○鹿児島市養護老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例
平成24年12月25日
条例第41号
(趣旨)
第1条 この条例は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第17条第1項の規定に基づき、養護老人ホームの設備及び運営に関する基準について定めるものとする。
(基本方針)
第2条 養護老人ホームは、入所者の処遇に関する計画(以下「処遇計画」という。)に基づき、社会復帰の促進及び自立のために必要な指導及び訓練その他の援助を行うことにより、入所者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにすることを目指すものでなければならない。
2 養護老人ホームは、入所者の意思及び人格を尊重し、常にその者の立場に立って処遇を行うように努めなければならない。
3 養護老人ホームは、明るく家庭的な雰囲気を有し、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、社会福祉事業に関する熱意及び能力を有する職員による適切な処遇に努めるとともに、市、老人の福祉を増進することを目的とする事業を行う者その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
4 養護老人ホームは、入所者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その職員に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。
(令3条例7・一部改正)
(構造設備の一般原則)
第3条 養護老人ホームの配置、構造及び設備は、日照、採光、換気等入所者の保健衛生に関する事項及び防災について十分考慮されたものでなければならない。
(設備の専用)
第4条 養護老人ホームの設備は、専ら当該養護老人ホームの用に供するものでなければならない。ただし、入所者の処遇に支障がない場合は、この限りでない。
(職員の資格要件)
第5条 養護老人ホームの長(以下「施設長」という。)は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第19条第1項各号のいずれかに該当する者若しくは社会福祉事業に2年以上従事した者又はこれらと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。
2 生活相談員は、社会福祉法第19条第1項各号のいずれかに該当する者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。
(職員の専従)
第6条 養護老人ホームの職員は、専ら当該養護老人ホームの職務に従事することができる者をもって充てなければならない。ただし、入所者の処遇に支障がない場合は、この限りでない。
(運営規程)
第7条 養護老人ホームは、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
(1) 施設の目的及び運営の方針
(2) 職員の職種、数及び職務の内容
(3) 入所定員
(4) 入所者の処遇の内容
(5) 施設の利用に当たっての留意事項
(6) 非常災害対策
(7) 虐待の防止のための措置に関する事項
(8) その他施設の運営に関する重要事項
(令3条例7・一部改正)
(非常災害対策)
第8条 養護老人ホームは、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、当該養護老人ホームの立地環境に応じ、火災、風水害、地震、津波、火山災害等個別に非常災害に対する具体的計画を立てなければならない。
2 養護老人ホームは、前項の具体的計画の内容について、職員及び入所者に分かりやすく当該養護老人ホーム内に掲示しなければならない。
3 養護老人ホームは、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備するとともに、常に地域社会との連携を図ることにより非常災害時に地域住民の協力が得られる体制づくりに努め、それらの取組を定期的に職員に周知しなければならない。
4 養護老人ホームは、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行なわなければならない。
5 養護老人ホームは、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。
(令3条例7・一部改正)
(記録の整備)
第9条 養護老人ホームは、設備、職員及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2 養護老人ホームは、入所者の処遇の状況に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。
(1) 処遇計画
(2) 行った具体的な処遇の内容等の記録
(3) 第16条第5項の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
(4) 第27条第2項の規定による苦情の内容等の記録
(5) 第29条第3項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
(令6条例7・一部改正)
(規模)
第10条 養護老人ホームは、20人以上(特別養護老人ホームに併設する場合にあっては、10人以上)の人員を入所させることができる規模を有しなければならない。
(設備の基準)
第11条 養護老人ホームの建物(入所者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。)は、耐火建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号の2に規定する耐火建築物をいう。以下同じ。)又は準耐火建築物(同条第9号の3に規定する準耐火建築物をいう。以下同じ。)でなければならない。
(1) スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調理室等火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。
(2) 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されており、円滑な消火活動が可能なものであること。
(3) 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。
3 養護老人ホームには、次の各号に掲げる設備を設けなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより、施設の効果的な運営を期待することができる場合であって、入所者の処遇に支障がないときは、設備の一部を設けないことができる。
(1) 居室
(2) 静養室
(3) 食堂
(4) 集会室
(5) 浴室
(6) 洗面所
(7) 便所
(8) 医務室
(9) 調理室
(10) 宿直室
(11) 職員室
(12) 面談室
(13) 洗濯室又は洗濯場
(14) 汚物処理室
(15) 霊安室
(16) 前各号に掲げるもののほか、事務室その他の運営上必要な設備
4 前項各号に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。
(1) 居室
ア 地階に設けてはならないこと。
イ 入所者1人当たりの床面積は、10.65平方メートル以上とすること。
ウ 1以上の出入口は、避難上有効な空地、廊下又は広間に直接面して設けること。
エ 入所者の寝具及び身の回り品を各人別に収納することができる収納設備を設けること。
(2) 静養室
ア 医務室又は職員室に近接して設けること。
イ 原則として1階に設け、寝台又はこれに代わる設備を備えること。
(3) 洗面所 居室のある階ごとに設けること。
(4) 便所 居室のある階ごとに男子用と女子用を別に設けること。
(5) 医務室 入所者を診療するために必要な医薬品及び医療機器を備えるほか、必要に応じて臨床検査設備を設けること。
(6) 調理室 火気を使用する部分は、不燃材料を用いること。
(7) 職員室 居室のある階ごとに居室に近接して設けること。
5 前各項に規定するもののほか、養護老人ホームの設備の基準は、次に定めるところによる。
(1) 廊下の幅は、1.35メートル以上とすること。ただし、中廊下の幅は、1.8メートル以上とすること。
(2) 廊下、便所その他必要な場所に常夜灯を設けること。
(3) 階段の傾斜は、緩やかにすること。
(1) 施設長 1人
(2) 医師 入所者に対し健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数
(3) 生活相談員
ア 常勤換算方法で、入所者が30人又はその端数を増すごとに1人以上とすること。
イ 生活相談員のうち入所者が100人又はその端数を増すごとに1人以上を主任生活相談員とすること。
(4) 支援員
ア 常勤換算方法で、一般入所者(入所者であって、指定特定施設入居者生活介護(鹿児島市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例(平成24年条例第43号)第216条第1項に規定する指定特定施設入居者生活介護をいう。以下同じ。)、指定地域密着型特定施設入居者生活介護(鹿児島市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例(平成24年条例第45号)第129条第1項に規定する指定地域密着型特定施設入居者生活介護をいう。以下同じ。)又は指定介護予防特定施設入居者生活介護(鹿児島市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準に関する条例(平成24年条例第44号)第202条第1項に規定する指定介護予防特定施設入居者生活介護をいう。以下同じ。)の提供を受けていないものをいう。以下同じ。)が15人又はその端数を増すごとに1人以上とすること。
イ 支援員のうち1人を主任支援員とすること。
(5) 看護師又は准看護師(以下「看護職員」という。) 常勤換算方法で、入所者が100人又はその端数を増すごとに1人以上
(6) 栄養士 1人以上
(7) 調理員、事務員その他の職員 当該養護老人ホームの実情に応じた適当数
(1) 生活相談員
ア 常勤換算方法で、1人に、入所者が30人又はその端数を増すごとに1人を加えて得た数以上とすること。
イ 生活相談員のうち入所者が100人又はその端数を増すごとに1人以上を主任生活相談員とすること。
(2) 支援員
イ 支援員のうち1人を主任支援員とすること。
(3) 看護職員
ア 入所者が100人を超えない盲養護老人ホーム等にあっては、常勤換算方法で、2人以上とすること。
イ 入所者が100人を超える盲養護老人ホーム等にあっては、常勤換算方法で、2人に、入所者が100人を超えて100人又はその端数を増すごとに1人を加えて得た数以上とすること。
3 前2項の入所者及び一般入所者は、前年度の平均値とする。ただし、新規設置又は再開の場合は、推定数による。
5 第1項第1号の施設長は、専らその職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、当該養護老人ホームの管理上支障がない場合は、他の事業所、施設等の職務に従事することができる。
6 第1項第2号の規定にかかわらず、サテライト型養護老人ホーム(当該施設を設置しようとする者により設置される当該施設以外の養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院又は病院若しくは診療所であって当該施設に対する支援機能を有するもの(以下この条において「本体施設」という。)との密接な連携を確保しつつ、本体施設とは別の場所で運営される入所定員が29人以下の養護老人ホームをいう。以下この条において同じ。)の医師については、本体施設の医師により当該サテライト型養護老人ホームの入所者の健康管理が適切に行われると認められるときは、これを置かないことができる。
10 第1項第5号又は第2項第3号の看護職員のうち1人以上は、常勤の者でなければならない。ただし、第1項第5号の看護職員については、サテライト型養護老人ホーム又は指定特定施設入居者生活介護(鹿児島市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例第237条に規定する外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護を除く。)、指定地域密着型特定施設入居者生活介護若しくは指定介護予防特定施設入居者生活介護(鹿児島市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準に関する条例第225条に規定する外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護を除く。)を行う養護老人ホームにあっては、常勤換算方法で、1人以上とする。
11 夜間及び深夜の時間帯を通じて1人以上の職員に宿直勤務又は夜間及び深夜の勤務(宿直勤務を除く。)を行わせなければならない。
(1) 養護老人ホーム 生活相談員、栄養士又は調理員、事務員その他の職員
(2) 介護老人保健施設 支援相談員、栄養士又は調理員、事務員その他の従業者
(3) 介護医療院 栄養士又は調理員、事務員その他の従業者
(4) 病院 栄養士(病床数100床以上の病院の場合に限る。)
(5) 診療所 事務員その他の従業者
(平27条例39・平30条例11・平30条例48・令3条例7・令6条例7・一部改正)
(居室の定員)
第13条 一の居室の定員は、1人とする。ただし、入所者への処遇上必要と認められる場合は、2人とすることができる。
(入退所)
第14条 養護老人ホームは、入所予定者の入所に際しては、その者の心身の状況、生活歴、病歴等の把握に努めなければならない。
2 養護老人ホームは、入所者の心身の状況、その置かれている環境等に照らし、その者が居宅において日常生活を営むことができるかどうかについて常に配慮しなければならない。
3 養護老人ホームは、その心身の状況、その置かれている環境等に照らし、居宅において日常生活を営むことができると認められる入所者に対し、その者及びその家族の希望、その者が退所後に置かれることとなる生活環境等を勘案し、その者の円滑な退所のために必要な援助に努めなければならない。
4 養護老人ホームは、入所者の退所に際しては、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
5 養護老人ホームは、入所者の退所後も、必要に応じ、当該入所者及びその家族等に対する相談援助を行うとともに、適切な援助に努めなければならない。
(処遇計画)
第15条 養護老人ホームの施設長は、生活相談員に処遇計画の作成に関する業務を担当させるものとする。
2 生活相談員は、入所者について、その心身の状況、その置かれている環境、その者及びその家族の希望等を勘案し、他の職員と協議の上、その者の処遇計画を作成しなければならない。
3 生活相談員は、処遇計画について、入所者の処遇の状況等を勘案し、必要な見直しを行わなければならない。
(処遇の方針)
第16条 養護老人ホームは、入所者について、その者が有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように、その心身の状況等に応じて、社会復帰の促進及び自立のために必要な指導及び訓練その他の援助を妥当適切に行わなければならない。
2 入所者の処遇は、処遇計画に基づき、漫然かつ画一的なものとならないよう配慮して、行わなければならない。
3 養護老人ホームの職員は、入所者の処遇に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、入所者又はその家族に対し、処遇上必要な事項について、理解しやすいように説明を行わなければならない。
4 養護老人ホームは、入所者の処遇に当たっては、当該入所者又は他の入所者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他入所者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)を行ってはならない。
5 養護老人ホームは、身体的拘束等を行う場合は、その態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
6 養護老人ホームは、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して行うことができるものとする。)を3月に1回以上開催するとともに、その結果について、支援員その他の従業者に周知徹底を図ること。
(2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。
(3) 支援員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。
(平30条例11・令3条例7・一部改正)
(食事)
第17条 養護老人ホームは、栄養並びに入所者の心身の状況及び嗜好を考慮した食事を、適切な時間に提供しなければならない。
(生活相談等)
第18条 養護老人ホームは、常に入所者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、入所者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行わなければならない。
2 養護老人ホームは、入所者に対し、処遇計画に基づき、自立した日常生活を営むために必要な指導及び訓練その他の援助を行わなければならない。
3 養護老人ホームは、要介護認定(介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定をいう。)の申請等、入所者が日常生活を営むのに必要な行政機関等に対する手続について、その者又はその家族において行うことが困難である場合は、当該入所者の意思を踏まえて速やかに必要な支援を行わなければならない。
4 養護老人ホームは、常に入所者の家族との連携を図るとともに、入所者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。
5 養護老人ホームは、入所者の外出の機会を確保するよう努めなければならない。
6 養護老人ホームは、入所者に対し、退所後の地域における生活を念頭に置きつつ、自立的な生活に必要な援助を適切に行わなければならない。
7 養護老人ホームは、1週間に2回以上、入所者を入浴させ、又は清しきしなければならない。
8 養護老人ホームは、教養娯楽設備等を備えるほか、適宜レクリエーシヨン行事を行わなければならない。
(居宅サービス等の利用)
第19条 養護老人ホームは、入所者が要介護状態等(介護保険法第2条第1項に規定する要介護状態等をいう。)となった場合は、その心身の状況、置かれている環境等に応じ、適切に居宅サービス等(同法第23条に規定する居宅サービス等をいう。以下同じ。)を受けることができるよう、必要な措置を講じなければならない。
(健康管理)
第20条 養護老人ホームは、入所者について、その入所時及び毎年定期に2回以上健康診断を行わなければならない。
(施設長の責務)
第21条 養護老人ホームの施設長は、養護老人ホームの職員の管理、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行わなければならない。
(令3条例7・一部改正)
(生活相談員の責務)
第22条 生活相談員は、処遇計画を作成し、それに沿った支援が行われるよう必要な調整を行うほか、次に掲げる業務を行わなければならない。
(1) 入所者の居宅サービス等の利用に際し、介護保険法第8条第24項に規定する居宅サービス計画又は同法第8条の2第16項に規定する介護予防サービス計画の作成等に資するため、同法第8条第24項に規定する居宅介護支援事業又は同法第8条の2第16項に規定する介護予防支援事業を行う者と密接な連携を図るほか、居宅サービス等その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携に努めること。
(2) 第27条第2項に規定する苦情の内容等の記録を行うこと。
(3) 第29条第3項に規定する事故の状況及び事故に際して採った措置についての記録を行うこと。
2 主任生活相談員は、前項に規定する業務のほか、養護老人ホームへの入所に際しての調整、他の生活相談員に対する技術指導等の内容の管理を行うものとする。
3 指定特定施設入居者生活介護、指定地域密着型特定施設入居者生活介護又は指定介護予防特定施設入居者生活介護を行う養護老人ホームであって、第12条第1項第3号の規定に基づく生活相談員を置いていない場合にあっては、主任支援員が前2項に掲げる業務を行うものとする。
(平27条例5・平27条例39・平28条例3・一部改正)
(勤務体制の確保等)
第23条 養護老人ホームは、入所者に対し、適切な処遇を行うことができるよう、職員の勤務体制を定めておかなければならない。
2 前項の職員の勤務体制を定めるに当たっては、入所者が安心して日常生活を送るために継続性を重視した処遇を行うことができるよう配慮しなければならない。
3 養護老人ホームは、職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。その際、当該養護老人ホームは、全ての職員(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、介護保険法第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。
4 養護老人ホームは、適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより職員の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。
(令3条例7・一部改正)
(業務継続計画の策定等)
第23条の2 養護老人ホームは、感染症や非常災害の発生時において、入所者に対する処遇を継続的に行い、非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。
2 養護老人ホームは、職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。
3 養護老人ホームは、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
(令3条例7・追加)
(衛生管理等)
第24条 養護老人ホームは、入所者の使用する食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療機器の管理を適正に行わなければならない。
2 養護老人ホームは、当該養護老人ホームにおいて感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 当該養護老人ホームにおける感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね3月に1回以上開催するとともに、その結果について、支援員その他の職員に周知徹底を図ること。
(2) 当該養護老人ホームにおける感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。
(3) 当該養護老人ホームにおいて、支援員その他の職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、厚生労働大臣が定める感染症又は食中毒の発生が疑われる際の対処等に関する手順に沿った対応を行うこと。
(令3条例7・一部改正)
(1) 入所者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対応を行う体制を、常時確保していること。
(2) 当該養護老人ホームからの診療の求めがあった場合において診療を行う体制を、常時確保していること。
(3) 入所者の病状が急変した場合等において、当該養護老人ホームの医師又は協力医療機関その他の医療機関の医師が診療を行い、入院を要すると認められた入所者の入院を原則として受け入れる体制を確保していること。
2 養護老人ホームは、1年に1回以上、協力医療機関との間で、入所者の病状が急変した場合等の対応を確認するとともに、協力医療機関の名称等を、市長に届け出なければならない。
4 養護老人ホームは、協力医療機関が第二種協定指定医療機関である場合においては、当該第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応について協議を行わなければならない。
5 養護老人ホームは、入所者が協力医療機関その他の医療機関に入院した後に、当該入所者の病状が軽快し、退院が可能となった場合においては、再び当該養護老人ホームに速やかに入所させることができるように努めなければならない。
6 養護老人ホームは、あらかじめ協力歯科医療機関を定めておくよう努めなければならない。
(令6条例7・一部改正)
(秘密保持等)
第26条 養護老人ホームの職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た入所者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
2 養護老人ホームは、職員であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た入所者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
(苦情への対応)
第27条 養護老人ホームは、その行った処遇に関する入所者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。
2 養護老人ホームは、前項の苦情を受け付けた場合は、当該苦情の内容等を記録しなければならない。
3 養護老人ホームは、その行った処遇に関し、市から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
4 養護老人ホームは、市からの求めがあった場合は、前項の改善の内容を市に報告しなければならない。
5 養護老人ホームは、社会福祉法第83条に規定する運営適正化委員会が行う同法第85条第1項の規定による調査にできる限り協力しなければならない。
(地域との連携等)
第28条 養護老人ホームは、その運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流を図らなければならない。
2 養護老人ホームは、その運営に当たっては、その措置に関する入所者からの苦情に関して、市等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市が実施する事業に協力するよう努めなければならない。
(事故発生の防止及び発生時の対応)
第29条 養護老人ホームは、事故の発生又はその再発を防止するため、次の各号に定める措置を講じなければならない。
(1) 事故が発生した場合の対応、次号に規定する報告の方法等が記載された事故発生の防止のための指針を整備すること。
(2) 事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、当該事実が報告され、その分析を通した改善策について、職員に周知徹底する体制を整備すること。
(3) 事故発生の防止のための委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)及び支援員その他の職員に対する研修を定期的に行うこと。
(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
2 養護老人ホームは、入所者に対する処遇により事故が発生した場合は、速やかに市、入所者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
3 養護老人ホームは、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。
4 養護老人ホームは、入所者に対する処遇により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。
(令3条例7・一部改正)
(虐待の防止)
第30条 養護老人ホームは、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 当該養護老人ホームにおける虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、職員に周知徹底を図ること。
(2) 当該養護老人ホームにおける虐待の防止のための指針を整備すること。
(3) 当該養護老人ホームにおいて、職員に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。
(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
(令3条例7・追加)
(電磁的記録等)
第31条 養護老人ホーム及びその職員は、作成、保存その他これらに類するもののうち、この条例の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されている又は想定されるものについては、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。
(令3条例7・追加)
(委任)
第32条 この条例に定めるもののほか、養護老人ホームの設備及び運営に関する基準について必要な事項は、市長が別に定める。
(令3条例7・旧第30条繰下)
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から、施行する。
3 昭和62年3月9日前から引き続き存する養護老人ホームについては、第11条第3項第14号の規定は、当分の間、適用しない。
4 昭和62年3月9日前から引き続き存する養護老人ホームについては、第13条の規定を適用する場合は、「1人とする。ただし、入所者への処遇上必要と認められる場合は、2人とすることができる」とあるのは、「原則として4人以下とする」とする。
付則(平成27年3月23日条例第5号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(鹿児島市養護老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
3 平成27年4月1日から平成29年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の鹿児島市養護老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例第22条第1項第1号中「居宅サービス計画又は同法第8条の2第16項」とあるのは「居宅サービス計画又は地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)第5条の規定による改正前の介護保険法(以下「旧法」という。)第8条の2第18項」と、「、同法」とあるのは「、介護保険法」と、「居宅介護支援事業又は同法第8条の2第16項」とあるのは「居宅介護支援事業又は旧法第8条の2第18項」と読み替えるものとする。
付則(平成27年7月1日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成28年3月22日条例第3号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成30年3月22日条例第11号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
付則(平成30年10月9日条例第48号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(令和3年3月22日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(虐待の防止に係る経過措置)
2 この条例の施行の日から令和6年3月31日までの間、改正後の鹿児島市養護老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例(以下「改正後条例」という。)第2条第4項及び第30条の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講じるよう努めなければ」とし、改正後条例第7条の規定の適用については、同条中「、次に」とあるのは「、虐待の防止のための措置に関する事項に関する規程を定めておくよう努めるとともに、次に」と、「重要事項に」とあるのは「重要事項(虐待の防止のための措置に関する事項を除く。)に」とする。
(業務継続計画の策定等に係る経過措置)
3 この条例の施行の日から令和6年3月31日までの間、改正後条例第23条の2の規定の適用については、同条中「講じなければ」とあるのは「講じるよう努めなければ」と、「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、「行うものとする」とあるのは「行うよう努めるものとする」とする。
(認知症に係る基礎的な研修の受講に関する経過措置)
4 この条例の施行の日から令和6年3月31日までの間、改正後条例第23条第3項の規定の適用については、同項中「講じなければ」とあるのは、「講じるよう努めなければ」とする。
(事故発生の防止及び発生時の対応に係る経過措置)
5 この条例の施行の日から起算して6月を経過する日までの間、改正後条例第29条第1項の規定の適用については、同項中「次の各号に定める措置を講じなければ」とあるのは、「次の第1号から第3号までに定める措置を講じるとともに、次の第4号に定める措置を講じるよう努めなければ」とする。
(感染症の予防及びまん延の防止のための訓練に係る経過措置)
6 この条例の施行の日から令和6年3月31日までの間、改正後条例第24条第2項第3号の規定にかかわらず、養護老人ホームは、その従業者又は職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修を定期的に実施するとともに、感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施するよう努めるものとする。
付則(令和6年3月18日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(協力医療機関との連携に関する経過措置)
2 この条例の施行の日から令和9年3月31日までの間、改正後の鹿児島市養護老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例第25条第1項の規定の適用については、同項中「定めておかなければ」とあるのは、「定めておくよう努めなければ」とする。
別表(第12条関係)
一般入所の数 | 支援員の数 |
20人以下 | 4人 |
21人以上30人以下 | 5人 |
31人以上40人以下 | 6人 |
41人以上50人以下 | 7人 |
51人以上60人以下 | 8人 |
61人以上70人以下 | 10人 |
71人以上80人以下 | 11人 |
81人以上90人以下 | 12人 |
91人以上100人以下 | 14人 |
101人以上110人以下 | 14人 |
111人以上120人以下 | 16人 |
121人以上130人以下 | 18人 |
131人以上 | 18人に、入所者が131人を超えて10人又はその端数を増すごとに1人を加えて得た数 |