○鹿児島市教育委員会人事評価実施規程
平成23年3月24日
教育委員会訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第23条の2第2項の規定に基づき、職員の人事評価の実施に関し必要な事項を定め、職員の執務について勤務成績を的確に把握し、公正な評価を行い、もってこれを職員の能力開発及び人材育成に活用し、適正な人事管理を図ることを目的とする。
(平28教委訓令3・令2教委訓令3・一部改正)
(1) 能力評価 職員がその職務を遂行するに当たり発揮した能力を把握した上で行われる当該能力の程度に応じた勤務成績の評価をいう。
(2) 業績評価 職員がその職務を遂行するに当たり挙げた業績を把握した上で行われる当該業績に応じた勤務成績の評価をいう。
(被評価者)
第3条 人事評価の対象となる職員(以下「被評価者」という。)は、次に掲げる職員以外の職員とする。ただし、鹿児島市立学校職員の給与、休日休暇及び勤務時間等に関する条例(昭和42年条例第45号)第2条第1号及び第2号の職員の人事評価については、別に定めるところによる。
(1) 法第22条の3に規定する臨時的任用職員
(2) 法第22条の2第1項に規定する職員(以下「会計年度任用職員」という。)以外で、評価期間において勤務した期間が2月に満たない職員
(3) 長期の派遣等により人事評価を行うことが困難と認められる職員
(4) 会計年度任用職員以外の職員で、条件付採用期間中の職員
(平25教委訓令1・平28教委訓令3・平31教委訓令1・令2教委訓令3・一部改正)
(評価者及び調整者)
第4条 人事評価は、1次評価者、2次評価者及び調整者が行うものとする。
2 被評価者に対する1次評価者、2次評価者及び調整者は、別表に定めるところによる。ただし、これにより難い場合は、別に定めるところによる。
3 前2項の規定にかかわらず、会計年度任用職員については、別に定めるところによる。
(令2教委訓令3・一部改正)
(人事評価の方法)
第5条 人事評価は、能力評価及び業績評価によるものとする。
2 能力評価は、被評価者が職務遂行の中でとった行動について、被評価者の区分ごとに別に定める項目(以下「評価項目」という。)に照らして、当該被評価者が発揮した能力の程度を評価することにより行うものとする。
3 業績評価は、被評価者が果たすべき役割について、業務に関する目標の設定その他の方法により当該被評価者にあらかじめ示した上で、当該役割を果たした程度を評価することにより行うものとする。
4 評価者は、被評価者について、評価項目及び果たすべき役割のそれぞれの評価結果を表示する記号(以下「個別評語」という。)並びに能力評価又は業績評価の結果をそれぞれ総括的に表示する記号(以下「全体評語」という。)を付すことにより評価を行うものとする。
5 調整者は、評価者による評価の結果に関する不均衡の有無について審査を行い、全体評語を付すことにより評価を行うものとする。
6 前各項の規定にかかわらず、会計年度任用職員については、別に定めるところによる。
(令2教委訓令3・一部改正)
(人事評価の実施時期及び評価期間)
第6条 人事評価の実施は、能力評価にあっては10月、業績評価にあっては4月及び10月に行うものとする。
2 人事評価の評価期間は、能力評価にあっては当該人事評価を実施する日の属する年度(以下「実施年度」という。)の前年度の10月1日から実施年度の9月30日まで、業績評価にあっては実施年度の前年度の10月1日から3月31日まで及び実施年度の4月1日から9月30日までとする。
3 前2項の規定にかかわらず、会計年度任用職員については、別に定めるところによる。
(平24教委訓令1・令2教委訓令3・一部改正)
(人事評価の結果の開示)
第7条 能力評価及び業績評価の結果(調整者による評価後の結果をいう。)は、被評価者に開示するものとする。ただし、被評価者(当該結果が別に定める標準値以上の者に限る。)が当該結果の開示を希望しない場合は、この限りでない。
(人事評価の結果の活用)
第8条 人事評価の結果は、被評価者の任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するものとする。
(平31教委訓令1・追加)
(相談等の申出)
第9条 被評価者は、別に定めるところにより、人事評価に関する相談等の申出を行うことができる。
(平31教委訓令1・旧第8条繰下)
(評価者研修の実施)
第10条 教育長は、1次評価者、2次評価者及び調整者の評価能力の向上を図るため、必要な研修を実施するものとする。
(平31教委訓令1・旧第9条繰下)
(その他)
第11条 この規程に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
(平31教委訓令1・旧第10条繰下)
付則
(施行期日)
1 この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成25年度の主査及び一般職の能力評価の評価期間については、第6条第2項中「前年度の10月1日から実施年度の9月30日まで」とあるのは、「4月1日から9月30日まで」とする。
(平24教委訓令1・一部改正、平25教委訓令1・旧第3項繰上・一部改正)
付則(平成24年3月27日教委訓令第1号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成25年4月1日教委訓令第1号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成27年3月25日教委訓令第1号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成28年3月23日教委訓令第3号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成31年3月20日教委訓令第1号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和2年3月23日教委訓令第3号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
(平24教委訓令1・平27教委訓令1・一部改正)
被評価者の区分 | 1次評価者 | 2次評価者 | 調整者 |
局長参事又は部長 | 教育長 |
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部長参事又は課長 | 局長参事又は部長 | 教育長 |
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主幹 | 部長参事又は課長 | 局長参事又は部長 | 教育長 |
係長 | 部長参事又は課長 | 局長参事又は部長 | 教育長 |
専門員、主査又は一般職 | 主幹又は係長 | 部長参事又は課長 | 局長参事又は部長 |