○鹿児島市特定用途制限地域内における建築物等の制限に関する条例施行規則

平成21年10月5日

規則第122号

(許可の申請等)

第2条 条例第4条第2項(条例第6条第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による許可を受けようとする者は、特定用途制限地域内建築(築造)許可申請書(様式第1)の正本及び副本に、それぞれ次に掲げる図書を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 申請理由書

(2) 付近見取図

(3) 周囲現況図(申請に係る敷地境界から周囲おおむね50メートルの範囲内における建築物及び工作物の用途別現況概要を示すもの)

(4) 配置図

(5) 各階平面図(建築物に限る。)

(6) 2面以上の立面図

(7) 2面以上の断面図

(8) その他市長が必要と認めるもの

2 市長は、条例第4条第2項の規定による許可をしたときは、特定用途制限地域内建築(築造)許可通知書(様式第2)により、その旨を申請者に通知するものとする。

(用途の制限に適合しない建築物の増築等の許可に当たり意見の聴取等を要しない建築物の増築、改築又は移転)

第3条 条例第4条第3項の規則で定める建築物の増築、改築又は移転は、次に掲げる要件に該当するものとする。

(1) 増築、改築又は移転が、条例第4条第2項の規定による許可を受けた敷地内におけるものであること。

(2) 増築又は改築後の条例第4条第1項の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計が、同条第2項の規定による許可を受けた際におけるその部分の床面積の合計を超えないこと。

(3) 条例第4条第1項の規定に適合しない事由が、原動機の出力、機械の台数又は容器等の容量による場合においては、増築、改築又は移転後のそれらの出力、台数又は容量の合計が、条例第4条第2項の規定による許可を受けた際におけるそれらの出力、台数又は容量の合計を超えないこと。

2 条例第6条第2項において条例第4条第3項の規定を準用する場合には、前項中「床面積の合計」とあるのは、「築造面積」と読み替えるものとする。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成21年10月6日から施行する。

(令和3年3月31日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(令3規則45・一部改正)

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鹿児島市特定用途制限地域内における建築物等の制限に関する条例施行規則

平成21年10月5日 規則第122号

(令和3年4月1日施行)