○鹿児島市指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、介護保険施設及び指定介護予防サービス事業者の指定等に関する規則

平成24年3月30日

規則第35号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行法(平成9年法律第124号)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、介護保険施設及び指定介護予防サービス事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(令6規則58・一部改正)

(指定又は指定の更新を受けた旨の標示)

第2条 法第70条第1項、第79条第1項、第86条第1項、第94条第1項、第107条第1項及び第115条の2第1項の規定により指定又は許可を受けた者は、その旨を当該指定又は許可に係る事業所の見やすい場所に掲示するものとする。法第70条第1項、第79条第1項、第86条第1項、第94条第1項、第107条第1項及び第115条の2第1項の規定により指定又は許可を受けた者は、その旨を当該指定又は許可に係る事業所の見やすい場所に掲示するものとする。

2 前項の規定は、法第70条の2第1項(法第115条の11において準用する場合を含む。)、第79条の2第1項、第86条の2第1項、第94条の2第1項及び第108条第1項の規定により指定又は許可の更新を受けた場合について準用する。

(平30規則55・令6規則58・一部改正)

(事業所情報の提供)

第3条 市長は、法第70条第1項、第79条第1項、第86条第1項及び第115条の2第1項に規定する指定、法第94条第1項及び第2項、第107条第1項及び第2項並びに施行規則第136条第7項及び第138条第7項の規定による許可、法第70条の2第1項(法第115条の11において準用する場合を含む。)、第79条の2第1項及び第86条の2第1項に規定する指定の更新、法第94条の2第1項及び第108条第1項に規定する許可の更新、法第95条及び第109条の規定による承認、法第71条第1項ただし書及び第72条第1項ただし書(それぞれ法第115条の11において準用する場合を含む。)の規定による申出の受理又は法第75条、第82条、第89条、第99条、第113条及び第115条の5並びに施行規則第135条第2項の規定による届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、都道府県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所又は施設の名称及び所在地

(2) 当該事業所又は施設の指定の申請者及びその主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所

(3) 指定、事業の廃止、指定の辞退又は指定の取消し若しくは効力の停止の年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(令6規則58・旧第11条繰上・一部改正)

(公示)

第4条 法第78条、第85条、第93条及び第115条の10の規定による公示は、指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定介護老人福祉施設及び指定介護予防サービス事業者に関する次に掲げる事項(第5号に掲げる事項にあっては、指定居宅サービス事業者に限る。)について行うものとする。

(1) 介護保険事業所番号

(2) 事業所又は施設の名称及び所在地

(3) 当該事業所又は施設の指定又は許可の申請者又は開設者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名(当該申請に係る事業所又は施設が法人以外の者の開設する病院又は診療所であるときは、開設者の氏名)及び住所

(4) 指定、事業の廃止、指定の辞退又は指定の取消し若しくは効力の停止の年月日

(5) サービスの種類

2 市長は、法第94条第1項及び第107条第1項の規定による許可並びに法第104条第1項及び第114条の6第1項の規定による許可の取消しをしたとき、又は法第99条第2項及び第113条第2項の規定による廃止の届出があったときは、前項第1号から第4号までに掲げる事項を公示するものとする。この場合において、同号中、「指定、事業の廃止、指定の辞退又は指定の取消し若しくは効力の停止」とあるのは、「許可、事業の廃止、許可の取消し又は効力の停止」と読み替えるものとする。

(平30規則55・一部改正、令6規則58・旧第12条繰上・一部改正)

(委任)

第5条 この規則に規定するもののほか、指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、介護保険施設及び指定介護予防サービス事業者の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令6規則58・旧第13条繰上)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日規則第55号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、介護保険施設及び指定介護予防サービス事業者の指定等に関する規則に規定する様式により作成された書類は改正後の鹿児島市指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、介護保険施設及び指定介護予防サービス事業者の指定等に関する規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平成30年11月14日規則第104号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、介護保険施設及び指定介護予防サービス事業者の指定等に関する規則に規定する様式により作成された書類は改正後の鹿児島市指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、介護保険施設及び指定介護予防サービス事業者の指定等に関する規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(令和3年3月31日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(令和3年3月31日規則第47号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、介護保険施設及び指定介護予防サービス事業者の指定等に関する規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、介護保険施設及び指定介護予防サービス事業者の指定等に関する規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(令和6年3月22日規則第58号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

鹿児島市指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、介護保険施設及び指定介護予防サー…

平成24年3月30日 規則第35号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10類 生/第3章 国民健康保険・介護保険
沿革情報
平成24年3月30日 規則第35号
平成30年3月30日 規則第55号
平成30年11月14日 規則第104号
令和3年3月31日 規則第45号
令和3年3月31日 規則第47号
令和6年3月22日 規則第58号