○鹿児島市人事評価実施規程

平成23年3月23日

訓令第2号

(目的)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第23条の2第2項の規定に基づき、職員の人事評価の実施に関し必要な事項を定め、職員の執務について勤務成績を的確に把握し、公正な評価を行い、もってこれを職員の能力開発及び人材育成に活用し、適正な人事管理を図ることを目的とする。

(平28訓令2・一部改正)

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 能力評価 職員がその職務を遂行するに当たり発揮した能力を把握した上で行われる当該能力の程度に応じた勤務成績の評価をいう。

(2) 業績評価 職員がその職務を遂行するに当たり挙げた業績を把握した上で行われる当該業績に応じた勤務成績の評価をいう。

(被評価者)

第3条 人事評価の対象となる職員(以下「被評価者」という。)は、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 地方公務員法第22条の3により任用される臨時的任用職員

(2) 地方公務員法第22条の2第1項に規定する職員(以下「会計年度任用職員」という。)以外の職員で、評価期間において勤務した期間が2月に満たない職員

(3) 長期の派遣等により人事評価を行うことが困難と認められる職員

(4) 会計年度任用職員以外の職員で、条件附採用期間中の職員

(平25訓令7・平31訓令1・令元訓令7・一部改正)

(評価者及び調整者)

第4条 人事評価は、1次評価者、2次評価者及び調整者が行うものとする。

2 被評価者に対する1次評価者、2次評価者及び調整者は、別表に定めるところによる。ただし、これにより難い場合は、別に定めるところによる。

3 前2項の規定にかかわらず、会計年度任用職員については、別に定めるところによる。

(令元訓令7・一部改正)

(人事評価の方法)

第5条 人事評価は、能力評価及び業績評価によるものとする。

2 能力評価は、被評価者が職務遂行の中でとった行動について、被評価者の区分ごとに別に定める項目(以下「評価項目」という。)に照らして、当該被評価者が発揮した能力の程度を評価することにより行うものとする。

3 業績評価は、被評価者が果たすべき役割について、業務に関する目標の設定その他の方法により当該被評価者にあらかじめ示した上で、当該役割を果たした程度を評価することにより行うものとする。

4 評価者は、被評価者について、評価項目及び果たすべき役割のそれぞれの評価結果を表示する記号(以下「個別評語」という。)並びに業績評価の結果を総括的に表示する記号(以下「全体評語」という。)を付すことにより評価を行うものとする。

5 調整者は、評価者による評価の結果に関する不均衡の有無について審査を行い、個別評語及び全体評語を付すことにより評価を行うものとする。

6 前各項の規定にかかわらず、会計年度任用職員については、別に定めるところによる。

(令元訓令7・令3訓令9・一部改正)

(人事評価の実施時期及び評価期間)

第6条 人事評価の実施は、4月1日から9月30日までを評価期間とするものを10月に、10月1日から3月31日までを評価期間とするものを4月に行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、会計年度任用職員については、別に定めるところによる。

(平24訓令1・令元訓令7・令3訓令9・一部改正)

(人事評価の結果の開示)

第7条 能力評価及び業績評価の結果(調整者による評価後の結果をいう。)は、被評価者に開示するものとする。ただし、被評価者(当該結果が別に定める標準値以上の者に限る。)が当該結果の開示を希望しない場合は、この限りでない。

(人事評価の結果の活用)

第8条 市長は、人事評価の結果を被評価者の任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するものとする。

(平31訓令1・追加)

(相談等の申出)

第9条 被評価者は、別に定めるところにより、人事評価に関する相談等の申出を行うことができる。

(平31訓令1・旧第8条繰下)

(評価者研修の実施)

第10条 市長は、1次評価者、2次評価者及び調整者の評価能力の向上を図るため、必要な研修を実施するものとする。

(平31訓令1・旧第9条繰下)

(その他)

第11条 この規程に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平31訓令1・旧第10条繰下)

(施行期日)

1 この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成25年度の主査及び一般職の能力評価の評価期間については、第6条第2項中「前年度の10月1日から実施年度の9月30日まで」とあるのは、「4月1日から9月30日まで」とする。

(平24訓令1・一部改正、平25訓令7・旧第3項繰上・一部改正)

(平成24年3月9日訓令第1号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日訓令第7号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月6日訓令第2号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年2月3日訓令第2号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月20日訓令第1号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月5日訓令第7号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年8月26日訓令第9号)

この訓令は、令和3年10月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(平24訓令1・平27訓令2・令3訓令9・一部改正)

被評価者の区分

1次評価者

2次評価者

調整者

局長

副市長

 

 

局長参事又は部長

局長

 

副市長

部長参事又は課長

局長参事又は部長

局長

副市長

主幹又は係長

部長参事又は課長

局長参事又は部長

局長

専門員、主査又は一般職

主幹又は係長

部長参事又は課長

局長参事又は部長

鹿児島市人事評価実施規程

平成23年3月23日 訓令第2号

(令和3年10月1日施行)