○鹿児島市水道局水道技術管理者規程
平成22年2月26日
水道局規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第19条第1項に規定する水道技術管理者(以下「技術管理者」という。)の任命及び職務の内容等に関して必要な事項を定めるものとする。
(任命)
第2条 技術管理者は、鹿児島市水道の布設工事監督者の配置及び資格並びに水道技術管理者の資格の基準に関する条例(平成24年条例第70号)第4条に規定する資格を有する者で、部長級以上の職にある者のうちから鹿児島市水道事業及び公共下水道事業管理者(以下「事業管理者」という。)が任命する。
(平25水道局規程10・一部改正)
(技術管理者の職務)
第3条 技術管理者は、法第19条第2項に規定する職務に従事し、並びにこれらの職務に従事する他の職員について、必要な技術的指導及び監督を行う。
(水道技術管理補助者の設置等)
第4条 技術管理者の職務を補助し、当該職務の円滑な処理を図るため、水道技術管理補助者(以下「補助者」という。)を置く。
2 補助者は、総務部の課長並びに水道部の課長及び場長の職にある者のうちから技術管理者が指名する。
3 補助者の職務は、技術管理者が別に定める。
4 補助者は、技術管理者の命を受け、職務を行うものとする。
5 補助者は、職務を行う場合において、特に重要又は異例な事項と認められるものについては、事前に技術管理者に報告しなければならない。
(職務代理者)
第5条 技術管理者が事故その他の事由により不在のときは、事業管理者が補助者の中から技術管理者の職務代理者を指名する。
(委任)
第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、事業管理者が別に定める。
付則
この規程は、平成22年3月1日から施行する。
付則(平成25年3月29日水道局規程第10号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。