○管理職手当及び管理職員特別勤務手当の支給に関する規程
平成22年4月1日
交通局規程第16号
管理職手当の支給に関する規程(昭和42年交通局規程第34号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、鹿児島市公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和42年条例第115号。以下「条例」という。)第4条及び第11条の2の規定に基づき、管理職手当及び管理職員特別勤務手当の支給について必要な事項を定めるものとする。
(平27交通局規程10・一部改正)
(管理職手当を支給する職員の職及び額)
第2条 管理職手当及び管理職員特別勤務手当の支給を受けることとなる職及びその職にある職員に対する支給額は、別表に掲げるとおりとする。
2 条例第11条の2第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした管理職員(同条第1項に規定する管理職員をいう。)には、その引き続く勤務に係る同条第2項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。
(平25交通局規程15・平27交通局規程10・一部改正)
(支給方法)
第3条 管理職手当及び管理職員特別勤務手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
2 職員が月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(鹿児島市交通局企業職員の給与に関する規程(昭和42年交通局規程第33号。以下「給与規程」という。)第57条の場合及び公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかった場合(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成元年条例第18号)又は公益的法人等への職員の派遣に関する条例(平成14年条例第12号)に定める派遣職員の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を含む。)であって、給与規程第39条の規定により勤務しないことにつき管理者の承認があった場合を除く。)は、管理職手当は支給しない。
3 管理職員特別勤務手当は、その月分を翌月の給料の支給日に支給する。
(平23交通局規程18・平31交通局規程9・一部改正)
(勤務実績簿)
第4条 交通事業管理者(以下「管理者」という。)は、管理職員特別勤務実績簿を作成し、これを保管しなければならない。
付則
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成23年11月30日交通局規程第18号)
(施行期日)
1 この規程は、平成23年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第3条第2項の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に管理又は監督の地位にある職員に係る管理職手当の支給について適用し、施行日前に管理又は監督の地位にあった職員に係る平成23年11月の管理職手当の支給については、なお従前の例による。
付則(平成25年6月10日交通局規程第15号)
この規程は、平成25年7月1日から施行する。
付則(平成26年8月12日交通局規程第13号)
この規程は、平成26年9月1日から施行する。
付則(平成27年3月31日交通局規程第10号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成29年3月12日交通局規程第12号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
付則(平成31年3月29日交通局規程第9号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和6年3月27日交通局規程第15号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平29交通局規程12・全改、令6交通局規程15・一部改正)
職の区分 | 管理職手当支給額(月額) | 管理職員特別勤務手当の支給額(勤務1回につき) | ||
週休日等 | 週休日等以外の日の午前0時から午前5時まで | |||
勤務に従事した時間が1時間以上6時間以下の場合 | 勤務に従事した時間が6時間を超える場合 | |||
局長相当の職にある参事 | 95,000円 | 9,000円 | 13,500円 | 4,500円 |
次長 | 85,000円 | 8,000円 | 12,000円 | 4,000円 |
次長相当の職にある参事 | 75,000円 | 7,000円 | 10,500円 | 3,500円 |
課長 | 65,000円 | 6,000円 | 9,000円 | 3,000円 |
主幹 | 55,000円 | 5,000円 | 7,500円 | 2,500円 |