○鹿児島市景観審議会規則

平成20年5月21日

規則第67号

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿児島市景観条例(平成19年条例第68号。以下「条例」という。)第19条第9項の規定に基づき、鹿児島市景観審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長等の職務)

第2条 会長は、審議会を代表し、会務を総理し、審議会の会議(次条において「会議」という。)の議長を務める。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第3条 会議は、会長が必要に応じて招集する。

2 会議は、委員(会長及び副会長である委員を含む。以下同じ。)の過半数の出席がなければ、これを開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 会長は、会議において必要があると認めるときは、委員及び臨時委員以外の者に会議への出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

5 会議は、公開とする。ただし、会長は、出席委員の過半数の者が必要があると認めるときは、秘密会とすることができる。

6 会長は、会議の運営上必要があると認めるときは、傍聴人の数を制限し、又は退場させることができる。

(部会)

第4条 審議会は、必要があると認めるときは、部会を置くことができる。

2 部会に属する委員は、会長が指名する。

3 部会に部会長を置き、会長の指名する委員がこれに当たる。

4 部会長は、部会の事務を掌理する。

5 部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する部会の委員がその職務を代理する。

6 前条の規定は、部会の会議について準用する。この場合において、「会長」とあるのは、「部会長」と読み替えるものとする。

(臨時委員)

第5条 臨時委員は、市長が委嘱し、又は任命する。

2 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

3 臨時委員は、審議会及び部会の会議に出席し、意見を述べることができる。

(秘密の厳守)

第6条 委員及び臨時委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(会議録)

第7条 会長は、会議の概要、出席者の氏名等必要な事項を記載した会議録を作成し、保管するものとする。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、建設局都市計画部都市景観課において処理する。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この規則は、平成20年6月1日から施行する。

鹿児島市景観審議会規則

平成20年5月21日 規則第67号

(平成20年6月1日施行)