○退職手当の支給制限等に関する規則

平成21年11月30日

規則第130号

退職手当の支給の一時差止処分等に関する規則(平成10年規則第32号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿児島市職員に対する退職手当に関する条例(昭和42年条例第29号。以下「条例」という。)第13条から第19条までに規定する退職手当の支給制限等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(懲戒免職等処分を行う権限を有していた機関がない場合における退職手当管理機関)

第2条 条例第13条第2号に規定する市長が定める機関は、職員の退職の日において当該職員の占めていた職(当該職が廃止された場合にあっては、当該職に相当する職)の任命権を有する機関とする。

(退職手当支給制限処分書)

第3条 条例第14条第1項の規定による処分に係る同条第2項の書面の様式及び条例第16条第1項(同項第1号又は第2号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第5項において準用する条例第14条第2項の書面の様式は、様式第1のとおりとする。

2 条例第16条第1項(同項第3号に該当する場合に限る。)又は第2項の規定による処分に係る同条第5項において準用する条例第14条第2項の書面の様式は、様式第2のとおりとする。

(支払差止処分の手続)

第4条 退職手当管理機関は、条例第15条第2項及び第3項の規定による支払差止処分(以下「支払差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、市長に協議しなければならない。

(支払差止処分の取消しの手続)

第5条 条例第15条第4項の規定による支払差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面により行わなければならない。

2 退職手当管理機関は、前項の申立てが行われた場合には、速やかに、その取扱いについて市長に協議しなければならない。

(退職手当支払差止処分書)

第6条 条例第15条第1項の規定による処分に係る同条第10項において準用する条例第14条第2項の書面の様式は、様式第3のとおりとする。

2 条例第15条第2項(同項第1号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第10項において準用する条例第14条第2項の書面の様式は、様式第4のとおりとする。

3 条例第15条第2項(同項第2号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第10項において準用する条例第14条第2項の書面の様式は、様式第5のとおりとする。

4 条例第15条第3項の規定による処分に係る同条第10項において準用する条例第14条第2項の書面の様式は、様式第6のとおりとする。

(退職手当返納命令書)

第7条 条例第17条第1項(同項第1号又は第2号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第6項において準用する条例第14条第2項の書面の様式は、様式第7のとおりとする。

2 条例第17条第1項(同項第3号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第6項又は条例第18条第1項の規定による処分に係る同条第2項において準用する条例第14条第2項の書面の様式は、様式第8のとおりとする。

(条例第19条第1項に規定する懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知書)

第8条 条例第19条第1項に規定する通知に係る書面の様式は、様式第9のとおりとする。

(退職手当相当額納付命令書)

第9条 条例第19条第1項第2項又は第3項の規定による処分に係る同条第7項において準用する条例第14条第2項の書面の様式は、様式第10のとおりとする。

2 条例第19条第4項又は第5項の規定による処分に係る同条第7項において準用する条例第14条第2項の書面の様式は、様式第11のとおりとする。

(その他)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成28年3月11日規則第39号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平28規則39・一部改正)

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(平28規則39・一部改正)

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退職手当の支給制限等に関する規則

平成21年11月30日 規則第130号

(平成28年4月1日施行)