○管理職手当及び管理職員特別勤務手当の支給に関する規程
平成22年3月31日
病院規程第9号
管理職手当の支給に関する規程(昭和44年病院規程第12号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、鹿児島市立病院企業職員の給与に関する規程(昭和44年病院規程第8号。以下「給与規程」という。)第9条及び第24条の2の規定に基づき、管理職手当及び管理職員特別勤務手当の支給について必要な事項を定めるものとする。
(支給額等)
第2条 給与規程第9条で定める管理職手当及び給与規程第24条の2で定める管理職員特別勤務手当を支給する職及びその額は、別表のとおりとする。
第3条 管理職手当は、職員が前条に規定する職にある期間に限りその職員に支給する。
(勤務実績の管理等)
第4条 管理者は、職員の服務の管理、給与の支給等に関する事務の処理を行う情報処理システムにより管理職員の特別勤務の実績を管理、保管しなければならない。
(令2病院規程25・一部改正)
(支給の方法)
第5条 管理職手当及び管理職員特別勤務手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
2 職員が月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(給与規程第34条の場合及び公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかった場合(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成元年条例第18号)又は公益的法人等への職員の派遣に関する条例(平成14年条例第12号)に定める派遣職員の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を含む。)であって、給与規程第37条第1項の規定により勤務しないことにつき管理者の承認があった場合を除く。)は、管理職手当は支給しない。
3 管理職員特別勤務手当は、その月分を翌月の給料の支給日に支給する。
(平23病院規程22・平31病院規程6・一部改正)
付則
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成23年3月31日病院規程第5号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成23年11月30日病院規程第22号)
(施行期日)
1 この規程は、平成23年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第5条第2項の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に管理又は監督の地位にある職員に係る管理職手当の支給について適用し、施行日前に管理又は監督の地位にあった職員に係る平成23年11月の管理職手当の支給については、なお従前の例による。
付則(平成27年4月1日病院規程第4号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成31年3月26日病院規程第6号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和2年12月28日病院規程第25号)
この規程は、令和3年1月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平27病院規程4・全改、平31病院規程6・一部改正)
職の区分 | 管理職手当支給月額 | 管理職員特別勤務手当の支給額 (勤務1回につき) | |||
勤務に従事した時間が1時間以上6時間以下の場合 | 勤務に従事した時間が6時間を超える場合 | 正規の勤務日の午前0時から午前5時 | |||
下記以外の職員 | 事務局長 | 105,000円 | 10,000円 | 15,000円 | 5,000円 |
次長、部長(医療職給料表(1)の適用を受ける者を除く。) | 85,000円 | 8,000円 | 12,000円 | 4,000円 | |
部長相当の職にある参事 | 75,000円 | 7,000円 | 10,500円 | 3,500円 | |
課長、科長、室長、総看護師長及び副総看護師長 | 65,000円 | 6,000円 | 9,000円 | 3,000円 | |
主幹 | 55,000円 | 5,000円 | 7,500円 | 2,500円 | |
医療職給料表(1)の適用を受ける職員 | 副院長 | 150,000円 | |||
副院長待遇 | 128,000円 | ||||
部長 | 106,000円 | ||||
部長待遇 | 93,500円 | ||||
科長 | 81,000円 |