○支援給付及び配偶者支援金事務取扱細則
平成20年3月28日
規則第41号
(趣旨)
第1条 この規則は、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号。以下「法」という。)に基づく支援給付(以下「支援給付」という。)及び配偶者支援金(以下「配偶者支援金」という。)に関する事務の取扱いに関し、法、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令(平成8年政令第18号)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行規則(平成6年厚生省令第63号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(平26規則91・一部改正)
(備付書類)
第2条 市長は、被支援者(支援給付を受けている者をいう。以下同じ。)につき、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
(1) 面接記録票(様式第1)
(2) 支援給付台帳(様式第2)
(3) 支援給付決定調書(様式第3)
(4) 支援給付金品支給台帳(様式第4)
(5) 被支援者記録票(様式第5)
2 市長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
(1) 受付簿(様式第6)
(2) 被支援者番号索引簿(様式第7)
(3) 被支援者番号登録簿(様式第8)
(4) 支援給付申請書受理簿(様式第9)
(5) 医療券交付処理簿(様式第10)
(6) 介護券交付処理簿(様式第11)
(平26規則91・一部改正)
2 被支援者がその居住地を他の実施機関の長の所管区域内に移転したときは、市長は、速やかに必要な決定を行い、被支援者居住地移転決定通知書(様式第12)により、新居住地における実施機関の長に通知しなければならない。
3 前項の通知には、次に掲げる書類のうち支援給付の決定実施上必要と認められる最小限のものの写しを添付するものとする。
(1) 支援給付台帳
(2) 支援給付決定調書
(3) 被支援者記録票
(4) その他市長が必要と認める書類
(支援給付の申請)
第4条 支援給付の開始又は変更の申請の書面は、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律等による支援給付申請書(様式第13)によるものとする。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類のうち、市長が必要と認めるものを添付しなければならない。
(1) 給与証明書(様式第14)
(2) 住宅補修計画書(様式第15)
(3) 生業計画書(様式第16)
(4) その他市長が必要と認める書類
3 保護法第18条第2項に規定する葬祭支援給付の申請の書面は、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律等による葬祭支援給付申請書(様式第17)によるものとする。
(平26規則91・一部改正)
(平26規則77・平26規則91・一部改正)
(検診命令等)
第6条 市長は、保護法第28条第1項の規定により要支援者に対して検診を受けるべき旨を命ずるときは、当該要支援者に検診命令書(様式第24)を送付しなければならない。
(扶養照会)
第7条 市長は、保護法第4条第2項の規定により、要支援者の扶養義務者に対し扶養義務の履行について照会するときは、様式第27による照会書によらなければならない。
2 保護法第24条第8項の規定により明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対し、要支援者の支援給付の開始について通知するときは、様式第27の2によるものとする。
3 保護法第28条第2項の規定により明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対し、扶養義務を履行しない理由について報告を求めるときは、様式第27の3によるものとする。
(平26規則77・一部改正)
(平26規則91・一部改正)
(保護施設等入所委託書)
第9条 市長は、保護法第30条第1項ただし書の規定により、被支援者を救護施設、更生施設若しくはその他の適当な施設に入所させ、若しくは入所を委託し、又は私人の家庭に養護を委託するときは、当該施設の長又は私人に対し保護施設等入所委託書(様式第29)により委託しなければならない。
(入所被支援者状況変動届書)
第10条 保護法第48条第4項の規定による届出は、入所被支援者状況変動届書(様式第30)によらなければならない。
(徴収金等支払申出書)
第11条 保護法第78条の2第1項の規定により支援給付費から保護法第78条に基づく徴収金の支払いに充てる旨の申出様式は、様式第31とする。
(平26規則77・追加)
付則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成22年5月24日規則第61号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に改正前の鹿児島市中国残留邦人等に対する支援給付事務取扱細則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市中国残留邦人等に対する支援給付事務細則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(平成24年3月29日規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類は、改正後のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(平成26年6月30日規則第77号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市残留邦人等に対する支援給付事務取扱細則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市残留邦人等に対する支援給付事務取扱細則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(平成26年9月29日規則第91号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市中国残留邦人等に対する支援給付事務取扱細則に規定する様式により作成された書類は、改正後の支援給付及び配偶者支援金事務取扱細則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(平成27年12月11日規則第96号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の支援給付及び配偶者支援金事務取扱細則に規定する様式により作成された書類は、改正後の支援給付及び配偶者支援金事務取扱細則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(平成28年3月15日規則第44号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(令和3年3月31日規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(令和6年3月18日規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類は、改正後のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
(平27規則96・全改)
(平22規則61・全改)
(平26規則91・全改)
(平27規則96・全改、令3規則45・一部改正)
(平26規則91・全改、令3規則45・一部改正)
(令3規則45・一部改正)
(平26規則91・全改、令3規則45・一部改正)
(平26規則91・全改、平28規則44・一部改正)
(平26規則91・追加、平28規則44・一部改正)
(平26規則91・全改)
(平26規則91・全改)
(平26規則91・全改、平28規則44・一部改正)
(平26規則91・追加、平28規則44・一部改正)
(平26規則91・全改、平28規則44・一部改正)
(平26規則91・追加、平28規則44・一部改正)
(平26規則91・全改)
(平26規則91・全改、令6規則37・一部改正)
(令3規則45・一部改正)
(令3規則45・一部改正)
(平26規則91・全改)
(平26規則91・全改)
(平26規則91・全改)
(平26規則91・全改)
(平26規則91・追加)
(平26規則91・全改)
(平26規則91・全改、令3規則45・一部改正)
(平26規則91・全改、令3規則45・一部改正)