○鹿児島市交通局自動車整備管理規程
平成23年9月30日
交通局規程第17号
鹿児島市交通局自動車整備管理者規程(昭和42年交通局規程第49号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則
第2章 権限及び職務
第3章 車両の安全確保及び環境の保全
第4章 車庫の管理
第5章 指導教育
付則
第1章 総則
(目的)
第1条 本規程は、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号。以下「規則」という。)第32条第2項の規定に基づく規程であり、自動車の安全運行を維持するために必要な点検・整備の内容、これを確実に行わせる任に当たる整備管理者の職務権限等について定め、もって車両の安全の確保及び環境の保全等を図ることを目的とする。
(整備管理者の選任等)
第2条 整備管理者の選任は、規則第31条の4に定められた資格要件を備えた者のうちから鹿児島市交通事業管理者(以下「事業管理者」という。)が任命することで行うものとする。
2 事業管理者は、整備管理者を選任、変更若しくは解任したときその他規則第70条第1項第3号に該当する場合には、15日以内にその旨を国土交通省に届け出るものとする。
3 整備管理者の補助者を選任する場合には、整備管理者と同等又はこれに準じた知識及び能力を有すると認められる者(整備管理者の資格要件を満足する者又は研修等により整備管理者が十分な教育を行った者)のうちから事業管理者が任命するものとする。補助者を選任した場合にあっても、車両の整備管理に関する責任は、整備管理者自身が有するものとする。
5 事業管理者は、整備管理者、補助者その他の車両管理を行う者の氏名、連絡先等を局内の見やすいところに掲示して職員(会計年度任用職員を含む。以下「職員等」という。)全員に周知徹底するものとする。
(令5交通局規程17・一部改正)
(補助者との連携等)
第3条 整備管理者は、職務の適切な実施のため補助者と密接に連携をとるものとする。
2 整備管理者は、自らが営業所に不在のときに補助者を通じて職務を実施する場合には、その職務を実施するために必要な情報をあらかじめ補助者に伝達しておくものとする。
3 前項の場合において、整備管理者は、補助者に対し職務の実施結果について報告を求め、その職務内容の正確な把握に努めるとともに、必要に応じてその情報を記録・保存するものとする。
(運行管理者との連携等)
第4条 整備管理者は、運行管理者と常に連携をとり、運行計画等を事前に把握し、定期点検整備の計画、車両の配車等について協議するものとする。
2 整備管理者は、日常点検の確実な実施を図るため、運行管理者と密接に連携をとるものとする。
3 整備管理者は、車両管理状況について、毎月1回以上事業管理者に報告するものとする。
(整備管理規程の改廃)
第5条 整備管理者は、本規程の改正又は廃止をするときには、事業管理者と十分調整するものとする。
第2章 権限及び職務
(整備管理者の権限)
第6条 整備管理者は、規則第32条第1項各号に掲げる権限を有するほか、本規程に定める職務を遂行するために必要な権限を有するものとする。
(整備管理者の職務)
第7条 整備管理者は、次の職務を遂行するものとする。
(1) 日常点検について、その実施方法を定め、それを実施すること又は運転士に実施させること。
(2) 日常点検の実施結果に基づき、自動車の運行の可否を決定すること。
(3) 定期点検について、その実施方法を定め、それを実施すること又は整備工場等に実施させること。
(4) 上記以外の随時必要な点検や適切なタイヤ脱着作業について、それを実施すること又は整備工場等に実施させること。
(5) 日常点検、定期点検又は随時必要な点検の結果から判断して、必要な整備を実施すること。又は整備工場等に実施させること。
(6) 定期点検又は前号の必要な整備の実施計画を定めること。
(8) 自動車車庫を管理すること。
(9) 上記に掲げる職務を処理するため、運転士及び整備要員を指導監督すること。
(令5交通局規程17・一部改正)
(車両管理の範囲)
第8条 整備管理者は、選任された使用の本拠地において使用する全ての自動車について前条の職務を遂行するものとする。
(補助者の権限及び職務)
第9条 補助者は、整備管理者の指示により整備管理者を補佐するとともに、整備管理者が不在のときは、運行の可否の決定及び日常点検の実施の指導監督等日常点検に関する職務を実施する権限を有するものとする。
2 補助者が前項の職務を行うに当たり疑義を生じた場合又は故障若しくは事故が発生した場合その他必要があると認めた場合には、速やかに整備管理者と連絡をとり、その指示に従うものとする。
3 整備管理者が不在のときに補助者が職務を実施する場合、補助者は、当該職務の実施に必要な情報について、あらかじめ整備管理者から伝達を受けるものとする。
4 前項の場合において、補助者がその職務を終了して、整備管理者に引き継ぐときには、整備管理者にその職務の実施結果を報告するものとする。
第3章 車両の安全確保及び環境の保全
(日常点検)
第10条 整備管理者は、車両の安全確保及び環境の保全等を図るため、その運行の開始前に、自動車点検基準(昭和26年運輸省令第70号。以下「点検基準」という。)による日常点検を自ら実施するか、又は乗務する運転士に実施させなければならない。
2 日常点検の実施方法は、自動車の点検及び整備に関する手引(平成19年国土交通省告示第317号)及び自動車メーカーが定めた方法により実施するものとする。
(令5交通局規程17・一部改正)
(日常点検の実施の徹底)
第11条 整備管理者は、日常点検を確実に実施させるため点検箇所、点検の内容、点検の方法等について運転士に周知徹底を図らなければならない。
(日常点検結果の報告等)
第12条 整備管理者は、日常点検を実施した運転士に対し、その結果を所定の日常点検表に記入させ、整備管理者に報告させなければならない。ただし、整備管理者自らが実施した場合には、整備管理者は、その結果を日常点検表に記入しなければならない。
(日常点検の結果の確認)
第13条 整備管理者は、日常点検の結果について、日常点検表により確認し、運行の可否を決定しなければならない。万一、車両の安全運行に支障をきたす不良箇所があったときは、直ちに運行管理者と連絡をとるとともに、整備を行わせる等適切な措置を講じ、整備を完了した後でなければ運行の用に供してはならないものとする。
(定期点検整備)
第14条 整備管理者は、車両の安全確保及び環境の保全等を図るため、定期点検整備の実施計画を定め、自動車特定整備事業者に依頼する等により、これを確実に実施しなければならない。
2 この場合の定期点検整備とは、道路運送車両法第48条(定期点検整備)に定めるものをいうが、定期点検整備とは別に次の自動車の構造・装置や使用状況等により、適宜、点検整備を実施するものとする。
(1) 特殊車や架装部分の点検整備
(2) シビアコンディション(雪道、塩害、悪路走行、走行距離、登降坂路等)の対応
(令5交通局規程17・一部改正)
(冬用タイヤの点検)
第15条 整備管理は、雪道を走行する可能性のある場合において、日常点検の際に冬用タイヤの溝の深さがタイヤ製作者の推奨する使用限度を超えていないことの点検整備を実施するものとする。
(令5交通局規程17・一部改正)
(臨時整備)
第16条 整備管理者は、点検整備の確実な実施等により臨時整備をなくすよう努めることとする。やむなく発生した故障に対しては、発生年月日、故障(作業)内容、車両の使用年数、走行距離、使用部品等について記録のうえ、原因を把握し再発防止に努めるものとする。
(特定整備)
第17条 整備管理者は、定期点検整備、臨時整備等において実施する作業が、規則第3条で定める整備に該当する場合には、必ず地方運輸局長等の認証を受けた自動車特定整備事業者に作業を依頼するものとする。
(令5交通局規程17・一部改正)
(大型車の車輪脱落事故防止措置)
第18条 整備管理者は、自社で大型車のタイヤ脱着作業を実施する場合には、日程及び時間に余裕を持った計画的な作業を実施するものとする。
2 整備管理者は、タイヤ脱着作業に関する作業要領を定め、運転者及び整備要員に対して、ホイール・ボルト、ホイール・ナット、ディスク・ホイールの点検・清掃方法等について、周知徹底を図るものとする。
3 整備管理者は、タイヤ脱着作業を実施した運転者及び整備要員に対し、その結果をタイヤ脱着作業管理表及びタイヤ脱着・増し締め作業管理一覧表に記録させ、整備管理者に報告させるものとする。なお、外注する場合にあっては作業要領に基づきタイヤ脱着作業が行われるよう依頼・管理するものとする。
4 整備管理者自らが作業を実施した場合には、整備管理者はその結果をタイヤ脱着作業管理表及びタイヤ脱着・増し締め作業管理一覧表に記入するものとする。
5 整備管理者は、タイヤ脱着作業を実施した車両について、50km~100km走行後のホイール・ナットの増し締めを運転者または整備要員等に実施させ、タイヤ脱着作業管理表及びタイヤ脱着・増し締め作業管理一覧表に記録してホイール・ナットの増し締めが確実に行われていることを確認するものとする。
(令5交通局規程17・一部改正)
(点検整備の記録及び保存管理)
第19条 点検整備の実施結果は、点検整備記録簿及び日常点検表等に所定の事項を記入し保存・管理するものとする。
2 点検整備記録簿については当該車両に据え置くものとし、営業所においては、その写し等を保存することとする。
3 点検整備に係る記録の保存は、以下のとおりとする。
(1) 日常点検記録、タイヤ脱着・増し締め作業管理一覧表 1年以上
(2) 点検整備記録簿及びその写し 点検基準第4条第2項に定める期間以上
(3) 臨時整備の記録 点検基準第4条第2項に定める期間以上
(令5交通局規程17・全改)
(車両故障事故)
第20条 整備管理者は、車両故障に関係する事故が発生した場合には、運行管理と連絡をとり、適切な措置を講じ、原因の究明に当たるものとする。
2 整備管理者は、自動車事故報告規則(昭和26年運輸省令第104号)第2条各号に該当する事故であって、車両故障に関係する事故が発生した場合には、代表者へ報告するものとし、代表者は、事故の発生から30日以内に、所定の事故報告書により、自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸支局等を経由して国土交通省に報告しなければならない。
3 整備管理者は、自動車事故報告規則第4条に該当する事故であって、車両故障に関係する事故が発生した場合には、代表者へ報告するものとし、代表者は、事故の発生から24時間以内においてできる限り速やかに、自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸支局に速報しなければならない。
(令5交通局規程17・全改)
(車両成績の把握等)
第21条 整備管理者は、各車両の使用年数、走行距離、燃料消費率、油脂消費率、部品費、稼働率等を把握し、これらを活用して車両の性能の維持向上等に努めるものとする。また、保有車両について、不正改造等により保安基準違反となっていないかどうか等車両状態の把握に努め、保安基準違反となっている場合には、速やかに適切な点検整備を実施することとする。
(令5交通局規程17・追加)
(適正車種の選定、車両代替時期の把握等)
第22条 整備管理者は、各車両の使用成績等の把握により、それぞれ使用条件に適合した車種形式について検討し、その選択及び合理的な車両の代替時期について事業管理者に助言するのものとする。
(令5交通局規程17・追加)
(燃料油脂、その他資材の管理)
第23条 整備管理者は、燃料、油脂の品質、数量の管理を行い、消費の節減に努めるものとする。
2 部品、タイヤ、その他の資材について、品質、数量を適切に管理し合理的な運用を図るものとする。
(令5交通局規程17・旧第21条繰下)
第4章 車庫の管理
(点検施設等の管理)
第24条 整備管理者は、点検整備、洗車に必要な施設設備及び自動車の保管場所の管理を行うものとする。
(令5交通局規程17・旧第22条繰下)
第5章 指導教育
(整備管理者の研修)
第25条 運送事業者は、整備管理者であって次に掲げる者に、地方運輸局長が行う研修を受けさせなければならない。
(1) 整備管理者として新たに選任した者(当該事業者において、過去に整備管理者として選任されていた者や他の使用の本拠の位置で選任された者を除く)
(2) 最後に当該研修を受けた日の属する年度の翌年度の末日を経過した者
(令5交通局規程17・旧第23条繰下・一部改正)
(補助者の指導教育)
第26条 整備管理者は、補助者に対して下表のとおり指導教育を行い、その能力の維持向上に努めるとともに、その教育内容等を記録・保存するものとする。
指導教育を行うとき | 指導教育の内容 |
補助者を選任するとき | ・整備管理規程の内容 ・整備管理者選任前研修の内容(整備管理者の資格要件を満足する者以外が対象) |
整備管理者選任後研修を受講したとき | ・整備管理者選任後研修の内容(他の営業所において、整備管理者として選任されている者以外が対象) |
整備管理規程を改定したとき | ・改正後の整備管理規程の内容 |
行政から情報提供を受けたとき その他必要なとき | ・行政から提供された情報等必要に応じた内容 |
(令5交通局規程17・旧第24条繰下・一部改正)
(職員等の指導教育)
第27条 整備管理者は、点検整備等整備管理の職務に関する事項について、その周知徹底と知識の向上を図るため、運転者及び整備要員その他必要に応じ職員に対して指導教育を行うとともに、その教育の内容等を記録・保存するものとする。
(令5交通局規程17・旧第25条繰下・一部改正)
付則
この規程は、平成23年10月1日から施行する。
付則(令和5年9月29日交通局規程第17号)
この規程は、令和5年10月1日から施行する。
(令5交通局規程17・追加)
(令5交通局規程17・追加)
(令5交通局規程17・追加)