○鹿児島市道路附属物自動車駐車場の駐車料金の徴収に関する条例

平成21年3月2日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号)第24条の2第1項の規定に基づき、本市が道路の附属物として設置する有料の自動車駐車場(以下「駐車場」という。)の駐車料金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

市営広木駅自動車駐車場

鹿児島市田上町4792番2

(利用時間)

第3条 駐車場を利用することができる時間は、全日とする。ただし、市長が管理上の理由により必要があると認めるときは、利用時間を変更することができる。

(駐車料金の額)

第4条 駐車場の駐車料金の額は、駐車時間6時間ごとに100円とする。ただし、駐車時間に6時間未満の端数が生じたときは、その端数は、6時間とする。

2 前項の規定にかかわらず、駐車場への入場から30分を経過するまでの間に出場したときは、無料とする。

(駐車料金の徴収方法)

第5条 駐車料金は、駐車場から出場する時に徴収する。

(駐車料金の不還付)

第6条 既納の駐車料金は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(駐車料金の不徴収)

第7条 次に掲げる自動車については、駐車料金を徴収しない。

(1) 本市の公用自動車

(2) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第39条第1項に規定する緊急自動車

(3) 道路法施行令(昭和27年政令第479号)第3条の3の規定に基づき国土交通大臣が定める自動車

(4) 前3号に定めるもののほか、市長が特に必要と認めた自動車

(標識の設置)

第8条 市長は、次に掲げる事項を明示した標識を設置しなければならない。

(1) 駐車料金の額

(2) 駐車場を利用することができる時間

(3) 駐車料金の徴収方法

(4) 割増金の徴収に関する注意事項

(5) その他駐車場の利用に関し必要と認められる事項

2 前項の標識は、駐車場を利用しようとする者の見やすい場所に設けなければならない。

(平24条例80・追加)

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平24条例80・旧第8条繰下)

この条例は、市長が規則で定める日から施行する。

(平成24年12月25日条例第80号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

鹿児島市道路附属物自動車駐車場の駐車料金の徴収に関する条例

平成21年3月2日 条例第2号

(平成25年4月1日施行)