○鹿児島市退職手当審査会規則
平成21年11月30日
規則第132号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島市職員に対する退職手当に関する条例(昭和42年条例第29号。以下「条例」という。)第20条第6項の規定に基づき、鹿児島市退職手当審査会(以下「審査会」という。)の組織及び委員その他審査会に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審査会は、委員3人をもって組織する。
2 委員は、識見を有する者のうちから、必要のつど市長が任命する。
3 委員の任期は、その者の任命に係る諮問事項に関する調査審議が終了したときまでとする。
(会長)
第3条 審査会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
(会議)
第4条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、条例第13条第2号に規定する退職手当管理機関の諮問に基づき、会長が招集する。
2 会議は、委員の全員が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、委員(会長であるものを除く。)の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第5条 審査会の庶務は、総務局総務部職員課において処理する。
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか、議事の手続その他審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
付則
この規則は、平成21年12月1日から施行する。