○鹿児島市立病院人事評価実施規程
平成23年3月31日
病院規程第15号
(目的)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第23条の2第2項の規定に基づき、職員の人事評価の実施に関し必要な事項を定め、職員の執務について勤務成績を的確に把握し、公正な評価を行い、もってこれを職員の能力開発及び人材育成に活用し、適正な人事管理を図ることを目的とする。
(平28病院規程13・一部改正)
(1) 能力評価 職員がその職務を遂行するに当たり発揮した能力を把握した上で行われる当該能力の程度に応じた勤務成績の評価をいう。
(2) 業績評価 職員がその職務を遂行するに当たり挙げた業績を把握した上で行われる当該業績に応じた勤務成績の評価をいう。
(被評価者)
第3条 人事評価の対象となる職員(以下「被評価者」という。)は、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 医師
(2) 地方公務員法第22条の3により任用される臨時的任用職員
(3) 地方公務員法第22条の2第1項に規定する職員(以下「会計年度任用職員」という。)以外の職員で、評価期間において勤務した期間が2月に満たない職員
(4) 長期の派遣等により人事評価を行うことが困難と認められる職員
(5) 会計年度任用職員以外の職員で、条件附採用期間中の職員
(平25病院規程10・平31病院規程9・令7病院規程30・一部改正)
(評価者及び調整者)
第4条 人事評価は、1次評価者、2次評価者及び調整者が行うものとする。
2 被評価者に対する1次評価者、2次評価者及び調整者は、別表に定めるところによる。ただし、これにより難い場合は、別に定めるところによる。
3 前2項の規定にかかわらず、会計年度任用職員については、別に定めるところによる。
(令7病院規程30・一部改正)
(人事評価の方法)
第5条 人事評価は、能力評価及び業績評価によるものとする。
2 能力評価は、被評価者が職務遂行の中でとった行動について、被評価者の区分ごとに別に定める項目(以下「評価項目」という。)に照らして、当該被評価者が発揮した能力の程度を評価することにより行うものとする。
3 業績評価は、被評価者が果たすべき役割について、業務に関する具体的な目標を定めさせ、当該目標を達成した程度を評価することにより行うものとする。
4 評価者は、被評価者について、評価結果を表示する記号(以下「個別評語」という。)を付すことにより評価を行うものとする。
5 調整者は、評価者による評価の結果に関する不均衡の有無について審査を行い、個別評語を付すことにより評価を行うものとする。
6 人事評価の結果は、能力評価及び業績評価の評価ごとに、別に定める評価点算出表に応じて点数を付し、当該点数を被評価者ごとに合計した点数(以下「人事評価総得点」という。)とする。
7 前各項の規定にかかわらず、会計年度任用職員については、別に定めるところによる。
(令3病院規程11・令7病院規程30・一部改正)
(人事評価の評価期間)
第6条 評価は、4月1日から9月30日までの期間及び10月1日から3月31日までの期間ごとに実施する。
2 前項の規定にかかわらず、会計年度任用職員については、別に定めるところによる。
(平24病院規程1・令3病院規程11・令7病院規程30・一部改正)
(人事評価の結果の開示)
第7条 能力評価及び業績評価の個別評語(調整者による評価後の個別評語をいう。)並びに人事評価総得点は、被評価者に開示するものとする。ただし、被評価者(当該個別評語が別に定める標準値以上の者に限る。)が当該個別評語及び人事評価総得点開示を希望しない場合は、この限りでない。
(令7病院規程30・一部改正)
(人事評価の結果の活用)
第8条 管理者は、人事評価の結果を被評価者の任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するものとする。
(平31病院規程9・追加)
(相談等の申出)
第9条 被評価者は、別に定めるところにより、人事評価に関する相談等の申出を行うことができる。
(平31病院規程9・旧第8条繰下)
(評価者研修の実施)
第10条 鹿児島市病院事業管理者(以下「管理者」という。)は、1次評価者、2次評価者及び調整者の評価能力の向上を図るため、必要な研修を実施するものとする。
(平31病院規程9・旧第9条繰下)
(その他)
第11条 この規程に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
(平31病院規程9・旧第10条繰下)
付則
(施行期日)
1 この規程は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成24年3月30日病院規程第1号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成25年3月29日病院規程第10号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成27年5月1日病院規程第23号)
この規程は、平成27年5月1日から施行する。
付則(平成28年3月31日病院規程第13号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成31年3月29日病院規程第9号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和3年9月8日病院規程第11号)
この訓令は、令和3年10月1日から施行する。
付則(令和5年3月28日病院規程第12号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和7年9月26日病院規程第30号)
この規程は、令和7年10月1日から施行する。
別表(第4条関係)
(平24病院規程1・全改、平27病院規程23・平31病院規程9・令3病院規程11・令5病院規程12・一部改正)
ア 事務局に置く事務職及び技術職
被評価者の区分 | 1次評価者 | 2次評価者 | 調整者 |
事務局長 | 管理者 | ||
次長 | 事務局長 | 管理者 | |
部長参事又は課長 | 次長 | 事務局長 | 管理者 |
主幹又は係長 | 部長参事又は課長 | 次長 | 局長 |
専門員、主査又は一般職 | 主幹又は係長 | 部長参事又は課長 | 事務局長又は次長 |
イ 看護職
被評価者の区分 | 1次評価者 | 2次評価者 | 調整者 |
看護部長 | 副院長 | 管理者 | |
副看護部長 | 看護部長 | 副院長 | 管理者 |
主幹 | 副看護部長 | 看護部長 | 副院長 |
看護師長 | 副看護部長 | 看護部長 | 副院長 |
副看護師長 | 主幹又は看護師長 | 副看護部長 | 看護部長 |
主査又は一般職 | 副看護師長 | 主幹又は看護師長 | 副看護部長 |
ウ 医療技術職
被評価者の区分 | 1次評価者 | 2次評価者 | 調整者 |
部長 | 副院長 | 管理者 | |
科長 | 部長 | 副院長 | 管理者 |
主幹、技師長又は係長 | 科長 | 部長 | 副院長 |
専門員、主査又は一般職 | 主幹、技師長又は係長 | 科長 | 部長 |