○鹿児島市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準に関する条例

平成24年12月25日

条例第44号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 削除

第3章 介護予防訪問入浴介護

第1節 基本方針(第47条)

第2節 人員に関する基準(第48条・第49条)

第3節 設備に関する基準(第50条)

第4節 運営に関する基準(第50条の2―第56条)

第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第57条・第58条)

第6節 基準該当介護予防サービスに関する基準(第59条―第62条)

第4章 介護予防訪問看護

第1節 基本方針(第63条)

第2節 人員に関する基準(第64条・第65条)

第3節 設備に関する基準(第66条)

第4節 運営に関する基準(第67条―第74条)

第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第75条―第77条)

第5章 介護予防訪問リハビリテーション

第1節 基本方針(第78条)

第2節 人員に関する基準(第79条)

第3節 設備に関する基準(第80条)

第4節 運営に関する基準(第81条―第84条)

第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第85条・第86条)

第6章 介護予防居宅療養管理指導

第1節 基本方針(第87条)

第2節 人員に関する基準(第88条)

第3節 設備に関する基準(第89条)

第4節 運営に関する基準(第90条―第93条)

第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第94条・第95条)

第7章 削除

第8章 介護予防通所リハビリテーション

第1節 基本方針(第116条)

第2節 人員に関する基準(第117条)

第3節 設備に関する基準(第118条)

第4節 運営に関する基準(第118条の2―第123条)

第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第124条―第127条)

第9章 介護予防短期入所生活介護

第1節 基本方針(第128条)

第2節 人員に関する基準(第129条・第130条)

第3節 設備に関する基準(第131条・第132条)

第4節 運営に関する基準(第133条―第142条)

第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第143条―第150条)

第6節 ユニット型指定介護予防短期入所生活介護の事業の基本方針、設備及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

第1款 この節の趣旨及び基本方針(第151条・第152条)

第2款 設備に関する基準(第153条・第154条)

第3款 運営に関する基準(第155条―第159条)

第4款 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第160条―第164条)

第7節 共生型介護予防サービスに関する基準(第164条の2・第164条の3)

第8節 基準該当介護予防サービスに関する基準(第165条―第171条)

第10章 介護予防短期入所療養介護

第1節 基本方針(第172条)

第2節 人員に関する基準(第173条)

第3節 設備に関する基準(第174条)

第4節 運営に関する基準(第175条―第181条)

第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第182条―第188条)

第6節 ユニット型指定介護予防短期入所療養介護の事業の基本方針、設備及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

第1款 この節の趣旨及び基本方針(第189条・第190条)

第2款 設備に関する基準(第191条)

第3款 運営に関する基準(第192条―第196条)

第4款 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第197条―第201条)

第11章 介護予防特定施設入居者生活介護

第1節 基本方針(第202条)

第2節 人員に関する基準(第203条・第204条)

第3節 設備に関する基準(第205条)

第4節 運営に関する基準(第206条―第217条)

第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第218条―第224条)

第6節 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業の基本方針、人員、設備及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

第1款 この節の趣旨及び基本方針(第225条・第226条)

第2款 人員に関する基準(第227条・第228条)

第3款 設備に関する基準(第229条)

第4款 運営に関する基準(第230条―第234条)

第5款 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第235条・第236条)

第12章 介護予防福祉用具貸与

第1節 基本方針(第237条)

第2節 人員に関する基準(第238条・第239条)

第3節 設備に関する基準(第240条)

第4節 運営に関する基準(第241条―第248条)

第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第249条―第251条)

第6節 基準該当介護予防サービスに関する基準(第252条・第253条)

第13章 特定介護予防福祉用具販売

第1節 基本方針(第254条)

第2節 人員に関する基準(第255条・第256条)

第3節 設備に関する基準(第257条)

第4節 運営に関する基準(第258条―第262条)

第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第263条―第265条)

第14章 雑則(第266条・第267条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第54条第1項第2号、第115条の2第2項第1号、第115条の2の2第1項第1号及び第2号並びに第115条の4第1項及び第2項の規定に基づき、指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準について定めるものとする。

(平30条例14・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 介護予防サービス事業者 法第8条の2第1項に規定する介護予防サービス事業を行う者をいう。

(2) 指定介護予防サービス事業者又は指定介護予防サービス それぞれ法第53条第1項に規定する指定介護予防サービス事業者又は指定介護予防サービスをいう。

(3) 利用料 法第53条第1項に規定する介護予防サービス費の支給の対象となる費用に係る対価をいう。

(4) 介護予防サービス費用基準額 法第53条第2項第1号又は第2号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定介護予防サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に指定介護予防サービスに要した費用の額とする。)をいう。

(5) 法定代理受領サービス 法第53条第4項の規定により介護予防サービス費が利用者に代わり当該指定介護予防サービス事業者に支払われる場合の当該介護予防サービス費に係る指定介護予防サービスをいう。

(6) 基準該当介護予防サービス 法第54条第1項第2号に規定する基準該当介護予防サービスをいう。

(7) 共生型介護予防サービス 法第115条の2の2第1項の申請に係る法第53条第1項本文の指定を受けた者による指定介護予防サービスをいう。

(8) 常勤換算方法 当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法をいう。

(平30条例14・一部改正)

(指定介護予防サービスの事業の一般原則)

第3条 指定介護予防サービス事業者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。

2 指定介護予防サービス事業者は、指定介護予防サービスの事業を運営するに当たっては、地域との結び付きを重視し、市、他の介護予防サービス事業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。

3 指定介護予防サービス事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。

4 指定介護予防サービス事業者は、指定介護予防サービスを提供するに当たっては、法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならない。

5 法第115条の2第2項第1号の条例で定める申請者は、法人とする。

(令3条例11・一部改正)

第2章 削除

(平27条例8)

第4条から第46条まで 削除

(平27条例8)

第3章 介護予防訪問入浴介護

第1節 基本方針

第47条 指定介護予防サービスに該当する介護予防訪問入浴介護(以下「指定介護予防訪問入浴介護」という。)の事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、居宅における入浴の支援を行うことによって、利用者の身体の清潔の保持、心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

第2節 人員に関する基準

(従業員の員数)

第48条 指定介護予防訪問入浴介護の事業を行う者(以下「指定介護予防訪問入浴介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定介護予防訪問入浴介護事業所」という。)ごとに置くべき指定介護予防訪問入浴介護の提供に当たる従業者(以下この節から第5節までにおいて「介護予防訪問入浴介護従業者」という。)の員数は、次のとおりとする。

(1) 看護師又は准看護師(以下この章において「看護職員」という。) 1人以上

(2) 介護職員 1人以上

2 前項の介護予防訪問入浴介護従業者のうち1人以上は、常勤の者でなければならない。

3 指定介護予防訪問入浴介護事業者が指定訪問入浴介護事業者(鹿児島市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する条例(平成24年条例第43号。以下「指定居宅サービス等条例」という。)第48条第1項に規定する指定訪問入浴介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防訪問入浴介護の事業と指定訪問入浴介護(指定居宅サービス等条例第47条に規定する指定訪問入浴介護をいう。以下同じ。)の事業とが、同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等条例第48条第1項及び第2項に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前2項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(平27条例8・一部改正)

(管理者)

第49条 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定介護予防訪問入浴介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定介護予防訪問入浴介護事業所の他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

(令6条例10・一部改正)

第3節 設備に関する基準

(設備等)

第50条 指定介護予防訪問入浴介護事業所には、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、指定介護予防訪問入浴介護の提供に必要な浴槽等の設備、備品等を備えなければならない。

2 指定介護予防訪問入浴介護事業者が指定訪問入浴介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防訪問入浴介護の事業と指定訪問入浴介護の事業とが、同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等条例第50条第1項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

第4節 運営に関する基準

(内容及び手続の説明及び同意)

第50条の2 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介護の提供の開始に際し、あらかじめ利用申込者又はその家族に対し、第54条に規定する重要事項に関する規程の概要、介護予防訪問入浴介護従業者の勤務体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。

2 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、利用申込者又はその家族からの申出があった場合は、前項の規定による文書の交付に代えて、第5項で定めるところにより、当該利用申込者又はその家族の承諾を得て、当該文書に記すべき重要事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、当該指定介護予防訪問入浴介護事業者は、当該文書を交付したものとみなす。

(1) 電子情報処理組織を使用する方法のうち又はに掲げるもの

 指定介護予防訪問入浴介護事業者の使用に係る電子計算機と利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

 指定介護予防訪問入浴介護事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前項に規定する重要事項を電気通信回線を通じて利用申込者又はその家族の閲覧に供し、当該利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、指定介護予防訪問入浴介護事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)

(2) 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに前項に規定する重要事項を記録したものを交付する方法

3 前項に掲げる方法は、利用申込者又はその家族がファイルへの記録を出力することによる文書を作成することができるものでなければならない。

4 第2項第1号の「電子情報処理組織」とは、指定介護予防訪問入浴介護事業者の使用に係る電子計算機と利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

5 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、第2項の規定により第1項に規定する重要事項を提供しようとするときは、あらかじめ当該利用申込者又はその家族に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

(1) 第2項各号に規定する方法のうち指定介護予防訪問入浴介護事業者が使用するもの

(2) ファイルへの記録の方式

6 前項の規定による承諾を得た指定介護予防訪問入浴介護事業者は、当該利用申込者又はその家族から文書又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該利用申込者又はその家族に対し、第1項に規定する重要事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該利用申込者又はその家族が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

(平27条例8・追加)

(提供拒否の禁止)

第50条の3 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、正当な理由なく指定介護予防訪問入浴介護の提供を拒んではならない。

(平27条例8・追加)

(サービス提供困難時の対応)

第50条の4 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、当該指定介護予防訪問入浴介護事業所の通常の事業の実施地域(当該事業所が通常時に当該サービスを提供する地域をいう。以下同じ。)等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な指定介護予防訪問入浴介護を提供することが困難であると認めた場合は、当該利用申込者に係る介護予防支援事業者への連絡、適当な他の指定介護予防訪問入浴介護事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。

(平27条例8・追加)

(受給資格等の確認)

第50条の5 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介護の提供を求められた場合は、その者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要支援認定の有無及び要支援認定の有効期間を確認するものとする。

2 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、前項の被保険者証に、法第115条の3第2項の規定により認定審査会意見が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮して、指定介護予防訪問入浴介護を提供するように努めなければならない。

(平27条例8・追加)

(要支援認定の申請に係る援助)

第50条の6 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介護の提供の開始に際し、要支援認定を受けていない利用申込者については、要支援認定の申請が既に行われているかどうかを確認し、申請が行われていない場合は、当該利用申込者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。

2 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、介護予防支援(これに相当するサービスを含む。)が利用者に対して行われていない等の場合であって必要と認めるときは、要支援認定の更新の申請が、遅くとも当該利用者が受けている要支援認定の有効期間が終了する30日前にはなされるよう、必要な援助を行わなければならない。

(平27条例8・追加)

(心身の状況等の把握)

第50条の7 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介護の提供に当たっては、利用者に係る介護予防支援事業者が開催するサービス担当者会議(鹿児島市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する条例(平成26年条例第58号。以下「指定介護予防支援等条例」という。)第32条第9号に規定するサービス担当者会議をいう。以下同じ。)等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。

(平27条例8・追加)

(介護予防支援事業者等との連携)

第50条の8 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介護を提供するに当たっては、介護予防支援事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

2 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、当該利用者に係る介護予防支援事業者に対する情報の提供及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

(平27条例8・追加)

(介護予防サービス費の支給を受けるための援助)

第50条の9 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介護の提供の開始に際し、利用申込者が介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)第83条の9各号のいずれにも該当しないときは、当該利用申込者又はその家族に対し、介護予防サービス計画の作成を介護予防支援事業者に依頼する旨を市に対して届け出ること等により、介護予防サービス費の支給を受けることができる旨を説明すること、介護予防支援事業者に関する情報を提供することその他の介護予防サービス費の支給を受けるために必要な援助を行わなければならない。

(平27条例8・追加)

(介護予防サービス計画に沿ったサービスの提供)

第50条の10 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、介護予防サービス計画(施行規則第83条の9第1号ハ及びニに規定する計画を含む。以下同じ。)が作成されている場合は、当該計画に沿った指定介護予防訪問入浴介護を提供しなければならない。

(平27条例8・追加)

(介護予防サービス計画等の変更の援助)

第50条の11 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、利用者が介護予防サービス計画の変更を希望する場合は、当該利用者に係る介護予防支援事業者への連絡その他の必要な援助を行わなければならない。

(平27条例8・追加)

(身分を証する書類の携行)

第50条の12 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、介護予防訪問入浴介護従業者に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び利用者又はその家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならない。

(平27条例8・追加)

(サービスの提供の記録)

第50条の13 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介護を提供した際は、当該指定介護予防訪問入浴介護の提供日及び内容、当該指定介護予防訪問入浴介護について法第53条第4項の規定により利用者に代わって支払を受ける介護予防サービス費の額その他必要な事項を、利用者の介護予防サービス計画を記載した書面又はこれに準ずる書面に記載しなければならない。

2 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介護を提供した際は、提供した具体的なサービスの内容等を記録するとともに、利用者からの申出があった場合は、文書の交付その他適切な方法により、その情報を利用者に対して提供しなければならない。

(平27条例8・追加)

(利用料等の受領)

第51条 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定介護予防訪問入浴介護を提供した際は、その利用者から利用料の一部として、当該指定介護予防訪問入浴介護に係る介護予防サービス費用基準額から当該指定介護予防訪問入浴介護事業者に支払われる介護予防サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

2 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定介護予防訪問入浴介護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と指定介護予防訪問入浴介護に係る介護予防サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

3 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、次の各号に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。

(1) 利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において指定介護予防訪問入浴介護を行う場合のそれに要する交通費

(2) 利用者の選定により提供される特別な浴槽水等に係る費用

4 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。

(保険給付の請求のための証明書の交付)

第51条の2 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定介護予防訪問入浴介護に係る利用料の支払を受けた場合は、提供した指定介護予防訪問入浴介護の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付しなければならない。

(平27条例8・追加)

(利用者に関する市への通知)

第51条の3 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介護を受けている利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市に通知しなければならない。

(1) 正当な理由なく指定介護予防訪問入浴介護の利用に関する指示に従わないことにより、要支援状態の程度を増進させたと認められるとき又は要介護状態になったと認められるとき。

(2) 偽りその他不正な行為によって保険給付を受け、又は受けようとしたとき。

(平27条例8・追加)

(緊急時等の対応)

第52条 介護予防訪問入浴介護従業者は、現に指定介護予防訪問入浴介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師又はあらかじめ当該指定介護予防訪問入浴介護事業者が定めた協力医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

(管理者の責務)

第53条 指定介護予防訪問入浴介護事業所の管理者は、指定介護予防訪問入浴介護事業所の従業者の管理及び指定介護予防訪問入浴介護の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うものとする。

2 指定介護予防訪問入浴介護事業所の管理者は、当該指定介護予防訪問入浴介護事業所の従業者にこの節及び次節の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。

(運営規程)

第54条 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 指定介護予防訪問入浴介護の内容及び利用料その他の費用の額

(5) 通常の事業の実施地域

(6) サービスの利用に当たっての留意事項

(7) 緊急時等における対応方法

(8) 虐待の防止のための措置に関する事項

(9) その他運営に関する重要事項

(令3条例11・一部改正)

(勤務体制の確保等)

第54条の2 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、利用者に対し適切な指定介護予防訪問入浴介護を提供できるよう、指定介護予防訪問入浴介護事業所ごとに、介護予防訪問入浴介護従業者の勤務体制を定めておかなければならない。

2 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介護事業所ごとに、当該指定介護予防訪問入浴介護事業所の介護予防訪問入浴介護従業者によって指定介護予防訪問入浴介護を提供しなければならない。

3 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、介護予防訪問入浴介護従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。その際、当該指定介護予防訪問入浴介護事業者は、全ての介護予防訪問入浴介護従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。

4 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、適切な指定介護予防訪問入浴介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより介護予防訪問入浴介護従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

(平27条例8・追加、令3条例11・一部改正)

(業務継続計画の策定等)

第54条の2の2 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定介護予防訪問入浴介護の提供を継続的に実施し、非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。

2 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、介護予防訪問入浴介護従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。

3 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

(令3条例11・追加)

(衛生管理等)

第54条の3 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、介護予防訪問入浴介護従業者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。

2 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介護事業所の介護予防訪問入浴介護に用いる浴槽その他の設備、備品等について、衛生的な管理に努めなければならない。

3 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、当該指定介護予防訪問入浴介護事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 当該指定介護予防訪問入浴介護事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護予防訪問入浴介護従業者に周知徹底を図ること。

(2) 当該指定介護予防訪問入浴介護事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

(3) 当該指定介護予防訪問入浴介護事業所において、介護予防訪問入浴介護従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。

(平27条例8・追加、令3条例11・一部改正)

(掲示)

第54条の4 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介護事業所の見やすい場所に、第54条に規定する重要事項に関する規程の概要、介護予防訪問入浴介護従業者の勤務体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項(以下この条において単に「重要事項」という。)を掲示しなければならない。

2 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、重要事項を記載した書面を当該指定介護予防訪問入浴介護事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、前項の規定による掲示に代えることができる。

(平27条例8・追加、令3条例11・令6条例10・一部改正)

(秘密保持等)

第54条の5 指定介護予防訪問入浴介護事業所の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、当該指定介護予防訪問入浴介護事業所の従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

3 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は当該利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。

(平27条例8・追加)

(広告)

第54条の6 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介護事業所について広告をする場合は、その内容を虚偽又は誇大なものとしてはならない。

(平27条例8・追加)

(介護予防支援事業者に対する利益供与の禁止)

第54条の7 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、介護予防支援事業者又はその従業者に対し、利用者に対して特定の事業者によるサービスを利用させることの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。

(平27条例8・追加)

(苦情処理)

第54条の8 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、提供した指定介護予防訪問入浴介護に係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。

2 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、前項の苦情を受け付けた場合は、当該苦情の内容等を記録しなければならない。

3 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、提供した指定介護予防訪問入浴介護に関し、法第23条の規定により市が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は市の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して市が行う調査に協力するとともに、市から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

4 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、市からの求めがあった場合は、前項の改善の内容を市に報告しなければならない。

5 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、提供した指定介護予防訪問入浴介護に係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会をいう。以下「連合会」という。)が行う法第176条第1項第3号の調査に協力するとともに、連合会から同号の指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

6 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、連合会からの求めがあった場合は、前項の改善の内容を連合会に報告しなければならない。

(平27条例8・追加)

(地域との連携等)

第54条の9 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、その事業の運営に当たっては、提供した指定介護予防訪問入浴介護に関する利用者からの苦情に関して市等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市が実施する事業に協力するよう努めなければならない。

2 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介護事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対して指定介護予防訪問入浴介護を提供する場合には、当該建物に居住する利用者以外の者に対しても指定介護予防訪問入浴介護の提供を行うよう努めなければならない。

(平27条例8・追加、令3条例11・一部改正)

(事故発生時の対応)

第54条の10 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、利用者に対する指定介護予防訪問入浴介護の提供により事故が発生した場合は、市、当該利用者の家族、当該利用者に係る介護予防支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。

3 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、利用者に対する指定介護予防訪問入浴介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

(平27条例8・追加)

(虐待の防止)

第54条の10の2 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 当該指定介護予防訪問入浴介護事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、介護予防訪問入浴介護従業者に周知徹底を図ること。

(2) 当該指定介護予防訪問入浴介護事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。

(3) 当該指定介護予防訪問入浴介護事業所において、介護予防訪問入浴介護従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。

(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

(令3条例11・追加)

(会計の区分)

第54条の11 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介護事業所ごとに経理を区分するとともに、指定介護予防訪問入浴介護の事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければならない。

(平27条例8・追加)

(記録の整備)

第55条 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、利用者に対する指定介護予防訪問入浴介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

(1) 第50条の13第2項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録

(2) 第58条第4号の規定による身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

(3) 第51条の3の規定による市への通知に係る記録

(4) 第54条の8第2項の規定による苦情の内容等の記録

(5) 第54条の10第2項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(平27条例8・令6条例10・一部改正)

第56条 削除

(平27条例8)

第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

(指定介護予防訪問入浴介護の基本取扱方針)

第57条 指定介護予防訪問入浴介護は、利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。

2 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、自らその提供する指定介護予防訪問入浴介護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

3 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介護の提供に当たり、利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識してサービスの提供に当たらなければならない。

4 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法によるサービスの提供に努めることとし、利用者が有する能力を阻害する等の不適切なサービスの提供を行わないよう配慮しなければならない。

(指定介護予防訪問入浴介護の具体的取扱方針)

第58条 介護予防訪問入浴介護従業者の行う指定介護予防訪問入浴介護の方針は、第47条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。

(1) 指定介護予防訪問入浴介護の提供に当たっては、主治の医師又は歯科医師からの情報伝達やサービス担当者会議を通じる等の適切な方法により、利用者の心身の状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うものとする。

(2) 指定介護予防訪問入浴介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うものとする。

(3) 指定介護予防訪問入浴介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。

(4) 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。

(5) 指定介護予防訪問入浴介護の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行うものとする。

(6) 指定介護予防訪問入浴介護の提供は、1回の訪問につき、看護職員1人及び介護職員1人をもって行うものとし、これらの者のうち1人を当該サービスの提供の責任者とする。ただし、利用者の身体の状況が安定していること等から、入浴により利用者の身体の状況等に支障を生ずるおそれがないと認められる場合は、主治の医師の意見を確認した上で、看護職員に代えて介護職員を充てることができる。

(7) 指定介護予防訪問入浴介護の提供に当たっては、サービス提供に用いる設備、器具その他の用品の使用に際して安全及び清潔の保持に留意し、特に利用者の身体に接触する設備、器具その他の用品については、サービス提供ごとに消毒したものを使用する。

(令6条例10・一部改正)

第6節 基準該当介護予防サービスに関する基準

(従業者の員数)

第59条 基準該当介護予防サービスに該当する介護予防訪問入浴介護又はこれに相当するサービス(以下「基準該当介護予防訪問入浴介護」という。)の事業を行う者(以下「基準該当介護予防訪問入浴介護事業者」という。)が、当該事業を行う事業所(以下「基準該当介護予防訪問入浴介護事業所」という。)ごとに置くべき基準該当介護予防訪問入浴介護の提供に当たる従業者(以下この節において「介護予防訪問入浴介護従業者」という。)の員数は、次のとおりとする。

(1) 看護職員 1人以上

(2) 介護職員 1人以上

2 基準該当介護予防訪問入浴介護の事業と基準該当訪問入浴介護(指定居宅サービス等条例第59条第1項に規定する基準該当訪問入浴介護をいう。以下同じ。)の事業とが、同一の事業者により同一の事業所において一体的に運営されている場合については、同項に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(管理者)

第60条 基準該当介護予防訪問入浴介護事業者は、基準該当介護予防訪問入浴介護事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、基準該当介護予防訪問入浴介護事業所の管理上支障がない場合は、当該基準該当介護予防訪問入浴介護事業所の他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

(令6条例10・一部改正)

(設備等)

第61条 基準該当介護予防訪問入浴介護事業所には、事業の運営を行うために必要な広さの区画を設けるほか、基準該当介護予防訪問入浴介護の提供に必要な浴槽等の設備、備品等を備えなければならない。

2 基準該当介護予防訪問入浴介護の事業と基準該当訪問入浴介護の事業とが、同一の事業者により同一の事業所において一体的に運営される場合については、指定居宅サービス等条例第61条第1項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(平27条例8・一部改正)

(準用)

第62条 第1節第4節(第50条の9第51条第1項第54条の8第5項及び第6項並びに第56条を除く。)及び前節の規定は、基準該当介護予防訪問入浴介護の事業について準用する。この場合において、第50条の2及び第54条の4第1項中「第54条」とあるのは「第62条において準用する第54条」と、第50条の13第1項中「内容、当該指定介護予防訪問入浴介護について法第53条第4項の規定により利用者に代わって支払を受ける介護予防サービス費の額」とあるのは「内容」と、第51条第2項中「法定代理受領サービスに該当しない指定介護予防訪問入浴介護」とあるのは「基準該当介護予防訪問入浴介護」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「前項」と、第51条の2中「法定代理受領サービスに該当しない指定介護予防訪問入浴介護」とあるのは「基準該当介護予防訪問入浴介護」と読み替えるものとする。

(平27条例8・令3条例11・一部改正)

第4章 介護予防訪問看護

第1節 基本方針

第63条 指定介護予防サービスに該当する介護予防訪問看護(以下「指定介護予防訪問看護」という。)の事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援するとともに、利用者の心身の機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

第2節 人員に関する基準

(看護師等の員数)

第64条 指定介護予防訪問看護の事業を行う者(以下「指定介護予防訪問看護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定介護予防訪問看護事業所」という。)ごとに置くべき看護師その他の指定介護予防訪問看護の提供に当たる従業者(以下「看護師等」という。)の員数は、次に掲げる指定介護予防訪問看護事業所の種類の区分に応じて、次に定めるとおりとする。

(1) 病院又は診療所以外の指定介護予防訪問看護事業所(以下「指定介護予防訪問看護ステーション」という。)

 保健師、看護師又は准看護師(以下この条において「看護職員」という。) 常勤換算方法で、2.5人以上

 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士 指定介護予防訪問看護ステーションの実情に応じた適当数

(2) 病院又は診療所である指定介護予防訪問看護事業所(以下「指定介護予防訪問看護を担当する医療機関」という。) 指定介護予防訪問看護の提供に当たる看護職員を適当数

2 前項第1号アの看護職員のうち1人は、常勤の者でなければならない。

3 指定介護予防訪問看護事業者が指定訪問看護事業者(指定居宅サービス等条例第64条第1項に規定する指定訪問看護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防訪問看護の事業と指定訪問看護(指定居宅サービス等条例第63条に規定する指定訪問看護をいう。以下同じ。)の事業とが、同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等条例第64条第1項及び第2項に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前2項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(管理者)

第65条 指定介護予防訪問看護事業者は、指定介護予防訪問看護ステーションごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定介護予防訪問看護ステーションの管理上支障がない場合は、当該指定介護予防訪問看護ステーションの他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

2 指定介護予防訪問看護ステーションの管理者は、保健師又は看護師でなければならない。ただし、やむを得ない理由がある場合は、この限りでない。

3 指定介護予防訪問看護ステーションの管理者は、適切な指定介護予防訪問看護を行うために必要な知識及び技能を有する者でなければならない。

(令6条例10・一部改正)

第3節 設備に関する基準

第66条 指定介護予防訪問看護ステーションには、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の事務室を設けるほか、指定介護予防訪問看護の提供に必要な設備、備品等を備えなければならない。ただし、当該指定介護予防訪問看護ステーションの同一敷地内に他の事業所、施設等がある場合は、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けることで足りるものとする。

2 指定介護予防訪問看護を担当する医療機関は、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の指定介護予防訪問看護の事業の用に供する区画を確保するとともに、指定介護予防訪問看護の提供に必要な設備、備品等を備えなければならない。

3 指定介護予防訪問看護事業者が指定訪問看護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防訪問看護の事業と指定訪問看護の事業とが、同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等条例第66条第1項又は第2項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前2項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

第4節 運営に関する基準

(サービス提供困難時の対応)

第67条 指定介護予防訪問看護事業者は、利用申込者の病状、当該指定介護予防訪問看護事業所の通常の事業の実施地域等を勘案し、自ら適切な指定介護予防訪問看護を提供することが困難であると認めた場合は、主治の医師及び介護予防支援事業者への連絡を行い、適当な他の指定介護予防訪問看護事業者等を紹介する等の必要な措置を速やかに講じなければならない。

(介護予防支援事業者等との連携)

第68条 指定介護予防訪問看護事業者は、指定介護予防訪問看護を提供するに当たっては、介護予防支援事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

2 指定介護予防訪問看護事業者は、指定介護予防訪問看護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、主治の医師及び介護予防支援事業者に対する情報の提供並びに保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

(利用料等の受領)

第69条 指定介護予防訪問看護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定介護予防訪問看護を提供した際は、その利用者から利用料の一部として、当該指定介護予防訪問看護に係る介護予防サービス費用基準額から当該指定介護予防訪問看護事業者に支払われる介護予防サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

2 指定介護予防訪問看護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定介護予防訪問看護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額及び指定介護予防訪問看護に係る介護予防サービス費用基準額と健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第1項に規定する療養の給付若しくは同法第88条第1項に規定する指定訪問看護又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第64条第1項に規定する療養の給付若しくは同法第78条第1項に規定する指定訪問看護のうち指定介護予防訪問看護に相当するものに要する費用の額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

3 指定介護予防訪問看護事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において指定介護予防訪問看護を行う場合は、それに要した交通費の額の支払を利用者から受けることができる。

4 指定介護予防訪問看護事業者は、前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。

(同居家族に対するサービス提供の禁止)

第70条 指定介護予防訪問看護事業者は、看護師等にその同居の家族である利用者に対する指定介護予防訪問看護の提供をさせてはならない。

(緊急時等の対応)

第71条 看護師等は、現に指定介護予防訪問看護の提供を行っているときに利用者に病状の急変等が生じた場合は、必要に応じて臨時応急の手当を行うとともに、速やかに主治の医師への連絡を行い指示を求める等の必要な措置を講じなければならない。

(運営規程)

第72条 指定介護予防訪問看護事業者は、指定介護予防訪問看護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 指定介護予防訪問看護の内容及び利用料その他の費用の額

(5) 通常の事業の実施地域

(6) 緊急時等における対応方法

(7) 虐待の防止のための措置に関する事項

(8) その他運営に関する重要事項

(令3条例11・一部改正)

(勤務体制の確保等)

第72条の2 指定介護予防訪問看護事業者は、利用者に対し適切な指定介護予防訪問看護を提供できるよう、指定介護予防訪問看護事業所ごとに、看護師等の勤務の体制を定めておかなければならない。

2 指定介護予防訪問看護事業者は、指定介護予防訪問看護事業所ごとに、当該指定介護予防訪問看護事業所の看護師等によって指定介護予防訪問看護を提供しなければならない。

3 指定介護予防訪問看護事業者は、看護師等の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

4 指定介護予防訪問看護事業者は、適切な指定介護予防訪問看護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより看護師等の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

(令3条例11・追加)

(記録の整備)

第73条 指定介護予防訪問看護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 指定介護予防訪問看護事業者は、利用者に対する指定介護予防訪問看護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

(1) 第77条第2項に規定する主治の医師による指示の文書

(2) 介護予防訪問看護計画書

(3) 介護予防訪問看護報告書

(4) 次条において準用する第50条の13第2項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録

(5) 第76条第9号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

(6) 次条において準用する第51条の3の規定による市への通知に係る記録

(7) 次条において準用する第54条の8第2項の規定による苦情の内容等の記録

(8) 次条において準用する第54条の10第2項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(平27条例8・令6条例10・一部改正)

(準用)

第74条 第50条の2第50条の3第50条の5から第50条の7まで、第50条の9から第50条の13まで、第51条の2第51条の3第53条及び第54条の2の2から第54条の11までの規定は、指定介護予防訪問看護の事業について準用する。この場合において、これらの規定中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「看護師等」と、第50条の2及び第54条の4第1項中「第54条」とあるのは「第72条」と、第50条の7中「心身の状況」とあるのは「心身の状況、病歴」と、第54条の3第2項中「介護予防訪問入浴介護に用いる浴槽その他の設備、備品等」とあるのは「設備、備品等」と読み替えるものとする。

(平27条例8・令3条例11・一部改正)

第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

(指定介護予防訪問看護の基本取扱方針)

第75条 指定介護予防訪問看護は、利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。

2 指定介護予防訪問看護事業者は、自らその提供する指定介護予防訪問看護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

3 指定介護予防訪問看護事業者は、指定介護予防訪問看護の提供に当たり、利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識してサービスの提供に当たらなければならない。

4 指定介護予防訪問看護事業者は、利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法によるサービスの提供に努めなければならない。

5 指定介護予防訪問看護事業者は、指定介護予防訪問看護の提供に当たり、利用者とのコミュニケーションを十分に図ることその他の様々な方法により、利用者がその有する能力を最大限活用することができるよう適切な働きかけに努めなければならない。

(指定介護予防訪問看護の具体的取扱方針)

第76条 看護師等の行う指定介護予防訪問看護の方針は、第63条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。

(1) 指定介護予防訪問看護の提供に当たっては、主治の医師又は歯科医師からの情報伝達、サービス担当者会議を通じる等の適切な方法により、利用者の病状、心身の状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うものとする。

(2) 看護師等(准看護師を除く。以下この条において同じ。)は、前号に規定する利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、指定介護予防訪問看護の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した介護予防訪問看護計画書を作成し、主治の医師に提出しなければならない。

(3) 介護予防訪問看護計画書は、既に介護予防サービス計画が作成されている場合は、当該計画の内容に沿って作成しなければならない。

(4) 看護師等は、介護予防訪問看護計画書の作成に当たっては、その主要な事項について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。

(5) 看護師等は、介護予防訪問看護計画書を作成した際は、当該介護予防訪問看護計画書を利用者に交付しなければならない。

(6) 指定介護予防訪問看護の提供に当たっては、主治の医師との密接な連携及び第2号に規定する介護予防訪問看護計画書に基づき、利用者の心身の機能の維持回復を図るよう妥当適切に行うものとする。

(7) 指定介護予防訪問看護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、療養上必要な事項について、理解しやすいように指導又は説明を行うものとする。

(8) 指定介護予防訪問看護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。

(9) 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。

(10) 指定介護予防訪問看護の提供に当たっては、医学の進歩に対応し、適切な看護技術をもってサービスの提供を行うものとする。

(11) 特殊な看護等については、これを行ってはならない。

(12) 看護師等は、介護予防訪問看護計画書に基づくサービスの提供の開始時から、当該介護予防訪問看護計画書に記載したサービスの提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも1回は、当該介護予防訪問看護計画書の実施状況の把握(以下この条において「モニタリング」という。)を行うものとする。

(13) 看護師等は、モニタリングの結果を踏まえつつ、訪問日、提供した看護内容等を記載した介護予防訪問看護報告書を作成し、当該報告書の内容について、当該指定介護予防支援事業者に報告するとともに、当該報告書について主治の医師に定期的に提出しなければならない。

(14) 指定介護予防訪問看護事業所の管理者は、介護予防訪問看護計画書及び介護予防訪問看護報告書の作成に関し、必要な指導及び管理を行わなければならない。

(15) 看護師等は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて介護予防訪問看護計画書の変更を行い、変更後の当該計画を主治の医師に提出しなければならない。

(16) 第1号から第14号までの規定は、前号に規定する介護予防訪問看護計画書の変更について準用する。

(17) 当該指定介護予防訪問看護事業所が指定介護予防訪問看護を担当する医療機関である場合にあっては、第2号から第6号まで、第9号及び第12号から前号までの規定にかかわらず、介護予防訪問看護計画書及び介護予防訪問看護報告書の作成及び提出は、診療録その他の診療に関する記録(以下「診療記録」という。)への記載をもって代えることができる。

(令6条例10・一部改正)

(主治の医師との関係)

第77条 指定介護予防訪問看護事業所の管理者は、主治の医師の指示に基づき適切な指定介護予防訪問看護が行われるよう必要な管理をしなければならない。

2 指定介護予防訪問看護事業者は、指定介護予防訪問看護の提供の開始に際し、主治の医師による指示を文書で受けなければならない。

3 指定介護予防訪問看護事業者は、指定介護予防訪問看護の提供に当たって主治の医師との密接な連携を図らなければならない。

4 前条第17号の規定は、主治の医師の文書による指示について準用する。

(令6条例10・一部改正)

第5章 介護予防訪問リハビリテーション

第1節 基本方針

第78条 指定介護予防サービスに該当する介護予防訪問リハビリテーション(以下「指定介護予防訪問リハビリテーション」という。)の事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の居宅において、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

第2節 人員に関する基準

第79条 指定介護予防訪問リハビリテーションの事業を行う者(以下「指定介護予防訪問リハビリテーション事業者」という。)は、当該事業を行う事業所(以下「指定介護予防訪問リハビリテーション事業所」という。)ごとに置くべき従業者の員数は、次のとおりとする。

(1) 医師 指定介護予防訪問リハビリテーションの提供に当たらせるために必要な1人以上の数

(2) 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士 1人以上

2 前項第1号の医師は、常勤でなければならない。

3 指定介護予防訪問リハビリテーション事業者が法第115条の11の規定により準用される法第72条第1項の規定により法第53条第1項本文の指定があったものとみなされた介護老人保健施設又は介護医療院である場合については、鹿児島市介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営の基準に関する条例(平成24年条例第47号。以下「介護老人保健施設条例」という。)第3条又は鹿児島市介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営の基準に関する条例(平成30年条例第6号。以下「介護医療院条例」という。)第4条に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

4 指定介護予防訪問リハビリテーション事業者が指定訪問リハビリテーション事業者(指定居宅サービス等条例第80条第1項に規定する指定訪問リハビリテーション事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防訪問リハビリテーションの事業と指定訪問リハビリテーション(指定居宅サービス等条例第79条に規定する指定訪問リハビリテーションをいう。以下同じ。)の事業とが、同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等条例第80条第1項から第3項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前3項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(平30条例14・令6条例10・一部改正)

第3節 設備に関する基準

第80条 指定介護予防訪問リハビリテーション事業所は、病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院であって、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けているとともに、指定介護予防訪問リハビリテーションの提供に必要な設備、備品等を備えているものでなければならない。

2 指定介護予防訪問リハビリテーション事業者が指定訪問リハビリテーション事業者の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防訪問リハビリテーションの事業と指定訪問リハビリテーションの事業とが、同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等条例第81条第1項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(平30条例14・一部改正)

第4節 運営に関する基準

(利用料等の受領)

第81条 指定介護予防訪問リハビリテーション事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定介護予防訪問リハビリテーションを提供した際は、その利用者から利用料の一部として、当該指定介護予防訪問リハビリテーションに係る介護予防サービス費用基準額から当該指定介護予防訪問リハビリテーション事業者に支払われる介護予防サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

2 指定介護予防訪問リハビリテーション事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定介護予防訪問リハビリテーションを提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額及び指定介護予防訪問リハビリテーションに係る介護予防サービス費用基準額と健康保険法第63条第1項又は高齢者の医療の確保に関する法律第64条第1項に規定する療養の給付のうち指定介護予防訪問リハビリテーションに相当するものに要する費用の額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

3 指定介護予防訪問リハビリテーション事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において指定介護予防訪問リハビリテーションを行う場合は、それに要した交通費の額の支払を利用者から受けることができる。

4 指定介護予防訪問リハビリテーション事業者は、前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。

(運営規程)

第82条 指定介護予防訪問リハビリテーション事業者は、事業所ごとに、次に掲げる運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 指定介護予防訪問リハビリテーションの利用料及びその他の費用の額

(5) 通常の事業の実施地域

(6) 虐待の防止のための措置に関する事項

(7) その他運営に関する重要事項

(令3条例11・一部改正)

(記録の整備)

第83条 指定介護予防訪問リハビリテーション事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 指定介護予防訪問リハビリテーション事業者は、利用者に対する指定介護予防訪問リハビリテーションの提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

(1) 介護予防訪問リハビリテーション計画

(2) 次条において準用する第50条の13第2項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録

(3) 第86条第11号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

(4) 次条において準用する第51条の3の規定による市への通知に係る記録

(5) 次条において準用する第54条の8第2項の規定による苦情の内容等の記録

(6) 次条において準用する第54条の10第2項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(平27条例8・令6条例10・一部改正)

(準用)

第84条 第50条の2から第50条の7まで、第50条の9から第50条の13まで、第51条の2第51条の3第53条第54条の2の2から第54条の5まで、第54条の7から第54条の11まで、第68条及び第72条の2の規定は、指定介護予防訪問リハビリテーションの事業について準用する。この場合において、これらの規定中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士」と、第50条の2及び第54条の4第1項中「第54条」とあるのは「第82条」と、第50条の7中「心身の状況」とあるのは「心身の状況、病歴」と、第54条の3第2項中「介護予防訪問入浴介護に用いる浴槽その他の設備、備品等」とあるのは「設備、備品等」と、第72条の2中「看護師等」とあるのは「理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士」と読み替えるものとする。

(平27条例8・令3条例11・一部改正)

第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

(指定介護予防訪問リハビリテーションの基本取扱方針)

第85条 指定介護予防訪問リハビリテーションは、利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。

2 指定介護予防訪問リハビリテーション事業者は、自らその提供する指定介護予防訪問リハビリテーションの質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

3 指定介護予防訪問リハビリテーション事業者は、指定介護予防訪問リハビリテーションの提供に当たり、利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識してサービスの提供に当たらなければならない。

4 指定介護予防訪問リハビリテーション事業者は、利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法によるサービスの提供に努めなければならない。

5 指定介護予防訪問リハビリテーション事業者は、指定介護予防訪問リハビリテーションの提供に当たり、利用者とのコミュニケーションを十分に図ることその他の様々な方法により、利用者が主体的に事業に参加するよう適切な働きかけに努めなければならない。

(指定介護予防訪問リハビリテーションの具体的取扱方針)

第86条 指定介護予防訪問リハビリテーションの提供は理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が行うものとし、その方針は、第78条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。

(1) 指定介護予防訪問リハビリテーションの提供に当たっては、主治の医師若しくは歯科医師からの情報伝達又はサービス担当者会議若しくはリハビリテーション会議(介護予防訪問リハビリテーション計画又は介護予防通所リハビリテーション計画の作成のために、利用者及びその家族の参加を基本としつつ、医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、指定介護予防支援等条例第4条第1項に規定する担当職員及び同条第2項に規定する介護支援専門員、介護予防サービス計画の原案に位置付けた指定介護予防サービス等(法第8条の2第16項に規定する指定介護予防サービス等をいう。第250条第4号及び第264条第3号において同じ。)の担当者その他の関係者(以下「構成員」という。)により構成される会議(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。ただし、利用者又はその家族(以下この号において「利用者等」という。)が参加する場合にあっては、テレビ電話装置等の活用について当該利用者等の同意を得なければならない。)をいう。以下同じ。)を通じる等の適切な方法により、利用者の病状、心身の状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うものとする。

(2) 医師及び理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士は、前号に規定する利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、指定介護予防訪問リハビリテーションの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した介護予防訪問リハビリテーション計画を作成するものとする。

(3) 介護予防訪問リハビリテーション計画は、既に介護予防サービス計画が作成されている場合は、当該計画の内容に沿って作成しなければならない。

(4) 医師又は理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士は、介護予防訪問リハビリテーション計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。

(5) 医師及び理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士は、リハビリテーションを受けていた医療機関から退院した利用者に係る介護予防訪問リハビリテーション計画の作成に当たっては、当該医療機関が作成したリハビリテーション実施計画書等により、当該利用者に係るリハビリテーションの情報を把握しなければならない。

(6) 医師又は理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士は、介護予防訪問リハビリテーション計画を作成した際は、当該介護予防訪問リハビリテーション計画を利用者に交付しなければならない。

(7) 指定介護予防訪問リハビリテーション事業者が指定介護予防通所リハビリテーション事業者(第117条第1項に規定する指定介護予防通所リハビリテーション事業者をいう。)の指定を併せて受け、かつ、リハビリテーション会議の開催等を通じて、利用者の病状、心身の状況、希望及びその置かれている環境に関する情報を構成員と共有し、介護予防訪問リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテーションの目標及び当該目標を踏まえたリハビリテーション提供内容について整合性のとれた介護予防訪問リハビリテーション計画を作成した場合については、第125条第2号から第6号までに規定する介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を満たすことをもって、第2号から前号までに規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(8) 指定介護予防訪問リハビリテーションの提供に当たっては、医師の指示及び介護予防訪問リハビリテーション計画に基づき、利用者の心身機能の維持回復を図り、日常生活の自立に資するよう、妥当適切に行うものとする。

(9) 指定介護予防訪問リハビリテーションの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、リハビリテーションの観点から療養上必要とされる事項について、理解しやすいように指導又は説明を行うものとする。

(10) 指定介護予防訪問リハビリテーションの提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。

(11) 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。

(12) 指定介護予防訪問リハビリテーションの提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行うものとする。

(13) 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士は、それぞれの利用者について、介護予防訪問リハビリテーション計画に従ったサービスの実施状況及びその評価について、速やかに診療記録を作成するとともに、医師に報告するものとする。

(14) 医師又は理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士は、介護予防訪問リハビリテーション計画に基づくサービスの提供の開始時から、当該介護予防訪問リハビリテーション計画に記載したサービスの提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも1回は、当該介護予防訪問リハビリテーション計画の実施状況の把握(以下この条において「モニタリング」という。)を行うものとする。

(15) 医師又は理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士は、モニタリングの結果を記録し、当該記録を当該サービスの提供に係る介護予防サービス計画を作成した指定介護予防支援事業者に報告しなければならない。

(16) 医師又は理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて介護予防訪問リハビリテーション計画の変更を行うものとする。

(17) 第1号から第15号までの規定は、前号に規定する介護予防訪問リハビリテーション計画の変更について準用する。

(平27条例8・令3条例11・令6条例10・一部改正)

第6章 介護予防居宅療養管理指導

第1節 基本方針

第87条 指定介護予防サービスに該当する介護予防居宅療養管理指導(以下「指定介護予防居宅療養管理指導」という。)の事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、医師、歯科医師、薬剤師、歯科衛生士(歯科衛生士が行う介護予防居宅療養管理指導に相当するものを行う保健師、看護師及び准看護師を含む。以下この章において同じ。)又は管理栄養士が、通院が困難な利用者に対して、その居宅を訪問して、その心身の状況、置かれている環境等を把握し、それらを踏まえて療養上の管理及び指導を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

(平30条例14・一部改正)

第2節 人員に関する基準

第88条 指定介護予防居宅療養管理指導の事業を行う者(以下「指定介護予防居宅療養管理指導事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定介護予防居宅療養管理指導事業所」という。)ごとに置くべき従業者(以下「介護予防居宅療養管理指導従業者」という。)は、次に掲げる指定介護予防居宅療養管理指導事業所の種類の区分に応じ、次に定めるとおりとする。

(1) 病院又は診療所である指定介護予防居宅療養管理指導事業所

 医師又は歯科医師

 薬剤師、歯科衛生士又は管理栄養士(その提供する指定介護予防居宅療養管理指導の内容に応じた適当数)

(2) 薬局である指定介護予防居宅療養管理指導事業所 薬剤師

2 指定介護予防居宅療養管理指導事業者が指定居宅療養管理指導事業者(指定居宅サービス等条例第90条第1項に規定する指定居宅療養管理指導事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防居宅療養管理指導の事業と指定居宅療養管理指導(指定居宅サービス等条例第89条に規定する指定居宅療養管理指導をいう。以下同じ。)の事業とが、同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等条例第90条第1項に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(平30条例14・一部改正)

第3節 設備に関する基準

第89条 指定介護予防居宅療養管理指導事業所は、病院、診療所又は薬局であって、指定介護予防居宅療養管理指導の事業の運営に必要な広さを有しているほか、指定介護予防居宅療養管理指導の提供に必要な設備、備品等を備えているものでなければならない。

2 指定介護予防居宅療養管理指導事業者が指定居宅療養管理指導事業者の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防居宅療養管理指導の事業と指定居宅療養管理指導の事業とが、同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等条例第91条第1項に規定する設備に関する基準をみたすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(平30条例14・一部改正)

第4節 運営に関する基準

(利用料等の受領)

第90条 指定介護予防居宅療養管理指導事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定介護予防居宅療養管理指導を提供した際は、その利用者から利用料の一部として、当該指定介護予防居宅療養管理指導に係る介護予防サービス費用基準額から当該指定介護予防居宅療養管理指導事業者に支払われる介護予防サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

2 指定介護予防居宅療養管理指導事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定介護予防居宅療養管理指導を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額及び指定介護予防居宅療養管理指導に係る介護予防サービス費用基準額と健康保険法第63条第1項又は高齢者の医療の確保に関する法律第64条第1項に規定する療養の給付のうち指定介護予防居宅療養管理指導に相当するものに要する費用の額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

3 指定介護予防居宅療養管理指導事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、指定介護予防居宅療養管理指導の提供に要する交通費の額の支払を利用者から受けることができる。

4 指定介護予防居宅療養管理指導事業者は、前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。

(運営規程)

第91条 指定介護予防居宅療養管理指導事業者は、指定介護予防居宅療養管理指導事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 指定介護予防居宅療養管理指導の種類及び利用料その他の費用の額

(5) 通常事業の実施地域

(6) 虐待の防止のための措置に関する事項

(7) その他運営に関する重要事項

(平30条例14・令3条例11・一部改正)

(記録の整備)

第92条 指定介護予防居宅療養管理指導事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 指定介護予防居宅療養管理指導事業者は、利用者に対する指定介護予防居宅療養管理指導の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

(1) 次条において準用する第50条の13第2項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録

(2) 第95条第1項第4号第2項第4号及び第3項第4号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

(3) 次条において準用する第51条の3の規定による市への通知に係る記録

(4) 次条において準用する第54条の8第2項の規定による苦情の内容等の記録

(5) 次条において準用する第54条の10第2項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(平27条例8・令6条例10・一部改正)

(準用)

第93条 第50条の2から第50条の7まで、第50条の10第50条の12第50条の13第51条の2第51条の3第53条第54条の2の2から第54条の5まで、第54条の7から第54条の11まで、第68条及び第72条の2の規定は、指定介護予防居宅療養管理指導の事業について準用する。この場合において、これらの規定中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「介護予防居宅療養管理指導従業者」と、第50条の2及び第54条の4第1項中「第54条」とあるのは「第91条」と、第50条の7中「心身の状況」とあるのは「心身の状況、病歴、服薬歴」と、第50条の12中「初回訪問時及び利用者」とあるのは「利用者」と、第54条の3第2項中「介護予防訪問入浴介護に用いる浴槽その他の設備、備品等」とあるのは「設備、備品等」と、第72条の2中「看護師等」とあるのは「介護予防居宅療養管理指導従業者」と読み替えるものとする。

(平27条例8・令3条例11・一部改正)

第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

(指定介護予防居宅療養管理指導の基本取扱方針)

第94条 指定介護予防居宅療養管理指導は、利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。

2 指定介護予防居宅療養管理指導事業者は、自らその提供する指定介護予防居宅療養管理指導の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

3 指定介護予防居宅療養管理指導事業者は、指定介護予防居宅療養管理指導の提供に当たり、利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識してサービスの提供に当たらなければならない。

4 指定介護予防居宅療養管理指導事業者は、利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法によるサービスの提供に努めなければならない。

(指定介護予防居宅療養管理指導の具体的取扱方針)

第95条 医師又は歯科医師の行う指定介護予防居宅療養管理指導の方針は、次に掲げるところによるものとする。

(1) 指定介護予防居宅療養管理指導の提供に当たっては、訪問診療等により常に利用者の病状及び心身の状況を把握し、計画的かつ継続的な医学的管理又は歯科医学的管理に基づいて、介護予防支援事業者等に対する介護予防サービス計画の作成等に必要な情報提供並びに利用者又はその家族に対し、介護予防サービスの利用に関する留意事項、介護方法等についての指導、助言等を行うものとする。

(2) 指定介護予防居宅療養管理指導の提供に当たっては、利用者又はその家族からの介護に関する相談に懇切丁寧に応ずるとともに、利用者又はその家族に対し、療養上必要な事項等について、理解しやすいように指導又は助言を行うものとする。

(3) 指定介護予防居宅療養管理指導の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。

(4) 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。

(5) 第2号に規定する利用者又はその家族に対する指導又は助言については、療養上必要な事項等を記載した文書を交付するよう努めなければならない。

(6) 指定介護予防居宅療養管理指導の提供に当たっては、療養上適切な介護予防サービスが提供されるために必要があると認める場合又は介護予防支援事業者若しくは介護予防サービス事業者から求めがあった場合は、介護予防支援事業者又は介護予防サービス事業者に対し、介護予防サービス計画の作成、介護予防サービスの提供等に必要な情報提供又は助言を行うものとする。

(7) 前号に規定する介護予防支援事業者又は介護予防サービス事業者に対する情報提供又は助言については、原則として、サービス担当者会議に参加することにより行わなければならない。

(8) 前号の場合において、サービス担当者会議への参加によることが困難な場合については、介護予防支援事業者又は介護予防サービス事業者に対して、原則として、情報提供又は助言の内容を記載した文書を交付して行わなければならない。

(9) それぞれの利用者に提供した指定介護予防居宅療養管理指導の内容については、速やかに診療録に記録するものとする。

2 薬剤師の行う指定介護予防居宅療養管理指導の方針は、次に掲げるところによるものとする。

(1) 指定介護予防居宅療養管理指導の提供に当たっては、医師又は歯科医師の指示(薬局の薬剤師による指定介護予防居宅療養管理指導にあっては、医師又は歯科医師の指示に基づき当該薬剤師が策定した薬学的管理指導計画)に基づき、利用者の心身機能の維持回復を図り、居宅における日常生活の自立に資するよう、妥当適切に行うものとする。

(2) 指定介護予防居宅療養管理指導の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、療養上必要な事項について、理解しやすいように指導又は説明を行うものとする。

(3) 指定介護予防居宅療養管理指導の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。

(4) 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。

(5) 常に利用者の病状、心身の状況及びその置かれている環境の的確な把握に努め、利用者に対し適切なサービスを提供するものとする。

(6) 指定介護予防居宅療養管理指導の提供に当たっては、療養上適切な介護予防サービスが提供されるために必要があると認める場合又は介護予防支援事業者若しくは介護予防サービス事業者から求めがあった場合は、介護予防支援事業者又は介護予防サービス事業者に対し、介護予防サービス計画の作成、介護予防サービスの提供等に必要な情報提供又は助言を行うものとする。

(7) 前号に規定する介護予防支援事業者又は介護予防サービス事業者に対する情報提供又は助言については、原則として、サービス担当者会議に参加することにより行わなければならない。

(8) 前号の場合において、サービス担当者会議への参加によることが困難な場合については、介護予防支援事業者又は介護予防サービス事業者に対して、原則として、情報提供又は助言の内容を記載した文書を交付して行わなければならない。

(9) それぞれの利用者に提供した指定介護予防居宅療養管理指導の内容について、速やかに診療記録を作成するとともに、医師又は歯科医師に報告するものとする。

3 歯科衛生士又は管理栄養士の行う指定介護予防居宅療養管理指導の方針は、次に掲げるところによるものとする。

(1) 指定介護予防居宅療養管理指導の提供に当たっては、医師又は歯科医師の指示に基づき、利用者の心身機能の維持回復を図り、居宅における日常生活の自立に資するよう、妥当適切に行うものとする。

(2) 指定介護予防居宅療養管理指導の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、療養上必要な事項について、理解しやすいように指導又は説明を行う。

(3) 指定介護予防居宅療養管理指導の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。

(4) 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。

(5) 常に利用者の病状、心身の状況及びその置かれている環境の的確な把握に努め、利用者に対し適切なサービスを提供するものとする。

(6) それぞれの利用者について、提供した指定介護予防居宅療養管理指導の内容について、速やかに診療記録を作成するとともに、医師又は歯科医師に報告するものとする。

(平30条例14・令3条例11・令6条例10・一部改正)

第7章 削除

(平27条例8)

第96条から第115条まで 削除

(平27条例8)

第8章 介護予防通所リハビリテーション

第1節 基本方針

第116条 指定介護予防サービスに該当する介護予防通所リハビリテーション(以下「指定介護予防通所リハビリテーション」という。)の事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

第2節 人員に関する基準

第117条 指定介護予防通所リハビリテーションの事業を行う者(以下「指定介護予防通所リハビリテーション事業者」という。)が、当該事業を行う事業所(以下「指定介護予防通所リハビリテーション事業所」という。)ごとに置くべき指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たる従業者(以下「介護予防通所リハビリテーション従業者」という。)の員数は、次のとおりとする。

(1) 医師 指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たらせるために必要な1人以上

(2) 理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護師若しくは准看護師(以下この章において「看護職員」という。)若しくは介護職員 次に掲げる基準を満たすために必要と認められる数

 指定介護予防通所リハビリテーションの単位ごとに、利用者(当該指定介護予防通所リハビリテーション事業者が指定通所リハビリテーション事業者(指定居宅サービス等条例第136条第1項に規定する指定通所リハビリテーション事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防通所リハビリテーションの事業と指定通所リハビリテーション(指定居宅サービス等条例第135条に規定する指定通所リハビリテーションをいう。以下同じ。)の事業とが、同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における指定介護予防通所リハビリテーション又は指定通所リハビリテーションの利用者。以下この節及び次節において同じ。)が10人以下の場合は、その提供を行う時間帯(以下この条において「提供時間」という。)を通じて専ら当該指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護職員若しくは介護職員が1人以上確保されていること又は利用者が10人を超える場合は、提供時間を通じて専ら当該指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護職員若しくは介護職員が、利用者数を10で除した数以上確保されていること。

 に掲げる人員のうち専らリハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、利用者が100人又はその端数を増すごとに1人以上確保されていること。

2 指定介護予防通所リハビリテーション事業所が診療所である場合は、前項第2号の規定にかかわらず、次のとおりとすることができる。

(1) 指定介護予防通所リハビリテーションの単位ごとに、利用者が10人以下の場合は、提供時間帯を通じて専ら当該指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護職員若しくは介護職員が1人以上確保されていること又は利用者が10人を超える場合は、提供時間を通じて専ら当該指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護職員若しくは介護職員が、利用者数を10で除した数以上確保されていること。

(2) 前号に掲げる人員のうち専ら当該指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は介護予防通所リハビリテーション若しくはこれに類するサービスに1年以上従事した経験を有する看護師が、常勤換算方法で、0.1人以上確保されること。

3 第1項第1号の医師は、常勤の者でなければならない。

4 指定介護予防通所リハビリテーション事業者が法第115条の11の規定により準用される法第72条第1項の規定により法第53条第1項本文の指定があったものとみなされた介護老人保健施設又は介護医療院である場合については、介護老人保健施設条例第3条又は介護医療院条例第4条に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

5 指定介護予防通所リハビリテーション事業者が指定通所リハビリテーション事業者の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防通所リハビリテーションの事業と指定通所リハビリテーションの事業とが、同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等条例第136条第1項から第4項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(令6条例10・一部改正)

第3節 設備に関する基準

第118条 指定介護予防通所リハビリテーション事業所は、指定介護予防通所リハビリテーションを行うにふさわしい専用の部屋等であって、3平方メートルに利用定員(当該指定介護予防通所リハビリテーション事業所において同時に指定介護予防通所リハビリテーションの提供を受けることができる利用者数の上限をいう。以下この節及び次節において同じ。)を乗じた面積以上のものを有しなければならない。ただし、当該指定介護予防通所リハビリテーション事業所が介護老人保健施設又は介護医療院である場合にあっては、当該専用の部屋等の面積に利用者用に確保されている食堂(リハビリテーションに供用されるものに限る。)の面積を加えるものとする。

2 指定介護予防通所リハビリテーション事業所は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備並びに指定介護予防通所リハビリテーションを行うために必要な専用の機械及び器具を備えなければならない。

3 指定介護予防通所リハビリテーション事業者が指定通所リハビリテーション事業者の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防通所リハビリテーションの事業と指定通所リハビリテーションの事業とが、同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等条例第137条第1項及び第2項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前2項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(平30条例14・一部改正)

第4節 運営に関する基準

(利用料等の受領)

第118条の2 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定介護予防通所リハビリテーションを提供した際は、その利用者から利用料の一部として、当該指定介護予防通所リハビリテーションに係る介護予防サービス費用基準額から当該指定介護予防通所リハビリテーション事業者に支払われる介護予防サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

2 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定介護予防通所リハビリテーションを提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と指定介護予防通所リハビリテーションに係る介護予防サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

3 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、次の各号に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。

(1) 利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域に居住する利用者に対して行う送迎に要する費用

(2) 食事の提供に要する費用

(3) おむつ代

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定介護予防通所リハビリテーションの提供において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められる費用

4 前項第2号に掲げる費用については、厚生労働大臣が定めるところによるものとする。

5 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、第3項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。

(平27条例8・追加)

(緊急時等の対応)

第118条の3 介護予防通所リハビリテーション従業者は、現に指定介護予防通所リハビリテーションの提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

(平27条例8・追加)

(管理者等の責務)

第119条 指定介護予防通所リハビリテーション事業所の管理者は、医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士又は専ら指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たる看護師のうちから選任した者に、必要な管理の代行をさせることができる。

2 指定介護予防通所リハビリテーション事業所の管理者又は前項の管理を代行する者は、指定介護予防通所リハビリテーション事業所の従業者にこの節及び次節の規定を遵守させるための必要な指揮命令を行うものとする。

(運営規程)

第120条 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、指定介護予防通所リハビリテーション事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 指定介護予防通所リハビリテーションの利用定員

(5) 指定介護予防通所リハビリテーションの内容及び利用料その他の費用の額

(6) 通常の事業の実施地域

(7) サービス利用に当たっての留意事項

(8) 非常災害対策

(9) 虐待の防止のための措置に関する事項

(10) その他運営に関する重要事項

(令3条例11・一部改正)

(勤務体制の確保等)

第120条の2 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、利用者に対し適切な指定介護予防通所リハビリテーションを提供できるよう、指定介護予防通所リハビリテーション事業所ごとに従業者の勤務体制を定めておかなければならない。

2 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、指定介護予防通所リハビリテーション事業所ごとに、当該指定介護予防通所リハビリテーション事業所の従業者によって指定介護予防通所リハビリテーションを提供しなければならない。ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。

3 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、介護予防通所リハビリテーション従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。その際、当該指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、全ての介護予防通所リハビリテーション従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。

4 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、適切な指定介護予防通所リハビリテーションの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより介護予防通所リハビリテーション従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

(平27条例8・追加、令3条例11・一部改正)

(定員の遵守)

第120条の3 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、利用定員を超えて指定介護予防通所リハビリテーションの提供を行ってはならない。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

(平27条例8・追加)

(非常災害対策)

第120条の4 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、指定介護予防通所リハビリテーション事業所の立地環境に応じ、火災、風水害、地震、津波、火山災害等個別に非常災害に関する具体的計画を立てなければならない。

2 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、前項の具体的計画の内容について、従業者及び利用者に分かりやすく指定介護予防通所リハビリテーション事業所内に掲示しなければならない。

3 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備するとともに、常に地域社会との連携を図ることにより非常災害時に地域住民の協力が得られる体制づくりに努め、それらの取組を定期的に従業者に周知しなければならない。

4 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。

5 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。

(平27条例8・追加、令3条例11・一部改正)

(衛生管理等)

第121条 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療機器の管理を適正に行わなければならない。

2 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、当該事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 当該指定介護予防通所リハビリテーション事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護予防通所リハビリテーション従業者に周知徹底を図ること。

(2) 当該指定介護予防通所リハビリテーション事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

(3) 当該指定介護予防通所リハビリテーション事業所において、介護予防通所リハビリテーション従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。

(令3条例11・一部改正)

(記録の整備)

第122条 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、利用者に対する指定介護予防通所リハビリテーションの提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

(1) 介護予防通所リハビリテーション計画

(2) 次条において準用する第50条の13第2項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録

(3) 第125条第11号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

(4) 次条において準用する第51条の3の規定による市への通知に係る記録

(5) 次条において準用する第54条の8第2項の規定による苦情の内容等の記録

(6) 次条において準用する第54条の10第2項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(平27条例8・令6条例10・一部改正)

(準用)

第123条 第50条の2から第50条の7まで、第50条の9から第50条の11まで、第50条の13第51条の2第51条の3第54条の2の2第54条の4第54条の5第54条の7から第54条の11まで及び第68条の規定は、指定介護予防通所リハビリテーションの事業について準用する。この場合において、これらの規定中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「介護予防通所リハビリテーション従業者」と、第50条の2及び第54条の4第1項中「第54条」とあるのは「第120条」と、第50条の7中「心身の状況」とあるのは「心身の状況、病歴」と読み替えるものとする。

(平27条例8・令3条例11・一部改正)

第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

(指定介護予防通所リハビリテーションの基本取扱方針)

第124条 指定介護予防通所リハビリテーションは、利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。

2 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、自らその提供する指定介護予防通所リハビリテーションの質の評価を行うとともに、主治の医師又は歯科医師とも連携を図りつつ、常にその改善を図らなければならない。

3 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たり、単に利用者の運動器の機能の向上、栄養状態の改善、口腔機能の向上等の特定の心身機能に着目した改善等を目的とするものではなく、当該心身機能の改善等を通じて、利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識してサービスの提供に当たらなければならない。

4 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法によるサービスの提供に努めなければならない。

5 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たり、利用者とのコミュニケーションを十分に図ることその他の様々な方法により、利用者が主体的に事業に参加するよう適切な働きかけに努めなければならない。

(指定介護予防通所リハビリテーションの具体的取扱方針)

第125条 指定介護予防通所リハビリテーションの方針は、第116条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。

(1) 指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たっては、主治の医師若しくは歯科医師からの情報伝達又はサービス担当者会議若しくはリハビリテーション会議を通じる等の適切な方法により、利用者の病状、心身の状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うものとする。

(2) 医師及び理学療法士、作業療法士その他専ら指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たる介護予防通所リハビリテーション従業者(以下この節において「医師等の従業者」という。)は、診療又は運動機能検査、作業能力検査等を基に、共同して、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、リハビリテーションの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した介護予防通所リハビリテーション計画を作成しなければならない。

(3) 医師等の従業者は、介護予防通所リハビリテーション計画の作成に当たっては、既に介護予防サービス計画が作成されている場合は、当該計画の内容に沿って作成しなければならない。

(4) 医師等の従業者は、介護予防通所リハビリテーション計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。

(5) 医師等の従業者は、リハビリテーションを受けていた医療機関から退院した利用者に係る介護予防通所リハビリテーション計画の作成に当たっては、当該医療機関が作成したリハビリテーション実施計画書等により、当該利用者に係るリハビリテーションの情報を把握しなければならない。

(6) 医師等の従業者は、介護予防通所リハビリテーション計画を作成した際は、当該介護予防通所リハビリテーション計画を利用者に交付しなければならない。

(7) 指定介護予防通所リハビリテーション事業者が指定介護予防訪問リハビリテーション事業者の指定を併せて受け、かつ、リハビリテーション会議(医師が参加した場合に限る。)の開催等を通じて、利用者の病状、心身の状況、希望及びその置かれている環境に関する情報を構成員と共有し、介護予防訪問リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテーションの目標及び当該目標を踏まえたリハビリテーション提供内容について整合性のとれた介護予防通所リハビリテーション計画を作成した場合については、第86条第2号から第6号までに規定する介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を満たすことをもって、第2号から前号までに規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(8) 指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たっては、介護予防通所リハビリテーション計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行うものとする。

(9) 指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、リハビリテーションの観点から療養上必要とされる事項について、理解しやすいように指導又は説明を行うものとする。

(10) 指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。

(11) 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。

(12) 指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行うものとする。

(13) 医師等の従業者は、介護予防通所リハビリテーション計画に基づくサービスの提供の開始時から、少なくとも1月に1回は、当該介護予防通所リハビリテーション計画に係る利用者の状態、当該利用者に対するサービスの提供状況等について、当該サービスの提供に係る介護予防サービス計画を作成した指定介護予防支援事業者に報告するとともに、当該介護予防通所リハビリテーション計画に記載したサービスの提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも1回は、当該介護予防通所リハビリテーション計画の実施状況の把握(以下この条において「モニタリング」という。)を行うものとする。

(14) 医師等の従業者は、モニタリングの結果を記録し、当該記録を当該サービスの提供に係る介護予防サービス計画を作成した指定介護予防支援事業者に報告しなければならない。

(15) 医師等の従業者は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて介護予防通所リハビリテーション計画の変更を行うものとする。

(16) 第1号から第14号までの規定は、前号に規定する介護予防通所リハビリテーション計画の変更について準用する。

(平27条例8・令6条例10・一部改正)

(指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たっての留意点)

第126条 指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たっては、介護予防の効果を最大限高める観点から、次に掲げる事項に留意しながら行わなければならない。

(1) 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、サービスの提供に当たり、介護予防支援におけるアセスメントにおいて把握された課題、指定介護予防通所リハビリテーションの提供による当該課題に係る改善状況等を踏まえつつ、効率的かつ柔軟なサービスの提供に努めること。

(2) 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、運動器機能向上サービス、栄養改善サービス又は口腔機能向上サービスを提供するに当たっては、国内外の文献等において有効性が確認されている等の適切なものとすること。

(3) 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、サービスの提供に当たり、利用者が虚弱な高齢者であることに十分に配慮し、利用者に危険が伴うような強い負荷を伴うサービスの提供は行わないとともに、次条に規定する安全管理体制等の確保を図ること等を通じて、利用者の安全面に最大限配慮すること。

(安全管理体制等の確保)

第127条 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、サービスの提供を行っているときに利用者に病状の急変等が生じた場合に備え、緊急時マニュアル等を作成し、事業所内の従業者に周知徹底を図るとともに、速やかに主治の医師への連絡を行えるよう、緊急時の連絡方法をあらかじめ定めておかなければならない。

2 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、サービスの提供に当たり、転倒等を防止するための環境整備に努めなければならない。

3 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、サービスの提供に当たり、事前に脈拍、血圧などを測定する等利用者の当日の体調を確認するとともに、無理のない適度なサービスの内容とするよう努めなければならない。

4 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、サービスの提供を行っているときにおいても、利用者の体調の変化に常に気を配り、病状の急変等が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

第9章 介護予防短期入所生活介護

第1節 基本方針

第128条 指定介護予防サービスに該当する介護予防短期入所生活介護(以下「指定介護予防短期入所生活介護」という。)の事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

第2節 人員に関する基準

(従業者の員数)

第129条 指定介護予防短期入所生活介護の事業を行う者(以下「指定介護予防短期入所生活介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定介護予防短期入所生活介護事業所」という。)ごとに置くべき指定介護予防短期入所生活介護の提供に当たる従業者(以下この節から第5節までにおいて「介護予防短期入所生活介護従業者」という。)の員数は、次のとおりとする。ただし、利用定員(当該指定介護予防短期入所生活介護事業所において同時に指定介護予防短期入所生活介護の提供を受けることができる利用者(当該指定介護予防短期入所生活介護事業者が指定短期入所生活介護事業者(指定居宅サービス等条例第147条第1項に規定する指定短期入所生活介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防短期入所生活介護の事業と指定短期入所生活介護(指定居宅サービス等条例第146条に規定する指定短期入所生活介護をいう。以下同じ。)の事業とが、同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における指定介護予防短期入所生活介護又は指定短期入所生活介護の利用者。以下この節及び次節並びに第139条において同じ。)の数の上限をいう。以下この節から第4節までにおいて同じ。)が40人を超えない指定介護予防短期入所生活介護事業所にあっては、他の社会福祉施設等の栄養士との連携を図ることにより当該指定介護予防短期入所生活介護事業所の効果的な運営を期待することができる場合であって、利用者の処遇に支障がないときは、第4号の栄養士を置かないことができる。

(1) 医師 1人以上

(2) 生活相談員 常勤換算方法で、利用者が100人又はその端数を増すごとに1人以上

(3) 介護職員又は看護師若しくは准看護師(以下この章において「看護職員」という。) 常勤換算方法で、利用者が3人又はその端数を増すごとに1人以上

(4) 栄養士 1人以上

(5) 機能訓練指導員 1人以上

(6) 調理員その他の従業者 当該指定介護予防短期入所生活介護事業所の実情に応じた適当数

2 特別養護老人ホーム(老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の5に規定する特別養護老人ホームをいう。以下同じ。)であって、その全部又は一部が入所者に利用されていない居室を利用して指定介護予防短期入所生活介護の事業を行うものに置くべき前項各号に掲げる介護予防短期入所生活介護従業者の員数は、同項の規定にかかわらず、これらの従業者について利用者を当該特別養護老人ホームの入所者とみなした場合における同法に規定する特別養護老人ホームとして必要とされる数が確保されるために必要な数以上とする。

3 第1項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。

4 特別養護老人ホーム、養護老人ホーム(老人福祉法第20条の4に規定する養護老人ホームをいう。以下同じ。)、病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は介護予防特定施設入居者生活介護の指定を受けている施設(以下「特別養護老人ホーム等」という。)に併設される指定介護予防短期入所生活介護事業所であって、当該特別養護老人ホーム等と一体的に運営が行われるもの(以下この節及び次節において「併設事業所」という。)については、老人福祉法、医療法(昭和23年法律第205号)又は法に規定する特別養護老人ホーム等として必要とされる数の従業者に加えて、第1項各号に掲げる介護予防短期入所生活介護従業者を確保するものとする。

5 第1項第2号の生活相談員のうち1人以上、同項第3号の介護職員又は看護職員のうち1人以上は、それぞれ常勤でなければならない。ただし、利用定員が20人未満である併設事業所の場合にあっては、生活相談員、介護職員及び看護職員のいずれも常勤で配置しないことができる。

6 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、第1項第3号の看護職員を配置しなかった場合であっても、利用者の状態像に応じて必要がある場合には、病院、診療所又は指定介護予防訪問看護ステーション(併設事業所にあっては、当該併設事業所を併設する特別養護老人ホーム等を含む。)との密接な連携により看護職員を確保することとする。

7 第1項第5号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とし、当該指定介護予防短期入所生活介護事業所の他の職務に従事することができるものとする。

8 指定介護予防短期入所生活介護事業者が指定短期入所生活介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防短期入所生活介護の事業と指定短期入所生活介護の事業とが、同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等条例第147条第1項から第7項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(平30条例14・令3条例11・一部改正)

(管理者)

第130条 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、指定介護予防短期入所生活介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定介護予防短期入所生活介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定介護予防短期入所生活介護事業所の他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

(令6条例10・一部改正)

第3節 設備に関する基準

(利用定員等)

第131条 指定介護予防短期入所生活介護事業所は、その利用定員を20人以上とし、指定介護予防短期入所生活介護の事業の専用の居室を設けるものとする。ただし、第129条第2項の適用を受ける特別養護老人ホームの場合にあっては、この限りでない。

2 併設事業所の場合又は指定介護予防短期入所生活介護事業所(ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所(第153条に規定するユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所をいう。以下この項において同じ。)を除く。)とユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所とが併設され一体的に運営される場合であって、それらの利用定員の総数が20人以上である場合にあっては、前項本文の規定にかかわらず、その利用定員を20人未満とすることができる。

3 指定介護予防短期入所生活介護事業者が指定短期入所生活介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防短期入所生活介護の事業と指定短期入所生活介護の事業とが、同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等条例第149条第1項及び第2項に規定する利用定員等の基準を満たすことをもって、前2項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(設備等)

第132条 指定介護予防短期入所生活介護事業所の建物(利用者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。)は、耐火建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号の2に規定する耐火建築物をいう。以下同じ。)でなければならない。ただし、次の各号のいずれかの要件を満たす2階建て又は平屋建ての指定介護予防短期入所生活介護事業所の建物にあっては、準耐火建築物(同条第9号の3に規定する準耐火建築物をいう。以下同じ。)とすることができる。

(1) 居室その他の利用者の日常生活に充てられる場所(以下「居室等」という。)を2階及び地階のいずれにも設けていないこと。

(2) 居室等を2階又は地階に設けている場合であって、次に掲げる要件の全てを満たすこと。

 当該指定介護予防短期入所生活介護事業所の所在地を管轄する消防署長と相談の上、第142条において準用する第120条の4第1項に規定する計画に利用者の円滑かつ迅速な避難を確保するために必要な事項を定めること。

 第142条において準用する第120条の4第4項に規定する訓練については、同条第1項に規定する計画に従い、昼間及び夜間において行うこと。

 火災時における避難、消火等の協力を得ることができるよう、地域住民等との連携体制を整備すること。

2 前項の規定にかかわらず、市長が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、次の各号のいずれかの要件を満たす木造かつ平屋建ての指定介護予防短期入所生活介護事業所の建物であって、火災に係る利用者の安全性が確保されていると認めたときは、耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しない。

(1) スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調理室等火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。

(2) 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されており、円滑な消火活動が可能なものであること。

(3) 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ避難訓練を頻繁に実施すること、配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。

3 指定介護予防短期入所生活介護事業所には、次の各号に掲げる設備を設けるとともに、指定介護予防短期入所生活介護を提供するために必要なその他の設備、備品等を備えなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより、当該社会福祉施設等及び当該指定介護予防短期入所生活介護事業所の効率的運営が可能であり、当該社会福祉施設等の入所者等及び当該指定介護予防短期入所生活介護事業所の利用者の処遇に支障がない場合は、居室、便所、洗面設備、静養室、介護職員室及び看護職員室を除き、これらの設備を設けないことができる。

(1) 居室

(2) 食堂

(3) 機能訓練室

(4) 浴室

(5) 便所

(6) 洗面設備

(7) 医務室

(8) 静養室

(9) 面談室

(10) 介護職員室

(11) 看護職員室

(12) 調理室

(13) 洗濯室又は洗濯場

(14) 汚物処理室

(15) 介護材料室

4 併設事業所の場合にあっては、前項の規定にかかわらず、当該併設事業所及び当該併設事業所を併設する特別養護老人ホーム等(以下この章において「併設本体施設」という。)の効率的運営が可能であり、かつ、当該併設事業所の利用者及び当該併設本体施設の入所者又は入院患者の処遇に支障がないときは、当該併設本体施設の前項各号に掲げる設備(居室を除く。)を指定介護予防短期入所生活介護の事業の用に供することができるものとする。

5 第129条第2項の規定の適用を受ける特別養護老人ホームの場合にあっては、第3項及び第7項第1号の規定にかかわらず、老人福祉法に規定する特別養護老人ホームとして必要とされる設備を有することで足りるものとする。

6 第3項各号に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。

(1) 居室

 一の居室の定員は、4人以下とすること。

 利用者1人当たりの床面積は、10.65平方メートル以上とすること。

 日照、採光、換気等利用者の保健衛生、防災等について十分考慮すること。

(2) 食堂及び機能訓練室

 食堂及び機能訓練室は、それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、3平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とすること。

 にかかわらず、食堂及び機能訓練室は、食事の提供の際にその提供に支障がない広さを確保でき、かつ、機能訓練を行う際にその実施に支障がない広さを確保できる場合にあっては、同一の場所とすることができる。

(3) 浴室 要支援者が入浴するのに適したものとすること。

(4) 便所 要支援者が使用するのに適したものとすること。

(5) 洗面設備 要支援者が使用するのに適したものとすること。

7 前各項に規定するもののほか、指定介護予防短期入所生活介護事業所の構造設備の基準は、次のとおりとする。

(1) 廊下の幅は、1.8メートル以上とすること。ただし、中廊下の幅は、2.7メートル以上とすること。

(2) 廊下、便所その他必要な場所に常夜灯を設けること。

(3) 階段の傾斜を緩やかにすること。

(4) 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けること。

(5) 居室等が2階以上の階にある場合は、1以上の傾斜路を設けること。ただし、エレベーターを設けるときは、この限りでない。

8 指定介護予防短期入所生活介護事業者が指定短期入所生活介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防短期入所生活介護の事業と指定短期入所生活介護の事業とが、同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等条例第150条第1項から第7項までに規定する設備に関する基準を満たしていることをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(平27条例8・一部改正)

第4節 運営に関する基準

(内容及び手続の説明及び同意)

第133条 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、指定介護予防短期入所生活介護の提供の開始に際し、あらかじめ利用申込者又はその家族に対し、第138条に規定する重要事項に関する規程の概要、介護予防短期入所生活介護従業者の勤務体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、サービスの内容及び利用期間等について利用申込者の同意を得なければならない。

2 第50条の2第2項から第6項までの規定は、前項の規定による文書の交付について準用する。

(平27条例8・一部改正)

(指定介護予防短期入所生活介護の開始及び終了)

第134条 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、利用者の心身の状況により、若しくはその家族の疾病、冠婚葬祭、出張等の理由により、又は利用者の家族の身体的及び精神的な負担の軽減等を図るために、一時的に居宅において日常生活を営むのに支障がある者を対象に、指定介護予防短期入所生活介護を提供するものとする。

2 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、介護予防支援事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携により、指定介護予防短期入所生活介護の提供の開始前から終了後に至るまで利用者が継続的に保健医療サービス又は福祉サービスを利用できるよう必要な援助に努めなければならない。

(利用料等の受領)

第135条 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定介護予防短期入所生活介護を提供した際は、その利用者から利用料の一部として、当該指定介護予防短期入所生活介護に係る介護予防サービス費用基準額から当該指定介護予防短期入所生活介護事業者に支払われる介護予防サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

2 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定介護予防短期入所生活介護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と指定介護予防短期入所生活介護に係る介護予防サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

3 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、次の各号に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。

(1) 食事の提供に要する費用(法第61条の3第1項の規定により特定入所者介護予防サービス費が利用者に支給された場合は、同条第2項第1号に規定する食費の基準費用額(同条第4項の規定により当該特定入所者介護予防サービス費が利用者に代わり当該指定介護予防短期入所生活介護事業者に支払われた場合は、同条第2項第1号に規定する食費の負担限度額)を限度とする。)

(2) 滞在に要する費用(法第61条の3第1項の規定により特定入所者介護予防サービス費が利用者に支給された場合は、同条第2項第2号に規定する滞在費の基準費用額(同条第4項の規定により当該特定入所者介護予防サービス費が利用者に代わり当該指定介護予防短期入所生活介護事業者に支払われた場合は、同条第2項第2号に規定する滞在費の負担限度額)を限度とする。)

(3) 厚生労働大臣の定める基準に基づき利用者が選定する特別な居室の提供を行ったことに伴い必要となる費用

(4) 厚生労働大臣の定める基準に基づき利用者が選定する特別な食事の提供を行ったことに伴い必要となる費用

(5) 送迎に要する費用(厚生労働大臣が定める場合を除く。)

(6) 理美容代

(7) 前各号に掲げるもののほか、指定介護予防短期入所生活介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの

4 前項第1号から第4号までに掲げる費用については、別に厚生労働大臣が定めるところによるものとする。

5 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、第3項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用を記した文書を交付して説明を行い、利用者の同意を得なければならない。ただし、同項第1号から第4号までに掲げる費用に係る同意については、文書によるものとする。

(身体的拘束等の禁止)

第136条 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、指定介護予防短期入所生活介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。

2 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、前項の身体的拘束等を行う場合は、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。

3 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を3月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。

(2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。

(3) 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。

(令6条例10・一部改正)

(緊急時等の対応)

第137条 介護予防短期入所生活介護従業者は、現に指定介護予防短期入所生活介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師又はあらかじめ指定介護予防短期入所生活介護事業者が定めた協力医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

(運営規程)

第138条 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 利用定員(第129条第2項の適用を受ける特別養護老人ホームである場合を除く。)

(4) 指定介護予防短期入所生活介護の内容及び利用料その他の費用の額

(5) 通常の送迎の実施地域

(6) サービス利用に当たっての留意事項

(7) 緊急時等における対応方法

(8) 非常災害対策

(9) 虐待の防止のための措置に関する事項

(10) その他運営に関する重要事項

(令3条例11・一部改正)

(定員の遵守)

第139条 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、次に掲げる利用者数以上の利用者に対して同時に指定介護予防短期入所生活介護を行ってはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

(1) 第129条第2項の適用を受ける特別養護老人ホームである指定介護予防短期入所生活介護事業所にあっては、当該特別養護老人ホームの入所定員及び居室の定員を超えることとなる利用者数

(2) 前号に該当しない指定介護予防短期入所生活介護事業所にあっては、利用定員及び居室の定員を超えることとなる利用者数

2 利用者の状況や利用者の家族等の事情により、指定介護予防支援等条例第4条第1項に規定する担当職員及び同条第2項に規定する介護支援専門員が、緊急に指定介護予防短期入所生活介護を受けることが必要と認めた者に対し、介護予防サービス計画において位置付けられていない指定介護予防短期入所生活介護を提供する場合であって当該利用者及び他の利用者の処遇に支障がない場合にあっては、前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる利用者数を超えて、静養室において指定介護予防短期入所生活介護を行うことができるものとする。

(平27条例8・令6条例10・一部改正)

(衛生管理等)

第139条の2 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。

2 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、当該指定介護予防短期入所生活介護事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 当該指定介護予防短期入所生活介護事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護予防短期入所生活介護従業者に周知徹底を図ること。

(2) 当該指定介護予防短期入所生活介護事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

(3) 当該指定介護予防短期入所生活介護事業所において、介護予防短期入所生活介護従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。

(平27条例8・追加、令3条例11・一部改正)

(地域等との連携)

第140条 指定介護予防短期入所生活介護の事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。

(利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の設置)

第140条の2 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、当該指定介護予防短期入所生活介護事業所における業務の効率化、介護サービスの質の向上その他の生産性の向上に資する取組の促進を図るため、当該指定介護予防短期入所生活介護事業所における利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催しなければならない。

(令6条例10・追加)

(記録の整備)

第141条 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、利用者に対する指定介護予防短期入所生活介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

(1) 介護予防短期入所生活介護計画

(2) 次条において準用する第50条の13第2項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録

(3) 第136条第2項の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

(4) 次条において準用する第51条の3の規定による市への通知に係る記録

(5) 次条において準用する第54条の8第2項の規定による苦情の内容等の記録

(6) 次条において準用する第54条の10第2項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(平27条例8・令6条例10・一部改正)

(準用)

第142条 第50条の3から第50条の7まで、第50条の9第50条の10第50条の13第51条の2第51条の3第53条第54条の2の2第54条の4から第54条の11まで(第54条の9第2項を除く。)第120条の2及び第120条の4の規定は、指定介護予防短期入所生活介護の事業について準用する。この場合において、第54条の2の2第2項第54条の4第1項並びに第54条の10の2第1号及び第3号中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「介護予防短期入所生活介護従業者」と、第54条の4第1項中「第54条」とあるのは「第138条」と、第120条の2第3項及び第4項中「介護予防通所リハビリテーション従業者」とあるのは「介護予防短期入所生活介護従業者」と読み替えるものとする。

(平27条例8・令3条例11・一部改正)

第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

(指定介護予防短期入所生活介護の基本取扱方針)

第143条 指定介護予防短期入所生活介護は、利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。

2 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、自らその提供する指定介護予防短期入所生活介護の質の評価を行うとともに、主治の医師又は歯科医師とも連携を図りつつ、常にその改善を図らなければならない。

3 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、指定介護予防短期入所生活介護の提供に当たり、利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識してサービスの提供に当たらなければならない。

4 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法によるサービスの提供に努めなければならない。

5 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、指定介護予防短期入所生活介護の提供に当たり、利用者とのコミュニケーションを十分に図ることその他の様々な方法により、利用者が主体的に事業に参加するよう適切な働きかけに努めなければならない。

(指定介護予防短期入所生活介護の具体的取扱方針)

第144条 指定介護予防短期入所生活介護の方針は、第128条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。

(1) 指定介護予防短期入所生活介護の提供に当たっては、主治の医師又は歯科医師からの情報伝達、サービス担当者会議を通じる等の適切な方法により、利用者の心身の状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うものとする。

(2) 指定介護予防短期入所生活介護事業所の管理者は、相当期間以上にわたり継続して入所することが予定される利用者については、前号に規定する利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、指定介護予防短期入所生活介護の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した介護予防短期入所生活介護計画を作成するものとする。

(3) 介護予防短期入所生活介護計画は、既に介護予防サービス計画が作成されている場合は、当該計画の内容に沿って作成しなければならない。

(4) 指定介護予防短期入所生活介護事業所の管理者は、介護予防短期入所生活介護計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。

(5) 指定介護予防短期入所生活介護事業所の管理者は、介護予防短期入所生活介護計画を作成した際は、当該介護予防短期入所生活介護計画を利用者に交付しなければならない。

(6) 指定介護予防短期入所生活介護の提供に当たっては、介護予防短期入所生活介護計画が作成されている場合は、当該計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行うものとする。

(7) 指定介護予防短期入所生活介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うものとする。

(介護)

第145条 介護は、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって行わなければならない。

2 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、1週間に2回以上、適切な方法により、利用者を入浴させ、又は清しきしなければならない。

3 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、利用者の心身の状況に応じ、適切な方法により、排せつの自立について必要な支援を行わなければならない。

4 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、おむつを使用せざるを得ない利用者のおむつを適切に取り替えなければならない。

5 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、前各項に定めるほか、利用者に対し、離床、着替え、整容その他日常生活上の支援を適切に行わなければならない。

6 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、常時1人以上の介護職員を介護に従事させなければならない。

7 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、その利用者に対して、利用者の負担により、当該指定介護予防短期入所生活介護事業所の従業者以外の者による介護を受けさせてはならない。

(食事)

第146条 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、栄養並びに利用者の心身の状況及び好を考慮した食事を、適切な時間に提供しなければならない。

2 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、利用者が可能な限り離床して、食堂で食事を摂ることを支援しなければならない。

(機能訓練)

第147条 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、利用者の心身の状況等を踏まえ、必要に応じて日常生活を送る上で必要な生活機能の改善又は維持のための機能訓練を行わなければならない。

(健康管理)

第148条 指定介護予防短期入所生活介護事業所の医師及び看護職員は、常に利用者の健康の状況に注意するとともに、健康保持のための適切な措置をとらなければならない。

(相談及び援助)

第149条 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の支援を行わなければならない。

(その他のサービスの提供)

第150条 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、教養娯楽設備等を備えるほか、適宜利用者のためのレクリエーション行事を行わなければならない。

2 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、常に利用者の家族との連携を図るよう努めなければならない。

第6節 ユニット型指定介護予防短期入所生活介護の事業の基本方針、設備及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

第1款 この節の趣旨及び基本方針

(この節の趣旨)

第151条 第1節第3節から前節までの規定にかかわらず、ユニット型指定介護予防短期入所生活介護の事業(指定介護予防短期入所生活介護の事業であって、その全部において少数の居室及び当該居室に近接して設けられる共同生活室(当該居室の利用者が交流し、共同で日常生活を営むための場所をいう。以下この章において同じ。)により一体的に構成される場所(以下この章において「ユニット」という。)ごとに利用者の日常生活が営まれ、これに対する支援が行われるものをいう。以下同じ。)の基本方針、設備及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準については、この節に定めるところによる。

(基本方針)

第152条 ユニット型指定介護予防短期入所生活介護の事業は、利用者一人一人の意思及び人格を尊重し、利用前の居宅における生活と利用中の生活が連続したものとなるよう配慮しながら、各ユニットにおいて利用者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援することにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

第2款 設備に関する基準

(設備等)

第153条 ユニット型指定介護予防短期入所生活介護の事業を行う者(以下「ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所」という。)の建物(利用者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。)は、耐火建築物でなければならない。ただし、次の各号のいずれかの要件を満たす2階建て又は平屋建てのユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所の建物にあっては、準耐火建築物とすることができる。

(1) 居室等を2階及び地階のいずれにも設けていないこと。

(2) 居室等を2階又は地階に設けている場合であって、次に掲げる要件の全てを満たすこと。

 当該ユニット型指定介護予防短期入所者生活介護事業所の所在地を管轄する消防署長と相談の上、第159条において準用する第142条において準用する第120条の4第1項に規定する計画に利用者の円滑かつ迅速な避難を確保するために必要な事項を定めること。

 第159条において準用する第142条において準用する第120条の4第4項に規定する訓練については、同条1項に規定する計画に従い、昼間及び夜間において行うこと。

 火災時における避難、消火等の協力を得ることができるよう、地域住民等との連携体制を整備すること。

2 前項の規定にかかわらず、市長が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、次の各号のいずれかの要件を満たす木造かつ平屋建てのユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所の建物であって、火災に係る利用者の安全性が確保されていると認めたときは、耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しない。

(1) スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調理室等火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。

(2) 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されており、円滑な消火活動が可能なものであること。

(3) 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ避難訓練を頻繁に実施すること、配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。

3 ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所には、次の各号に掲げる設備を設けるとともに、指定介護予防短期入所生活介護を提供するために必要なその他の設備、備品等を備えなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより、当該社会福祉施設等及び当該ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所の効率的運営が可能であり、当該社会福祉施設等の入所者等及び当該ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所の利用者へのサービスの提供に支障がない場合は、ユニットを除き、これらの設備を設けないことができる。

(1) ユニット

(2) 浴室

(3) 医務室

(4) 調理室

(5) 洗濯室又は洗濯場

(6) 汚物処理室

(7) 介護材料室

4 特別養護老人ホーム等に併設されるユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所であって、当該特別養護老人ホーム等と一体的に運営が行われるもの(以下「併設ユニット型事業所」という。)にあっては、前項の規定にかかわらず、当該併設ユニット型事業所及び当該併設ユニット型事業所を併設する特別養護老人ホーム等(以下この節において「ユニット型事業所併設本体施設」という。)の効率的運営が可能であり、かつ、当該併設ユニット型事業所の利用者及び当該ユニット型事業所併設本体施設の入所者又は入院患者に対するサービスの提供上支障がないときは、当該ユニット型事業所併設本体施設の前項各号に掲げる設備(ユニットを除く。)をユニット型指定介護予防短期入所生活介護の事業の用に供することができるものとする。

5 第129条第2項の規定の適用を受けるユニット型特別養護老人ホーム(鹿児島市特別養護老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例(平成24年条例第42号)第32条に規定するユニット型特別養護老人ホームをいう。以下同じ。)の場合にあっては、第3項及び第7項第1号の規定にかかわらず、ユニット型特別養護老人ホームとして必要とされる設備を有することで足りるものとする。

6 第3項各号に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。

(1) ユニット

 居室

(ア) 一の居室の定員は、1人とすること。ただし、利用者への指定介護予防短期入所生活介護の提供上必要と認められる場合は、2人とすることができる。

(イ) 居室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの共同生活室に近接して一体的に設けること。ただし、一のユニットの利用定員(当該ユニット型指介護予防短期入所生活介護事業所において同時にユニット型指定介護予防短期入所生活介護の提供を受けることができる利用者(当該ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者がユニット型指定短期入所生活介護事業者(指定居宅サービス等条例第170条第1項に規定するユニット型指定短期入所生活介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、ユニット型指定介護予防短期入所生活介護の事業とユニット型指定短期入所生活介護の事業(指定居宅サービス等条例第168条に規定するユニット型指定短期入所生活介護の事業をいう。以下同じ。)とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、ユニット型指定介護予防短期入所生活介護又はユニット型指定短期入所生活介護の利用者。以下この節及び第158条において同じ。)の数の上限をいう。以下この節において同じ。)は、原則としておおむね10人以下とし、15人を超えないものとする。

(ウ) 利用者1人当たりの床面積は、10.65平方メートル以上とすること。

(エ) 日照、採光、換気等利用者の保健衛生、防災等について十分考慮すること。

 共同生活室

(ア) 共同生活室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの利用者が交流し、共同で日常生活を営むための場所としてふさわしい形状を有すること。

(イ) 一の共同生活室の床面積は、2平方メートルに当該共同生活室が属するユニットの利用定員を乗じて得た面積以上を標準とすること。

(ウ) 必要な設備及び備品等を備えること。

 洗面設備

(ア) 居室ごとに設けるか、又は共同生活室ごとに適当数設けること。

(イ) 要支援者が使用するのに適したものとすること。

 便所

(ア) 居室ごとに設けるか、又は共同生活室ごとに適当数設けること。

(イ) 要支援者が使用するのに適したものとすること。

(2) 浴室 要支援者が入浴するのに適したものとすること。

7 前各項に規定するもののほか、ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所の構造設備の基準は、次のとおりとする。

(1) 廊下の幅は、1.8メートル以上とすること。ただし、中廊下の幅は、2.7メートル以上とすること。なお、廊下の一部の幅を拡張することにより、利用者、従業者等の円滑な往来に支障が生じないと認められる場合は、1.5メートル以上(中廊下にあっては、1.8メートル以上)として差し支えない。

(2) 廊下、共同生活室、便所その他必要な場所に常夜灯を設けること。

(3) 階段の傾斜を緩やかにすること。

(4) 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けること。

(5) ユニット又は浴室が2階以上の階にある場合は、1以上の傾斜路を設けること。ただし、エレベーターを設けるときは、この限りでない。

8 ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者がユニット型指定短期入所生活介護事業者(指定居宅サービス等条例第170条第1項に規定するユニット型指定短期入所生活介護事業者をいう。)の指定を併せて受け、かつ、ユニット型指定介護予防短期入所生活介護の事業とユニット型指定短期入所生活介護の事業(指定居宅サービス等条例第168条に規定するユニット型指定短期入所生活介護の事業をいう。)とが、同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等条例第170条第1項から第7項までに規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(平27条例8・令3条例11・一部改正)

(準用)

第154条 第131条の規定は、ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所について準用する。

第3款 運営に関する基準

(利用料等の受領)

第155条 ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定介護予防短期入所生活介護を提供した際は、その利用者から利用料の一部として、当該指定介護予防短期入所生活介護に係る介護予防サービス費用基準額から当該ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者に支払われる介護予防サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

2 ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定介護予防短期入所生活介護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と指定介護予防短期入所生活介護に係る介護予防サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

3 ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、次に掲げる費用の額の支払を受けることができる。

(1) 食事の提供に要する費用(法第61条の3第1項の規定により特定入所者介護予防サービス費が利用者に支給された場合は、同条第2項第1号に規定する食費の基準費用額(同条第4項の規定により当該特定入所者介護予防サービス費が利用者に代わり当該ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者に支払われた場合は、同条第2項第1号に規定する食費の負担限度額)を限度とする。)

(2) 滞在に要する費用(法第61条の3第1項の規定により特定入所者介護予防サービス費が利用者に支給された場合は、同条第2項第2号に規定する滞在費の基準費用額(同条第4項の規定により当該特定入所者介護予防サービス費が利用者に代わり当該ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者に支払われた場合は、同条第2項第2号に規定する滞在費の負担限度額)を限度とする。)

(3) 厚生労働大臣の定める基準に基づき利用者が選定する特別な居室の提供を行ったことに伴い必要となる費用

(4) 厚生労働大臣の定める基準に基づき利用者が選定する特別な食事の提供を行ったことに伴い必要となる費用

(5) 送迎に要する費用(厚生労働大臣が定める場合を除く。)

(6) 理美容代

(7) 前各号に掲げるもののほか、指定介護予防短期入所生活介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの

4 前項第1号から第4号までに掲げる費用については、厚生労働大臣が定めるところによるものとする。

5 ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、第3項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用を記した文書を交付して説明を行い、利用者の同意を得なければならない。ただし、同項第1号から第4号までに掲げる費用に係る同意については、文書によるものとする。

(運営規程)

第156条 ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 利用定員(第129条第2項の規定の適用を受けるユニット型特別養護老人ホームである場合を除く。)

(4) ユニットの数及びユニットごとの利用定員(第129条第2項の規定の適用を受けるユニット型特別養護老人ホームである場合を除く。)

(5) 指定介護予防短期入所生活介護の内容及び利用料その他の費用の額

(6) 通常の送迎の実施地域

(7) サービス利用に当たっての留意事項

(8) 緊急時等における対応方法

(9) 非常災害対策

(10) 虐待の防止のための措置に関する事項

(11) その他運営に関する重要事項

(令3条例11・一部改正)

(勤務体制の確保等)

第157条 ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、利用者に対し適切なユニット型指定介護予防短期入所生活介護を提供できるよう、ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所ごとに従業者の勤務体制を定めておかなければならない。

2 前項の従業者の勤務体制を定めるに当たっては、次の各号に定める職員配置を行わなければならない。

(1) 昼間については、ユニットごとに常時1人以上の介護職員又は看護職員を配置すること。

(2) 夜間及び深夜については、2ユニットごとに1人以上の介護職員又は看護職員を夜間及び深夜の勤務に従事する職員として配置すること。

(3) ユニットごとに、常勤のユニットリーダーを配置すること。

3 ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所ごとに、当該ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所の従業者によってユニット型指定介護予防短期入所生活介護を提供しなければならない。ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。

4 ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、介護予防短期入所生活介護従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。その際、当該ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、全ての介護予防短期入所生活介護従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。

5 ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所の管理者は、ユニット型施設の管理等に係る研修を受講するよう努めなければならない。

6 ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、適切なユニット型指定介護予防短期入所生活介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより介護予防短期入所生活介護従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

(令3条例11・令6条例10・一部改正)

(定員の遵守)

第158条 ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、次に掲げる利用者数以上の利用者に対して同時に指定介護予防短期入所生活介護を行ってはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

(1) 第129条第2項の規定の適用を受けるユニット型特別養護老人ホームであるユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所にあっては、当該ユニット型特別養護老人ホームのユニットごとの入居定員及び居室の定員を超えることとなる利用者数

(2) 前号に該当しないユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所にあっては、ユニットごとの利用定員及び居室の定員を超えることとなる利用者数

(準用)

第159条 第133条第134条第136条第137条第139条の2第140条から第142条(第120条の2の準用に係る部分は除く。)までの規定は、ユニット型指定介護予防短期入所生活介護の事業について準用する。この場合において、第133条第1項中「第138条」とあるのは「第156条」と、第141条第2項第2号及び第4号から第6号までの規定中「次条」とあるのは「第159条において準用する次条」と読み替えるものとする。

(平27条例8・一部改正)

第4款 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

(ユニット型指定介護予防短期入所生活介護の提供に当たっての留意事項)

第160条 指定介護予防短期入所生活介護は、利用者が、その有する能力に応じて、自らの生活様式及び生活習慣に沿って自律的な日常生活を営むことができるようにするため、利用者の日常生活上の活動について必要な援助を行うことにより、利用者の日常生活を支援するものとして行われなければならない。

2 指定介護予防短期入所生活介護は、各ユニットにおいて利用者がそれぞれの役割を持って生活を営むことができるよう配慮して行われなければならない。

3 指定介護予防短期入所生活介護は、利用者のプライバシーの確保に配慮して行われなければならない。

(介護)

第161条 介護は、各ユニットにおいて利用者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援するよう、利用者の心身の状況等に応じ、適切な技術をもって行わなければならない。

2 ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、利用者の日常生活における家事を、利用者が、その心身の状況等に応じて、それぞれの役割を持って行うよう適切に支援しなければならない。

3 ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、利用者が身体の清潔を維持し、精神的に快適な生活を営むことができるよう、適切な方法により、利用者に入浴の機会を提供しなければならない。ただし、やむを得ない場合は、清しきを行うことをもって入浴の機会の提供に代えることができる。

4 ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、利用者の心身の状況に応じて、適切な方法により、排せつの自立について必要な支援を行わなければならない。

5 ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、おむつを使用せざるを得ない利用者については、排せつの自立を図りつつ、そのおむつを適切に取り替えなければならない。

6 ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、前各項に定めるほか、利用者が行う離床、着替え、整容等の日常生活上の行為を適切に支援しなければならない。

7 ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、常時1人以上の介護職員を介護に従事させなければならない。

8 ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、その利用者に対して、利用者の負担により、当該ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所の従業者以外の者による介護を受けさせてはならない。

(食事)

第162条 ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、栄養並びに利用者の心身の状況及び嗜好を考慮した食事を提供しなければならない。

2 ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、利用者の心身の状況に応じて、適切な方法により、食事の自立について必要な支援を行わなければならない。

3 ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、利用者の生活習慣を尊重した適切な時間に食事を提供するとともに、利用者がその心身の状況に応じてできる限り自立して食事を摂ることができるよう必要な時間を確保しなければならない。

4 ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、利用者が相互に社会的関係を築くことができるよう、その意思を尊重しつつ、利用者が共同生活室で食事を摂ることを支援しなければならない。

(その他のサービスの提供)

第163条 ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、利用者の嗜好に応じた趣味、教養又は娯楽に係る活動の機会を提供するとともに、利用者が自律的に行うこれらの活動を支援しなければならない。

2 ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、常に利用者の家族との連携を図るよう努めなければならない。

(準用)

第164条 第143条第144条第147条から第149条までの規定は、ユニット型指定介護予防短期入所生活介護の事業について準用する。この場合において、第144条中「第128条」とあるのは「第152条」と、「前条」とあるのは「第164条において準用する前条」と読み替えるものとする。

第7節 共生型介護予防サービスに関する基準

(平30条例14・追加)

(共生型介護予防短期入所生活介護の基準)

第164条の2 介護予防短期入所生活介護に係る共生型介護予防サービス(以下この条及び次条において「共生型介護予防短期入所生活介護」という。)の事業を行う指定短期入所事業者(鹿児島市指定障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例(平成24年条例第52号。以下「指定障害福祉サービス条例」という。)第102条第1項に規定する指定短期入所事業者をいい、指定障害者支援施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第29条第1項に規定する指定障害者支援施設をいう。以下この条において同じ。)が指定短期入所(指定障害福祉サービス条例第98条に規定する指定短期入所をいう。以下この条において同じ。)の事業を行う事業所として当該施設と一体的に運営を行う事業所又は指定障害者支援施設がその施設の全部又は一部が利用者に利用されていない居室を利用して指定短期入所の事業を行う場合において、当該事業を行う事業所(以下この条において「指定短期入所事業所」という。)において指定短期入所を提供する事業者に限る。)が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。

(1) 指定短期入所事業所の居室の面積を、指定短期入所の利用者の数と共生型介護予防短期入所生活介護の利用者の数の合計数で除して得た面積が9.9平方メートル以上であること。

(2) 指定短期入所事業所の従業者の員数が、当該指定短期入所事業所が提供する指定短期入所の利用者の数を指定短期入所の利用者及び共生型介護予防短期入所生活介護の利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定短期入所事業所として必要とされる数以上であること。

(3) 共生型介護予防短期入所生活介護の利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定介護予防短期入所生活介護事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。

(平30条例14・追加)

(準用)

第164条の3 第50条の3から第50条の7まで、第50条の9第50条の10第50条の13第51条の2第51条の3第53条第54条の2の2第54条の4から第54条の11まで(第54条の9第2項を除く。)第120条の2第120条の4第128条第130条第4節(第142条を除く。)及び第5節の規定は、共生型介護予防短期入所生活介護の事業について準用する。この場合において、第54条の2の2第2項中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「共生型介護予防短期入所生活介護の提供に当たる従業者(以下「共生型介護予防短期入所生活介護従業者」という。)」と、第54条の4第1項中「第54条」とあるのは「第138条」と、同項並びに第54条の10の2第1号及び第3号中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「共生型介護予防短期入所生活介護従業者」と、第120条の2第3項及び第4項中「介護予防通所リハビリテーション従業者」とあるのは「共生型介護予防短期入所生活介護従業者」と、第133条第1項第137条並びに第139条の2第2項第1号及び第3号中「介護予防短期入所生活介護従業者」とあるのは「共生型介護予防短期入所生活介護従業者」と、第141条第2項第2号中「次条において準用する第50条の13第2項」とあるのは「第50条の13第2項」と、同項第4号中「次条において準用する第51条の3」とあるのは「第51条の3」と、同項第5号中「次条において準用する第54条の8第2項」とあるのは「第54条の8第2項」と、同項第6号中「次条において準用する第54条の10第2項」とあるのは「第54条の10第2項」と読み替えるものとする。

(平30条例14・追加、令3条例11・一部改正)

第8節 基準該当介護予防サービスに関する基準

(平30条例14・旧第7節繰下)

(指定介護予防認知症対応型通所介護事業所等との併設)

第165条 基準該当介護予防サービスに該当する介護予防短期入所生活介護又はこれに相当するサービス(以下「基準該当介護予防短期入所生活介護」という。)の事業を行う者(以下「基準該当介護予防短期入所生活介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「基準該当介護予防短期入所生活介護事業所」という。)は、指定介護予防認知症対応型通所介護事業所(鹿児島市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準に関する条例(平成24年条例第48号。以下「指定地域密着型介護予防サービス条例」という。)第13条に規定する指定介護予防認知症対応型通所介護事業所をいう。)若しくは指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型介護予防サービス条例第44条第1項に規定する指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所をいう。)又は社会福祉施設(以下「指定介護予防認知症対応型通所介護事業所等」という。)に併設しなければならない。

(平27条例8・一部改正)

(従業者の員数)

第166条 基準該当介護予防短期入所生活介護事業者が基準該当介護予防短期入所生活介護事業所ごとに置くべき従業者(以下この節において「介護予防短期入所生活介護従業者」という。)の員数は、次のとおりとする。ただし、他の社会福祉施設等の栄養士との連携を図ることにより当該基準該当介護予防短期入所生活介護事業所の効果的な運営を期待することができる場合であって、利用者の処遇に支障がないときは、第3号の栄養士を置かないことができる。

(1) 生活相談員 1人以上

(2) 介護職員又は看護職員 常勤換算方法で、利用者(当該基準該当介護予防短期入所生活介護事業者が基準該当介護予防短期入所生活介護の事業と基準該当短期入所生活介護(指定居宅サービス等条例第181条に規定する基準該当短期入所生活介護をいう。以下同じ。)の事業を同一の事業所において一体的に運営している場合にあっては、当該事業所における基準該当介護予防短期入所生活介護又は基準該当短期入所生活介護の利用者。以下この条及び第168条において同じ。)が3人又はその端数を増すごとに1人以上

(3) 栄養士 1人以上

(4) 機能訓練指導員 1人以上

(5) 調理員その他の従業者 当該基準該当介護予防短期入所生活介護事業所の実情に応じた適当数

2 前項第2号の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に基準該当介護予防短期入所生活介護の事業を開始する場合は、推定数による。

3 第1項第4号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とし、当該基準該当介護予防短期入所生活介護事業所の他の職務に従事することができるものとする。

4 基準該当介護予防短期入所生活介護事業者は、法その他の法律に規定する指定介護予防認知症対応型通所介護事業所等として必要とされる数の従業者に加えて、第1項各号に掲げる介護予防短期入所生活介護従業者を確保するものとする。

5 基準該当介護予防短期入所生活介護の事業と基準該当短期入所生活介護の事業とが、同一の事業者により同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等条例第182条第1項から第4項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(平27条例8・一部改正)

(管理者)

第167条 基準該当介護予防短期入所生活介護事業者は、基準該当介護予防短期入所生活介護事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、基準該当介護予防短期入所生活介護事業所の管理上支障がない場合は、当該基準該当介護予防短期入所生活介護事業所の他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

(令6条例10・一部改正)

(利用定員等)

第168条 基準該当介護予防短期入所生活介護事業所は、その利用定員(当該基準該当介護予防短期入所生活介護事業所において同時に基準該当介護予防短期入所生活介護の提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。以下この節において同じ。)を20人未満とし、基準該当介護予防短期入所生活介護の事業の専用の居室を設けるものとする。

2 基準該当介護予防短期入所生活介護の事業と基準該当短期入所生活介護の事業とが、同一の事業者により同一の事業所において一体的に運営される場合については、指定居宅サービス等条例第184条第1項に規定する利用定員等の基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(設備等)

第169条 基準該当介護予防短期入所生活介護事業所には、次の各号に掲げる設備を設けるとともに、基準該当介護予防短期入所生活介護を提供するために必要なその他の設備、備品等を備えなければならない。ただし、指定介護予防認知症対応型通所介護事業所等の設備を利用することにより、当該指定介護予防認知症対応型通所介護事業所等及び当該基準該当介護予防短期入所生活介護事業所の効率的運営が可能であり、当該指定介護予防認知症対応型通所介護事業所等の利用者等及び当該基準該当介護予防短期入所生活介護事業所の利用者の処遇に支障がない場合は、居室を除き、これらの設備を設けないことができる。

(1) 居室

(2) 食堂

(3) 機能訓練室

(4) 浴室

(5) 便所

(6) 洗面所

(7) 静養室

(8) 面接室

(9) 介護職員室

2 前項各号に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。

(1) 居室

 一の居室の定員は、4人以下とすること。

 利用者1人当たりの床面積は、7.43平方メートル以上とすること。

 日照、採光、換気等利用者の保健衛生、防災等に十分考慮すること。

(2) 食堂及び機能訓練室

 食堂及び機能訓練室は、それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、3平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とすること。

 にかかわらず、食堂及び機能訓練室は、食事の提供の際にその提供に支障がない広さを確保でき、かつ、機能訓練を行う際にその実施に支障がない広さを確保できる場合にあっては、同一の場所とすることができる。

(3) 浴室 身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすること。

(4) 便所 身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。

(5) 洗面所 身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。

3 基準該当介護予防短期入所生活介護事業所の廊下幅は、利用者が車椅子で円滑に移動することが可能なものでなければならない。

4 基準該当介護予防短期入所生活介護の事業と基準該当短期入所生活介護の事業とが、同一の事業者により同一の事業所において一体的に運営される場合については、指定居宅サービス等条例第185条第1項から第3項までに規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前3項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(平27条例8・一部改正)

(指定介護予防認知症対応型通所介護事業所等との連携)

第170条 基準該当介護予防短期入所生活介護事業者は、基準該当介護予防短期入所生活介護の提供に際し、常に指定介護予防認知症対応型通所介護事業所等との間の連携及び支援の体制を整えなければならない。

(平27条例8・一部改正)

(準用)

第171条 第50条の3から第50条の7まで、第50条の10第50条の13第51条の2第51条の3第53条第54条の2の2第54条の4から第54条の11まで(第54条の8第5項及び第6項並びに第54条の9第2項を除く。)第120条の2第120条の4第128条並びに第4節(第135条第1項及び第142条を除く。)及び第5節の規定は、基準該当介護予防短期入所生活介護の事業について準用する。この場合において、第50条の13第1項中「内容、当該指定介護予防訪問入浴介護について法第53条第4項の規定により利用者に代わって支払を受ける介護予防サービス費の額」とあるのは「内容」と、第51条の2中「法定代理受領サービスに該当しない指定介護予防訪問入浴介護」とあるのは「基準該当介護予防短期入所生活介護」と、第54条の2の2第2項第54条の4第1項並びに第54条の10の2第1号及び第3号中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「介護予防短期入所生活介護従業者」と、第54条の4第1項中「第54条」とあるのは「第171条において準用する第138条」と、第120条の2第3項及び第4項中「介護予防通所リハビリテーション従業者」とあるのは「介護予防短期入所生活介護従業者」と、第135条第2項中「法定代理受領サービスに該当しない指定介護予防短期入所生活介護」とあるのは「基準該当介護予防短期入所生活介護」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「前項」と、第139条第2項中「静養室」とあるのは「静養室等」と、第141条第2項第2号及び第4号から第6号までの規定中「次条」とあるのは「第171条」と、第144条中「第128条」とあるのは「第171条において準用する第128条」と、「前条」とあるのは「第171条において準用する前条」と、第148条中「医師及び看護職員」とあるのは「看護職員」と読み替えるものとする。

(平27条例8・令3条例11・一部改正)

第10章 介護予防短期入所療養介護

第1節 基本方針

第172条 指定介護予防サービスに該当する介護予防短期入所療養介護(以下「指定介護予防短期入所療養介護」という。)の事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の支援を行うことにより、利用者の療養生活の質の向上及び心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

第2節 人員に関する基準

第173条 指定介護予防短期入所療養介護の事業を行う者(以下「指定介護予防短期入所療養介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定介護予防短期入所療養介護事業所」という。)ごとに置くべき指定介護予防短期入所療養介護の提供に当たる従業者(以下「介護予防短期入所療養介護従業者」という。)の員数は、次のとおりとする。

(1) 介護老人保健施設である指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、当該指定介護予防短期入所療養介護事業所に置くべき医師、薬剤師、看護職員(看護師及び准看護師をいう。以下この章において同じ。)、介護職員、支援相談員、理学療法士又は作業療法士及び栄養士の員数は、それぞれ、利用者(当該指定介護予防短期入所療養介護事業者が指定短期入所療養介護事業者(指定居宅サービス等条例第189条第1項に規定する指定短期入所療養介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防短期入所療養介護の事業と指定短期入所療養介護(指定居宅サービス等条例第188条に規定する指定短期入所療養介護をいう。以下同じ。)の事業とが、同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における指定介護予防短期入所療養介護又は指定短期入所療養介護の利用者。以下この条及び第179条において同じ。)を当該介護老人保健施設の入所者とみなした場合における法に規定する介護老人保健施設として必要とされる数が確保されるために必要な数以上とする。

(2) 療養病床(医療法第7条第2項第4号に規定する療養病床をいう。以下同じ。)を有する病院又は診療所である指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、当該指定介護予防短期入所療養介護事業所に置くべき医師、薬剤師、看護職員、介護職員(同法に規定する看護補助者をいう。)、栄養士及び理学療法士又は作業療法士の員数は、それぞれ同法に規定する療養病床を有する病院又は診療所として必要とされる数が確保されるために必要な数以上とする。

(3) 診療所(前号に該当するものを除く。)である指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、当該指定介護予防短期入所療養介護を提供する病室に置くべき看護職員又は介護職員の員数の合計は、常勤換算方法で、利用者が3人又はその端数を増すごとに1人以上であること、かつ、夜間における緊急連絡体制を整備することとし、看護師若しくは准看護師又は介護職員を1人以上配置していること。

(4) 介護医療院である指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、当該指定介護予防短期入所療養介護に置くべき医師、薬剤師、看護職員、介護職員、理学療法士又は作業療法士及び栄養士の員数は、それぞれ、利用者を当該介護医療院の入所者とみなした場合における法に規定する介護医療院として必要とされる数が確保されるために必要な数以上とする。

2 指定介護予防短期入所療養介護事業者が指定短期入所療養介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定短期入所療養介護の事業と指定介護予防短期入所療養介護の事業とが、同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等条例第189条第1項に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(平30条例14・令6条例10・一部改正)

第3節 設備に関する基準

第174条 指定介護予防短期入所療養介護事業所の設備に関する基準は、次のとおりとする。

(1) 介護老人保健施設である指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、法に規定する介護老人保健施設として必要とされる施設及び設備(ユニット型介護老人保健施設(介護老人保健施設条例第42条に規定するユニット型介護老人保健施設をいう。以下同じ。)に関するものを除く。)を有することとする。

(2) 療養病床を有する病院又は診療所である指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、医療法に規定する療養病床を有する病院又は診療所として必要とされる設備を有することとする。

(3) 診療所(療養病床を有するものを除く。)である指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、次に掲げる要件に適合すること。

 指定介護予防短期入所療養介護を提供する病室の床面積は、利用者1人につき6.4平方メートル以上とすること。

 浴室を有すること。

 機能訓練を行うための場所を有すること。

(4) 介護医療院である指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、法に規定する介護医療院として必要とされる施設及び設備(ユニット型介護医療院(介護医療院条例第43条に規定するユニット型介護医療院をいう。第191条及び第195条において同じ。)に関するものを除く。)を有することとする。

2 前項第2号及び第3号に該当する指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、同項に定めるもののほか、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を有するものとする。

3 指定介護予防短期入所療養介護事業者が指定短期入所療養介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定短期入所療養介護の事業と指定介護予防短期入所療養介護の事業とが、同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等条例第190条第1項及び第2項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前2項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(平27条例8・平30条例14・令6条例10・一部改正)

第4節 運営に関する基準

(対象者)

第175条 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、利用者の心身の状況若しくは病状により、若しくはその家族の疾病、冠婚葬祭、出張等の理由により、一時的に入所して看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療等を受ける必要がある者を対象に、介護老人保健施設若しくは介護医療院の療養室、病院の療養病床に係る病室又は診療所の指定介護予防短期入所療養介護を提供する病室において指定介護予防短期入所療養介護を提供するものとする。

(平30条例14・令6条例10・一部改正)

(利用料等の受領)

第176条 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定介護予防短期入所療養介護を提供した際は、その利用者から利用料の一部として、当該指定介護予防短期入所療養介護に係る介護予防サービス費用基準額から当該指定介護予防短期入所療養介護事業者に支払われる介護予防サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

2 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定介護予防短期入所療養介護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と指定介護予防短期入所療養介護に係る介護予防サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

3 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、次の各号に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。

(1) 食事の提供に要する費用(法第61条の3第1項の規定により特定入所者介護予防サービス費が利用者に支給された場合は、同条第2項第1号に規定する食費の基準費用額(同条第4項の規定により当該特定入所者介護予防サービス費が利用者に代わり当該指定介護予防短期入所療養介護事業者に支払われた場合は、同条第2項第1号に規定する食費の負担限度額)を限度とする。)

(2) 滞在に要する費用(法第61条の3第1項の規定により特定入所者介護予防サービス費が利用者に支給された場合は、同条第2項第2号に規定する滞在費の基準費用額(同条第4項の規定により当該特定入所者介護予防サービス費が利用者に代わり当該指定介護予防短期入所療養介護事業者に支払われた場合は、同条第2項第2号に規定する滞在費の負担限度額)を限度とする。)

(3) 厚生労働大臣の定める基準に基づき利用者が選定する特別な療養室等の提供を行ったことに伴い必要となる費用

(4) 厚生労働大臣の定める基準に基づき利用者が選定する特別な食事の提供を行ったことに伴い必要となる費用

(5) 送迎に要する費用(厚生労働大臣が定める場合を除く。)

(6) 理美容代

(7) 前各号に掲げるもののほか、指定介護予防短期入所療養介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの

4 前項第1号から第4号までに掲げる費用については、別に厚生労働大臣が定めるところによるものとする。

5 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、第3項に掲げる費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し当該サービスの内容及び費用を記した文書を交付して説明を行い、利用者の同意を得なければならない。ただし、同項第1号から第4号までに掲げる費用に係る同意については、文書によるものとする。

(身体的拘束等の禁止)

第177条 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、指定介護予防短期入所療養介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。

2 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、前項の身体的拘束等を行う場合は、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。

3 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を3月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。

(2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。

(3) 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。

(令6条例10・一部改正)

(運営規程)

第178条 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、次に掲げる事業運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 指定介護予防短期入所療養介護の内容及び利用料その他の費用の額

(4) 通常の送迎の実施地域

(5) 施設利用に当たっての留意事項

(6) 非常災害対策

(7) 虐待の防止のための措置に関する事項

(8) その他運営に関する重要事項

(令3条例11・一部改正)

(定員の遵守)

第179条 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、次に掲げる利用者数以上の利用者に対して同時に指定介護予防短期入所療養介護を行ってはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

(1) 介護老人保健施設である指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、利用者を当該介護老人保健施設の入所者とみなした場合において入所定員及び療養室の定員を超えることとなる利用者数

(2) 療養病床を有する病院又は診療所である指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、療養病床に係る病床数及び療養病床に係る病室の定員を超えることとなる利用者数

(3) 診療所(前号に掲げるものを除く。)である指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、指定介護予防短期入所療養介護を提供する病床数及び病室の定員を超えることとなる利用者数

(4) 介護医療院である指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、利用者を当該介護医療院の入所者とみなした場合において入所定員及び療養室の定員を超えることとなる利用者数

(平30条例14・令6条例10・一部改正)

(記録の整備)

第180条 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、利用者に対する指定介護予防短期入所療養介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

(1) 介護予防短期入所療養介護計画

(2) 次条において準用する第50条の13第2項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録

(3) 第177条第2項の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

(4) 次条において準用する第51条の3の規定による市への通知に係る記録

(5) 次条において準用する第54条の8第2項の規定による苦情の内容等の記録

(6) 次条において準用する第54条の10第2項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(平27条例8・令6条例10・一部改正)

(準用)

第181条 第50条の3から第50条の7まで、第50条の9第50条の10第50条の13第51条の2第51条の3第53条第54条の2の2第54条の4第54条の5第54条の7から第54条の11まで(第54条の9第2項を除く。)第120条の2第120条の4第121条第133条第134条第2項第140条及び第140条の2の規定は、指定介護予防短期入所療養介護の事業について準用する。この場合において、第54条の2の2第2項第54条の4第1項並びに第54条の10の2第1号及び第3号中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「介護予防短期入所療養介護従業者」と、第54条の4第1項中「第54条」とあるのは「第178条」と、第120条の2第3項及び第4項並びに第121条第2項第1号及び第3号中「介護予防通所リハビリテーション従業者」とあるのは「介護予防短期入所療養介護従業者」と、第133条第1項中「第138条」とあるのは「第178条」と、「介護予防短期入所生活介護従業者」とあるのは「介護予防短期入所療養介護従業者」と読み替えるものとする。

(平27条例8・令3条例11・令6条例10・一部改正)

第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

(指定介護予防短期入所療養介護の基本取扱方針)

第182条 指定介護予防短期入所療養介護は、利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。

2 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、自らその提供する指定介護予防短期入所療養介護の質の評価を行うとともに主治の医師又は歯科医師とも連携を図りつつ、常にその改善を図らなければならない。

3 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、指定介護予防短期入所療養介護の提供に当たり、利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識してサービスの提供に当たらなければならない。

4 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法によるサービスの提供に努めなければならない。

5 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、指定介護予防短期入所療養介護の提供に当たり、利用者とのコミュニケーションを十分に図ることその他の様々な方法により、利用者が主体的に事業に参加するよう適切な働きかけに努めなければならない。

(指定介護予防短期入所療養介護の具体的取扱方針)

第183条 指定介護予防短期入所療養介護の方針は、第172条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。

(1) 指定介護予防短期入所療養介護の提供に当たっては、主治の医師又は歯科医師からの情報伝達、サービス担当者会議を通じる等の適切な方法により、利用者の心身の状況、病状、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うものとする。

(2) 指定介護予防短期入所療養介護事業所の管理者は、相当期間以上にわたり継続して入所することが予定される利用者については、前号に規定する利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、指定介護予防短期入所療養介護の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した介護予防短期入所療養介護計画を作成するものとする。

(3) 介護予防短期入所療養介護計画は、既に介護予防サービス計画が作成されている場合は、当該計画の内容に沿って作成しなければならない。

(4) 指定介護予防短期入所療養介護事業所の管理者は、介護予防短期入所療養介護計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。

(5) 指定介護予防短期入所療養介護事業所の管理者は、介護予防短期入所療養介護計画を作成した際は、当該介護予防短期入所療養介護計画を利用者に交付しなければならない。

(6) 指定介護予防短期入所療養介護の提供に当たっては、介護予防短期入所療養介護計画が作成されている場合は、当該計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行うものとする。

(7) 指定介護予防短期入所療養介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように指導又は説明を行うものとする。

(診療の方針)

第184条 医師の診療の方針は、次に掲げるところによるものとする。

(1) 診療は、一般に医師として診療の必要性があると認められる疾病又は負傷に対して、的確な診断を基とし、療養上妥当適切に行うものとする。

(2) 診療に当たっては、常に医学の立場を堅持して、利用者の心身の状況を観察し、要支援者の心理が健康に及ぼす影響を十分配慮して、心理的な効果をもあげることができるよう適切な指導を行う。

(3) 常に利用者の病状及び心身の状況並びに日常生活及びその置かれている環境の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、適切な指導を行うものとする。

(4) 検査、投薬、注射、処置等は、利用者の病状に照らして妥当適切に行うものとする。

(5) 特殊な療法又は新しい療法等については、厚生労働大臣が定めるもののほか行ってはならない。

(6) 厚生労働大臣が定める医薬品以外の医薬品を利用者に施用し、又は処方してはならない。

(7) 入院患者の病状の急変等により、自ら必要な医療を提供することが困難であると認めたときは、他の医師の対診を求める等診療について適切な措置を講じなければならない。

(機能訓練)

第185条 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、利用者の心身の諸機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるため、必要な理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行わなければならない。

(看護及び医学的管理の下における介護)

第186条 看護及び医学的管理の下における介護は、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、利用者の病状及び心身の状況に応じ、適切な技術をもって行われなければならない。

2 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、1週間に2回以上、適切な方法により、利用者を入浴させ、又は清しきしなければならない。

3 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、利用者の病状及び心身の状況に応じ、適切な方法により、排せつの自立について必要な援助を行わなければならない。

4 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、おむつを使用せざるを得ない利用者のおむつを適切に取り替えなければならない。

5 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、前各項に定めるほか、利用者に対し、離床、着替え、整容その他日常生活上の支援を適切に行わなければならない。

6 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、その利用者に対して、利用者の負担により、当該指定介護予防短期入所療養介護事業者の従業者以外の者による看護及び介護を受けさせてはならない。

(食事の提供)

第187条 利用者の食事は、栄養並びに利用者の身体の状況、病状及び嗜好を考慮したものとするとともに、適切な時間に行われなければならない。

2 利用者の食事は、その者の自立の支援に配慮し、できるだけ離床して食堂で行われるよう努めなければならない。

(その他のサービスの提供)

第188条 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、適宜利用者のためのレクリエーション行事を行うよう努めるものとする。

2 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、常に利用者の家族との連携を図るよう努めなければならない。

第6節 ユニット型指定介護予防短期入所療養介護の事業の基本方針、設備及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

第1款 この節の趣旨及び基本方針

(この節の趣旨)

第189条 第1節第3節から前節までの規定にかかわらず、ユニット型指定介護予防短期入所療養介護の事業(指定介護予防短期入所療養介護の事業であって、その全部において少数の療養室等及び当該療養室等に近接して設けられる共同生活室(当該療養室等の利用者が交流し、共同で日常生活を営むための場所をいう。以下この章において同じ。)により一体的に構成される場所(以下この章において「ユニット」という。)ごとに利用者の日常生活が営まれ、これに対する支援が行われるものをいう。以下同じ。)の基本方針、設備及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準については、この節に定めるところによる。

(基本方針)

第190条 ユニット型指定介護予防短期入所療養介護の事業は、利用者一人一人の意思及び人格を尊重し、利用前の居宅における生活と利用中の生活が連続したものとなるよう配慮しながら、各ユニットにおいて利用者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援することにより、利用者の療養生活の質の向上及び心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

第2款 設備に関する基準

第191条 介護老人保健施設であるユニット型指定介護予防短期入所療養介護の事業を行う者(以下「ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所」という。)の設備に関する基準は、法に規定する介護老人保健施設として必要とされる施設及び設備(ユニット型介護老人保健施設に関するものに限る。)を有することとする。

2 療養病床を有する病院であるユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所の設備に関する基準は、次に掲げる設備を有することとする。

(1) 療養病床を有する病院であるユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所は、ユニット及び浴室を有しなければならない。

(2) 療養病床を有する病院であるユニット型介護予防指定短期入所療養介護事業所のユニット、廊下、機能訓練室及び浴室については、次の基準を満たさなければならない。

 ユニット

(ア) 病室

a 一の病室の定員は、1人とすること。ただし、利用者への指定介護予防短期入所療養介護の提供上必要と認められる場合は、2人とすることができること。

b 病室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの共同生活室に近接して一体的に設けること。ただし、一のユニットの利用者の定員は、原則としておおむね10人以下とし、15人を超えないものとすること。

c 一の病室の床面積等は、10.65平方メートル以上とすること。ただし、aただし書の場合にあっては、21.3平方メートル以上とすること。

d ブザー又はこれに代わる設備を設けること。

(イ) 共同生活室

a 共同生活室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの利用者が交流し、共同で日常生活を営むための場所としてふさわしい形状を有すること。

b 一の共同生活室の床面積は、2平方メートルに当該共同生活室が属するユニットの利用者の定員を乗じて得た面積以上を標準とすること。

c 必要な設備及び備品を備えること。

(ウ) 洗面設備

a 病室ごとに設けること、又は共同生活室ごとに適当数設けること。

b 身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。

(エ) 便所

a 病室ごとに設けること、又は共同生活室ごとに適当数設けること。

b ブザー又はこれに代わる設備を設けるとともに、身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。

 廊下幅 1.8メートル以上とすること。ただし、中廊下の幅は、2.7メートル以上とすること。

 機能訓練室 内法による測定で40平方メートル以上の床面積を有し、必要な器械及び器具を備えること。

 浴室 身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすること。

(3) 前号イからまでに掲げる設備は、専ら当該ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所の用に供するものでなければならない。ただし、利用者に対する指定介護予防短期入所療養介護の提供に支障がない場合は、この限りでない。

(4) 第2号ア(イ)の共同生活室は、医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)第21条第3号に規定する食堂とみなす。

(5) 前各号に規定するもののほか、療養病床を有する病院であるユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けることとする。

3 療養病床を有する診療所であるユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所の設備に関する基準は、次に掲げる設備を有することとする。

(1) 療養病床を有する診療所であるユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所は、ユニット及び浴室を有しなければならない。

(2) 療養病床を有する診療所であるユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所のユニット、廊下、機能訓練室及び浴室については、次の基準を満たさなければならない。

 ユニット

(ア) 病室

a 一の病室の定員は、1人とすること。ただし、利用者への指定介護予防短期入所療養介護の提供上必要と認められる場合は、2人とすることができること。

b 病室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの共同生活室に近接して一体的に設けること。ただし、一のユニットの利用者の定員は、原則としておおむね10人以下とし、15人を超えないものとすること。

c 一の病室の床面積等は、10.65平方メートル以上とすること。ただし、aただし書の場合にあっては、21.3平方メートル以上とすること。

d ブザー又はこれに代わる設備を設けること。

(イ) 共同生活室

a 共同生活室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの利用者が交流し、共同で日常生活を営むための場所としてふさわしい形状を有すること。

b 一の共同生活室の床面積は、2平方メートルに当該共同生活室が属するユニットの利用者の定員を乗じて得た面積以上を標準とすること。

c 必要な設備及び備品を備えること。

(ウ) 洗面設備

a 病室ごとに設けること、又は共同生活室ごとに適当数設けること。

b 身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。

(エ) 便所

a 病室ごとに設けること、又は共同生活室ごとに適当数設けること。

b ブザー又はこれに代わる設備を設けるとともに、身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。

 廊下幅 1.8メートル以上とすること。ただし、中廊下の幅は、2.7メートル以上とすること。

 機能訓練室 機能訓練を行うために十分な広さを有し、必要な器械及び器具を備えること。

 浴室 身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすること。

(3) 前号イからまでに掲げる設備は、専ら当該ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所の用に供するものでなければならない。ただし、利用者に対する指定介護予防短期入所療養介護の提供に支障がない場合は、この限りでない。

(4) 第2号ア(イ)の共同生活室は、医療法施行規則第21条の4において準用する同令第21条第3号に規定する食堂とみなす。

(5) 前各号に規定するもののほか、療養病床を有する診療所であるユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けることとする。

4 介護医療院であるユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所の設備に関する基準は、法に規定する介護医療院として必要とされる施設及び設備(ユニット型介護医療院に関するものに限る。)を有することとする。

5 ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者が、ユニット型指定短期入所療養介護事業者(指定居宅サービス等条例第206条第1項に規定するユニット型指定短期入所療養介護事業者をいう。)の指定を併せて受け、かつ、ユニット型指定介護予防短期入所療養介護の事業とユニット型指定短期入所療養介護の事業(指定居宅サービス等条例第204条に規定するユニット型指定短期入所療養介護の事業をいう。)とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等条例第206条第1項から第4項までに規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(平27条例8・平30条例14・令6条例10・一部改正)

第3款 運営に関する基準

(利用料等の受領)

第192条 ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定介護予防短期入所療養介護を提供した際は、その利用者から利用料の一部として、当該指定介護予防短期入所療養介護に係る介護予防サービス費用基準額から当該ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者に支払われる介護予防サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

2 ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定介護予防短期入所療養介護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と指定介護予防短期入所療養介護に係る介護予防サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

3 ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、次に掲げる費用の額の支払を受けることができる。

(1) 食事の提供に要する費用(法第61条の3第1項の規定により特定入所者介護予防サービス費が利用者に支給された場合は、同条第2項第1号に規定する食費の基準費用額(同条第4項の規定により当該特定入所者介護予防サービス費が利用者に代わり当該ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者に支払われた場合は、同条第2項第1号に規定する食費の負担限度額)を限度とする。)

(2) 滞在に要する費用(法第61条の3第1項の規定により特定入所者介護予防サービス費が利用者に支給された場合は、同条第2項第2号に規定する滞在費の基準費用額(同条第4項の規定により当該特定入所者介護予防サービス費が利用者に代わり当該ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者に支払われた場合は、同条第2項第2号に規定する滞在費の負担限度額)を限度とする。)

(3) 厚生労働大臣の定める基準に基づき利用者が選定する特別な療養室等の提供を行ったことに伴い必要となる費用

(4) 厚生労働大臣の定める基準に基づき利用者が選定する特別な食事の提供を行ったことに伴い必要となる費用

(5) 送迎に要する費用(厚生労働大臣が定める場合を除く。)

(6) 理美容代

(7) 前各号に掲げるもののほか、指定介護予防短期入所療養介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの

4 前項第1号から第4号までに掲げる費用については、厚生労働大臣が定めるところによるものとする。

5 ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、第3項に掲げる費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用を記した文書を交付して説明を行い、利用者の同意を得なければならない。ただし、同項第1号から第4号までに掲げる費用に係る同意については、文書によるものとする。

(運営規程)

第193条 ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 指定介護予防短期入所療養介護の内容及び利用料その他の費用の額

(4) 通常の送迎の実施地域

(5) 施設利用に当たっての留意事項

(6) 非常災害対策

(7) 虐待の防止のための措置に関する事項

(8) その他運営に関する重要事項

(令3条例11・一部改正)

(勤務体制の確保等)

第194条 ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、利用者に対し適切なユニット型指定介護予防短期入所療養介護を提供できるよう、ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所ごとに従業者の勤務体制を定めておかなければならない。

2 前項の従業者の勤務体制を定めるに当たっては、次の各号に定める職員配置を行わなければならない。

(1) 昼間については、ユニットごとに常時1人以上の看護職員又は介護職員を配置すること。

(2) 夜間及び深夜については、2ユニットごとに1人以上の看護職員又は介護職員を夜間及び深夜の勤務に従事する職員として配置すること。

(3) ユニットごとに、常勤のユニットリーダーを配置すること。

3 ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所ごとに、当該ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所の従業者によってユニット型指定介護予防短期入所療養介護を提供しなければならない。ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。

4 ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、介護予防短期入所療養介護従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。その際、当該ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、全ての介護予防短期入所療養介護従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。

5 ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所の管理者は、ユニット型施設の管理等に係る研修を受講するよう努めなければならない。

6 ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、適切なユニット型指定介護予防短期入所療養介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより介護予防短期入所療養介護従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

(令3条例11・令6条例10・一部改正)

(定員の遵守)

第195条 ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、次に掲げる利用者(当該ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者がユニット型指定短期入所療養介護事業者の指定を併せて受け、かつ、ユニット型指定介護予防短期入所療養介護の事業とユニット型指定短期入所療養介護の事業とが、同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所におけるユニット型指定介護予防短期入所療養介護又はユニット型指定短期入所療養介護の利用者。以下この条において同じ。)数以上の利用者に対して同時に指定介護予防短期入所療養介護を行ってはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

(1) ユニット型介護老人保健施設であるユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、利用者を当該ユニット型介護老人保健施設の入居者とみなした場合において入居定員及び療養室の定員を超えることとなる利用者数

(2) ユニット型介護医療院であるユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、利用者を当該ユニット型介護医療院の入居者とみなした場合において入居定員及び療養室の定員を超えることとなる利用者数

(平30条例14・令6条例10・一部改正)

(準用)

第196条 第175条第177条第180条及び第181条(第120条の2の準用に係る部分を除く。)の規定は、ユニット型指定介護予防短期入所療養介護の事業について準用する。この場合において、第180条第2項第2号及び第4号から第6号までの規定中「次条」とあるのは「第196条において準用する次条」と、第181条中「第178条」とあるのは「第193条」と読み替えるものとする。

(平27条例8・一部改正)

第4款 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

(ユニット型指定介護予防短期入所療養介護の提供に当たっての留意事項)

第197条 指定介護予防短期入所療養介護は、利用者が、その有する能力に応じて、自らの生活様式及び生活習慣に沿って自律的な日常生活を営むことができるようにするため、利用者の日常生活上の活動について必要な援助を行うことにより、利用者の日常生活を支援するものとして行われなければならない。

2 指定介護予防短期入所療養介護は、各ユニットにおいて利用者がそれぞれの役割を持って生活を営むことができるよう配慮して行われなければならない。

3 指定介護予防短期入所療養介護は、利用者のプライバシーの確保に配慮して行われなければならない。

(看護及び医学的管理の下における介護)

第198条 看護及び医学的管理の下における介護は、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、利用者の病状及び心身の状況に応じ、適切な技術をもって行わなければならない。

2 ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、利用者の日常生活における家事を、利用者が、その病状及び心身の状況等に応じて、それぞれの役割を持って行うよう適切に支援しなければならない。

3 ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、利用者が身体の清潔を維持し、精神的に快適な生活を営むことができるよう、適切な方法により、利用者に入浴の機会を提供しなければならない。ただし、やむを得ない場合は、清しきを行うことをもって入浴の機会の提供に代えることができる。

4 ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、利用者の病状及び心身の状況に応じて、適切な方法により、排せつの自立について必要な支援を行わなければならない。

5 ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、おむつを使用せざるを得ない利用者については、排せつの自立を図りつつ、そのおむつを適切に取り替えなければならない。

6 ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、前各項に定めるほか、利用者が行う離床、着替え、整容等の日常生活上の行為を適切に支援しなければならない。

7 ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、その利用者に対して、利用者の負担により、当該ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所の従業者以外の者による看護及び介護を受けさせてはならない。

(食事)

第199条 ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、栄養並びに利用者の心身の状況及び嗜好を考慮した食事を提供しなければならない。

2 ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、利用者の心身の状況に応じて、適切な方法により、食事の自立について必要な支援を行わなければならない。

3 ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、利用者の生活習慣を尊重した適切な時間に食事を提供するとともに、利用者がその心身の状況に応じてできる限り自立して食事を摂ることができるよう必要な時間を確保しなければならない。

4 ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、利用者が相互に社会的関係を築くことができるよう、その意思を尊重しつつ、利用者が共同生活室で食事を摂ることを支援しなければならない。

(その他のサービスの提供)

第200条 ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、利用者の嗜好に応じた趣味、教養又は娯楽に係る活動の機会を提供するとともに、利用者が自律的に行うこれらの活動を支援しなければならない。

2 ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、常に利用者の家族との連携を図るよう努めなければならない。

(準用)

第201条 第182条から第185条までの規定は、ユニット型指定介護予防短期入所療養介護の事業について準用する。この場合において、第183条中「第172条」とあるのは「第190条」と、「前条」とあるのは「第201条において準用する前条」と読み替えるものとする。

第11章 介護予防特定施設入居者生活介護

第1節 基本方針

第202条 指定介護予防サービスに該当する介護予防特定施設入居者生活介護(以下「指定介護予防特定施設入居者生活介護」という。)の事業は、介護予防特定施設サービス計画(法第8条の2第9項に規定する計画をいう。以下同じ。)に基づき、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援、機能訓練及び療養上の世話を行うことにより、当該指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供を受ける入居者(以下この章において「利用者」という。)が指定介護予防特定施設(特定施設であって、当該指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業が行われるものをいう。以下同じ。)において、自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

2 指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業を行う者(以下「指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者」という。)は、安定的かつ継続的な事業運営に努めなければならない。

(平27条例8・一部改正)

第2節 人員に関する基準

(従業者の員数)

第203条 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者が指定介護予防特定施設ごとに置くべき指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供に当たる従業者(以下「介護予防特定施設従業者」という。)の員数は、次のとおりとする。

(1) 生活相談員 常勤換算方法で、利用者が100人又はその端数を増すごとに1人以上

(2) 看護師若しくは准看護師(以下この章において「看護職員」という。)又は介護職員

 看護職員及び介護職員の合計数は、常勤換算方法で、利用者が10人又はその端数を増すごとに1人以上であること。

 看護職員の数は、次のとおりとすること。

(ア) 利用者が30人を超えない指定介護予防特定施設にあっては、常勤換算方法で、1人以上

(イ) 利用者が30人を超える指定介護予防特定施設にあっては、常勤換算方法で、1人に利用者が30人を超えて50人又はその端数を増すごとに1人を加えて得た数以上

 常に1人以上の指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供に当たる介護職員が確保されること。ただし、宿直時間帯にあっては、この限りでない。

(3) 機能訓練指導員 1人以上

(4) 計画作成担当者 1人以上(利用者が100人又はその端数を増すごとに1人を標準とする。)

2 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者が指定特定施設入居者生活介護事業者(指定居宅サービス等条例第216条第2項に規定する指定特定施設入居者生活介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業及び指定特定施設入居者生活介護(同条第1項に規定する指定特定施設入居者生活介護をいう。以下同じ。)の事業が同一の施設において一体的に運営されている場合にあっては、前項の規定にかかわらず、介護予防特定施設従業者の員数は、それぞれ次のとおりとする。

(1) 生活相談員 常勤換算方法で、利用者及び指定特定施設入居者生活介護の提供を受ける入居者(以下この条において「居宅サービスの利用者」という。)の合計数(以下この条において「総利用者数」という。)が100人又はその端数を増すごとに1人以上

(2) 看護職員又は介護職員

 看護職員又は介護職員の合計数は、常勤換算方法で、居宅サービスの利用者及び利用者に10分の3を乗じて得た数の合計数が3人又はその端数を増すごとに1人以上であること。

 看護職員の数は、次のとおりとすること。

(ア) 総利用者数が30人を超えない指定介護予防特定施設にあっては、常勤換算方法で、1人以上

(イ) 総利用者数が30人を超える指定介護予防特定施設にあっては、常勤換算方法で1人に総利用者数が30人を超えて50人又はその端数を増すごとに1人を加えて得た数以上

 常に1人以上の指定介護予防特定施設入居者生活介護及び指定特定施設入居者生活介護の提供に当たる介護職員が確保されていること。ただし、指定介護予防特定施設入居者生活介護のみを提供する場合の宿直時間帯については、この限りでない。

(3) 機能訓練指導員 1人以上

(4) 計画作成担当者 1人以上(総利用者数が100人又はその端数を増すごとに1人を標準とする。)

3 前2項の利用者及び居宅サービスの利用者の数並びに総利用者数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。

4 第1項第1号又は第2項第1号の生活相談員のうち1人以上は、常勤の者でなければならない。

5 第1項第2号の看護職員及び介護職員は、主として指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供に当たるものとし、介護職員及び看護職員のうちいずれか1人を常勤の者とするものとする。

6 第1項第3号又は第2項第3号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とし、当該特定施設における他の職務に従事することができるものとする。

7 第1項第4号又は第2項第4号の計画作成担当者は、専らその職務に従事する介護支援専門員であって、介護予防特定施設サービス計画(第2項の場合にあっては、介護予防特定施設サービス計画及び特定施設サービス計画)の作成を担当させるのに適当と認められるものとする。ただし、利用者(第2項の場合にあっては、利用者及び居宅サービスの利用者)の処遇に支障がない場合は、当該特定施設における他の職務に従事することができるものとする。

8 第2項第2号の看護職員及び介護職員は、主として指定介護予防特定施設入居者生活介護及び指定特定施設入居者生活介護の提供に当たるものとし、看護職員及び介護職員のうちそれぞれ1人以上は、常勤の者でなければならない。ただし、指定介護予防特定施設入居者生活介護のみを提供する場合は、介護職員及び看護職員のうちいずれか1人が常勤の者であれば足りるものとする。

9 次に掲げる要件のいずれにも適合する場合における第1項第2号ア及び第2項第2号アの規定の適用については、これらの規定中「1人」とあるのは、「0.9人」とする。

(1) 第217条において準用する第140条の2に規定する委員会において、利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減を図るための取組に関する次に掲げる事項について必要な検討を行い、及び当該事項の実施を定期的に確認していること。

 利用者の安全及びケアの質の確保

 介護予防特定施設従業者の負担軽減及び勤務状況への配慮

 緊急時の体制整備

 業務の効率化、介護サービスの質の向上等に資する機器(次号において「介護機器」という。)の定期的な点検

 介護予防特定施設従業者に対する研修

(2) 介護機器を複数種類活用していること。

(3) 利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減を図るため、介護予防特定施設従業者間の適切な役割分担を行っていること。

(4) 利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減を図る取組により介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減が行われていると認められること。

(平27条例8・平30条例14・令6条例10・一部改正)

(管理者)

第204条 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、指定介護予防特定施設ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、指定介護予防特定施設の管理上支障がない場合は、当該指定介護予防特定施設における他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

(令6条例10・一部改正)

第3節 設備に関する基準

第205条 指定介護予防特定施設の建物(利用者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。)は、耐火建築物又は準耐火建築物でなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、市長が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、次の各号のいずれかの要件を満たす木造かつ平屋建ての指定介護予防特定施設の建物であって、火災に係る利用者の安全性が確保されていると認めたときは、耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しない。

(1) スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調理室等火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。

(2) 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されており、円滑な消火活動が可能なものであること。

(3) 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。

3 指定介護予防特定施設は、一時介護室(一時的に利用者を移して指定介護予防特定施設入居者生活介護を行うための場所をいう。以下この章において同じ。)、浴室、便所、食堂及び機能訓練室を有しなければならない。ただし、他に利用者を一時的に移して介護を行うための場所が確保されている場合にあっては一時介護室を、他に機能訓練を行うために適当な広さの場所が確保できる場合にあっては機能訓練室を設けないことができるものとする。

4 指定介護予防特定施設の介護居室(指定介護予防特定施設入居者生活介護を行うための専用の居室をいう。以下同じ。)、一時介護室、浴室、便所、食堂及び機能訓練室は、次の基準を満たさなければならない。

(1) 介護居室は、次の基準を満たすこと。

 一の居室の定員は、1人とする。ただし、利用者の処遇上必要と認められる場合は、2人とすることができるものとする。

 プライバシーの保護に配慮し、介護を行える適当な広さであること。

 地階に設けてはならないこと。

 1以上の出入口は、避難上有効な空き地、廊下又は広間に直接面して設けること。

(2) 一時介護室は、介護を行うために適当な広さを有すること。

(3) 浴室は、身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすること。

(4) 便所は、居室のある階ごとに設置し、非常用設備を備えていること。

(5) 食堂は、機能を十分に発揮し得る適当な広さを有すること。

(6) 機能訓練室は、機能を十分に発揮し得る適当な広さを有すること。

5 指定介護予防特定施設は、利用者が車椅子で円滑に移動することが可能な空間と構造を有するものでなければならない。

6 指定介護予防特定施設は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるものとする。

7 前各項に定めるもののほか、指定介護予防特定施設の構造設備の基準については、建築基準法及び消防法(昭和23年法律第186号)の定めるところによる。

8 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者が指定特定施設入居者生活介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定特定施設入居者生活介護の事業及び指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業が同一の施設において一体的に運営されている場合にあっては、指定居宅サービス等条例第219条第1項から第7項までに規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

第4節 運営に関する基準

(内容及び手続の説明及び契約の締結等)

第206条 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、あらかじめ入居申込者又はその家族に対し、第212条に規定する重要事項に関する規程の概要、従業者の勤務体制、利用料の額及びその改定の方法その他の入居申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、入居及び指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供に関する契約を文書により締結しなければならない。

2 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、前項の契約において、入居者の権利を不当に狭めるような契約解除の条件を定めてはならない。

3 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、より適切な指定介護予防特定施設入居者生活介護を提供するため利用者を介護居室又は一時介護室に移して介護を行うこととしている場合にあっては、利用者が介護居室又は一時介護室に移る際の当該利用者の意思の確認等の適切な手続をあらかじめ第1項の契約に係る文書に明記しなければならない。

4 第50条の2第2項から第6項までの規定は、第1項の規定による文書の交付について準用する。

(平27条例8・一部改正)

(指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供の開始等)

第207条 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、正当な理由なく入居者に対する指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供を拒んではならない。

2 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、入居者が指定介護予防特定施設入居者生活介護に代えて当該指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者以外の者が提供する介護予防サービスを利用することを妨げてはならない。

3 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、入居申込者又は入居者が入院治療を要する者であること等入居申込者又は入居者に対し自ら必要なサービスを提供することが困難であると認めた場合は、適切な医療機関の紹介その他の適切な措置を速やかに講じなければならない。

4 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供に当たっては、利用者の心身の状況、その置かれている環境等の把握に努めなければならない。

第208条 削除

(平27条例8)

(サービスの提供の記録)

第209条 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、指定介護予防特定施設入居者生活介護の開始に際しては、当該開始の年月日及び入居している指定介護予防特定施設の名称を、指定介護予防特定施設入居者生活介護の終了に際しては、当該終了の年月日を、利用者の被保険者証に記載しなければならない。

2 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、指定介護予防特定施設入居者生活介護を提供した際は、提供した具体的なサービスの内容等を記録しなければならない。

(利用料等の受領)

第210条 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定介護予防特定施設入居者生活介護を提供した際は、その利用者から利用料の一部として、当該指定介護予防特定施設入居者生活介護に係る介護予防サービス費用基準額から当該指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者に支払われる介護予防サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

2 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定介護予防特定施設入居者生活介護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と指定介護予防特定施設入居者生活介護に係る介護予防サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

3 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、次に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。

(1) 利用者の選定により提供される介護その他の日常生活上の便宜に要する費用

(2) おむつ代

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定介護予防特定施設入居者生活介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの

4 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。

(口腔衛生の管理)

第210条の2 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、利用者の口腔の健康の保持を図り、自立した日常生活を営むことができるよう、口腔衛生の管理体制を整備し、各利用者の状態に応じた口腔衛生の管理を計画的に行わなければならない。

(令6条例10・追加)

(身体的拘束等の禁止)

第211条 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。

2 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、前項の身体的拘束等を行う場合は、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。

3 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を3月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。

(2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。

(3) 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。

(平30条例14・令3条例11・一部改正)

(運営規程)

第212条 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、指定介護予防特定施設ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 介護予防特定施設従業者の職種、員数及び職務内容

(3) 入居定員及び居室数

(4) 指定介護予防特定施設入居者生活介護の内容及び利用料その他の費用の額

(5) 利用者が介護居室又は一時介護室に移る場合の条件及び手続

(6) 施設の利用に当たっての留意事項

(7) 緊急時等における対応方法

(8) 非常災害対策

(9) 虐待の防止のための措置に関する事項

(10) その他運営に関する重要事項

(令3条例11・一部改正)

(勤務体制の確保等)

第213条 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、利用者に対し、適切な指定介護予防特定施設入居者生活介護その他のサービスを提供できるよう、従業者の勤務体制を定めておかなければならない。

2 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、当該指定介護予防特定施設の従業者によって指定介護予防特定施設入居者生活介護を提供しなければならない。ただし、当該指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者が業務の管理及び指揮命令を確実に行うことができる場合は、この限りでない。

3 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、前項ただし書の規定により指定介護予防特定施設入居者生活介護に係る業務の全部又は一部を委託により他の事業者に行わせる場合にあっては、当該事業者の業務の実施状況について定期的に確認し、その結果等を記録しなければならない。

4 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、介護予防特定施設従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。その際、当該指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、全ての介護予防特定施設従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。

5 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、適切な指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより介護予防特定施設従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

(令3条例11・一部改正)

(協力医療機関等)

第214条 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、利用者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ協力医療機関を定めておかなければならない。

2 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、前項の規定に基づき協力医療機関を定めるに当たっては、次に掲げる要件を満たす協力医療機関を定めるように努めなければならない。

(1) 利用者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対応を行う体制を、常時確保していること。

(2) 当該指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者からの診療の求めがあった場合において診療を行う体制を、常時確保していること。

3 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、1年に1回以上、協力医療機関との間で、利用者の病状が急変した場合等の対応を確認するとともに、協力医療機関の名称等を、市長に届け出なければならない。

4 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第17項に規定する第二種協定指定医療機関(次項において「第二種協定指定医療機関」という。)との間で、新興感染症(同条第7項に規定する新型インフルエンザ等感染症、同条第8項に規定する指定感染症又は同条第9項に規定する新感染症をいう。次項において同じ。)の発生時等の対応を取り決めるように努めなければならない。

5 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、協力医療機関が第二種協定指定医療機関である場合においては、当該第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応について協議を行わなければならない。

6 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、利用者が協力医療機関その他の医療機関に入院した後に、当該利用者の病状が軽快し、退院が可能となった場合においては、再び当該指定介護予防特定施設に速やかに入居させることができるように努めなければならない。

7 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、あらかじめ協力歯科医療機関を定めておくよう努めなければならない。

(令6条例10・一部改正)

(地域との連携等)

第215条 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、その事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。

2 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、その事業の運営に当たっては、提供した指定介護予防特定施設入居者生活介護に関する利用者からの苦情に関して、市等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市が実施する事業に協力するよう努めなければならない。

(記録の整備)

第216条 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、利用者に対する指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

(1) 介護予防特定施設サービス計画

(2) 第209条第2項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録

(3) 第211条第2項の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

(4) 第213条第3項の規定による結果等の記録

(5) 次条において準用する第51条の3の規定による市への通知に係る記録

(6) 次条において準用する第54条の8第2項の規定による苦情の内容等の記録

(7) 次条において準用する第54条の10第2項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(平27条例8・令6条例10・一部改正)

(準用)

第217条 第50条の5第50条の6第51条の2から第53条まで、第54条の2の2第54条の4から第54条の8まで、第54条の10から第54条の11まで、第120条の4第139条の2及び第140条の2の規定は、指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業について準用する。この場合において、第52条第54条の2の2第2項第54条の4第1項並びに第54条の10の2第1号及び第3号中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「介護予防特定施設従業者」と、第54条の4第1項中「第54条」とあるのは「第212条」と、第139条の2第2項第1号及び第3号中「介護予防短期入所生活介護従業者」とあるのは「介護予防特定施設従業者」と読み替えるものとする。

(平27条例8・令3条例11・令6条例10・一部改正)

第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

(指定介護予防特定施設入居者生活介護の基本取扱方針)

第218条 指定介護予防特定施設入居者生活介護は、利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。

2 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、自らその提供する指定介護予防特定施設入居者生活介護の質の評価を行うとともに、主治の医師又は歯科医師とも連携を図りつつ、常にその改善を図らなければならない。

3 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供に当たり、利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識してサービスの提供に当たらなければならない。

4 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法によるサービスの提供に努めなければならない。

5 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供に当たり、利用者とのコミュニケーションを十分に図ることその他の方法により、利用者が主体的に事業に参加するよう適切な働きかけに努めなければならない。

(指定介護予防特定施設入居者生活介護の具体的取扱方針)

第219条 指定介護予防特定施設入居者生活介護の方針は、第202条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。

(1) 指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供に当たっては、主治の医師又は歯科医師からの情報伝達等の適切な方法により、利用者の心身の状況、その有する能力、その置かれている環境等の評価を通じて利用者が現に抱える問題点を把握し、利用者が自立した生活を営むことができるように支援する上で解決すべき課題を把握しなければならない。

(2) 計画作成担当者は、利用者の希望及び利用者について把握された解決すべき課題を踏まえて、他の介護予防特定施設従業者と協議の上、指定介護予防特定施設入居者生活介護の目標及びその達成時期、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスを提供する上での留意点、サービスの提供を行う期間等を記載した介護予防特定施設サービス計画の原案を作成するものとする。

(3) 計画作成担当者は、介護予防特定施設サービス計画の作成に当たっては、その原案の内容について利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得なければならない。

(4) 計画作成担当者は、介護予防特定施設サービス計画を作成した際は、当該介護予防特定施設サービス計画を利用者に交付しなければならない。

(5) 指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供に当たっては、介護予防特定施設サービス計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行うものとする。

(6) 指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うものとする。

(7) 計画作成担当者は、他の介護予防特定施設従業者との連絡を継続的に行うことにより、介護予防特定施設サービス計画に基づくサービスの提供の開始時から、当該介護予防特定施設サービス計画に記載したサービスの提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも1回は、当該介護予防特定施設サービス計画の実施状況の把握(以下この条において「モニタリング」という。)を行うとともに、利用者についての解決すべき課題の把握を行うものとする。

(8) 計画作成担当者は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて介護予防特定施設サービス計画の変更を行うものとする。

(9) 第1号から第7号までの規定は、前号に規定する介護予防特定施設サービス計画の変更について準用する。

(介護)

第220条 介護は、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって行わなければならない。

2 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、自ら入浴が困難な利用者について、1週間に2回以上、適切な方法により、入浴させ、又は清しきしなければならない。

3 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、利用者の心身の状況に応じ、適切な方法により、排せつの自立について必要な援助を行わなければならない。

4 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、前3項に定めるほか、利用者に対し、食事、離床、着替え、整容その他日常生活上の世話を適切に行わなければならない。

(健康管理)

第221条 指定介護予防特定施設の看護職員は、常に利用者の健康の状況に注意するとともに、健康保持のための適切な措置を講じなければならない。

(相談及び援助)

第222条 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、利用者の社会生活に必要な支援を行わなければならない。

(利用者の家族との連携等)

第223条 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、常に利用者の家族との連携を図るとともに、利用者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。

(準用)

第224条 第147条の規定は、指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業について準用する。

第6節 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業の基本方針、人員、設備及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

第1款 この節の趣旨及び基本方針

(趣旨)

第225条 第1節から前節までの規定にかかわらず、外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護(指定介護予防特定施設入居者生活介護であって、当該指定介護予防特定施設の従業者により行われる介護予防特定施設サービス計画の作成、利用者の安否の確認、利用者の生活相談等(以下この節において「基本サービス」という。)及び当該指定介護予防特定施設の事業者が委託する事業者(以下この節において「受託介護予防サービス事業者」という。)により、当該介護予防特定施設サービス計画に基づき行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援、機能訓練及び療養上の世話(以下この節において「受託介護予防サービス」という。)をいう。以下同じ。)の事業を行うものの基本方針、人員、設備及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準については、この節に定めるところによる。

(平27条例8・平30条例14・一部改正)

(基本方針)

第226条 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業は、介護予防特定施設サービス計画に基づき、受託介護予防サービス事業者による受託介護予防サービスを適切かつ円滑に提供することにより、当該指定介護予防特定施設において自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

2 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業を行う者(以下「外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者」という。)は、安定的かつ継続的な事業運営に努めなければならない。

第2款 人員に関する基準

(従業者の員数)

第227条 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者が指定介護予防特定施設ごとに置くべき基本サービスを提供する従業者(以下「外部サービス利用型介護予防特定施設従業者」という。)の員数は、次のとおりとする。

(1) 生活相談員 常勤換算方法で、利用者が100人又はその端数を増すごとに1人以上

(2) 介護職員 常勤換算方法で、利用者が30人又はその端数を増すごとに1人以上

(3) 計画作成担当者 1人以上(利用者が100人又はその端数を増すごとに1人を標準とする。)

2 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者が外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者(指定居宅サービス等条例第238条第2項に規定する外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業と外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護(指定居宅サービス等条例第237条に規定する外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護をいう。以下同じ。)の事業とが、同一の施設において一体的に運営されている場合にあっては、前項の規定にかかわらず、外部サービス利用型介護予防特定施設従業者の員数は、それぞれ次のとおりとする。

(1) 生活相談員 常勤換算方法で、利用者及び外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の提供を受ける入居者(以下この条において「居宅サービスの利用者」という。)の合計数(以下この条において「総利用者数」という。)が100人又はその端数を増すごとに1人以上

(2) 介護職員 常勤換算方法で、居宅サービスの利用者が10人又はその端数を増すごとに1人以上及び利用者が30人又はその端数を増すごとに1人以上であること。

(3) 計画作成担当者 1人以上(総利用者数が100人又はその端数を増すごとに1人を標準とする。)

3 前2項の利用者及び居宅サービスの利用者の数並びに総利用者数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。

4 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、常に1人以上の指定介護予防特定施設の従業者(第1項に規定する外部サービス利用型介護予防特定施設従業者を含む。)を確保しなければならない。ただし、宿直時間帯にあっては、この限りではない。

5 第1項第1号又は第2項第1号の生活相談員のうち1人以上は、専らその職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、利用者(第2項の場合にあっては、利用者及び居宅サービスの利用者)の処遇に支障がない場合は、当該介護予防特定施設における他の職務に従事することができるものとする。

6 第1項第3号又は第2項第3号の計画作成担当者は、専らその職務に従事する介護支援専門員であって、介護予防特定施設サービス計画(第2項の場合にあっては、介護予防特定施設サービス計画及び特定施設サービス計画)の作成を担当させるのに適当と認められるものとし、そのうち1人以上は、常勤の者でなければならない。ただし、利用者(第2項の場合にあっては、利用者及び居宅サービスの利用者)の処遇に支障がない場合は、当該特定施設における他の職務に従事することができるものとする。

(管理者)

第228条 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、指定介護予防特定施設ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、指定介護予防特定施設の管理上支障がない場合は、当該指定介護予防特定施設における他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

(令6条例10・一部改正)

第3款 設備に関する基準

第229条 指定介護予防特定施設の建物(利用者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。)は、耐火建築物又は準耐火建築物でなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、市長が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、次の各号のいずれかの要件を満たす木造かつ平屋建ての指定介護予防特定施設の建物であって、火災に係る利用者の安全性が確保されていると認めたときは、耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しない。

(1) スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調理室等火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。

(2) 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されており、円滑な消火活動が可能なものであること。

(3) 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。

3 指定介護予防特定施設は、居室、浴室、便所及び食堂を有しなければならない。ただし、居室の面積が25平方メートル以上である場合は、食堂を設けないことができるものとする。

4 指定介護予防特定施設の居室、浴室、便所及び食堂は、次の基準を満たさなければならない。

(1) 居室は、次の基準を満たすこと。

 一の居室の定員は、1人とする。ただし、利用者の処遇上必要と認められる場合は、2人とすることができるものとする。

 プライバシーの保護に配慮し、介護を行える適当な広さであること。

 地階に設けてはならないこと。

 1以上の出入り口は、避難上有効な空き地、廊下又は広間に直接面して設けること。

 非常通報装置又はこれに代わる設備を設けること。

(2) 浴室は、身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすること。

(3) 便所は、居室のある階ごとに設置し、非常用設備を備えていること。

(4) 食堂は、機能を十分に発揮し得る適当な広さを有すること。

5 指定介護予防特定施設は、利用者が車椅子で円滑に移動することが可能な空間と構造を有するものでなければならない。

6 指定介護予防特定施設は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるものとする。

7 前各項に定めるもののほか、指定介護予防特定施設の構造設備の基準については、建築基準法及び消防法の定めるところによる。

8 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者が外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者の指定も併せて受け、かつ、外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業と外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の事業とが、同一の施設において一体的に運用されている場合にあっては、指定居宅サービス等条例第241条第1項から第7項までに規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

第4款 運営に関する基準

(内容及び手続の説明及び契約の締結等)

第230条 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、あらかじめ入居申込者又はその家族に対し、次条に規定する重要事項に関する規程の概要、従業者の勤務体制、当該外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者と受託介護予防サービス事業者の業務の分担の内容、受託介護予防サービス事業者及び受託介護予防サービス事業者が受託介護予防サービスの事業を行う事業所(以下「受託介護予防サービス事業所」という。)の名称並びに受託介護予防サービスの種類、利用料の額及びその改定の方法その他の入居申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、入居(養護老人ホームに入居する場合は除く。)及び外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供に関する契約を文書により締結しなければならない。

2 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、前項の契約において、入居者の権利を不当に狭めるような契約解除の条件を定めてはならない。

3 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、より適切な外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護を提供するため利用者を他の居室に移して介護を行うこととしている場合にあっては、利用者が当該居室に移る際の当該利用者の意思の確認等の適切な手続をあらかじめ第1項の契約に係る文書に明記しなければならない。

4 第50条の2第2項から第6項までの規定は、第1項の規定による文書の交付について準用する。

(平27条例8・一部改正)

(運営規程)

第231条 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、指定介護予防特定施設ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 外部サービス利用型介護予防特定施設従業者の職種、員数及び職務内容

(3) 入居定員及び居室数

(4) 外部サービス利用型介護予防特定施設入居者生活介護の内容及び利用料その他の費用の額

(5) 受託介護予防サービス事業者及び受託介護予防サービス事業所の名称及び所在地

(6) 利用者が他の居室に移る場合の条件及び手続

(7) 施設の利用に当たっての留意事項

(8) 緊急時等における対応方法

(9) 非常災害対策

(10) 虐待の防止のための措置に関する事項

(11) その他運営に関する重要事項

(令3条例11・一部改正)

(受託介護予防サービス事業者への委託)

第232条 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者が、受託介護予防サービスの提供に関する業務を委託する契約を締結するときは、受託介護予防サービス事業所ごとに文書により締結しなければならない。

2 受託介護予防サービス事業者は、指定居宅サービス事業者(法第41条第1項に規定する指定居宅サービス事業者をいう。)、指定地域密着型サービス事業者(法第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービス事業者をいう。)、指定介護予防サービス事業者若しくは指定地域密着型介護予防サービス事業者(法第54条の2第1項に規定する指定地域密着型介護予防サービス事業者をいう。)又は法第115条の45の3第1項に規定する指定事業者(次項において「指定事業者」という。)でなければならない。

3 受託介護予防サービス事業者が提供する受託介護予防サービスの種類は、指定訪問介護(指定居宅サービス等条例第4条に規定する指定訪問介護をいう。以下同じ。)、指定通所介護(指定居宅サービス等条例第98条に規定する指定通所介護をいう。以下同じ。)、指定地域密着型通所介護(鹿児島市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例(平成24年条例第45号。以下「指定地域密着型サービス条例」という。)第59条の2に規定する指定地域密着型通所介護をいう。以下同じ。)、指定介護予防訪問入浴介護、指定介護予防訪問看護、指定介護予防訪問リハビリテーション、指定介護予防通所リハビリテーション、第237条に規定する指定介護予防福祉用具貸与及び指定地域密着型介護予防サービス条例第4条に規定する指定介護予防認知症対応型通所介護並びに法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業(指定事業者により行われるものに限る。以下「指定第1号訪問事業」という。)に係るサービス及び同号ロに規定する第1号通所事業(指定事業者により行われるものに限る。以下「指定第1号通所事業」という。)に係るサービスとする。

4 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、事業の開始に当たっては、次に掲げる事業を提供する事業者と第1項に規定する方法によりこれらの提供に関する業務を委託する契約を締結するものとする。

(1) 指定訪問介護又は指定第1号訪問事業に係るサービス

(2) 指定通所介護若しくは指定地域密着型通所介護又は指定第1号通所事業(機能訓練を行う事業を含むものに限る。)に係るサービス

(3) 指定介護予防訪問看護

5 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、第3項に規定する受託介護予防サービス事業者が提供する受託介護予防サービスのうち、前項の規定により事業の開始に当たって契約を締結すべき受託介護予防サービス以外のものについては、利用者の状況に応じて、第1項に規定する方法により、これらの提供に関する業務を委託する契約を締結するものとする。

6 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、第3項の指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に関する業務を受託介護予防サービス事業者に委託する契約を締結する場合にあっては、市に所在する指定介護予防認知症対応型通所介護の事業を行う受託介護予防サービス事業所において当該受託介護予防サービスが提供される契約を締結しなければならない。

7 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、受託介護予防サービス事業者に対し、業務について必要な管理及び指揮命令を行うものとする。

8 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、受託介護予防サービスに係る業務の実施状況について定期的に確認し、その結果等を記録しなければならない。

(平27条例8・平28条例6・一部改正)

(記録の整備)

第233条 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、従業者、設備、備品、会計及び受託介護予防サービス事業者に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、利用者に対する外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

(1) 介護予防特定施設サービス計画

(2) 第235条第2項の規定による受託介護予防サービス事業者等から受けた報告に係る記録

(3) 前条第8項の規定による結果等の記録

(4) 次条において準用する第51条の3の規定による市への通知に係る記録

(5) 次条において準用する第54条の8第2項の規定による苦情の内容等の記録

(6) 次条において準用する第54条の10第2項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(7) 次条において準用する第209条第2項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録

(8) 次条において準用する第211条第2項の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

(9) 次条において準用する第213条第3項の規定による結果等の記録

(平27条例8・令6条例10・一部改正)

(準用)

第234条 第50条の5第50条の6第51条の2から第53条まで、第54条の2の2第54条の4から第54条の8まで、第54条の10から第54条の11まで、第120条の4第139条の2第207条から第210条まで、第211条及び第213条から第215条までの規定は、外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業について準用する。この場合において、第52条第54条の2の2第2項並びに第54条の10の2第1号及び第3号中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「指定介護予防特定施設の従業者」と、第54条の4第1項中「第54条」とあるのは「第231条」と、「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「外部サービス利用型介護予防特定施設従業者」と、第54条の6中「指定介護予防訪問入浴介護事業所」とあるのは「指定介護予防特定施設及び受託介護予防サービス事業所」と、第139条の2第2項第1号及び第3号中「介護予防短期入所生活介護従業者」とあるのは「外部サービス利用型介護予防特定施設従業者」と、第209条第2項中「指定介護予防特定施設入居者生活介護を」とあるのは「基本サービスを」と、第213条中「指定介護予防特定施設入居者生活介護」とあるのは「基本サービス」と読み替えるものとする。

(平27条例8・令3条例11・令6条例10・一部改正)

第5款 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

(受託介護予防サービスの提供)

第235条 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、介護予防特定施設サービス計画に基づき、受託介護予防サービス事業者により、適切かつ円滑に受託介護予防サービスが提供されるよう、必要な措置を講じなければならない。

2 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、受託介護予防サービス事業者が受託介護予防サービスを提供した場合にあっては、提供した日時、時間、具体的なサービスの内容等を文書により報告させなければならない。

(準用)

第236条 第218条第219条第222条及び第223条の規定は、外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業について準用する。この場合において、第219条中「他の介護予防特定施設従業者」とあるのは、「他の外部サービス利用型介護予防特定施設従業者及び受託介護予防サービス事業者」と読み替えるものとする。

第12章 介護予防福祉用具貸与

第1節 基本方針

第237条 指定介護予防サービスに該当する介護予防福祉用具貸与(以下「指定介護予防福祉用具貸与」という。)の事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえた適切な福祉用具(法第8条の2第10項の規定により厚生労働大臣が定める福祉用具をいう。以下この章において同じ。)の選定の援助、取付け、調整等を行い、福祉用具を貸与することにより、利用者の生活機能の維持又は改善を図るものでなければならない。

(平27条例8・一部改正)

第2節 人員に関する基準

(福祉用具専門相談員の員数)

第238条 指定介護予防福祉用具貸与の事業を行う者(以下「指定介護予防福祉用具貸与事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定介護予防福祉用具貸与事業所」という。)ごとに置くべき福祉用具専門相談員(介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第4条第1項に規定する福祉用具専門相談員をいう。以下同じ。)の員数は、常勤換算方法で、2人以上とする。

2 指定介護予防福祉用具貸与事業者が次の各号に掲げる事業者の指定を併せて受ける場合であって、当該指定に係る事業と指定介護予防福祉用具貸与の事業とが、同一の事業所において一体的に運営されている場合については、次の各号に掲げる事業者の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる規定に基づく人員に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(1) 指定福祉用具貸与事業者(指定居宅サービス等条例第249条第1項に規定する指定福祉用具貸与事業者をいう。以下同じ。) 指定居宅サービス等条例第249条第1項

(2) 指定特定福祉用具販売事業者(指定居宅サービス等条例第266条第1項に規定する指定特定福祉用具販売事業者をいう。以下同じ。) 指定居宅サービス等条例第266条第1項

(3) 指定特定介護予防福祉用具販売事業者 第255条第1項

(令6条例10・一部改正)

(管理者)

第239条 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、指定介護予防福祉用具貸与事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定介護予防福祉用具貸与事業所の管理上支障がない場合は、当該指定介護予防福祉用具貸与事業所の他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

(令6条例10・一部改正)

第3節 設備に関する基準

第240条 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、福祉用具の保管及び消毒のために必要な設備及び器材並びに事業の運営を行うために必要な広さの区画を有するほか、指定介護予防福祉用具貸与の提供に必要なその他の設備、備品等を備えなければならない。ただし、第245条第3項の規定に基づき福祉用具の保管又は消毒を他の事業者に行わせる場合にあっては、福祉用具の保管又は消毒のために必要な設備又は器材を有しないことができるものとする。

2 前項の設備及び器材の基準は、次のとおりとする。

(1) 福祉用具の保管のために必要な設備

 清潔であること。

 既に消毒又は補修がなされている福祉用具とそれ以外の福祉用具を区分することが可能であること。

(2) 福祉用具の消毒のために必要な器材 当該指定介護予防福祉用具貸与事業者が取り扱う福祉用具の種類及び材質等からみて適切な消毒効果を有するものであること。

3 指定介護予防福祉用具貸与事業者が指定福祉用具貸与事業者の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防福祉用具貸与の事業と指定福祉用具貸与(指定居宅サービス等条例第248条に規定する指定福祉用具貸与をいう。以下同じ。)の事業とが、同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等条例第251条第1項及び第2項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前2項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

第4節 運営に関する基準

(利用料等の受領)

第241条 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定介護予防福祉用具貸与を提供した際は、その利用者から利用料の一部として、当該指定介護予防福祉用具貸与に係る介護予防サービス費用基準額から当該指定介護予防福祉用具貸与事業者に支払われる介護予防サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

2 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定介護予防福祉用具貸与を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と指定介護予防福祉用具貸与に係る介護予防サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

3 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、次に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。

(1) 通常の事業の実施地域以外の地域において指定介護予防福祉用具貸与を行う場合の交通費

(2) 福祉用具の搬出入に特別な措置が必要な場合の当該措置に要する費用

4 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。

5 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、あらかじめ定めた期日までに利用者から利用料又はその一部の支払がなく、その後の請求にもかかわらず、正当な理由なく支払に応じない場合は、当該指定介護予防福祉用具貸与に係る福祉用具を回収すること等により、当該指定介護予防福祉用具貸与の提供を中止することができる。

(運営規程)

第242条 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、指定介護予防福祉用具貸与事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 指定介護予防福祉用具貸与の提供方法、取り扱う種目及び利用料その他の費用の額

(5) 通常の事業の実施地域

(6) 虐待の防止のための措置に関する事項

(7) その他運営に関する重要事項

(令3条例11・一部改正)

(適切な研修の機会の確保並びに福祉用具専門相談員の知識及び技能の向上等)

第243条 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、福祉用具専門相談員の資質の向上のために、福祉用具に関する適切な研修の機会を確保しなければならない。

2 福祉用具専門相談員は、常に自己研さんに励み、指定介護予防福祉用具貸与の目的を達成するために必要な知識及び技能の修得、維持及び向上に努めなければならない。

(平27条例8・一部改正)

(福祉用具の取扱種目)

第244条 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、利用者の身体の状態の多様性、変化等に対応することができるよう、できる限り多くの種類の福祉用具を取り扱うようにしなければならない。

(衛生管理等)

第245条 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、従業者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。

2 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、回収した福祉用具を、その種類、材質等からみて適切な消毒効果を有する方法により速やかに消毒するとともに、既に消毒が行われた福祉用具と消毒が行われていない福祉用具とを区分して保管しなければならない。

3 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、前項の規定にかかわらず、福祉用具の保管又は消毒を委託等により他の事業者に行わせることができる。この場合において、当該指定介護予防福祉用具貸与事業者は、当該委託等の契約の内容において保管又は消毒が適切な方法により行われることを担保しなければならない。

4 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、前項の規定により福祉用具の保管又は消毒を委託等により他の事業者に行わせる場合にあっては、当該事業者の業務の実施状況について定期的に確認し、その結果等を記録しなければならない。

5 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めなければならない。

6 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、当該指定介護予防福祉用具貸与事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 当該指定介護予防福祉用具貸与事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、福祉用具専門相談員に周知徹底を図ること。

(2) 当該指定介護予防福祉用具貸与事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

(3) 当該指定介護予防福祉用具貸与事業所において、福祉用具専門相談員に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。

(令3条例11・一部改正)

(掲示及び目録の備付け)

第246条 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、事業所の見やすい場所に、第242条に規定する重要事項に関する規程の概要その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項(以下この条において単に「重要事項」という。)を掲示しなければならない。

2 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、重要事項を記載した書面を事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、前項の規定による掲示に代えることができる。

3 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、利用者の福祉用具の選択に資するため、指定介護予防福祉用具貸与事業所に、その取り扱う福祉用具の品名及び品名ごとの利用料その他の必要事項が記載された目録等を備え付けなければならない。

(令3条例11・令6条例10・一部改正)

(記録の整備)

第247条 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、利用者に対する指定介護予防福祉用具貸与の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

(1) 次条において準用する第50条の13第2項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録

(2) 第250条第9号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

(3) 第245条第4項の規定による結果等の記録

(4) 次条において準用する第51条の3の規定による市への通知に係る記録

(5) 次条において準用する第54条の8第2項の規定による苦情の内容等の記録

(6) 次条において準用する第54条の10第2項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(7) 第251条に規定する介護予防福祉用具貸与計画

(平27条例8・令6条例10・一部改正)

(準用)

第248条 第50条の2から第50条の13まで、第51条の2第51条の3第53条第54条の2の2第54条の5から第54条の11まで並びに第120条の2第1項第2項及び第4項の規定は、指定介護予防福祉用具貸与の事業について準用する。この場合において、第50条の2第1項中「第54条」とあるのは「第242条」と、同項第54条の2の2第2項並びに第54条の10の2第1号及び第3号中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「福祉用具専門相談員」と、第50条の4中「以下同じ。)」とあるのは「以下同じ。)、取り扱う福祉用具の種目」と、第50条の8第2項中「適切な指導」とあるのは「適切な相談又は助言」と、第50条の12中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「従業者」と、「初回訪問時及び利用者」とあるのは「利用者」と、第50条の13第1項中「提供日及び内容」とあるのは「提供の開始日及び終了日並びに種目及び品名」と、第51条の2中「内容」とあるのは「種目、品名」と、第120条の2第2項中「処遇」とあるのは「サービス利用」と、同条第4項中「介護予防通所リハビリテーション従業者」とあるのは「福祉用具専門相談員」と読み替えるものとする。

(平27条例8・令3条例11・一部改正)

第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

(指定介護予防福祉用具貸与の基本取扱方針)

第249条 指定介護予防福祉用具貸与は、利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。

2 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、自らその提供する指定介護予防福祉用具貸与の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

3 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、指定介護予防福祉用具貸与の提供に当たり、利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識してサービスの提供に当たらなければならない。

4 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法によるサービスの提供に努めなければならない。

(指定介護予防福祉用具貸与の具体的取扱方針)

第250条 福祉用具専門相談員の行う指定介護予防福祉用具貸与の方針は、第237条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。

(1) 指定介護予防福祉用具貸与の提供に当たっては、主治の医師又は歯科医師からの情報伝達、サービス担当者会議を通じる等の適切な方法により、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行い、福祉用具が適切に選定され、かつ、使用されるよう、専門的知識に基づき相談に応じるとともに、目録等の文書を示して福祉用具の機能、使用方法、利用料、全国平均貸与価格等に関する情報を提供し、個別の福祉用具の貸与に係る同意を得るものとする。

(2) 指定介護予防福祉用具貸与の提供に当たっては、次条第1項に規定する介護予防福祉用具貸与計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行うものとする。

(3) 指定介護予防福祉用具貸与の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うものとする。

(4) 法第8条の2第10項に規定する厚生労働大臣が定める福祉用具及び同条第11項に規定する特定福祉用具のいずれにも該当する福祉用具(以下「対象福祉用具」という。)に係る指定介護予防福祉用具貸与の提供に当たっては、利用者が指定介護予防福祉用具貸与又は指定特定介護予防福祉用具販売のいずれかを選択できることについて十分な説明を行った上で、利用者の当該選択に当たって必要な情報を提供するとともに、医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、介護予防サービス計画の原案に位置付けた指定介護予防サービス等の担当者その他の関係者の意見及び利用者の身体の状況等を踏まえ、提案を行うものとする。

(5) 指定介護予防福祉用具貸与の提供に当たっては、貸与する福祉用具の機能、安全性、衛生状態等に関し、点検を行うものとする。

(6) 指定介護予防福祉用具貸与の提供に当たっては、利用者の身体の状況等に応じて福祉用具の調整を行うとともに、当該福祉用具の使用方法、使用上の留意事項、故障時の対応等を記載した文書を利用者に交付し、十分な説明を行った上で、必要に応じて利用者に実際に当該福祉用具を使用させながら使用方法の指導を行うものとする。

(7) 指定介護予防福祉用具貸与の提供に当たっては、利用者等からの要請等に応じて、貸与した福祉用具の使用状況を確認し、必要な場合は、使用方法の指導、修理等を行うものとする。

(8) 指定介護予防福祉用具貸与の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。

(9) 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。

(10) 指定介護予防福祉用具貸与の提供に当たっては、同一種目における機能又は価格帯の異なる複数の福祉用具に関する情報を利用者に提供するものとする。

(平30条例14・令6条例10・一部改正)

(介護予防福祉用具貸与計画の作成)

第251条 福祉用具専門相談員は、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況を踏まえて、指定介護予防福祉用具貸与の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間、介護予防福祉用具貸与計画の実施状況の把握(以下この条において「モニタリング」という。)を行う時期等を記載した介護予防福祉用具貸与計画を作成しなければならない。この場合において、指定特定介護予防福祉用具販売の利用があるときは、第265条第1項に規定する特定介護予防福祉用具販売計画と一体のものとして作成しなければならない。

2 介護予防福祉用具貸与計画は、既に介護予防サービス計画が作成されている場合は、当該介護予防サービス計画の内容に沿って作成しなければならない。

3 福祉用具専門相談員は、介護予防福祉用具貸与計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。

4 福祉用具専門相談員は、介護予防福祉用具貸与計画を作成した際は、当該介護予防福祉用具貸与計画を利用者及び当該利用者に係る介護支援専門員に交付しなければならない。

5 福祉用具専門相談員は、介護予防福祉用具貸与計画に基づくサービス提供の開始時から、必要に応じ、モニタリングを行うものとする。ただし、対象福祉用具に係る指定介護予防福祉用具貸与の提供に当たっては、介護予防福祉用具貸与計画に基づくサービス提供の開始時から6月以内に少なくとも1回モニタリングを行い、その継続の必要性について検討を行うものとする。

6 福祉用具専門相談員は、モニタリングの結果を記録し、当該記録を当該サービスの提供に係る介護予防サービス計画を作成した指定介護予防支援事業者に報告しなければならない。

7 福祉用具専門相談員は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて介護予防福祉用具貸与計画の変更を行うものとする。

8 第1項から第4項までの規定は、前項に規定する介護予防福祉用具貸与計画の変更について準用する。

(平27条例8・平30条例14・令6条例10・一部改正)

第6節 基準該当介護予防サービスに関する基準

(福祉用具専門相談員の員数)

第252条 基準該当介護予防サービスに該当する介護予防福祉用具貸与又はこれに相当するサービス(以下「基準該当介護予防福祉用具貸与」という。)の事業を行う者が、当該事業を行う事業所(以下「基準該当介護予防福祉用具貸与事業所」という。)ごとに置くべき福祉用具専門相談員の員数は、常勤換算方法で、2人以上とする。

2 基準該当介護予防福祉用具貸与の事業と基準該当福祉用具貸与(指定居宅サービス等条例第263条第1項に規定する基準該当福祉用具貸与をいう。以下同じ。)の事業とが、同一の事業者により同一の事業所において一体的に運営されている場合については、同項に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(準用)

第253条 第50条の2から第50条の8まで、第50条の10から第50条の13まで、第51条の2第51条の3第53条第54条の2の2第54条の5から第54条の11まで(第54条の8第5項及び第6項を除く。)並びに第120条の2第1項第2項及び第4項並びに第1節第2節(第238条を除く。)第3節第4節(第241条第1項及び第248条を除く。)及び前節の規定は、基準該当介護予防福祉用具貸与の事業に準用する。この場合において、第50条の2第1項中「第54条」とあるのは「第253条において準用する第242条」と、同項第54条の2の2第2項並びに第54条の10の2第1号及び第3号中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「福祉用具専門相談員」と、第50条の4中「以下同じ。)」とあるのは「以下同じ。)、取り扱う福祉用具の種目」と、第50条の8第2項中「適切な指導」とあるのは「適切な相談又は助言」と、第50条の12中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「従業者」と、第50条の13第1項中「提供日及び内容、当該指定介護予防訪問入浴介護について法第53条第4項の規定により利用者に代わって支払を受ける介護予防サービス費の額」とあるのは「提供の開始日及び終了日、種目、品名」と、第51条の2中「法定代理受領サービスに該当しない指定介護予防訪問入浴介護」とあるのは「基準該当介護予防福祉用具貸与」と、第120条の2第2項中「処遇」とあるのは「サービスの利用」と、同条第4項中「介護予防通所リハビリテーション従業者」とあるのは「福祉用具専門相談員」と、第241条第2項中「法定代理受領サービスに該当しない指定介護予防福祉用具貸与」とあるのは「基準該当介護予防福祉用具貸与」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「前項」と読み替えるものとする。

(平27条例8・令3条例11・一部改正)

第13章 特定介護予防福祉用具販売

第1節 基本方針

第254条 指定介護予防サービスに該当する特定介護予防福祉用具販売(以下「指定特定介護予防福祉用具販売」という。)の事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえた適切な特定介護予防福祉用具(法第8条の2第11項の規定により厚生労働大臣が定める特定介護予防福祉用具をいう。以下この章において同じ。)の選定の援助、取付け、調整等を行い、特定介護予防福祉用具を販売することにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

(平27条例8・一部改正)

第2節 人員に関する基準

(福祉用具専門相談員の員数)

第255条 指定特定介護予防福祉用具販売の事業を行う者(以下「指定特定介護予防福祉用具販売事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定特定介護予防福祉用具販売事業所」という。)ごとに置くべき福祉用具専門相談員の員数は、常勤換算方法で、2人以上とする。

2 指定特定介護予防福祉用具販売事業者が次の各号に掲げる事業者の指定を併せて受ける場合であって、当該指定に係る事業と指定特定介護予防福祉用具販売の事業とが、同一の事業所において一体的に運営されている場合については、次の各号に掲げる事業者の区分に応じそれぞれ当該各号に掲げる規定に基づく人員に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(1) 指定福祉用具貸与事業者 指定居宅サービス等条例第249条第1項

(2) 指定特定福祉用具販売事業者 指定居宅サービス等条例第266条第1項

(3) 指定介護予防福祉用具貸与事業者 第238条第1項

(管理者)

第256条 指定特定介護予防福祉用具販売事業者は、指定特定介護予防福祉用具販売事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定特定介護予防福祉用具販売事業所の管理上支障がない場合は、当該指定特定介護予防福祉用具販売事業所の他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

(令6条例10・一部改正)

第3節 設備に関する基準

第257条 指定特定介護予防福祉用具販売事業者は、事業の運営を行うために必要な広さの区画を有するほか、指定特定介護予防福祉用具販売の提供に必要なその他の設備、備品等を備えなければならない。

2 指定特定介護予防福祉用具販売事業者が指定特定福祉用具販売事業者の指定を併せて受け、かつ、指定特定介護予防福祉用具販売の事業と指定特定福祉用具販売の事業とが、同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等条例第268条第1項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

第4節 運営に関する基準

(サービスの提供の記録)

第258条 指定特定介護予防福祉用具販売事業者は、指定特定介護予防福祉用具販売を提供した際は、提供した具体的なサービスの内容等を記録するとともに、利用者からの申出があった場合は、文書の交付その他適切な方法により、その情報を利用者に対して提供しなければならない。

(販売費用の額等の受領)

第259条 指定特定介護予防福祉用具販売事業者は、指定特定介護予防福祉用具販売を提供した際は、法第56条第3項に規定する現に当該特定介護予防福祉用具の購入に要した費用の額の支払を受けるものとする。

2 指定特定介護予防福祉用具販売事業者は、前項の支払を受ける額のほか、次に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。

(1) 通常の事業の実施地域以外の地域において指定特定介護予防福祉用具販売を行う場合の交通費

(2) 特定介護予防福祉用具の搬入に特別な措置が必要な場合の当該措置に要する費用

3 指定特定介護予防福祉用具販売事業者は、前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。

(保険給付の申請に必要となる書類等の交付)

第260条 指定特定介護予防福祉用具販売事業者は、指定特定介護予防福祉用具販売に係る販売費用の額(以下「販売費の額」という。)の支払を受けた場合は、次の各号に掲げる事項を記載した書面を利用者に対して交付しなければならない。

(1) 当該指定特定介護予防福祉用具販売事業所の名称

(2) 販売した特定介護予防福祉用具の種目及び品目の名称及び販売費用の額その他必要と認められる事項を記載した証明書

(3) 領収書

(4) 当該特定介護予防福祉用具のパンフレットその他の当該特定介護予防福祉用具の概要

(記録の整備)

第261条 指定特定介護予防福祉用具販売事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 指定特定介護予防福祉用具販売事業者は、利用者に対する指定特定介護予防福祉用具販売の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

(1) 第258条の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録

(2) 第264条第8号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

(3) 次条において準用する第51条の3の規定による市への通知に係る記録

(4) 次条において準用する第54条の8第2項の規定による苦情の内容等の記録

(5) 次条において準用する第54条の10第2項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(6) 第265条第1項に規定する特定介護予防福祉用具販売計画

(平27条例8・令6条例10・一部改正)

(準用)

第262条 第50条の2から第50条の8まで、第50条の10から第50条の12まで、第51条の3第53条第54条の2の2第54条の3第54条の5から第54条の11まで、第120条の2第1項第2項及び第4項第242条から第244条まで並びに第246条の規定は、指定特定介護予防福祉用具販売の事業について準用する。この場合において、第50条の2第1項中「第54条」とあるのは「第262条において準用する第242条」と、同項第54条の2の2第2項第54条の3第3項第1号及び第3号並びに第54条の10の2第1号及び第3号中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「福祉用具専門相談員」と、第50条の4中「以下同じ。)」とあるのは「以下同じ。)、取り扱う特定介護予防福祉用具の種目」と、第50条の8第2項中「適切な指導」とあるのは「適切な相談又は助言」と、第50条の12中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「従業者」と、「初回訪問時及び利用者」とあるのは「利用者」と、第120条の2第2項中「処遇」とあるのは「サービス利用」と、同条第4項中「介護予防通所リハビリテーション従業者」とあるのは「福祉用具専門相談員」と、第242条中「利用料」とあるのは「販売費用の額」と、第243条及び第244条中「福祉用具」とあるのは「特定介護予防福祉用具」と、第246条中「第242条」とあるのは「第262条において準用する第242条」と読み替えるものとする。

(平27条例8・令3条例11・一部改正)

第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

(指定特定介護予防福祉用具販売の基本取扱方針)

第263条 指定特定介護予防福祉用具販売は、利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。

2 指定特定介護予防福祉用具販売事業者は、自らその提供する指定特定介護予防福祉用具販売の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

3 指定特定介護予防福祉用具販売事業者は、指定特定介護予防福祉用具販売の提供に当たり、利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識してサービスの提供に当たらなければならない。

4 指定特定介護予防福祉用具販売事業者は、利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法によるサービスの提供に努めなければならない。

(指定特定介護予防福祉用具販売の具体的取扱方針)

第264条 福祉用具専門相談員の行う指定特定介護予防福祉用具販売の方針は、次に掲げるところによるものとする。

(1) 指定特定介護予防福祉用具販売の提供に当たっては、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえ、特定介護予防福祉用具が適切に選定され、かつ、使用されるよう、専門的知識に基づき相談に応じるとともに、目録等の文書を示して特定介護予防福祉用具の機能、使用方法、販売費用の額等に関する情報を提供し、個別の特定介護予防福祉用具の販売に係る同意を得るものとする。

(2) 指定介護予防福祉用具販売の提供に当たっては、次条第1項に規定する特定介護予防福祉用具販売計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行うものとする。

(3) 対象福祉用具に係る指定特定介護予防福祉用具販売の提供に当たっては、利用者が指定介護予防福祉用具貸与又は指定特定介護予防福祉用具販売のいずれかを選択できることについて十分な説明を行った上で、利用者の当該選択に当たって必要な情報を提供するとともに、医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、介護予防サービス計画の原案に位置付けた指定介護予防サービス等の担当者その他の関係者の意見及び利用者の身体の状況等を踏まえ、提案を行うものとする。

(4) 指定特定介護予防福祉用具販売の提供に当たっては、販売する特定介護予防福祉用具の機能、安全性、衛生状態等に関し、点検を行うものとする。

(5) 指定特定介護予防福祉用具販売の提供に当たっては、利用者の身体の状況等に応じて特定介護予防福祉用具の調整を行うとともに、当該特定介護予防福祉用具の使用方法、使用上の留意事項等を記載した文書を利用者に交付し、十分な説明を行った上で、必要に応じて利用者に実際に当該特定介護予防福祉用具を使用させながら使用方法の指導を行うものとする。

(6) 対象福祉用具に係る指定特定介護予防福祉用具販売の提供に当たっては、利用者等からの要請等に応じて、販売した福祉用具の使用状況を確認するよう努めるとともに、必要な場合は、使用方法の指導、修理等を行うよう努めるものとする。

(7) 指定特定介護予防福祉用具販売の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。

(8) 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。

(9) 介護予防サービス計画に指定特定介護予防福祉用具販売が位置づけられる場合は、当該計画に特定介護予防福祉用具販売が必要な理由が記載されるように必要な措置を講じるものとする。

(令6条例10・一部改正)

(特定介護予防福祉用具販売計画の作成)

第265条 福祉用具専門相談員は、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、指定介護予防福祉用具販売の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した特定介護予防福祉用具販売計画を作成しなければならない。この場合において、指定介護予防福祉用具貸与の利用があるときは、介護予防福祉用具貸与計画と一体のものとして作成しなければならない。

2 特定介護予防福祉用具販売計画は、既に介護予防サービス計画が作成されている場合は、当該計画の内容に沿って作成しなければならない。

3 福祉用具専門相談員は、特定介護予防福祉用具販売計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。

4 福祉用具専門相談員は、特定介護予防福祉用具販売計画を作成した際は、当該特定介護予防福祉用具販売計画を利用者に交付しなければならない。

5 福祉用具専門相談員は、対象福祉用具に係る指定特定介護予防福祉用具販売の提供に当たっては、特定介護予防福祉用具販売計画の作成後、当該特定介護予防福祉用具販売計画に記載した目標の達成状況の確認を行うものとする。

(令6条例10・一部改正)

第14章 雑則

(電磁的記録等)

第266条 指定介護予防サービス事業者及び指定介護予防サービスの提供に当たる者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、この条例の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されている又は想定されるもの(第50条の5第1項(第62条第74条第84条第93条第123条第142条(第159条において準用する場合を含む。)第164条の3第171条第181条(第196条において準用する場合を含む。)第217条第234条第248条第253条及び第262条において準用する場合を含む。)及び第209条第1項(第234条において準用する場合を含む。)並びに次項に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。

2 指定介護予防サービス事業者及び指定介護予防サービスの提供に当たる者は、交付、説明、同意、承諾、締結その他これらに類するもの(以下「交付等」という。)のうち、この条例の規定において書面で行うことが規定されている又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)によることができる。

(令3条例11・追加)

(委任)

第267条 この条例に定めるもののほか、指定介護予防居宅サービス等の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準について必要な事項は、市長が別に定める。

(令3条例11・旧第266条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 指定居宅サービス等条例付則第2項の適用を受けている指定短期入所生活介護事業所において指定短期入所生活介護を行う指定短期入所生活介護事業者が、指定介護予防短期入所生活介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防短期入所生活介護の事業と指定短期入所生活介護の事業とが、同一の事業所において一体的に運営されている場合については、第132条第6項第1号ア及び第2号ア並びに第7項の規定は、適用しない。

3 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令(平成15年厚生労働省令第28号)附則第3条の規定の適用を受けているユニット型指定短期入所生活介護事業所においてユニット型指定短期入所生活介護の事業を行うユニット型指定短期入所生活介護事業者が、ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者の指定を併せて受け、かつ、ユニット型指定介護予防短期入所生活介護の事業とユニット型指定短期入所生活介護の事業とが、同一の事業所において一体的に運営されている場合については、第153条第6項第1号イ(イ)中「2平方メートルに当該共同生活室が属するユニットの利用定員を乗じて得た面積以上を標準」とあるのは、「当該ユニットの利用者が交流し、共同で日常生活を営むのに必要な広さ」とする。

(平27条例8・一部改正)

4 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令(平成12年厚生省令第37号)附則第2項の適用を受けている基準該当短期入所生活介護事業所において、基準該当介護予防短期入所生活介護の事業と基準該当短期入所生活介護の事業とが、同一の事業者により同一の事業所において一体的に運営されている場合については、基準該当介護予防短期入所生活介護の提供に支障がないと認められる場合は、第169条第2項第1号ア及び並びに第2号アの規定は、適用しない。

5 医療法施行規則等の一部を改正する省令(平成13年厚生労働省令第8号。以下「平成13年医療法施行規則等改正省令」という。)附則第3条に規定する既存病院建物内の旧療養型病床群(病床を転換して設けられたものに限る。以下「病床転換による旧療養型病床群」という。)に係る病床を有する病院である指定介護予防短期入所療養介護事業所であって、平成13年医療法施行規則等改正省令附則第22条の規定の適用を受けているものに係る食堂及び浴室については、当該規定にかかわらず、次の各号に掲げる基準に適合する食堂及び浴室を有しなければならない。

(1) 食堂は、内法による測定で、療養病床における入院患者1人につき1平方メートル以上の広さを有しなければならない。

(2) 浴室は、身体の不自由な者が入浴するのに適したものでなければならない。

6 病床転換による旧療養型病床群に係る病床を有する病院である指定介護予防短期入所療養介護事業所であって、平成13年医療法施行規則等改正省令附則第3条の適用を受けている病室を有するものについては、当該規定にかかわらず、療養病床に係る一の病室の病床数は、4床以下としなければならない。

7 病床転換による旧療養型病床群に係る病床を有する病院である指定介護予防短期入所療養介護事業所であって、平成13年医療法施行規則等改正省令附則第6条の適用を受けている病室を有するものについては、当該規定にかかわらず、療養病床に係る病室の床面積は、内法による測定で、入院患者1人につき6.4平方メートル以上としなければならない。

8 病床転換による旧療養型病床群に係る病床を有する病院である指定介護予防短期入所療養介護事業所であって、平成13年医療法施行規則等改正省令附則第21条の規定の適用を受けるものについては、同条の規定にかかわらず、機能訓練室は、内法による測定で40平方メートル以上の床面積を有し、必要な器械及び器具を備えなければならない。

9 平成13年医療法施行規則等改正省令附則第4条に規定する既存診療所建物内の旧療養型病床群(病床を転換して設けられたものに限る。以下「病床転換による診療所旧療養型病床群」という。)に係る病床を有する診療所である指定介護予防短期入所療養介護事業所であって、平成13年医療法施行規則等改正省令附則第24条の規定の適用を受けているものに係る食堂及び浴室については、同条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる基準に適合する食堂及び浴室を有しなければならない。

(1) 食堂は、内法による測定で、療養病床における入院患者1人につき1平方メートル以上の広さを有しなければならない。

(2) 浴室は、身体の不自由な者が入浴するのに適したものでなければならない。

10 病床転換による診療所旧療養型病床群に係る病床を有する診療所である指定介護予防短期入所療養介護事業所であって、平成13年医療法施行規則等改正省令附則第4条の適用を受けている病室を有するものについては、同条の規定にかかわらず、療養病床に係る一の病室の病床数は、4床以下としなければならない。

11 病床転換による診療所旧療養型病床群に係る病床を有する診療所である指定介護予防短期入所療養介護事業所であって、平成13年医療法施行規則等改正省令附則第7条の適用を受けている病室を有するものについては、同条の規定にかかわらず、療養病床に係る病室の床面積は、内法による測定で、入院患者1人につき6.4平方メートル以上としなければならない。

12 指定居宅サービス等条例付則第9項の規定の適用を受けているものについては、第205条第3項の規定にかかわらず、浴室及び食堂を設けないことができるものとする。

13 平成18年4月1日前から引き続き存する指定特定施設であって、指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業が行われる事業所にあっては、第205条第4項第1号ア及び第229条第4項第1号アの規定は、適用しない。

14 平成18年4月1日前から引き続き存する養護老人ホームについては、第205条第4項第1号ア及び第229条第4項第1号アの規定は、適用しない。

(平29条例7・一部改正)

15 平成23年9月1日前から引き続き存する指定介護予防短期入所生活介護事業所であって、指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準の一部を改正する省令(平成23年厚生労働省令第106号)による改正前の指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(以下「指定介護予防サービス等旧基準」という。)第167条第1項に規定する一部ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所であるもの(同日前から引き続き改修、改築又は増築中の指定介護予防短期入所生活介護事業所であって、同日以後に指定介護予防サービス等旧基準第167条第1項に規定する一部ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所となったものを含む。)については、同日以後最初の指定の更新までの間は、指定介護予防サービス等旧基準の例によることができる。

16 平成23年9月1日前から引き続き存する指定介護予防短期入所療養介護事業所であって、指定介護予防サービス等旧基準第218条第1項に規定する一部ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所(同日前から引き続き改修、改築又は増築中の指定介護予防短期入所療養介護事業所であって、同日以後に指定介護予防サービス等旧基準第218条第1項に規定する一部ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所に該当することとなったものを含む。)であるものについては、同日以後最初の指定の更新までの間は、指定介護予防サービス等旧基準の例によることができる。

17 第203条の規定にかかわらず、療養病床等を有する病院又は病床を有する診療所の開設者が、当該病院の療養病床等又は当該診療所の病床を平成36年3月31日までの間に転換(当該病院の療養病床等又は当該診療所の病床の病床数を減少させるとともに、当該病院等の施設を介護医療院、軽費老人ホーム(老人福祉法第20条の6に規定する軽費老人ホームをいう。)その他の要介護者、要支援者その他の者を入所又は入居させるための施設の用に供することをいう。次項及び付則第19項において同じ。)を行って指定介護予防特定施設入居者生活介護(外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護を除く。)の事業を行う医療機関併設型指定介護予防特定施設(介護老人保健施設、介護医療院又は病院若しくは診療所に併設される指定介護予防特定施設をいう。以下同じ。)の生活相談員、機能訓練指導員及び計画作成担当者の員数の基準は、次のとおりとする。

(1) 機能訓練指導員 併設される介護老人保健施設、介護医療院又は病院若しくは診療所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士により当該医療機関併設型指定介護予防特定施設の利用者の処遇が適切に行われると認められるときは、置かないことができること。

(2) 生活相談員又は計画作成担当者 当該医療機関併設型指定介護予防特定施設の実情に応じた適当数

(平30条例14・追加)

18 第227条の規定にかかわらず、療養病床等を有する病院又は病床を有する診療所の開設者が、当該病院の療養病床等又は当該診療所の病床を平成36年3月31日までの間に転換を行って外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業を行う医療機関併設型指定介護予防特定施設の生活相談員及び計画作成担当者の員数の基準は、当該医療機関併設型指定介護予防特定施設の実情に応じた適当数とする。

(平30条例14・追加)

19 第205条及び第229条の規定にかかわらず、療養病床等を有する病院又は病床を有する診療所の開設者が、当該病院の療養病床等又は当該診療所の病床を平成36年3月31日までの間に転換を行って指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業を行う場合の医療機関併設型指定介護予防特定施設においては、併設される介護老人保健施設、介護医療院又は病院若しくは診療所の施設を利用することにより、当該医療機関併設型指定介護予防特定施設の利用者の処遇が適切に行われると認められるときは、当該医療機関併設型指定介護予防特定施設に浴室、便所及び食堂を設けないことができる。

(平30条例14・追加)

(平成27年3月23日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(介護予防訪問介護に関する経過措置)

2 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号。以下「整備法」という。)附則第11条又は第14条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた整備法第5条の規定(整備法附則第1条第3号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の介護保険法(平成9年法律第123号。以下「旧法」という。)第53条第1項に規定する指定介護予防サービスに該当する旧法第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護(以下「旧指定介護予防訪問介護」という。)又は旧法第54条第1項第2号に規定する基準該当介護予防サービスに該当する旧法第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護若しくはこれに相当するサービス(以下「旧基準該当介護予防訪問介護」という。)については、この条例による改正前の鹿児島市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準に関する条例(以下「旧条例」という。)第4条から第46条までの規定は、平成30年3月31日までの間は、なおその効力を有する。

3 前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧条例第5条第2項及び第6項並びに第7条第2項の規定は、旧指定介護予防訪問介護の事業を行う者が介護保険法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業(旧指定介護予防訪問介護に相当するものとして市が定めるものに限る。)に係る指定事業者の指定を併せて受けている場合について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる旧条例の規定中、同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第5条第2項

指定介護予防訪問介護事業者は、指定介護予防訪問介護事業所ごとに、常勤の訪問介護員等のうち、利用者(当該指定介護予防訪問介護事業者が指定訪問介護事業者(鹿児島市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例(平成24年条例第43号。以下「指定居宅サービス等条例」という。)第5条第1項に規定する指定訪問介護事業者をいう。以下同じ。)

法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業(前条に規定する指定介護予防訪問介護に相当するものとして市が定めるものに限る。)に係る指定事業者

指定訪問介護(指定居宅サービス等条例第4条に規定する指定訪問介護をいう。以下同じ。)の事業

当該第1号訪問事業

指定介護予防訪問介護又は指定訪問介護

指定介護予防訪問介護又は当該第1号訪問事業

第5条第6項

指定訪問介護事業者

第2項に規定する第1号訪問事業に係る指定事業者

指定訪問介護の事業

当該第1号訪問事業

指定居宅サービス等条例第5条第1項から第4項までに規定する

市の定める当該第1号訪問事業の

第7条第2項

指定訪問介護事業者

第5条第2項に規定する第1号訪問事業に係る指定事業者

指定訪問介護の事業

当該第1号訪問事業

指定居宅サービス等条例第7条第1項に規定する

市の定める当該第1号訪問事業の

4 付則第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧条例第42条第3項及び第44条第2項の規定は、旧基準該当介護予防訪問介護の事業と介護保険法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業(旧基準該当介護予防訪問介護に相当するものとして市が定めるものに限る。)を同一の事業所において一体的に運営している場合について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる旧条例の規定中、同表中欄に掲げる字句は、それぞれ、同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第42条第3項

基準該当訪問介護(指定居宅サービス等条例第42条第1項に規定する基準該当訪問介護をいう。以下同じ。)の事業

法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業(基準該当介護予防訪問介護に相当するものとして市が定めるものに限る。)

同項及び同条第2項に規定する

市の定める当該第1号訪問事業の

第44条第2項

基準該当訪問介護の事業

第42第3項に規定する第1号訪問事業

指定居宅サービス等条例第44条第1項に規定する

市の定める当該第1号訪問事業の

(介護予防通所介護に関する経過措置)

5 旧法第53条第1項に規定する指定介護予防サービスに該当する旧法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護(以下「旧指定介護予防通所介護」という。)又は旧法第54条第1項第2号に規定する基準該当介護予防サービスに該当する旧法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護若しくはこれに相当するサービス(以下「旧基準該当介護予防通所介護」という。)については、旧条例第8条から第14条まで(第107条及び第115条において準用する場合に限る。)、第15条(第107条において準用する場合に限る。)、第16条(第107条及び第115条において準用する場合に限る。)、第17条(第107条及び第115条において準用する場合に限る。)、第19条(第107条及び第115条において準用する場合に限る。)、第21条(第107条及び第115条において準用する場合に限る。)、第23条(第107条及び第115条において準用する場合に限る。)、第24条(第107条及び第115条において準用する場合に限る。)、第30条から第33条まで(第107条及び第115条において準用する場合に限る。)、第34条第1項から第4項まで(第107条及び第115条において準用する場合に限る。)、第34条第5項及び第6項(第107条において準用する場合に限る。)、第35条(第107条及び第115条において準用する場合に限る。)、第37条(第107条及び第115条において準用する場合に限る。)、第96条から第115条まで、第165条、第166条第4項、第169条第1項及び第170条の規定は、平成30年3月31日までの間は、なおその効力を有する。

6 前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧条例第97条第1項第3号及び第8項並びに第99条第5項の規定は、旧指定介護予防通所介護の事業を行う者が介護保険法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業(旧指定介護予防通所介護に相当するものとして市が定めるものに限る。)に係る指定事業者の指定を併せて受けている場合について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる旧条例の規定中、同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第97条第1項第3号

指定通所介護事業者(指定居宅サービス等条例第99条第1項に規定する指定通所介護事業者をいう。)又は指定地域密着型通所介護事業者(指定地域密着型サービス条例第59条の3第1項に規定する指定地域密着型通所介護事業者をいう。)(以下「指定通所介護事業者等」という。)

法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業(前条に規定する指定介護予防通所介護に相当するものとして市が定めるものに限る。)に係る指定事業者

指定通所介護(指定居宅サービス等条例第98条に規定する指定通所介護をいう。)又は指定地域密着型通所介護(指定地域密着型サービス条例第59条の2に規定する指定地域密着型通所介護をいう。)(以下「指定通所介護等」という。)の事業

当該第1号通所事業

指定介護予防通所介護又は指定通所介護等

指定介護予防通所介護又は当該第1号通所事業

第97条第8項

指定通所介護事業者等

第1項第3号に規定する第1号通所事業に係る指定事業者

指定通所介護等の事業

当該第1号通所事業

指定居宅サービス等条例第99条第1項から第6項まで又は指定地域密着型サービス条例第59条の3第1項から第7項までに規定する

市の定める当該第1号通所事業の

第99条第4項

指定通所介護事業者等

第97条第1項第3号に規定する第1号通所事業に係る指定事業者

指定通所介護等の事業

当該第1号通所事業

指定居宅サービス等条例第101条第1項から第3項まで又は指定地域密着型サービス条例第59条の5第1項から第3項までに規定する

市の定める当該第1号通所事業の

(平28条例6・一部改正)

7 付則第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧条例第112条第1項第3号及び第7項並びに第114条第4項の規定は、旧基準該当介護予防通所介護の事業と介護保険法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業(旧基準該当介護予防通所介護に相当するものとして市が定めるものに限る。)を同一の事業所において一体的に運営している場合について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる旧条例の規定中、同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第112条第1項第3号

基準該当通所介護(指定居宅サービス等条例第131条第1項に規定する基準該当通所介護をいう。以下同じ。)の事業

法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業(基準該当介護予防通所介護に相当するものとして市が定めるものに限る。)

基準該当介護予防通所介護又は基準該当通所介護

基準該当介護予防通所介護又は当該第1号通所事業

第112条第7項

基準該当通所介護の事業

第1項第3号に規定する第1号通所事業

指定居宅サービス等条例第131条第1項から第5項までに規定する

市の定める当該第1号通所事業の

第114条第4項

基準該当通所介護の事業

第112条第1項第3号に規定する第1号通所事業

指定居宅サービス等条例第133条第1項から第3項までに規定する

市の定める当該第1号通所事業の

(平28条例6・一部改正)

8 整備法附則第13条の規定により指定を受けたとみなされた者に係るこの条例による改正後の鹿児島市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準に関する条例(以下「新条例」という。)第232条第2項の適用については、同項中「指定事業者(」とあるのは、「指定事業者(地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)附則第13条の規定により指定を受けたものとみなされた者を含む。」とする。

9 新条例第232条第2項の規定により旧指定介護予防訪問介護を行う事業者及び旧指定介護予防通所介護を行う事業者が受託介護予防サービス事業者となる場合、同条第3項中「指定通所介護をいう。以下同じ。)」とあるのは「指定通所介護をいう。以下同じ。)、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)附則第11条又は第14条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第5条の規定による改正前の法(以下「旧法」という。)第53条第1項に規定する指定介護予防サービス(以下この項において「旧指定介護予防サービス」という。)に該当する旧法第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護(次項において「指定介護予防訪問介護という。)」と、「、指定介護予防訪問リハビリテーション」とあるのは「、指定介護予防訪問リハビリテーション、旧指定介護予防サービスに該当する介護予防通所介護(次項において「指定介護予防通所介護」という。)」と、同条第4項第1号中「指定訪問介護」とあるのは「指定訪問介護若しくは指定介護予防訪問介護」と、同項第2号中「指定通所介護」とあるのは「指定通所介護若しくは指定介護予防通所介護」とする。

(鹿児島市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

10 平成27年4月1日から平成29年3月31日までの間は、新条例第86条第1項第1号中「法第8条の2第16項」とあるのは、「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)第5条の規定による改正前の介護保険法(以下「旧法」という。)第8条の2第18項」と読み替えるものとする。

(旧条例の一部改正)

11 付則第2項及び付則第5項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧条例の一部を次のように改正する。

第5条中第5項を第6項とし、同条第4項の次に次の1項を加える。

5 第2項の規定にかかわらず、常勤のサービス提供責任者を3人以上配置し、かつ、サービス提供責任者の業務に主として従事する者を1人以上配置している指定介護予防訪問介護事業所において、サービス提供責任者が行う業務が効率的に行われている場合にあっては、当該指定介護予防訪問介護事業所に置くべきサービス提供責任者の員数は、利用者の数が50人又はその端数を増すごとに1人以上とすることができる。

第99条中第4項を第5項とし、同条第3項の次に次の1項を加える。

4 前項ただし書の場合(指定介護予防通所介護事業者が第1項に掲げる設備を利用し、夜間及び深夜に指定介護予防通所介護以外のサービスを提供する場合に限る。)は、当該サービスの内容を当該サービスの提供の開始前に市長に届け出るものとする。

第105条の次に次の1条を加える。

(事故発生時の対応)

第105条の2 指定介護予防通所介護事業者は、利用者に対する指定介護予防通所介護の提供により事故が発生した場合は、市、当該利用者の家族、当該利用者に係る介護予防支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 指定介護予防通所介護事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。

3 指定介護予防通所介護事業者は、利用者に対する指定介護予防通所介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

4 指定介護予防通所介護事業者は、第99条第4項の指定介護予防通所介護以外のサービス提供により事故が発生した場合は、第1項及び第2項の規定に準じた必要な措置を講じなければならない。

第107条中「第30条から第37条まで」を「第30条から第35条まで、第37条」に改める。

第115条中「第35条から第37条まで」を「第35条、第37条」に改め、「、第30条中「訪問介護員等」とあるのは「介護予防通所介護従業者」と」を削る。

(平成28年3月22日条例第6号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月21日条例第7号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月22日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第250条第1号の改正規定は、平成30年10月1日から施行する。

(看護職員が行う指定介護予防居宅療養管理指導に係る経過措置)

2 この条例の施行の際現に介護保険法(平成9年法律第123号)第53条第1項に規定する指定介護予防サービスを行っている事業所において行われる改正前の鹿児島市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準に関する条例(以下この項において「旧条例」という。)第87条に規定する指定介護予防居宅療養管理指導のうち、看護職員が行うものについては、旧条例第87条から第89条まで及び第95条第3項の規定は、平成30年9月30日までの間、なおその効力を有する。

(令和3年3月22日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(虐待の防止に係る経過措置)

2 この条例の施行の日から令和9年3月31日までの間、改正後の鹿児島市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準に関する条例(以下「改正後条例」という。)第3条第3項(改正後条例第88条第1項に規定する指定介護予防居宅療養管理指導事業者に適用される場合に限る。)及び第54条の10の2(改正後条例第93条において準用する場合に限る。)の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講じるよう努めなければ」とし、改正後条例第91条の規定の適用については、同条中「、次に」とあるのは「、虐待の防止のための措置に関する事項に関する規程を定めておくよう努めるとともに、次に」と、「重要事項に」とあるのは「重要事項(虐待の防止のための措置に関する事項を除く。)に」とする。

(令6条例10・一部改正)

(業務継続計画の策定等に係る経過措置)

3 この条例の施行の日から令和9年3月31日までの間、改正後条例第54条の2の2(改正後条例第93条において準用する場合に限る。)の規定の適用については、同条中「講じなければ」とあるのは「講じるよう努めなければ」と、「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、「行うものとする」とあるのは「行うよう努めるものとする」とする。

(令6条例10・一部改正)

(感染症の予防及びまん延の防止のための措置に係る経過措置)

4 この条例の施行の日から令和6年3月31日までの間、改正後条例第54条の3第3項(改正後条例第62条、第74条、第84条、第93条及び第262条において準用する場合を含む。)、第121条第2項(改正後条例第181条(改正後条例第196条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第139条の2第2項(改正後条例第159条、第164条の3、第171条、第217条及び第234条において準用する場合を含む。)及び第245条第6項(改正後条例第253条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講じるよう努めなければ」とする。

(認知症に係る基礎的な研修の受講に関する経過措置)

5 この条例の施行の日から令和6年3月31日までの間、改正後条例第54条の2第3項(改正後条例第62条において準用する場合を含む。)、第120条の2第3項(改正後条例第142条、第164条の3、第171条及び第181条において準用する場合を含む。)、第157条第4項、第194条第4項及び第213条第4項(改正後条例第234条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講じるよう努めなければ」とする。

(ユニットの定員に係る経過措置)

6 この条例の施行の日以降、当分の間、改正後条例第153条第6項第1号ア(イ)の規定の適用については、鹿児島市指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例(令和3年条例第8号)付則第5項を準用する。この場合において、「入所定員」とあるのは「利用定員」と、「改正後条例第4条第1項第3号ア」とあるのは「改正後条例第129条第1項第3号」と、「第52条第2項」とあるのは「第157条第2項」とする。

7 この条例の施行の際現に存する建物(基本的な設備が完成しているものを含み、この条例の施行の後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。)の居室、療養室又は病室(以下この項において「居室等」という。)であって、改正前の鹿児島市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準に関する条例第153条第6項第1号ア(ウ)(後段に係る部分に限る。)の規定の要件を満たしている居室等については、なお従前の例による。

(令和6年3月18日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は同年6月1日から、第1条(第54条に1項を加える部分及び第246条中第3項を第4項とし、第2項の次に1項を加える部分に限る。)の規定は令和7年4月1日から施行する。

(身体的拘束等の適正化に係る経過措置)

2 この条例の施行の日から令和7年3月31日までの間、改正後の鹿児島市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準に関する条例(以下「改正後条例」という。)第136条第3項(改正後条例第159条、第164条の3及び第171条において準用する場合を含む。)及び第177条第3項(改正後条例第196条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講じるよう努めなければ」とする。

(利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の設置に係る経過措置)

3 この条例の施行の日から令和9年3月31日までの間、改正後条例第140条の2(改正後条例第159条、第164条の3、第171条、第181条(改正後条例第196条において準用する場合を含む。)及び第217条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「しなければ」とあるのは、「するよう努めなければ」とする。

(口腔衛生の管理に係る経過措置)

4 この条例の施行の日から令和9年3月31日までの間、改正後条例第210条の2の規定の適用については、同条中「行わなければ」とあるのは、「行うよう努めなければ」とする。

鹿児島市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係…

平成24年12月25日 条例第44号

(令和6年6月1日施行)

体系情報
第10類 生/第3章 国民健康保険・介護保険
沿革情報
平成24年12月25日 条例第44号
平成27年3月23日 条例第8号
平成28年3月22日 条例第6号
平成29年3月21日 条例第7号
平成30年3月22日 条例第14号
令和3年3月22日 条例第11号
令和6年3月18日 条例第10号