○公益財団法人鹿児島市水族館公社定款

平成23年12月22日

定款

第1章 総則

(名称)

第1条 この法人は、公益財団法人鹿児島市水族館公社と称する。

(事務所)

第2条 この法人は、主たる事務所を鹿児島県鹿児島市に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)

第3条 この法人は、広く水族に関する知識の普及及び啓発に努め、併せてかごしま水族館の管理運営の受託を行い、もって水族の保護及び水族に関する教育文化の振興に寄与することを目的とする。

(事業)

第4条 この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

(1) 水族に関する知識の普及及び啓発を図るための事業

(2) 水族の保護及び保存に関する研究

(3) 水族の収集、飼育、調査研究及び展示

(4) 水族館及び水族に関する広報宣伝事業及びレクリエーション事業

(5) かごしま水族館の管理の受託

(6) 前各号の事業に関連する収益事業

(7) その他目的を達成するために必要な事業

2 前項各号の事業は、鹿児島県において行うものとする。

第3章 財産及び会計

(財産の種別)

第5条 この法人の財産は、基本財産及びその他の財産の2種類とする。

2 基本財産は、この法人の目的である事業を行うために不可欠な財産として理事会で定めたものとする。

3 その他の財産は、基本財産以外の財産とする。

4 基本財産は、評議員会において別に定めるところにより、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。

(事業年度)

第6条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)

第7条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の決議を経て、臨時評議員会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。

2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

3 第1項の書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに行政庁に提出しなければならない。

(事業報告及び決算)

第8条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。

(1) 事業報告

(2) 事業報告の附属明細書

(3) 貸借対照表

(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)

(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書

(6) 財産目録

2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号第3号第4号及び第6号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。

3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(1) 監査報告

(2) 理事、監事及び評議員の名簿

(3) 理事及び監事に支給する報酬等の総額及び支給の基準を記載した書類

(4) 評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類

(5) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

4 第1項の書類及び前項の書類については、毎事業年度の経過後3箇月以内に行政庁に提出しなければならない。

5 この法人は、第2項の定時評議員会の終結後直ちに、法令の定めるところにより、貸借対照表を公告するものとする。

(公益目的取得財産残額の算定)

第9条 理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則(平成19年内閣府令第68号)第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第5号の書類に記載するものとする。

第4章 評議員

(評議員の定数等)

第10条 この法人に評議員10人以上15人以内を置く。

2 評議員は、この法人の理事、監事又は使用人を兼ねることができない。

3 評議員に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記事項証明書等を添え、遅滞なくその旨を行政庁に届け出るものとする。

(評議員の選任及び解任)

第11条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号。以下「法人法」という。)第179条から第195条の規定に従い、評議員会において行う。

2 評議員を選任する場合には、次に掲げる要件をいずれも満たさなければならない。

(1) 各評議員について、次のからに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。

 当該評議員及びその配偶者又は3親等内の親族

 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者

 当該評議員の使用人

 又はに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの

 又はに掲げる者の配偶者

 からまでに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの

(2) 他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のからに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。

 理事

 使用人

 当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者

 次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)である者

(ア) 国の機関

(イ) 地方公共団体

(ウ) 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人

(エ) 国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人

(オ) 地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人

(カ) 特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第4条第1項第9号の規定の適用を受けるものをいう。)又は認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)

3 この法人の評議員のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、評議員現在数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。また、評議員には、監事及びその親族その他特殊の関係がある者が含まれてはならない。

(評議員の欠格事由)

第12条 次に掲げる者は、この法人の評議員になることができない。

(1) 法人法第173条第1項において準用する法人法第65条第1項各号に掲げる者

(2) 法人法第173条第1項において準用する法人法第65条第1項第3号に該当する罪刑又は同項第4号に該当する刑に処せられる可能性のある罪で起訴されている者

(3) 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号。以下「認定法」という。)第6条第1号に該当する者

(4) 認定法第6条第1号ロに該当する罪刑又はに該当する刑に処せられる可能性のある罪で起訴されている者

(評議員の地位の喪失)

第13条 この法人の評議員は、前条各号に該当するに至ったときは、自動的にこの法人の評議員としての地位を喪失するものとする。この場合において、当該評議員としての地位を喪失した者については、次条第4項の規定は適用しない。

(評議員の任期)

第14条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。

3 評議員は、再任されることができる。

4 評議員は、第10条第1項に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。

(評議員の報酬等)

第15条 評議員に対して、各年度の総額が300、000円を超えない範囲で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬として支給することができる。

2 評議員に対して、前項の支給の基準に定めるところにより、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。

第5章 評議員会

(構成)

第16条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。

2 評議員会に、評議員会会長を置く。

3 評議員会会長は、評議員会の決議によって評議員の中から選定する。

(権限)

第17条 評議員会は、次の事項について決議する。

(1) 理事及び監事の選任又は解任

(2) 理事及び監事に支給する報酬等の総額及び支給の基準

(3) 評議員に対する報酬等の支給の基準

(4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認

(5) 定款の変更

(6) 残余財産の処分

(7) 基本財産の処分又は除外の承認

(8) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)

第18条 評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後3箇月以内に1回開催するほか、必要がある場合に臨時評議員会を開催する。

(招集)

第19条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。

2 前項の規定にかかわらず、評議員は理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。

3 前項の規定による請求があったときは、理事長は遅滞なく評議員会を招集しなければならない。

4 理事長は、評議員会の開催日の5日前までに、評議員に対して、会議の日時、場所及び目的である事項を記載した書面をもって招集の通知を発しなければならない。

5 前項の規定にかかわらず、評議員全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく、評議員会を開催することができる。

(議長)

第20条 評議員会の議長は、評議員会会長がこれに当たる。

2 前項の規定にかかわらず、評議員会会長が出席しないときは、その評議員会の議長は、出席した評議員の中から互選により選出するものとする。

(決議)

第21条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

(1) 監事の解任

(2) 評議員に対する報酬等の支給の基準

(3) 定款の変更

(4) 基本財産の処分又は除外の承認

(5) その他法令で定められた事項

3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第25条第1項に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(決議の省略)

第22条 理事が、評議員会の目的である事項について提案した場合において、その提案について議決に加わることのできる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。

(報告の省略)

第23条 理事が、評議員の全員に対し、評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を評議員会に報告することを要しないことについて、評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の評議員会への報告があったものとみなす。

(議事録)

第24条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 前項の議事録には、議長及び当該評議員会に出席した評議員のうちからその評議員会において選任された議事録署名人2名が、これに記名押印しなければならない。

第6章 役員

(役員の設置)

第25条 この法人に、次の役員を置く。

(1) 理事 10人以上15人以内

(2) 監事 2人以内

2 理事のうち1人を理事長、1人を副理事長、1人を常務理事とする。

3 第2項の理事長をもって法人法上の代表理事とし、副理事長及び常務理事をもって法人法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

(役員の選任)

第26条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。

2 この法人の理事のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事現在数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。

3 この法人の監事には、この法人の理事(親族その他特殊の関係がある者を含む。)及び評議員(親族その他特殊の関係がある者を含む。)並びにこの法人の使用人が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。

4 理事長、副理事長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

5 理事又は監事に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記事項証明書等を添え、遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。

(理事の職務及び権限)

第27条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。

3 副理事長は、理事長を補佐し、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。

4 常務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。

5 理事長、副理事長及び常務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)

第28条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の欠格事由)

第29条 次に掲げる者は、この法人の役員になることができない。

(1) 法人法第177条において準用する法人法第65条第1項各号に掲げる者

(2) 法人法第177条において準用する法人法第65条第1項第3号に該当する罪刑又は同項第4号に該当する刑に処せられる可能性のある罪で起訴されている者

(3) 認定法第6条第1号に該当する者

(4) 認定法第6条第1号ロに該当する罪刑又はに該当する刑に処せられる可能性のある罪で起訴されている者

(役員の地位の喪失)

第30条 この法人の役員は、前条各号に該当するに至ったときは、自動的にこの法人の役員としての地位を喪失するものとする。この場合において、当該役員としての地位を喪失した者については、次条第5項の規定は適用しない。

(役員の任期)

第31条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。

2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。

3 前2項の規定にかかわらず、任期の終了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された理事又は監事の任期は、退任した理事又は監事の任期の満了する時までとする。

4 役員は、再任されることができる。

5 理事又は監事は、第25条第1項に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)

第32条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。

(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(役員の報酬等)

第33条 理事又は監事に対して、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

2 理事又は監事に対して、前項の支給の基準に定めるところにより、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。

第7章 理事会

(構成)

第34条 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)

第35条 理事会は、次の職務を行う。

(1) この法人の業務執行の決定

(2) 理事の職務の執行の監督

(3) 理事長、副理事長及び常務理事の選定及び解職

(招集)

第36条 理事会は、理事長が招集する。

2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所及び目的である事項を記載した書面をもって、開催日の5日前までに各理事及び各監事に対して通知しなければならない。

4 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく理事会を開催することができる。

(議長)

第37条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

2 前項の規定にかかわらず、理事長が出席しないときは、その理事会の議長は、出席した理事の中から互選により選出するものとする。

(決議)

第38条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

(決議の省略)

第39条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案について議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし監事が異議を述べたときは、その限りではない。

(報告の省略)

第40条 理事又は監事が、理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。

2 前項の規定は、第27条第5項の規定による報告には適用しない。

(議事録)

第41条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 前項の議事録には出席した理事長及び監事が、これに記名押印しなければならない。

第8章 定款の変更及び解散

(定款の変更)

第42条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。

2 前項の規定は、この定款第3条第4条及び第11条についても適用する。

3 認定法第11条第1項各号に掲げる事項に係る定款の変更(軽微なものを除く。)をしようとするときは、その事項の変更につき、行政庁の認定を受けなければならない。

4 前項以外の変更を行った場合は、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。

(解散)

第43条 この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。

(公益認定の取消し等に伴う贈与)

第44条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

(残余財産の帰属)

第45条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、国若しくは地方公共団体又は認定法第5条第17号に掲げる法人であって租税特別措置法第40条第1項に規定する公益法人等に該当する法人等に贈与するものとする。

第9章 事務局

(事務局)

第46条 この法人の事務を処理するため、事務局を置く。

2 事務局には、事務局長及びその他の職員を置く。

3 事務局長及び重要な職員は、理事長が理事会の承認を得て任免する。

4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事長が理事会の決議を経て別に定める。

(備付け帳簿及び書類)

第47条 主たる事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。

(1) 定款

(2) 理事、監事及び評議員の名簿

(3) 認定、許可、認可等及び登記に関する書類

(4) 理事会及び評議員会の議事に関する書類

(5) 財産目録

(6) 理事、監事及び評議員に支給する報酬等の支給の基準

(7) 事業計画書及び収支予算書

(8) 事業報告書及び計算書類等

(9) 監査報告

(10) その他法令で定める帳簿及び書類

第10章 情報公開及び個人情報の保護

(情報公開)

第48条 この法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容及び財務資料等を積極的に公開するものとする。

2 情報公開に関する必要な事項については、理事長が理事会の決議を経て別に定める。

(個人情報の保護)

第49条 この法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。

2 個人情報の保護に関する必要な事項については、理事長が理事会の決議を経て別に定める。

第11章 公告の方法

(公告の方法)

第50条 この法人の公告は、電子公告により行う。

2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。

第12章 雑則

(委任)

第51条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事長が理事会の決議を経て別に定める。

1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号。以下「整備法」という。)第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。

2 整備法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と公益法人の設立の登記を行ったときは、第6条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

3 この法人の最初の理事、監事は、次に掲げる者とする。

理事 森博幸 古木岳美 松岡志郎 岩元恭一 逆瀬川尚文 四宮明彦 諏訪秀治 寺薗玲子 中村耕治 吉田ミツ江 石踊政昭 上林房行信

監事 麻井文博 高橋雷太

4 この法人の最初の理事長は森博幸、副理事長は古木岳美、常務理事は松岡志郎とする。

5 この法人の最初の評議員は、次に掲げる者とする。

評議員 岩佐睦美 岩坪惠美子 杉木和子 徳永文男 二川美俊 松永祐吉 本村浩之 山下春洋 山本智子 和田廣一郎 大脇友治 川元昌司

(平成28年3月22日定款第1号)

この定款は、平成28年4月1日から施行する。

公益財団法人鹿児島市水族館公社定款

平成23年12月22日 定款

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第14類 雑
沿革情報
平成23年12月22日 定款
平成28年3月22日 定款第1号