○鹿児島市公共下水道事業区域外流入分担金条例
平成21年3月27日
条例第12号
(趣旨)
第1条 この条例は、公共下水道に係る都市計画事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき鹿児島市水道事業及び公共下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が受益者から徴収する区域外流入に係る分担金(以下「分担金」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(区域外流入)
第2条 この条例において「区域外流入」とは、都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定により本市が事業の認可を受けた区域以外の区域から当該事業に係る公共下水道の排水施設に汚水を流入させることをいう。
2 管理者は、徴収区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)の規定による土地区画整理事業の施行に係る土地について仮換地の指定が行われた場合において必要があると認めるときは、換地処分が行われたものとみなして、前項の受益者を定めることができる。
(徴収区域の決定及び公告)
第4条 管理者は、下水道法(昭和33年法律第79号)の規定による区域外流入の許可その他の行為に係る区域を分担金を徴収しようとする区域として定め、これを公告しなければならない。
(分担金の額)
第5条 受益者が負担する分担金の額は、当該受益者が前条の規定による公告の日現在に所有し、又は地上権等を有する土地で徴収区域内のものの面積に1平方メートル当たり131円を乗じて得た額とする。
2 管理者は、前項の規定により分担金の額を定めたときは、遅滞なく当該分担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。
3 分担金は、一括して徴収するものとする。
(分担金の徴収猶予)
第7条 管理者は、災害その他やむを得ない事情により特に必要があると認めたときは、分担金の徴収を猶予することができる。
(分担金の減免等)
第8条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、分担金を徴収しないものとする。
2 管理者は、次の各号のいずれかに該当する受益者の分担金を減免することができる。
(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者
(2) 地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者
(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者
(4) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者
(5) 事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者
(6) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に分担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者
(平25条例18・一部改正)
(受益者の変更)
第9条 分担金の納付期日前に受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を管理者に届け出たときは、新たに受益者となった者が分担金を納付しなければならない。
(延滞金)
第10条 管理者は、第6条第2項の納付期日までに分担金を納付しない者があるときは、当該分担金の額に、その納付期日の翌日から納付の日までの期日に応じ、年14.5パーセント(当該納付期日の翌日から1月を経過するまでの期間については年7.25パーセントとする。)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収する。ただし、受益者が納付期日までに分担金を納付しなかったことについて、やむを得ない理由があると管理者が認めた場合は、減免することができる。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(鹿児島市都市計画下水道事業受益者負担金条例の一部改正)
3 鹿児島市都市計画下水道事業受益者負担金条例(昭和47年条例第22号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成25年3月19日条例第18号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。