供を受ける契約のうち、契約の履行に当たって機器の導入等の初期費用が必要となる契約で、複数年度にわたり契約を締結する必要があるもの

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

鹿児島市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成20年3月26日 条例第22号

(平成20年3月26日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 財産・契約
沿革情報
平成20年3月26日 条例第22号