○鹿児島市水道局退職手当審査会設置規程
平成21年11月30日
水道局規程第21号
(設置)
第1条 鹿児島市公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和42年条例第115号)第18条の規定に基づき、鹿児島市水道事業及び公共下水道事業管理者(以下「管理者」という。)の諮問に応じ、同条例第14条第3項の規定による退職手当の支給制限等の処分について調査審議を行う、鹿児島市水道局退職手当審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 審査会は、委員3人をもって組織する。
2 委員は、識見を有する者のうちから、必要のつど管理者が任命する。
3 委員の任期は、その者の任命に係る諮問事項に関する調査審議が終了するときまでとする。
(会長)
第3条 審査会に会長を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
(会議)
第4条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、管理者の諮問に基づき、会長が招集する。
2 会議は、委員の全員が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、委員(会長であるものを除く。)の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第5条 審査会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(雑則)
第6条 この規程に定めるもののほか、議事の手続その他審査会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
付則
この規程は、平成21年12月1日から施行する。