○鹿児島市特定用途制限地域内における建築物等の制限に関する条例施行規則
平成21年10月5日
規則第122号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島市特定用途制限地域内における建築物等の制限に関する条例(平成21年条例第42号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 申請理由書
(2) 付近見取図
(3) 周囲現況図(申請に係る敷地境界から周囲おおむね50メートルの範囲内における建築物及び工作物の用途別現況概要を示すもの)
(4) 配置図
(5) 各階平面図(建築物に限る。)
(6) 2面以上の立面図
(7) 2面以上の断面図
(8) その他市長が必要と認めるもの
(用途の制限に適合しない建築物の増築等の許可に当たり意見の聴取等を要しない建築物の増築、改築又は移転)
第3条 条例第4条第3項の規則で定める建築物の増築、改築又は移転は、次に掲げる要件に該当するものとする。
(1) 増築、改築又は移転が、条例第4条第2項の規定による許可を受けた敷地内におけるものであること。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この規則は、平成21年10月6日から施行する。
付則(令和3年3月31日規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
(令3規則45・一部改正)