○鹿児島市美術品等取得基金条例
平成21年3月27日
条例第19号
(設置)
第1条 美術品その他美術に関する資料(以下「美術品等」という。)の取得を円滑に行うため、鹿児島市美術品等取得基金(以下「基金」という。)を設置する。
(令8条例2・一部改正)
(基金の額)
第2条 基金の額は、2億円とする。
2 市長は、必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積み立てることができる。
3 前条の目的にそう寄附金は、基金に追加して積み立てることができる。
4 市長は、美術品等の取得費の財源に充てるため必要があると認めるときに限り、基金を処分することができる。
5 前3項の規定による積立て又は処分が行われたときは、基金の額は、積立額相当額増加し、又は処分額相当額減少するものとする。
(令8条例2・一部改正)
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、公金預金の保全を図る必要があると認めるときは、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
付則(令和8年2月18日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。