○鹿児島市立喜入園宿直規程
平成21年3月31日
訓令第11号
鹿児島市宿日直規程(昭和42年訓令第14号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、鹿児島市立喜入園の宿直に関し、必要な事項を定めるものとする。
(令2訓令5・一部改正)
(宿直管理者)
第2条 宿直管理者は、喜入園長とする。
(令2訓令5・全改)
(宿直員)
第3条 宿直は、職員2人で行う。
2 前項の規定にかかわらず、宿直管理者が必要と認めるときは、宿直員を増減することができる。
3 課長(これに準ずる者を含む。)以上の職にある者は、特に指定する場合を除くほか、宿直勤務に従事しない。
(宿直命令)
第4条 宿直管理者は、宿直員の日割を定め、宿直の日の3日前までに宿直員に通知しなければならない。
2 宿直勤務を命ぜられた者が疾病、事務の都合その他やむを得ない事故により宿直勤務をすることができないときは、速やかに宿直管理者にその旨を申し出なければならない。
(宿直勤務時間)
第5条 宿直員の勤務時間は、午後5時30分から翌日の午前8時45分までとする。
2 宿直員は、勤務時間経過後速やかに宿直管理者に事務の引継ぎをしなければならない。
3 宿直勤務を終了した日の午後は、事務に支障のない限り所属長の許可を得て退出することができる。
(宿直員の所掌事務)
第6条 宿直員は、次に掲げる事務を行う。
(1) 庁舎内外の巡視
(2) 電話対応及び文書等の収受
(3) その他宿直管理者が指定した事項
(宿直中の服務心得)
第7条 宿直員は、服務中みだりに庁舎を離れてはならない。
(宿直員の事務処理)
第8条 宿直員は、次に定めるところにより事務を処理しなければならない。
(1) 電話又は口頭で受理した重要な事項は、宿直日誌(別記様式)にその要領を記載し、急を要するものは、速やかに宿直管理者に報告すること。
(2) 収受した文書、金銭その他の物品は、厳重に保管すること。
(庁舎内等における災害の措置)
第9条 庁舎内及び近辺において出火その他の災害が発生した場合は、臨機の措置を執り、消防署又は警察署に通知するとともに、宿直管理者に急報しなければならない。
(宿直日誌)
第10条 宿直員は、宿直日誌に必要事項を記載し、宿直勤務の終了後、収受物品とともに当該宿直日誌を宿直管理者に引き渡し、その決裁を受けなければならない。
付則
(施行期日)
1 この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日前に改正前の鹿児島市宿日直規程に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市立いしき園及び喜入園宿直規程に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(令和2年3月18日訓令第5号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。