○鹿児島市立学校職員安全衛生管理規程
平成21年3月6日
教育委員会訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、鹿児島市立学校(幼稚園を除く。以下「学校」という。)に常時勤務する職員(以下「職員」という。)の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境を形成するため、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「安衛法」という。)、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)その他の法令に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(平28教委訓令2・一部改正)
(校長及び職員の責務)
第2条 校長は、常に職員の安全の確保及び健康の保持増進並びに職場環境の整備に努めなければならない。
2 職員は、この規程に定める事項を忠実に履行するとともに積極的に健康の保持増進に努めなければならない。
(平28教委訓令2・一部改正)
(総括安全衛生管理者)
第3条 教育委員会に総括安全衛生管理者を置く。
2 総括安全衛生管理者は、教育委員会事務局教育部長をもって充てる。
3 総括安全衛生管理者が、やむを得ない事由によって職務を行うことができないときは、次条に定める安全衛生管理者がその職務を行う。
4 総括安全衛生管理者は、教育長の指揮監督のもと、安全衛生管理者及び校長を指揮し、次に掲げる業務を総括管理する。
(1) 職員の健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 職員の安全衛生のための教育の実施に関すること。
(3) 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
(4) 職員の労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、職員の安全衛生及び健康管理に関すること。
(平28教委訓令2・一部改正)
(安全衛生管理者)
第4条 総括安全衛生管理者のもとに、安全衛生管理者を置く。
2 安全衛生管理者は、教育委員会事務局教育部保健体育課長をもって充てる。
3 安全衛生管理者は、次に掲げる業務を行う。
(1) 総括安全衛生管理者を補助すること。
(2) 校長の求めに応じ、学校の安全衛生の向上を図るために必要な助言又は援助をすること。
(3) 安衛法の遵守に必要な限度において、校長に報告又は資料の提出を求めること。
(平28教委訓令2・一部改正)
(1) 職員が50人以上の学校 安衛法第12条第1項に規定する衛生管理者
(2) 職員が10人以上50人未満の学校 安衛法第12条の2規定する衛生推進者
(3) 職員が10人未満の学校 衛生担当者
2 衛生管理者、衛生推進者及び衛生担当者(以下「衛生管理者等」という。)は、校長が衛生管理者等推薦書(様式第1)により推薦し、教育委員会が決定する。
3 衛生管理者等の任期は、4月1日からの1年とし、再任を妨げない。
4 衛生管理者等が事故等により欠けたときは、速やかに後任の者を決定しなければならない。後任の者の任期は、前任者の残任期間とする。
5 衛生担当者の職務は、衛生推進者の職務を準用する。
(平28教委訓令2・一部改正)
(1) 職員が50人以上の学校 安衛法第13条第1項に規定する産業医(以下「嘱託医」という。)
(2) 職員が50人未満の学校 安衛法第13条の2に規定する医師(以下「健康管理医」という。)
2 嘱託医及び健康管理医(以下「嘱託医等」という。)は、校長が嘱託医等推薦書(様式第2)により推薦し、教育委員会が委嘱する。
3 嘱託医等の任期は、4月1日からの1年とし、再任を妨げない。
4 嘱託医等が事故等により欠けたときは、速やかに後任の者を委嘱しなければならない。後任の者の任期は、前任者の残任期間とする。
5 健康管理医の職務は、嘱託医の職務を準用する。
(平28教委訓令2・一部改正)
(衛生委員会等の設置)
第7条 教育委員会及び学校に、次の各号に定める委員会等を置く。
(1) 教育委員会 総括安全衛生委員会
(2) 職員が50人以上の学校 安衛法第18条第1項に規定する衛生委員会
(3) 職員が50人未満の学校 衛生部会
2 総括安全衛生委員会、衛生委員会及び衛生部会(以下「衛生委員会等」という。)における調査審議事項は次の各号のとおりとする。
(1) 総括安全衛生委員会 職員の安全及び衛生に関し特に重要な事項並びに安全及び衛生に係る施策の総合的推進に係る事項
(2) 衛生委員会及び衛生部会 安衛法第18条第1項に規定する事項
(衛生委員会等の組織)
第8条 衛生委員会等は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、総括安全衛生委員会にあっては総括安全衛生管理者を、衛生委員会又は衛生部会にあっては校長をもって充てる。
3 総括安全衛生委員会の委員は14人とし、次の者をもって構成する。
(1) 安全衛生管理者
(2) 嘱託医等のうちから総括安全衛生管理者が指名した者
(3) 教育委員会管理部総務課長、同部施設課長及び教育委員会教育部学務課長
(4) 校長のうちから総括安全衛生管理者が指名した者
(5) 職員で衛生に関する経験又は識見を有する者のうちから総括安全衛生管理者が指名した者
(1) 教頭
(2) 衛生管理者等
(3) 嘱託医等
(4) 学校主事・主事補(学校用務員)及び学校技師・技師補(調理員)の代表
(5) 前号以外の職員の代表
5 衛生委員会等の委員の任期は、4月1日からの1年とし、再任を妨げない。
6 委員が事故等により欠けたときは、速やかに後任の者を選任しなければならない。後任の者の任期は、前任者の残任期間とする。
(平28教委訓令2・一部改正)
(総括安全衛生委員会の運営)
第9条 総括安全衛生委員会は、委員長が招集する。
2 総括安全衛生委員会は、4月から9月までの間に1回、10月から3月までの間に1回開催する。ただし、委員長が必要と認めるときは臨時に開催できる。
4 委員長は、議長を務める。
5 議長は、必要があると認めたときは、関係者の出席を求め、その意見を聞くことができる。
6 総括安全衛生委員会は、会議の記録を作成し、保管しなければならない。
7 総括安全衛生管理者は、総括安全衛生委員会の開催状況及び議事の結果について総括安全衛生委員会開催状況報告(様式第3)を作成し、教育長に報告しなければならない。
8 総括安全衛生委員会の庶務は、教育委員会教育部保健体育課が行う。
(衛生委員会又は衛生部会の運営)
第10条 衛生委員会又は衛生部会は、委員長が招集する。
2 衛生委員会又は衛生部会は、毎月1回以上開催する。
4 校長は、衛生委員会又は衛生部会の開催状況及び議事の結果について、衛生委員会開催状況報告(様式第4)を作成し、総括安全衛生管理者に報告しなければならない。
5 衛生委員会又は衛生部会の庶務は、衛生管理者等が行う。
(平28教委訓令2・一部改正)
(健康診断の実施)
第11条 教育委員会は、校長をして、職員に対し安衛法第66条に基づく健康診断を行わせなければならない。
2 健康診断の種類は、次のとおりとする。
(1) 定期健康診断
(2) 臨時健康診断
(3) その他教育委員会が必要と認める健康診断
3 定期健康診断は、職員の全てに対して実施しなければならない。ただし、育児休業、療養等により長期にわたる休業中の職員は除く。
4 校長は、健康診断を実施するときは、職員にその旨を通知するとともに、受診漏れがないよう注意する等適切な措置を講じなければならない。
5 やむを得ない理由により、定められた期日又は期間内に健康診断を受けることができなかった職員は、その理由がなくなったときは、速やかに当該健康診断に相当する健康診断を受け、その結果を校長に報告しなければならない。
(平28教委訓令2・一部改正)
(健康診断の結果)
第12条 嘱託医等は、健康診断の結果を校長に通知しなければならない。
2 衛生管理者等は、健康診断の結果を健康診断個人票(様式第5)に記入し、校長はこれを適切に保管しなければならない。
3 校長は、健康診断の結果を定期健康診断結果報告書(様式第6)により、総括安全衛生管理者に報告しなければならない。
4 校長は、職員が異動したときは、当該職員の健康診断個人票を異動先の校長又は所属長に送付しなければならない。
(平28教委訓令2・一部改正)
(健康診断実施後の措置)
第13条 校長は、健康診断の項目に異常の所見があると診断された職員について、嘱託医等の意見を聴き、安全衛生管理者に報告するとともに、当該職員に対し嘱託医等による保健指導を受けるように勧めなければならない。
2 教育委員会は、前項の報告に基づき、必要があると認められる場合は安衛法第66条の5第1項に基づく措置を講じなければならない。
(平28教委訓令2・一部改正)
(秘密の保持)
第14条 職員の健康管理業務に従事する者は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(委任)
第15条 この規程に定めるもののほか、職員の安全及び衛生に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
付則
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成28年3月23日教委訓令第2号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。