○長の調査等の対象となる法人を定める条例

平成24年6月29日

条例第32号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第152条第1項第3号及び第4項第2号の規定に基づき、長の調査等の対象となる法人を定めるものである。

(調査等の対象となる市が出資している法人)

第2条 令第152条第1項第3号に規定する法人は、市が資本金、基本金その他これらに準ずるものの4分の1以上2分の1未満を出資している一般社団法人及び一般財団法人並びに株式会社とする。

(調査等の対象となる市がその者のために債務を負担している法人)

第3条 令第152条第4項第2号に規定する法人は、市がその者のためにその資本金、基本金その他これらに準ずるものの4分の1に相当する額以上2分の1に相当する額未満の額の債務を負担している一般社団法人及び一般財団法人並びに株式会社とする。

この条例は、公布の日から施行する。

長の調査等の対象となる法人を定める条例

平成24年6月29日 条例第32号

(平成24年6月29日施行)