○鹿児島市立鹿児島玉龍中学校入学検定料の免除に関する規則

平成24年3月27日

教育委員会規則第4号

(趣旨)

第1条 鹿児島市立鹿児島玉龍中学校入学検定料に関する条例(平成17年条例第39号)第3条の規定による入学検定料の免除については、この規則の定めるところによる。

(入学検定料の免除)

第2条 入学検定料は、入学志願者の保護者が火災、震災、風水害、その他これらに類する災害により被災し、生計に重大な支障を生じたと認められるときは、その入学志願者に対してこれを免除することができる。

(免除の申請及び決定)

第3条 入学検定料の免除を希望する入学志願者は、校長が定める期日までに、次の書類を校長に提出しなければならない。ただし、第2号に掲げる書類については、提出することが著しく困難であると認められるときは、この限りでない。

(1) 入学検定料免除申請書(様式第1)

(2) 市町村長等が発行するり災年月日、り災程度等について証する書類

2 校長は、前項の書類を受理したときは、教育委員会に提出しなければならない。

3 教育委員会は、入学検定料の免除を決定したときは、速やかに校長を通じて本人に対し、入学検定料免除決定通知書(様式第2)によりその旨通知し、入学検定料の免除を行うものとする。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

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鹿児島市立鹿児島玉龍中学校入学検定料の免除に関する規則

平成24年3月27日 教育委員会規則第4号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成24年3月27日 教育委員会規則第4号