○鹿児島市電子入札システムカード利用規程
平成20年3月26日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、本市における電子入札を適正に行うため、当該電子入札において使用するシステムカードの使用に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 電子入札システム 鹿児島県及び鹿児島県内の市町村が共同で運用しているかごしま県市町村電子入札システムのうち、電子入札(鹿児島市契約規則(昭和60年規則第25号)第9条の2第1項に規定する電子入札をいう。以下同じ。)を行わせるときに使用する電子入札システム(本市が入札に使用する電子情報処理組織に係るものに限る。)をいう。
(2) 電子入札システム責任者 電子入札システムに係る責任者である企画財政局財政部契約課長をいう。
(3) 入札執行者 電子入札の主管課長をいう。
(4) システムカード 本市の入札執行者であることの認証等の機能を有するカードとして、所定の手続により総合行政ネットワークの運営主体により発行されるカードをいう。
(平21訓令4・一部改正)
(システムカードの使用者)
第3条 入札執行者は、電子入札を行わせるときは、システムカードを自らの責任において使用しなければならない。ただし、都合により自ら使用することができない場合には、当該電子入札の主管係長又は入札執行者が指名した者に、これを使用させることができる。
(利用者登録)
第4条 入札執行者は、システムカードを電子入札において使用しようとするときは、電子入札システムカード利用者登録申請書(様式第1)に当該システムカードを添付のうえ、電子入札システム責任者に提出しなければならない。
2 電子入札システム責任者は、前項の規定による申請があったときは、提出されたシステムカードについて電子入札システムにおける利用者登録を行い、入札執行者に当該システムカードを返送しなければならない。
2 前項の規定による申請は、当該システムカードの有効期間内に行わなければならない。
3 電子入札システム責任者は、第1項の規定による申請があったときは、提出されたシステムカードについて電子入札システムにおける利用者登録の変更又は廃止を行い、入札執行者に当該システムカードを返送しなければならない。
付則
この訓令は、平成20年3月26日から施行する。
付則(平成21年3月27日訓令第4号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成21年4月1日から施行する。