○退職手当の支給制限等に関する規則
平成21年11月30日
規則第130号
退職手当の支給の一時差止処分等に関する規則(平成10年規則第32号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島市職員に対する退職手当に関する条例(昭和42年条例第29号。以下「条例」という。)第13条から第19条までに規定する退職手当の支給制限等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(懲戒免職等処分を行う権限を有していた機関がない場合における退職手当管理機関)
第2条 条例第13条第2号に規定する市長が定める機関は、職員の退職の日において当該職員の占めていた職(当該職が廃止された場合にあっては、当該職に相当する職)の任命権を有する機関とする。
(支払差止処分の取消しの手続)
第5条 条例第15条第4項の規定による支払差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面により行わなければならない。
2 退職手当管理機関は、前項の申立てが行われた場合には、速やかに、その取扱いについて市長に協議しなければならない。
(その他)
第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
付則
この規則は、平成21年12月1日から施行する。
付則(平成28年3月11日規則第39号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(平28規則39・一部改正)
(平28規則39・一部改正)
(平28規則39・一部改正)
(平28規則39・一部改正)
(平28規則39・一部改正)
(平28規則39・一部改正)
(平28規則39・一部改正)
(平28規則39・一部改正)
(平28規則39・一部改正)
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