○鹿児島市消防局職員綱紀問題委員会規程

平成23年3月11日

消防局訓令第5号

(委員会の設置)

第1条 消防本部及び消防署に勤務する職員の服務の状態、非行及び事故の未然防止について調査、審議するため、綱紀問題委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(令2消防局訓令4・一部改正)

(委員会の所掌事務)

第2条 委員会は、消防局長(以下「局長」という。)の諮問に応じて、次に掲げる事項について調査、審議し、及びこれらの事項に関して局長に建議する。

(1) 職務に関し発生し、又は発生するおそれがある職員の非行及び事故に関すること。

(2) 職員の信用失墜行為に関すること。

(3) その他職員の服務規律に関すること。

(委員会の組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、消防局次長をもって充てる。

3 委員は、各課、署の所属長の職にある者をもって充てる。

(委員長)

第4条 委員長は、委員会を掌理し、委員会を代表する。

2 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

(招集)

第5条 委員会は、委員長が招集する。

(委員長及び委員の除斥)

第6条 委員長及び委員は、自己に関係のある事件の調査、審議に加わることができない。

(関係者の出席)

第7条 委員長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(記録)

第8条 委員会は、会議の記録を作成し、保管しなければならない。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、総務課人事係で行う。

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日消防局訓令第4号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

鹿児島市消防局職員綱紀問題委員会規程

平成23年3月11日 消防局訓令第5号

(令和2年4月1日施行)