○鹿児島市地域福祉館条例
平成20年9月29日
条例第37号
鹿児島市地域福祉館条例(昭和48年条例第9号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 市民の福祉の増進を図るとともに、地域で互いに支え合い、助け合うまちづくりを進めるため、地域福祉館(以下「福祉館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 福祉館の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(事業)
第3条 福祉館は、次に掲げる事業を行う。
(1) 市民の交流及び福祉活動のための福祉館の施設及び設備(以下「施設等」という。)の提供に関すること。
(2) 小地域ネットワーク活動(校区社会福祉協議会、町内会等の地域の団体又は個人が連携して行う福祉活動をいう。)及びボランティア活動の支援に関すること。
(3) 福祉に関する相談、資料等の収集及び情報の提供に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業
(指定管理者による管理)
第4条 福祉館の管理は、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
(指定管理者の指定の申請)
第5条 前条の規定による指定を受けようとするものは、規則で定める申請書に事業計画書その他市長が必要と認める書類を添えて申請しなければならない。
(1) 福祉館の設置目的を達成することができるものであること。
(2) 市民の平等利用を確保することができるものであること。
(3) 福祉館の効用を最大限に発揮するとともに、管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(4) 福祉館の管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有しており、又は確保できる見込みがあること。
(指定管理者が行う業務)
第7条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第3条各号に掲げる事業に関する業務
(3) 第11条の規定による福祉館の使用許可の取消し等に関する業務
(4) 第13条の規定による福祉館における措置の命令等に関する業務
(5) 第15条第2項の規定による福祉館からの退館の命令に関する業務
(6) 施設等の維持管理に関する業務
(7) 前各号に掲げるもののほか、福祉館の運営に関する事務のうち、市長が必要と認める業務
(開館時間等)
第8条 福祉館の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。
2 福祉館の休館日は、毎月第2月曜日及び12月29日から翌年の1月3日までとする。
3 前2項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、開館時間を変更し、又は臨時に休館日を設け、若しくは臨時に開館することができる。ただし、閉館する時刻は、午後10時を超えることができない。
(平22条例50・一部改正)
(使用の許可)
第9条 施設等を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、施設等の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付けることができる。
(使用の不許可)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設等の使用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は他人に迷惑をかけるおそれがあると認めるとき。
(2) 施設等をき損し、又は汚損するおそれがあると認めるとき。
(3) 営利を目的とすると認めるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、施設等の管理上支障があると認めるとき。
(使用許可の取消し等)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設等の使用を停止させ、又は使用許可を取り消すことができる。
(2) 使用者が使用許可の条件に違反したとき。
(3) 使用者が偽りその他不正な手段により使用許可を受けたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長が管理上又は公益上必要と認めたとき。
2 前項の規定により、市長が施設等の使用を停止させ、又は使用許可を取り消した場合において、使用者に損害が生じても、市は、その賠償の責めを負わないものとする。
(使用料)
第12条 福祉館の使用料は、無料とする。
(必要措置の命令等)
第13条 市長は、管理上必要があると認めるときは、使用を許可した場所に立ち入り、使用者に質問し、又は必要な措置を執るべきことを命ずることができる。
(原状回復義務)
第14条 使用者は、施設等の使用を終了したときは、直ちに自己の負担で当該施設等を原状に回復しなければならない。第11条の規定により使用を停止され、又は使用許可を取り消されたときも、同様とする。
(禁止行為等)
第15条 何人も福祉館においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 他人に危害を与え、若しくは迷惑を及ぼし、又はこれらのおそれがある行為をすること。
(2) 他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれがある物又は動物を携帯すること。
(3) 施設等をき損し、若しくは汚損し、又はこれらのおそれがある行為をすること。
(4) 許可なく印刷物、ポスターその他これらに類する物を配布し、又は掲示すること。
(5) 所定の場所以外で飲食し、又は喫煙すること。
(6) 前各号に定めるもののほか、福祉館の管理運営上支障がある行為をすること。
2 市長は、前項に違反した者に対しては退館を命ずることができる。
(損害賠償義務)
第16条 故意又は過失により、施設等をき損し、汚損し、又は亡失した者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。
(秘密保持義務)
第17条 指定管理者又は福祉館の業務に従事している者(以下「従事者」という。)は、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、福祉館の管理に関し、知ることのできた秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。
(委任)
第18条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
付則
付則(平成22年2月24日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成22年12月27日条例第50号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成27年12月18日条例第64号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
(平22条例5・平27条例64・一部改正)
名称 | 位置 |
鹿児島市真砂福祉館 | 鹿児島市真砂本町50番7号 |
鹿児島市玉里福祉館 | 鹿児島市玉里町27番38号 |
鹿児島市甲東福祉館 | 鹿児島市新屋敷町6番35号 |
鹿児島市上町福祉館 | 鹿児島市清水町6番27号 |
鹿児島市西紫原福祉館 | 鹿児島市紫原四丁目37番2号 |
鹿児島市城西福祉館 | 鹿児島市薬師二丁目41番11号 |
鹿児島市武福祉館 | 鹿児島市武二丁目28番7号 |
鹿児島市東谷山福祉館 | 鹿児島市東谷山六丁目45番18号 |
鹿児島市松原福祉館 | 鹿児島市松原町2番24号 |
鹿児島市鴨池福祉館 | 鹿児島市鴨池二丁目19番17号 |
鹿児島市宇宿福祉館 | 鹿児島市宇宿一丁目56番10号 |
鹿児島市西伊敷福祉館 | 鹿児島市西伊敷三丁目16番17号 |
鹿児島市坂之上福祉館 | 鹿児島市坂之上四丁目15番2号 |
鹿児島市甲南福祉館 | 鹿児島市上之園町20番地15 |
鹿児島市武岡福祉館 | 鹿児島市武岡五丁目3番8号 |
鹿児島市玉里団地福祉館 | 鹿児島市玉里団地一丁目79番50号 |
鹿児島市柳町福祉館 | 鹿児島市柳町3番22号 |
鹿児島市川上福祉館 | 鹿児島市川上町17番地2 |
鹿児島市吉野東福祉館 | 鹿児島市吉野町5192番地5 |
鹿児島市平川福祉館 | 鹿児島市平川町3511番地1 |
鹿児島市明和福祉館 | 鹿児島市明和一丁目27番2号 |
鹿児島市紫原福祉館 | 鹿児島市紫原六丁目14番1号 |
鹿児島市八幡福祉館 | 鹿児島市下荒田二丁目7番33号 |
鹿児島市西谷山福祉館 | 鹿児島市上福元町5740番地2 |
鹿児島市桜ヶ丘福祉館 | 鹿児島市桜ヶ丘五丁目34番地2 |
鹿児島市田上台福祉館 | 鹿児島市田上台二丁目40番2号 |
鹿児島市谷山北福祉館 | 鹿児島市山田町2034番地 |
鹿児島市吉野福祉館 | 鹿児島市吉野町2051番地2 |
鹿児島市西陵福祉館 | 鹿児島市西陵六丁目10番10号 |
鹿児島市唐湊福祉館 | 鹿児島市唐湊二丁目5番1号 |
鹿児島市星ヶ峯福祉館 | 鹿児島市星ヶ峯二丁目26番6号 |
鹿児島市坂元福祉館 | 鹿児島市東坂元二丁目6番2号 |
鹿児島市たてばば福祉館 | 鹿児島市下竜尾町10番30号 |
鹿児島市皇徳寺福祉館 | 鹿児島市皇徳寺台二丁目2番2号 |
鹿児島市谷山福祉館 | 鹿児島市谷山中央七丁目33番17号 |
鹿児島市田上福祉館 | 鹿児島市田上一丁目29番9号 |
鹿児島市花野福祉館 | 鹿児島市花野光ヶ丘一丁目31番2号 |
鹿児島市福平福祉館 | 鹿児島市下福元町7587番地1 |
鹿児島市伊敷台福祉館 | 鹿児島市伊敷台一丁目31番8号 |
鹿児島市宇宿中間福祉館 | 鹿児島市宇宿七丁目14番25号 |
鹿児島市和田福祉館 | 鹿児島市和田一丁目43番23号 |