○鹿児島市消防総合訓練研修センターの管理及び運営に関する規程
平成24年3月1日
消防局訓令第1号
鹿児島市消防総合訓練研修センターの管理及び運営に関する規程(平成11年消防局訓令第6号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、鹿児島市消防総合訓練研修センター(郡元分遣隊所管部分を除く。以下「センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 訓練施設 訓練塔(主塔、副塔1、副塔2)、屋外訓練場(グラウンド、放水訓練板、訓練用水槽、消火栓)及びこれらに付属する設備をいう。
(2) 研修施設 小研修室、中研修室及び大研修室をいう。
(3) 資機材等 センターに保管している車両、各種資機材、消耗品等をいう。
(4) 訓練等 センターにおいて実施する各種の訓練、研修、会議、講習等をいう。
(管理)
第3条 センターの総括的な管理は、総務課長が行うものとする。ただし、訓練施設の管理は警防課長が、資機材等の管理は当該資機材等を所管する所属長が行うものとする。
2 前項に定めるもののほか、センターの日常的な管理は、郡元分遣隊長が行うものとする。
3 郡元分遣隊長及び訓練等でセンターを使用する責任者は、センターの施設、設備又は資機材等の破損等を認めたときは、速やかに当該施設、設備又は資機材等の管理者に報告するものとする。
(運営)
第4条 センターにおける訓練等を円滑かつ効率的に運営するため、訓練等の実施に係る総合調整及び事務の所管を次表のとおり定めるものとする。
使用する施設 | 総合調整 | 事務 |
研修施設 | 総務課長 | 総務課人事研修係 |
訓練施設 | 警防課長 | 警防課警防係 |
(令6消防局訓令4・一部改正)
(住民使用)
第5条 センターの施設(グラウンド及び研修室に限る。)の住民による使用に関する事務は、総務課庶務係で行うものとする。
(雑則)
第6条 この規程に定めるもののほか、センターの管理及び運営に関し必要な事項については、消防局長が別に定める。
付則
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
付則(令和6年2月15日消防局訓令第4号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。