○鹿児島市指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、介護保険施設及び指定介護予防サービス事業者の指定等に関する規則

平成24年3月30日

規則第35号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行法(平成9年法律第124号)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)並びに健康保健法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第26条の規定による改正前の介護保険法(以下「旧法」という。)に定めるもののほか、指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、介護保険施設及び指定介護予防サービス事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定等の申請)

第2条 法第70条第1項、第79条第1項、第86条第1項及び第115条の2第1項並びに旧法第107条第1項の規定による指定の申請並びに法第94条第1項及び第107条第1項の規定による許可の申請は、指定(許可)申請書(様式第1)によるものとする。

2 法第70条第1項、第79条第1項、第86条第1項、第94条第1項、第107条第1項及び第115条の2第1項並びに旧法第107条第1項の規定により指定又は許可を受けた者は、その旨を当該指定又は許可に係る事業所の見やすい場所に掲示するものとする。

(平30規則55・一部改正)

(指定等の更新の申請)

第3条 法第70条の2第1項(法第115条の11において準用する場合を含む。)、第79条の2第1項、第86条の2第1項、第94条の2第1項及び第107条第1項並びに旧法第107条の2第1項の規定による更新の申請は、指定(許可)更新申請書(様式第2)によるものとする。

(平30規則55・一部改正)

(指定居宅サービス事業者等の特例に係る別段の申出)

第4条 法第71条第1項ただし書及び第72条第1項ただし書(それぞれ法第115条の11において準用する場合を含む。)の規定による申出は、指定を不要とする旨の申出書(様式第3)によるものとする。

(変更の届出等)

第5条 法第75条、第82条、第89条、第99条、第113条及び第115条の5並びに旧法第111条の規定による届出は、変更に係るものにあっては変更届出書(様式第4)、事業の再開に係るものにあっては再開届出書(様式第5)、事業の廃止又は休止に係るものにあっては廃止(休止)届出書(様式第6)によるものとする。

(平30規則55・一部改正)

(指定の辞退)

第6条 法第91条及び旧法第113条の規定による指定の辞退は、指定辞退届出書(様式第7)によるものとする。

(介護老人保健施設及び介護医療院の開設許可事項の変更申請)

第7条 法第94条第2項及び第113条第1項に規定する変更の申請は、介護老人保健施設(介護医療院)開設許可事項変更申請書(様式第8)によるものとする。

(平30規則55・一部改正)

(介護老人保健施設及び介護医療院の管理者の承認申請)

第8条 法第95条及び第109条の規定による承認の申請は、介護老人保健施設(介護医療院)管理者承認申請書(様式第9)によるものとする。

(平30規則55・一部改正)

(介護老人保健施設及び介護医療院の広告の許可の申請)

第9条 法第98条第1項第4号及び第112条第1項第4号の規定による許可の申請は、介護老人保健施設(介護医療院)広告事項許可申請書(様式第10)によるものとする。

(平30規則55・一部改正)

(指定介護療養型医療施設の指定の変更申請)

第10条 旧法第108条第1項の規定による変更の申請は、指定介護療養型医療施設指定変更申請申請書(様式第11)によるものとする。

(事業所情報の提供)

第11条 市長は、第2条から前条までの規定による指定、許可、承認又は届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、都道府県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所又は施設の名称及び所在地

(2) 当該事業所又は施設の指定の申請者及びその主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所

(3) 指定、事業の廃止、指定の辞退又は指定の取消し若しくは効力の停止の年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(公示)

第12条 法第78条、第85条、第93条及び第115条の10並びに旧法第115条の規定による公示は、指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定介護老人福祉施設、指定介護療養型医療施設及び指定介護予防サービス事業者に関する次に掲げる事項(第5号に掲げる事項にあっては、指定居宅サービス事業者に限る。)について行うものとする。

(1) 介護保険事業所番号

(2) 事業所又は施設の名称及び所在地

(3) 当該事業所又は施設の指定又は許可の申請者又は開設者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名(当該申請に係る事業所又は施設が法人以外の者の開設する病院又は診療所であるときは、開設者の氏名)及び住所

(4) 指定、事業の廃止、指定の辞退又は指定の取消し若しくは効力の停止の年月日

(5) サービスの種類

2 市長は、法第94条第1項の許可及び第107条第1項並びに法第104条第1項及び第114条の6第1項の規定による許可の取消しをしたとき並びに法第105条及び第114条の8において準用する医療法(昭和23年法律第205号)第9条第1項の規定による介護老人保健施設及び介護医療院の廃止の届出があったときは、前項第1号から第4号までに掲げる事項を公示するものとする。この場合において、同号中、「指定、事業の廃止、指定の辞退又は指定の取消し若しくは効力の停止」とあるのは、「許可、事業の廃止、許可の取消し又は効力の停止」と読み替えるものとする。

(平30規則55・一部改正)

(委任)

第13条 この規則に規定するもののほか、指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、介護保険施設及び指定介護予防サービス事業者の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日規則第55号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、介護保険施設及び指定介護予防サービス事業者の指定等に関する規則に規定する様式により作成された書類は改正後の鹿児島市指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、介護保険施設及び指定介護予防サービス事業者の指定等に関する規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平成30年11月14日規則第104号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、介護保険施設及び指定介護予防サービス事業者の指定等に関する規則に規定する様式により作成された書類は改正後の鹿児島市指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、介護保険施設及び指定介護予防サービス事業者の指定等に関する規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(令和3年3月31日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(令和3年3月31日規則第47号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、介護保険施設及び指定介護予防サービス事業者の指定等に関する規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、介護保険施設及び指定介護予防サービス事業者の指定等に関する規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(令3規則47・全改)

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(令3規則47・全改)

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(令3規則45・一部改正)

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(平30規則55・平30規則104・令3規則45・一部改正)

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(令3規則45・一部改正)

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(平30規則55・令3規則45・一部改正)

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(平30規則55・令3規則45・一部改正)

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(令3規則45・一部改正)

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鹿児島市指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、介護保険施設及び指定介護予防サー…

平成24年3月30日 規則第35号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10類 生/第3章 国民健康保険・介護保険
沿革情報
平成24年3月30日 規則第35号
平成30年3月30日 規則第55号
平成30年11月14日 規則第104号
令和3年3月31日 規則第45号
令和3年3月31日 規則第47号