○鹿児島市消防局職員人事評価実施規程

平成23年3月11日

消防局訓令第6号

(目的)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第23条の2第2項の規定に基づき、消防本部及び消防署に勤務する職員(以下「職員」という。)の人事評価の実施に関し必要な事項を定め、職員の執務について勤務成績を的確に把握し、公正な評価を行い、もってこれを職員の能力開発及び人材育成に活用し、適正な人事管理を図ることを目的とする。

(平28消防局訓令4・令2消防局訓令4・一部改正)

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 能力評価 職員がその職務を遂行するに当たり発揮した能力を把握した上で行われる当該能力の程度に応じた勤務成績の評価をいう。

(2) 業績評価 職員がその職務を遂行するに当たり挙げた業績を把握した上で行われる当該業績に応じた勤務成績の評価をいう。

(被評価者)

第3条 人事評価の対象となる職員(以下「被評価者」という。)は、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 法第22条の3により任用される臨時的任用職員

(2) 法第22条の2第1項に規定する職員(以下「会計年度任用職員」という。)以外の職員で、評価期間内に勤務した期間が2月に満たない職員

(3) 長期の派遣等により人事評価を行うことが困難と認められる職員

(4) 会計年度任用職員以外の職員で、条件付採用期間中の職員

(平28消防局訓令4・平31消防局訓令1・令2消防局訓令4・一部改正)

(評価者及び調整者)

第4条 人事評価は、1次評価者、2次評価者及び調整者が行うものとする。

2 被評価者に対する1次評価者、2次評価者及び調整者は、別表に定めるところによる。ただし、これにより難い場合は、別に定めるところによる。

3 前2項の規定にかかわらず、会計年度任用職員については、別に定めるところによる。

(令2消防局訓令4・一部改正)

(人事評価の方法)

第5条 人事評価は、能力評価及び業績評価によるものとする。

2 能力評価は、被評価者が職務遂行の中でとった行動について、被評価者の区分ごとに別に定める項目(以下「評価項目」という。)に照らして、当該被評価者が発揮した能力の程度を評価することにより行うものとする。

3 業績評価は、被評価者が果たすべき役割について、業務に関する具体的な目標を定めさせ、当該目標を達成した程度を評価することにより行うものとする。

4 評価者は、被評価者について、評価結果を表示する記号(以下「個別評語」という。)を付すことにより評価を行うものとする。

5 調整者は、評価者による評価の結果に関する不均衡の有無について審査を行い、個別評語を付すことにより評価を行うものとする。

6 人事評価の結果は、能力評価及び業績評価の評価ごとに、別に定める評価点算出表に応じて点数を付し、当該点数を被評価者ごとに合計した点数(以下「人事評価総得点」という。)とする。

7 前各項の規定にかかわらず、会計年度任用職員については、別に定めるところによる。

(令2消防局訓令4・令3消防局訓令13・令7消防局訓令5・一部改正)

(人事評価の評価期間)

第6条 評価は、4月1日から9月30日までの期間及び10月1日から3月31日までの期間ごとに実施する。

2 前項の規定にかかわらず、会計年度任用職員については、別に定めるところによる。

(平24消防局訓令2・令2消防局訓令4・令3消防局訓令13・令7消防局訓令5・一部改正)

(人事評価の結果の開示)

第7条 能力評価及び業績評価の個別評語(調整者による評価後の個別評語をいう。)並びに人事評価総得点は、被評価者に開示するものとする。ただし、被評価者(当該個別評語が別に定める標準値以上の者に限る。)が当該個別評語及び人事評価総得点の開示を希望しない場合は、この限りでない。

(平24消防局訓令2・旧第8条繰上、令7消防局訓令5・一部改正)

(人事評価の結果の活用)

第8条 消防局長は、人事評価の結果を被評価者の任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するものとする。

(平31消防局訓令1・追加)

(相談等の申出)

第9条 被評価者は、別に定めるところにより、人事評価に関する相談等の申出を行うことができる。

(平24消防局訓令2・旧第9条繰上、平31消防局訓令1・旧第8条繰下)

(評価者研修の実施)

第10条 消防局長は、1次評価者、2次評価者及び調整者の評価能力の向上を図るため、必要な研修を実施するものとする。

(平24消防局訓令2・旧第10条繰上、平31消防局訓令1・旧第9条繰下)

(その他)

第11条 この規程に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、消防局長が別に定める。

(平24消防局訓令2・旧第11条繰上、平31消防局訓令1・旧第10条繰下)

(施行期日)

1 この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第3条の規定にかかわらず、平成24年度の被評価者は、主幹、副署長、係長及び隊長とする。

(平24消防局訓令2・一部改正)

3 平成24年度の主幹、副署長、係長及び隊長の能力評価の評価期間については、第6条第2項中「前年度の10月1日から実施年度の9月30日まで」とあるのは、「4月1日から9月30日まで」とする。

(平24消防局訓令2・一部改正)

(平成24年3月27日消防局訓令第2号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月10日消防局訓令第6号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月14日消防局訓令第4号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日消防局訓令第1号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日消防局訓令第4号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年10月1日消防局訓令第13号)

この訓令は、令和3年10月1日から施行する。

(令和6年5月2日消防局訓令第8号)

この訓令は、令和6年5月2日から施行し、この訓令による改正後の別表の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(令和7年9月29日消防局訓令第5号)

この訓令は、令和7年10月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(令6消防局訓令8・全改)

被評価者

1次評価者

2次評価者

調整者

局長

副市長



次長

局長



参事、課長又は署長

次長


局長

副署長、主幹、係長又は隊長

課長又は署長

次長

局長

専門員、主査(係)、主任(係)又は係員

主幹又は係長

課長又は署長

次長

副隊長、主査(小隊)、小隊長、主任(小隊)又は隊員

隊長

署長

次長

鹿児島市消防局職員人事評価実施規程

平成23年3月11日 消防局訓令第6号

(令和7年10月1日施行)