○鹿児島市介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する規則
平成21年5月26日
規則第95号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関し必要な事項を定めるものとする。
(業務管理体制の届出)
第2条 法第115条の32第2項の規定による届出は、施行規則第140条の40第1項に掲げる事項について様式第1により行うものとする。
(届出事項の変更の届出)
第3条 法第115条の32第3項の規定による届出事項の変更の届出は、施行規則第140条の40第2項に基づき、様式第2により行うものとする。
(区分の変更の届出)
第4条 法第115条の32第4項の規定による区分の変更の届出は、施行規則第140条の40第3項に基づき、様式第1により行うものとする。
(令6規則29・追加)
(関係機関への情報提供)
第6条 市長は、前4条の規定による届出に関し、国及び都道府県に対して、情報を提供することができる。
(令6規則29・旧第5条繰下・一部改正)
(実施細目)
第7条 この規則に定めるもののほか、介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(令6規則29・旧第6条繰下)
付則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に介護サービス事業者の業務管理体制に係る届出等に関して作成された書類は、この規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(令和3年3月31日規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(令和6年3月13日規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
(令3規則45・令6規則29・一部改正)
(令3規則45・令6規則29・一部改正)