○鹿児島市指定障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例
平成24年12月25日
条例第52号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 居宅介護、重度訪問介護、同行援護及び行動援護
第1節 基本方針(第4条)
第2節 人員に関する基準(第5条―第7条)
第3節 設備に関する基準(第8条)
第4節 運営に関する基準(第9条―第43条)
第5節 共生型障害福祉サービスに関する基準(第43条の2―第43条の4)
第6節 基準該当障害福祉サービスに関する基準(第44条―第48条)
第3章 療養介護
第1節 基本方針(第49条)
第2節 人員に関する基準(第50条・第51条)
第3節 設備に関する基準(第52条)
第4節 運営に関する基準(第53条―第77条)
第4章 生活介護
第1節 基本方針(第78条)
第2節 人員に関する基準(第79条―第81条)
第3節 設備に関する基準(第82条)
第4節 運営に関する基準(第83条―第94条)
第5節 共生型障害福祉サービスに関する基準(第94条の2―第94条の5)
第6節 基準該当障害福祉サービスに関する基準(第95条―第97条)
第5章 短期入所
第1節 基本方針(第98条)
第2節 人員に関する基準(第99条・第100条)
第3節 設備に関する基準(第101条)
第4節 運営に関する基準(第102条―第109条)
第5節 共生型障害福祉サービスに関する基準(第109条の2―第109条の4)
第6節 基準該当障害福祉サービスに関する基準(第110条・第111条)
第6章 重度障害者等包括支援
第1節 基本方針(第112条)
第2節 人員に関する基準(第113条・第114条)
第3節 設備に関する基準(第115条)
第4節 運営に関する基準(第116条―第122条)
第7章 削除
第8章 自立訓練(機能訓練)
第1節 基本方針(第141条)
第2節 人員に関する基準(第142条・第143条)
第3節 設備に関する基準(第144条)
第4節 運営に関する基準(第145条―第148条)
第5節 共生型障害福祉サービスに関する基準(第148条の2―第148条の5)
第6節 基準該当障害福祉サービスに関する基準(第149条―第150条)
第9章 自立訓練(生活訓練)
第1節 基本方針(第151条)
第2節 人員に関する基準(第152条・第153条)
第3節 設備に関する基準(第154条)
第4節 運営に関する基準(第155条―第158条)
第5節 共生型障害福祉サービスに関する基準(第158条の2―第158条の4)
第6節 基準該当障害福祉サービスに関する基準(第159条―第160条)
第10章 就労移行支援
第1節 基本方針(第161条)
第2節 人員に関する基準(第162条―第164条)
第3節 設備に関する基準(第165条・第166条)
第4節 運営に関する基準(第166条の2―第171条)
第11章 就労継続支援A型
第1節 基本方針(第172条)
第2節 人員に関する基準(第173条・第174条)
第3節 設備に関する基準(第175条)
第4節 運営に関する基準(第176条―第184条)
第12章 就労継続支援B型
第1節 基本方針(第185条)
第2節 人員に関する基準(第186条)
第3節 設備に関する基準(第187条)
第4節 運営に関する基準(第188条・第189条)
第5節 基準該当障害福祉サービスに関する基準(第190条―第193条)
第13章 就労定着支援
第1節 基本方針(第193条の2)
第2節 人員に関する基準(第193条の3・第193条の4)
第3節 設備に関する基準(第193条の5)
第4節 運営に関する基準(第193条の6―第193条の12)
第14章 自立生活援助
第1節 基本方針(第193条の13)
第2節 人員に関する基準(第193条の14・第193条の15)
第3節 設備に関する基準(第193条の16)
第4節 運営に関する基準(第193条の17―第193条の20)
第15章 共同生活援助
第1節 基本方針(第194条)
第2節 人員に関する基準(第195条・第196条)
第3節 設備に関する基準(第197条)
第4節 運営に関する基準(第197条の2―第200条)
第5節 日中サービス支援型指定共同生活援助の事業の基本方針並びに人員、設備及び運営に関する基準
第1款 この節の趣旨及び基本方針(第200条の2・第200条の3)
第2款 人員に関する基準(第200条の4・第200条の5)
第3款 設備に関する基準(第200条の6)
第4款 運営に関する基準(第200条の7―第200条の11)
第6節 外部サービス利用型指定共同生活援助の事業の基本方針並びに人員、設備及び運営に関する基準
第1款 この節の趣旨及び基本方針(第200条の12・第200条の13)
第2款 人員に関する基準(第200条の14・第200条の15)
第3款 設備に関する基準(第200条の16)
第4款 運営に関する基準(第200条の17―第200条の22)
第16章 多機能型に関する特例(第201条・第202条)
第17章 雑則(第203条・第204条)
付則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第30条第1項第2号イ、第41条の2第1項並びに第43条第1項及び第2項の規定に基づき、指定障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準について定めるものとする。
(平30条例23・一部改正)
(1) 利用者 障害福祉サービスを利用する障害者及び障害児をいう。
(2) 支給決定 法第19条第1項に規定する支給決定をいう。
(3) 支給決定障害者等 法第5条第23項に規定する支給決定障害者等をいう。
(4) 支給量 法第22条第7項に規定する支給量をいう。
(5) 受給者証 法第22条第8項に規定する受給者証をいう。
(6) 支給決定の有効期間 法第23条に規定する支給決定の有効期間をいう。
(7) 指定障害福祉サービス事業者 法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者をいう。
(8) 指定障害福祉サービス事業者等 法第29条第2項に規定する指定障害福祉サービス事業者等をいう。
(9) 指定障害福祉サービス 法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービスをいう。
(10) 指定障害福祉サービス等 法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス等をいう。
(11) 指定障害福祉サービス等費用基準額 指定障害福祉サービス等につき法第29条第3項に規定する主務大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定障害福祉サービス等に要した費用(特定費用(法第29条第1項に規定する特定費用をいう。以下同じ。)を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定障害福祉サービス等に要した費用の額)をいう。
(12) 利用者負担額 指定障害福祉サービス等費用基準額から当該指定障害福祉サービス等につき支給された介護給付費又は訓練等給付費の額を控除して得た額及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「令」という。)第42条の2によって読み替えられた法第58条第3項第1号に規定する指定療養介護医療(以下「指定療養介護医療」という。)につき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額又は法第70条第2項において準用する法第58条第4項に規定する主務大臣の定めるところにより算定した額から当該指定療養介護医療につき支給すべき療養介護医療費を控除して得た額の合計額をいう。
(13) 法定代理受領 法第29条第4項の規定により支給決定障害者等が指定障害福祉サービス事業者に支払うべき指定障害福祉サービスに要した費用(特定費用を除く。)について、介護給付費又は訓練等給付費として当該支給決定障害者等に支給すべき額又は法第70条第2項において準用する法第58条第5項の規定により支給決定障害者(法第19条第1項の規定により支給決定を受けた障害者をいう。以下同じ。)が指定障害福祉サービス事業者に支払うべき指定療養介護医療に要した費用について、療養介護医療費として当該支給決定障害者に支給すべき額の限度において、当該支給決定障害者等に代わり、当該指定障害福祉サービス事業者に支払われることをいう。
(14) 基準該当障害福祉サービス 法第30条第1項第2号に規定する基準該当障害福祉サービスをいう。
(15) 共生型障害福祉サービス 法第41条の2第1項の申請に係る法第29条第1項の指定を受けた者による指定障害福祉サービスをいう。
(16) 常勤換算方法 事業所の従業者の勤務延べ時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法をいう。
(17) 多機能型 第78条に規定する指定生活介護の事業、第141条に規定する指定自立訓練(機能訓練)の事業、第151条に規定する指定自立訓練(生活訓練)の事業、第161条に規定する指定就労移行支援の事業、第172条に規定する指定就労継続支援A型の事業及び第185条に規定する指定就労継続支援B型の事業並びに鹿児島市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基準に関する条例(令和元年条例第22号。以下「指定通所支援基準条例」という。)第4条に規定する指定児童発達支援の事業、指定通所支援基準条例第66条に規定する指定医療型児童発達支援の事業、指定通所支援基準条例第77条に規定する指定放課後等デイサービスの事業、指定通所支援基準条例第89条に規定する指定居宅訪問型児童発達支援の事業及び指定通所支援基準条例第97条に規定する指定保育所等訪問支援の事業のうち2以上の事業を一体的に行うこと(指定通所支援基準条例に規定する事業のみを行う場合を除く。)をいう。
(平26条例7・平27条例17・平30条例23・令元条例22・令5条例35・一部改正)
2 指定障害福祉サービス事業者は、利用者又は障害児の保護者の意思及び人格を尊重して、常に当該利用者又は障害児の保護者の立場に立った指定障害福祉サービスの提供に努めなければならない。
3 指定障害福祉サービス事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。
4 法第36条第3項第1号の条例で定める申請者は、法人とする。ただし、療養介護に係る指定又は短期入所(病院又は診療所により行われるものに限る。)に係る指定の申請については、この限りでない。
(平26条例7・平30条例23・令3条例20・一部改正)
第2章 居宅介護、重度訪問介護、同行援護及び行動援護
第1節 基本方針
第4条 居宅介護に係る指定障害福祉サービス(以下この章において「指定居宅介護」という。)の事業は、利用者が居宅において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助を適切かつ効果的に行うものでなければならない。
2 重度訪問介護に係る指定障害福祉サービスの事業は、重度の肢体不自由者又は重度の知的障害若しくは精神障害により行動上著しい困難を有する障害者であって、常時介護を要するものが居宅において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該障害者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事、外出時における移動中の介護並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助を適切かつ効果的に行うものでなければならない。
3 同行援護に係る指定障害福祉サービスの事業は、視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者等が居宅において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該障害者等の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、外出時において、当該障害者等に同行し、移動に必要な情報の提供、移動の援護、排せつ及び食事等の介護その他の当該障害者等の外出時に必要な援助を適切かつ効果的に行うものでなければならない。
4 行動援護に係る指定障害福祉サービスの事業は、利用者が居宅において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、当該利用者が行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護、排せつ及び食事等の介護その他の当該利用者が行動する際に必要な援助を適切かつ効果的に行うものでなければならない。
(平26条例7・一部改正)
第2節 人員に関する基準
(従業者の員数)
第5条 指定居宅介護の事業を行う者(以下この章、第200条の12及び第200条の20第2項において「指定居宅介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下この章において「指定居宅介護事業所」という。)ごとに置くべき従業者(指定居宅介護の提供に当たる者としてこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定めるものをいう。以下この節及び第4節において同じ。)の員数は、常勤換算方法で、2.5人以上とする。
2 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所ごとに、常勤の従業者であって専ら指定居宅介護の職務に従事するもののうち事業の規模(当該指定居宅介護事業者が重度訪問介護、同行援護又は行動援護に係る指定障害福祉サービス事業者の指定を併せて受け、かつ、指定居宅介護の事業と重度訪問介護、同行援護又は行動援護に係る指定障害福祉サービスの事業とを同一の事業所において一体的に運営している場合にあっては、当該事業所において一体的に運営している指定居宅介護及び重度訪問介護、同行援護又は行動援護に係る指定障害福祉サービスの事業の規模)に応じて1人以上の者をサービス提供責任者としなければならない。この場合において、当該サービス提供責任者の員数については、事業の規模に応じて常勤換算方法によることができる。
(平26条例7・平30条例23・令5条例35・一部改正)
(管理者)
第6条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定居宅介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定居宅介護事業所の他の職務に従事させ、又は当該指定居宅介護事業所以外の事業所、施設等の職務に従事させることができるものとする。
(令6条例20・一部改正)
(令5条例35・一部改正)
第3節 設備に関する基準
(設備等)
第8条 指定居宅介護事業所には、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、指定居宅介護の提供に必要な設備、備品等を備えなければならない。
2 前項の規定は、重度訪問介護、同行援護及び行動援護に係る指定障害福祉サービスの事業について準用する。
第4節 運営に関する基準
(内容及び手続の説明及び同意)
第9条 指定居宅介護事業者は、支給決定障害者等が指定居宅介護の利用の申込みを行ったときは、当該利用申込者に係る障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、当該利用申込者に対し、第31条に規定する運営規程の概要、従業者の勤務体制、その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該指定居宅介護の提供の開始について当該利用申込者の同意を得なければならない。
2 指定居宅介護事業者は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第77条の規定に基づき書面の交付を行う場合は、利用者の障害の特性に応じた適切な配慮をしなければならない。
(契約支給量の報告等)
第10条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護を提供するときは、当該指定居宅介護の内容、支給決定障害者等に提供することを契約した指定居宅介護の量(以下この章において「契約支給量」という。)その他の必要な事項(以下この章において「受給者証記載事項」という。)を支給決定障害者等の受給者証に記載しなければならない。
2 前項の契約支給量の総量は、当該支給決定障害者等の支給量を超えてはならない。
3 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護の利用に係る契約をしたときは、受給者証記載事項その他の必要な事項を市に対し遅滞なく報告しなければならない。
4 前3項の規定は、受給者証記載事項に変更があった場合について準用する。
(提供拒否の禁止)
第11条 指定居宅介護事業者は、正当な理由がなく、指定居宅介護の提供を拒んではならない。
(連絡調整に対する協力)
第12条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護の利用について市又は一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者が行う連絡調整にできる限り協力しなければならない。
(サービス提供困難時の対応)
第13条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所の通常の事業の実施地域(当該事業所が通常時にサービスを提供する地域をいう。以下同じ。)等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な指定居宅介護を提供することが困難であると認めた場合は、適当な他の指定居宅介護事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。
(受給資格の確認)
第14条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護の提供を求められた場合は、その者の提示する受給者証によって、支給決定の有無、支給決定の有効期間、支給量等を確かめるものとする。
(介護給付費の支給の申請に係る援助)
第15条 指定居宅介護事業者は、居宅介護に係る支給決定を受けていない者から利用の申込みがあった場合は、その者の意向を踏まえて速やかに介護給付費の支給の申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。
2 指定居宅介護事業者は、居宅介護に係る支給決定に通常要すべき標準的な期間を考慮し、支給決定の有効期間の終了に伴う介護給付費の支給申請について、必要な援助を行わなければならない。
(心身の状況等の把握)
第16条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護の提供に当たっては、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。
(指定障害福祉サービス事業者等との連携等)
第17条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護を提供するに当たっては、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、市、他の指定障害福祉サービス事業者等その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
2 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な援助を行うとともに、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
(身分を証する書類の携行)
第18条 指定居宅介護事業者は、従業者に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び利用者又はその家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならない。
(サービスの提供の記録)
第19条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護を提供した際は、当該指定居宅介護の提供日、内容その他必要な事項を、指定居宅介護の提供の都度記録しなければならない。
2 指定居宅介護事業者は、前項の規定による記録に際しては、支給決定障害者等から指定居宅介護を提供したことについて確認を受けなければならない。
(指定居宅介護事業者が支給決定障害者等に求めることのできる金銭の支払の範囲等)
第20条 指定居宅介護事業者が、指定居宅介護を提供する支給決定障害者等に対して金銭の支払を求めることができるのは、当該金銭の使途が直接利用者の便益を向上させるものであって、当該支給決定障害者等に支払を求めることが適当であるものに限るものとする。
(利用者負担額等の受領)
第21条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護を提供した際は、支給決定障害者等から当該指定居宅介護に係る利用者負担額の支払を受けるものとする。
2 指定居宅介護事業者は、法定代理受領を行わない指定居宅介護を提供した際は、支給決定障害者等から当該指定居宅介護に係る指定障害福祉サービス等費用基準額の支払を受けるものとする。
3 指定居宅介護事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、支給決定障害者等の選定により通常の事業の実施地域以外の地域において指定居宅介護を提供する場合は、それに要した交通費の額の支払を支給決定障害者等から受けることができる。
4 指定居宅介護事業者は、前3項の費用の額の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を当該費用の額を支払った支給決定障害者等に対し交付しなければならない。
5 指定居宅介護事業者は、第3項の費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ支給決定障害者等に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、支給決定障害者等の同意を得なければならない。
(利用者負担額に係る管理)
第22条 指定居宅介護事業者は、支給決定障害者等の依頼を受けて、当該支給決定障害者等が同一の月に当該指定居宅介護事業者が提供する指定居宅介護及び他の指定障害福祉サービス等を受けたときは、当該指定居宅介護及び他の指定障害福祉サービス等に係る指定障害福祉サービス等費用基準額から当該指定居宅介護及び他の指定障害福祉サービス等につき法第29条第3項(法第31条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定により算定された介護給付費又は訓練等給付費の額を控除した額の合計額(以下「利用者負担額合計額」という。)を算定しなければならない。この場合において、当該指定居宅介護事業者は、利用者負担額合計額を市に報告するとともに、当該支給決定障害者等及び当該他の指定障害福祉サービス等を提供した指定障害福祉サービス事業者等に通知しなければならない。
(介護給付費の額に係る通知等)
第23条 指定居宅介護事業者は、法定代理受領により市から指定居宅介護に係る介護給付費の支給を受けた場合は、支給決定障害者等に対し、当該支給決定障害者等に係る介護給付費の額を通知しなければならない。
2 指定居宅介護事業者は、第21条第2項の法定代理受領を行わない指定居宅介護に係る費用の支払を受けた場合は、その提供した指定居宅介護の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を支給決定障害者等に対して交付しなければならない。
(指定居宅介護の基本取扱方針)
第24条 指定居宅介護は、利用者が居宅において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じ適切に提供されなければならない。
2 指定居宅介護事業者は、その提供する指定居宅介護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。
(指定居宅介護の具体的取扱方針)
第25条 指定居宅介護事業所の従業者が提供する指定居宅介護の方針は、次の各号に掲げるところによるものとする。
(1) 指定居宅介護の提供に当たっては、次条第1項に規定する居宅介護計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な援助を行うこと。
(2) 指定居宅介護の提供に当たっては、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者の意思決定の支援に配慮すること。
(3) 指定居宅介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うこと。
(4) 指定居宅介護の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行うこと。
(5) 常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、適切な相談及び助言を行うこと。
(令6条例20・一部改正)
(居宅介護計画の作成)
第26条 サービス提供責任者(第5条第2項に規定するサービス提供責任者をいう。以下この節において同じ。)は、利用者又は障害児の保護者の日常生活全般の状況及び希望等を踏まえて、具体的なサービスの内容等を記載した居宅介護計画を作成しなければならない。
2 サービス提供責任者は、前項の居宅介護計画を作成した際は、利用者及びその同居の家族にその内容を説明するとともに、当該居宅介護計画を利用者及びその同居の家族並びに当該利用者又は障害児の保護者に対して指定計画相談支援(法第51条の17第2項に規定する指定計画相談支援をいう。以下同じ。)又は指定障害児相談支援(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の26第2項に規定する指定障害児相談支援をいう。)を行う者(以下これらを総称して「指定特定相談支援事業者等」という。)に交付しなければならない。
3 サービス提供責任者は、第1項の居宅介護計画の作成後においても、当該居宅介護計画の実施状況の把握を行い、必要に応じて当該居宅介護計画の変更を行うものとする。
(令6条例20・一部改正)
(同居家族に対するサービス提供の禁止)
第27条 指定居宅介護事業者は、従業者に、その同居の家族である利用者に対する居宅介護の提供をさせてはならない。
(緊急時等の対応)
第28条 従業者は、現に指定居宅介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。
(支給決定障害者等に関する市への通知)
第29条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護を受けている支給決定障害者等が偽りその他不正な行為によって介護給付費の支給を受け、又は受けようとしたときは、遅滞なく、意見を付してその旨を市に通知しなければならない。
(管理者及びサービス提供責任者の責務)
第30条 指定居宅介護事業所の管理者は、当該指定居宅介護事業所の従業者及び業務の管理を一元的に行わなければならない。
2 指定居宅介護事業所の管理者は、当該指定居宅介護事業所の従業者にこの章の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。
3 サービス提供責任者は、第26条に規定する業務のほか、指定居宅介護事業所に対する指定居宅介護の利用の申込みに係る調整、従業者に対する技術指導等のサービスの内容の管理等を行うものとする。
4 サービス提供責任者は、業務を行うに当たっては、利用者の自己決定の尊重を原則とした上で、利用者が自ら意思を決定することに困難を抱える場合には、適切に利用者への意思決定の支援が行われるよう努めなければならない。
(令6条例20・一部改正)
(1) 事業の目的及び運営の方針
(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容
(3) 営業日及び営業時間
(4) 指定居宅介護の内容並びに支給決定障害者等から受領する費用の種類及びその額
(5) 通常の事業の実施地域
(6) 緊急時等における対応方法
(7) 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合は、当該障害の種類
(8) 虐待の防止のための措置に関する事項
(9) その他運営に関する重要事項
(令3条例20・一部改正)
(介護等の総合的な提供)
第32条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護の提供に当たっては、入浴、排せつ、食事等の介護又は調理、洗濯、掃除等の家事を常に総合的に提供するものとし、特定の援助に偏ることがあってはならない。
(勤務体制の確保等)
第33条 指定居宅介護事業者は、利用者に対し、適切な指定居宅介護を提供できるよう、指定居宅介護事業所ごとに、従業者の勤務体制を定めておかなければならない。
2 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所ごとに、当該指定居宅介護事業所の従業者によって指定居宅介護を提供しなければならない。
3 指定居宅介護事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
4 指定居宅介護事業者は、適切な指定居宅介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。
(令3条例20・一部改正)
(業務継続計画の策定等)
第33条の2 指定居宅介護事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定居宅介護の提供を継続的に実施し、非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。
2 指定居宅介護事業者は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。
3 指定居宅介護事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
(令3条例20・追加)
(衛生管理等)
第34条 指定居宅介護事業者は、従業者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。
2 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所の設備、備品等について、衛生的な管理に努めなければならない。
3 指定居宅介護事業者は、当該指定居宅介護事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 当該指定居宅介護事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。
(2) 当該指定居宅介護事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。
(3) 当該指定居宅介護事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。
(令3条例20・一部改正)
(掲示)
第35条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。
(令3条例20・一部改正)
(身体拘束等の禁止)
第35条の2 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護の提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」という。)を行ってはならない。
2 指定居宅介護事業者は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録しなければならない。
3 指定居宅介護事業者は、身体拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。
(2) 身体拘束等の適正化のための指針を整備すること。
(3) 従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。
(令3条例20・追加)
(秘密保持等)
第36条 指定居宅介護事業所の従業者及び管理者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
2 指定居宅介護事業者は、従業者及び管理者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
3 指定居宅介護事業者は、他の指定居宅介護事業者等に対して、利用者又はその家族に関する情報を提供する際は、あらかじめ文書により当該利用者又はその家族の同意を得ておかなければならない。
(情報の提供等)
第37条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護を利用しようとする者が、適切かつ円滑に利用することができるように、当該指定居宅介護事業者が実施する事業の内容に関する情報の提供を行うよう努めなければならない。
2 指定居宅介護事業者は、当該指定居宅介護事業者について広告をする場合においては、その内容を虚偽又は誇大なものとしてはならない。
(利益供与等の禁止)
第38条 指定居宅介護事業者は、一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者若しくは他の障害福祉サービスの事業を行う者等又はその従業者に対し、利用者又はその家族に対して当該指定居宅介護事業者を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。
2 指定居宅介護事業者は、一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者若しくは他の障害福祉サービスの事業を行う者等又はその従業者から、利用者又はその家族を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収受してはならない。
(苦情解決)
第39条 指定居宅介護事業者は、その提供した指定居宅介護に関する利用者又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。
2 指定居宅介護事業者は、前項の苦情を受け付けた場合は、当該苦情の内容等を記録しなければならない。
3 指定居宅介護事業者は、その提供した指定居宅介護に関し、法第10条第1項の規定により市が行う報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問若しくは指定居宅介護事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して市が行う調査に協力するとともに、市から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
4 指定居宅介護事業者は、その提供した指定居宅介護に関し、法第11条第2項の規定により市長が行う報告若しくは指定居宅介護の提供の記録、帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して市長が行う調査に協力するとともに、市長から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
5 指定居宅介護事業者は、その提供した指定居宅介護に関し、法第48条第1項の規定により市長が行う報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問若しくは指定居宅介護事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して市長が行う調査に協力するとともに、市長から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
6 指定居宅介護事業者は、市又は市長から求めがあった場合は、前3項の改善の内容を市又は市長に報告しなければならない。
7 指定居宅介護事業者は、社会福祉法第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力しなければならない。
(事故発生時の対応)
第40条 指定居宅介護事業者は、利用者に対する指定居宅介護の提供により事故が発生した場合は、市、当該利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
2 指定居宅介護事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について、記録しなければならない。
3 指定居宅介護事業者は、利用者に対する指定居宅介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。
(虐待の防止)
第40条の2 指定居宅介護事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 当該指定居宅介護事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。
(2) 当該指定居宅介護事業所において、従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。
(3) 前2号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
(令3条例20・追加)
(会計の区分)
第41条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所ごとに経理を区分するとともに、指定居宅介護の事業の会計をその他の事業の会計と区分しなければならない。
(記録の整備)
第42条 指定居宅介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2 指定居宅介護事業者は、利用者に対する指定居宅介護の提供に関する諸記録を整備し、当該指定居宅介護を提供した日から5年間保存しなければならない。
(準用)
第43条 第9条から前条までの規定は、重度訪問介護に係る指定障害福祉サービスの事業について準用する。この場合において、第9条第1項中「第31条」とあるのは「第43条第1項において準用する第31条」と、第20条第2項中「次条第1項」とあるのは「第43条第1項において準用する次条第1項」と、第23条第2項中「第21条第2項」とあるのは「第43条第1項において準用する第21条第2項」と、第25条第1号中「次条第1項」とあるのは「第43条第1項において準用する次条第1項」と、第26条第1項中「第5条第2項」とあるのは「第7条において準用する第5条第2項」と、第30条第3項中「第26条」とあるのは「第43条第1項において準用する第26条」と、第31条中「第35条第1項」とあるのは「第43条第1項において準用する第35条第1項」と、第32条中「食事等の介護」とあるのは「食事等の介護、外出時における移動中の介護」と読み替えるものとする。
2 第9条から第31条まで及び第33条から前条までの規定は、同行援護及び行動援護に係る指定障害福祉サービスの事業について準用する。この場合において、第9条第1項中「第31条」とあるのは「第43条第2項において準用する第31条」と、第20条第2項中「次条第1項」とあるのは「第43条第2項において準用する次条第1項」と、第23条第2項中「第21条第2項」とあるのは「第43条第2項において準用する第21条第2項」と、第25条第1号中「次条第1項」とあるのは「第43条第2項において準用する次条第1項」と、第26条第1項中「第5条第2項」とあるのは「第7条において準用する第5条第2項」と、第30条第3項中「第26条」とあるのは「第43条第2項において準用する第26条」と、第31条中「第35条第1項」とあるのは「第43条第2項において準用する第35条第1項」と読み替えるものとする。
(令3条例20・一部改正)
第5節 共生型障害福祉サービスに関する基準
(平30条例23・追加)
(共生型居宅介護の事業を行う指定訪問介護事業者の基準)
第43条の2 居宅介護に係る共生型障害福祉サービス(以下「共生型居宅介護」という。)の事業を行う指定訪問介護事業者(鹿児島市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例(平成24年条例第43号。以下「指定居宅サービス等条例」という。)第5条第1項に規定する指定訪問介護事業者をいう。以下同じ。)が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。
(1) 指定訪問介護事業所(指定居宅サービス等条例第5条第1項に規定する指定訪問介護事業所をいう。以下同じ。)の従業者の員数が、当該指定訪問介護事業所が提供する指定訪問介護(指定居宅サービス等条例第4条に規定する指定訪問介護をいう。以下同じ。)の利用者の数を指定訪問介護の利用者の数及び共生型居宅介護の利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定訪問介護事業所として必要とされる数以上であること。
(2) 共生型居宅介護の利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定居宅介護事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。
(平30条例23・追加)
(共生型重度訪問介護の事業を行う指定訪問介護事業者の基準)
第43条の3 重度訪問介護に係る共生型障害福祉サービス(以下「共生型重度訪問介護」という。)の事業を行う指定訪問介護事業者が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。
(1) 指定訪問介護事業所の従業者の員数が、当該指定訪問介護事業所が提供する指定訪問介護の利用者の数を指定訪問介護の利用者の数及び共生型重度訪問介護の利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定訪問介護事業所として必要とされる数以上であること。
(2) 共生型重度訪問介護の利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定重度訪問介護事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。
(平30条例23・追加)
(平30条例23・追加)
第6節 基準該当障害福祉サービスに関する基準
(平30条例23・旧第5節繰下)
(従業者の員数)
第44条 居宅介護に係る基準該当障害福祉サービス(以下この節において「基準該当居宅介護」という。)の事業を行う者(以下この節において「基準該当居宅介護事業者」という。)が、当該事業を行う事業所(以下この節において「基準該当居宅介護事業所」という。)ごとに置くべき従業者(基準該当居宅介護の提供に当たる者としてこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定めるものをいう。以下この節において同じ。)の員数は、3人以上とする。
2 基準該当居宅介護事業者は、基準該当居宅介護事業所ごとに、従業者のうち1人以上の者をサービス提供責任者としなければならない。
(令5条例35・一部改正)
(管理者)
第45条 基準該当居宅介護事業者は、基準該当居宅介護事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、基準該当居宅介護事業所の管理上支障がない場合は、当該基準該当居宅介護事業所の他の職務に従事させ、又は当該基準該当居宅介護事業所以外の事業所、施設等の職務に従事させることができるものとする。
(令6条例20・一部改正)
(設備等)
第46条 基準該当居宅介護事業所には、事業の運営を行うために必要な広さの区画を設けるほか、基準該当居宅介護の提供に必要な設備、備品等を備えなければならない。
(同居家族に対するサービス提供の制限)
第47条 基準該当居宅介護事業者は、従業者に、その同居の家族である利用者に対する居宅介護の提供をさせてはならない。
(運営に関する基準)
第48条 第4条第1項及び第4節(第21条第1項、第22条、第23条第1項、第27条、第32条、第35条の2及び第43条を除く。)の規定は、基準該当居宅介護の事業について準用する。この場合において、第9条第1項中「第31条」とあるのは「第48条第1項において準用する第31条」と、第20条第2項中「次条第1項」とあるのは「第48条第1項において準用する次条第2項」と、第23条第2項中「第21条第2項」とあるのは「第48条第1項において準用する第21条第2項」と、第25条第1号中「次条第1項」とあるのは「第48条第1項において準用する次条第1項」と、第26条第1項中「第5条第2項」とあるのは「第44条第2項」と、第30条第3項中「第26条」とあるのは「第48条第1項において準用する第26条」と、第31条中「第35条第1項」とあるのは「第48条第1項において準用する第35条第1項」と読み替えるものとする。
2 第4条第2項から第4項まで並びに第4節(第21条第1項、第22条、第23条第1項、第27条、第32条、第35条の2及び第43条を除く。)並びに第44条から前条までの規定は、重度訪問介護、同行援護及び行動援護に係る基準該当障害福祉サービスの事業について準用する。この場合において、第9条第1項中「第31条」とあるのは「第48条第2項において準用する第31条」と、第20条第2項中「次条第1項」とあるのは「第48条第2項において準用する次条第2項」と、第23条第2項中「第21条第2項」とあるのは「第48条第2項において準用する第21条第2項」と、第25条第1号中「次条第1項」とあるのは「第48条第2項において準用する次条第1項」と、第26条第1項中「第5条第2項」とあるのは「第44条第2項」と、第30条第3項中「第26条」とあるのは「第48条第2項において準用する第26条」と、第31条中「第35条第1項」とあるのは「第48条第2項において準用する第35条第1項」と読み替えるほか、重度訪問介護に係る基準該当障害福祉サービスの事業について準用する場合に限り、第44条中「こども家庭庁長官及び厚生労働大臣」とあるのは「厚生労働大臣」と読み替えるものとする。
(平30条例23・令3条例20・令5条例35・一部改正)
第3章 療養介護
第1節 基本方針
第49条 療養介護に係る指定障害福祉サービス(以下「指定療養介護」という。)の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)第2条の2に規定する者に対して、当該者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び日常生活上の世話を適切かつ効果的に行うものでなければならない。
第2節 人員に関する基準
(従業者の員数)
第50条 指定療養介護の事業を行う者(以下「指定療養介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定療養介護事業所」という。)に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。
(1) 医師 健康保険法(大正11年法律第70号)第65条第4項第1号に規定する厚生労働大臣の定める基準以上
(2) 看護職員(看護師、准看護師又は看護補助者をいう。次号において同じ。) 指定療養介護の単位ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を2で除した数以上
(3) 生活支援員 指定療養介護の単位ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を4で除した数以上。ただし、看護職員が、常勤換算方法で、利用者の数を2で除した数以上置かれている指定療養介護の単位については、置かれている看護職員の数から利用者の数を2で除した数を控除した数を生活支援員の数に含めることができるものとする。
ア 利用者が60人以下 1人以上
イ 利用者が61人以上 1人に、利用者が60人を超えて40人又はその端数を増すごとに1人を加えて得た数以上
2 前項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。
3 第1項の指定療養介護の単位は、指定療養介護であって、その提供が同時に1人又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。
5 第1項第3号の生活支援員のうち、1人以上は、常勤でなければならない。
6 第1項第4号のサービス管理責任者のうち、1人以上は、常勤でなければならない。
7 指定療養介護事業者が、医療型障害児入所施設(児童福祉法第42条第2号に規定する医療型障害児入所施設をいう。以下この項及び第52条第3項において同じ。)に係る指定障害児入所施設(同法第24条の2第1項に規定する指定障害児入所施設をいう。以下同じ。)の指定を受け、かつ、指定療養介護と指定入所支援(同項に規定する指定入所支援をいう。次項及び第52条第3項において同じ。)とを同一の施設において一体的に提供している場合については、児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第16号。第52条第3項において「指定入所施設基準」という。)第52条に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
(平26条例62・令6条例20・一部改正)
(管理者)
第51条 指定療養介護事業者は、指定療養介護事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、指定療養介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定療養介護事業所の他の職務に従事させ、又は当該指定療養介護事業所以外の事業所、施設等の職務に従事させることができるものとする。
第3節 設備に関する基準
(設備)
第52条 指定療養介護事業所は、医療法(昭和23年法律第205号)に規定する病院として必要とされる設備及び多目的室その他運営上必要な設備を備えなければならない。
2 前項に規定する設備は、専ら当該指定療養介護事業所の用に供するものでなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。
3 指定療養介護事業者が、医療型障害児入所施設に係る指定障害児入所施設の指定を受け、かつ、指定療養介護と指定入所支援とを同一の施設において一体的に提供している場合については、指定入所施設基準第53条に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前2項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
第4節 運営に関する基準
(契約支給量の報告等)
第53条 指定療養介護事業者は、入所又は退所に際しては、入所又は退所の年月日その他の必要な事項(以下この章において「受給者証記載事項」という。)を支給決定障害者の受給者証に記載しなければならない。
2 指定療養介護事業者は、指定療養介護の利用に係る契約をしたときは、受給者証記載事項その他の必要な事項を市に対し遅滞なく報告しなければならない。
3 前2項の規定は、受給者証記載事項に変更があった場合について準用する。
(サービスの提供の記録)
第54条 指定療養介護事業者は、指定療養介護を提供した際は、当該指定療養介護の提供日、内容その他必要な事項を記録しなければならない。
2 指定療養介護事業者は、前項の規定による記録に際しては、支給決定障害者等から指定療養介護を提供したことについて確認を受けなければならない。
(利用者負担額等の受領)
第55条 指定療養介護事業者は、指定療養介護を提供した際は、支給決定障害者から当該指定療養介護に係る利用者負担額の支払を受けるものとする。
2 指定療養介護事業者は、法定代理受領を行わない指定療養介護を提供した際は、支給決定障害者から当該指定療養介護に係る指定障害福祉サービス等費用基準額及び指定療養介護医療につき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額又は法第70条第2項において準用する法第58条第4項に規定する主務大臣の定めるところにより算定した額の支払を受けるものとする。
(1) 日用品費
(2) 前号に掲げるもののほか、指定療養介護において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、支給決定障害者に負担させることが適当と認められるもの
4 指定療養介護事業者は、前3項の費用の額の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を当該費用の額を支払った支給決定障害者に対し交付しなければならない。
5 指定療養介護事業者は、第3項の費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ支給決定障害者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、支給決定障害者の同意を得なければならない。
(令5条例35・一部改正)
(利用者負担額に係る管理)
第56条 指定療養介護事業者は、支給決定障害者が同一の月に当該指定療養介護事業者が提供する指定療養介護及び他の指定障害福祉サービス等を受けたときは、当該指定療養介護及び他の指定障害福祉サービス等に係る利用者負担額合計額及び指定療養介護医療につき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額又は法第70条第2項において準用する法第58条第4項に規定する主務大臣の定めるところにより算定した額から当該指定療養介護医療につき支給すべき療養介護医療費の額を控除して得た額の合計額(以下この条において「利用者負担額等合計額」という。)を算定しなければならない。この場合において、当該指定療養介護事業者は、利用者負担額等合計額を市に報告するとともに、当該支給決定障害者及び当該他の指定障害福祉サービス等を提供した指定障害福祉サービス事業者等に通知しなければならない。
(令5条例35・一部改正)
(介護給付費の額に係る通知等)
第57条 指定療養介護事業者は、法定代理受領により市から指定療養介護に係る介護給付費及び療養介護医療費の支給を受けた場合は、支給決定障害者に対し、当該支給決定障害者に係る介護給付費及び療養介護医療費の額を通知しなければならない。
2 指定療養介護事業者は、第54条第2項の法定代理受領を行わない指定療養介護に係る費用の支払を受けた場合は、その提供した指定療養介護の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を支給決定障害者に対して交付しなければならない。
(指定療養介護の取扱方針)
第58条 指定療養介護事業者は、次条第1項に規定する療養介護計画に基づき、利用者の心身の状況等に応じて、その者の支援を適切に行うとともに、指定療養介護の提供が漫然かつ画一的なものとならないよう配慮しなければならない。
2 指定療養介護事業者は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者の意思決定の支援に配慮しなければならない。
3 指定療養介護事業所の従業者は、指定療養介護の提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、利用者又はその家族に対し、支援上必要な事項について、理解しやすいように説明を行わなければならない。
4 指定療養介護事業者は、その提供する指定療養介護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。
(令6条例20・一部改正)
(療養介護計画の作成等)
第59条 指定療養介護事業所の管理者は、サービス管理責任者に指定療養介護に係る個別支援計画(以下この章において「療養介護計画」という。)の作成に関する業務を担当させるものとする。
2 サービス管理責任者は、療養介護計画の作成に当たっては、適切な方法により、利用者について、その有する能力、その置かれている環境及び日常生活全般の状況等の評価を通じて利用者の希望する生活や課題等の把握(以下この章において「アセスメント」という。)を行うとともに、利用者の自己決定の尊重及び意思決定の支援に配慮しつつ、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上での適切な支援内容の検討をしなければならない。
3 アセスメントに当たっては、利用者が自ら意思を決定することに困難を抱える場合には、適切に意思決定の支援を行うため、当該利用者の意思及び選好並びに判断能力等について丁寧に把握しなければならない。
4 アセスメントに当たっては、利用者に面接して行わなければならない。この場合において、サービス管理責任者は、面接の趣旨を利用者に対して十分に説明し、理解を得なければならない。
5 サービス管理責任者は、アセスメント及び支援内容の検討結果に基づき、利用者及びその家族の生活に対する意向、総合的な支援の方針、生活全般の質を向上させるための課題、指定療養介護の目標及びその達成時期、指定療養介護を提供する上での留意事項等を記載した療養介護計画の原案を作成しなければならない。この場合において、当該指定療養介護事業所が提供する指定療養介護以外の保健医療サービス又はその他の福祉サービス等との連携も含めて療養介護計画の原案に位置付けるよう努めなければならない。
6 サービス管理責任者は、療養介護計画の作成に係る会議(利用者及び当該利用者に対する指定療養介護の提供に当たる担当者等を招集して行う会議をいい、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を開催し、当該利用者の生活に対する意向等を改めて確認するとともに、前項に規定する療養介護計画の原案の内容について意見を求めるものとする。
7 サービス管理責任者は、第5項に規定する療養介護計画の原案の内容について利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得なければならない。
8 サービス管理責任者は、療養介護計画を作成した際は、当該療養介護計画を利用者及び指定特定相談支援事業者等に交付しなければならない。
9 サービス管理責任者は、療養介護計画の作成後、療養介護計画の実施状況の把握(利用者についての継続的なアセスメントを含む。以下「モニタリング」という。)を行うとともに、少なくとも6月に1回以上、療養介護計画の見直しを行い、必要に応じて療養介護計画の変更を行うものとする。
10 サービス管理責任者は、モニタリングに当たっては、利用者及びその家族等との連絡を継続的に行うこととし、特段の事情のない限り、次に定めるところにより行わなければならない。
(1) 定期的に利用者に面接すること。
(2) 定期的にモニタリングの結果を記録すること。
(令3条例20・令6条例20・一部改正)
(サービス管理責任者の責務)
第60条 サービス管理責任者は、前条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 利用申込者の利用に際し、その者に係る指定障害福祉サービス事業者等に対する照会等により、その者の心身の状況、当該指定療養介護事業所以外における指定障害福祉サービス等の利用状況等を把握すること。
(2) 利用者の心身の状況、その置かれている環境等に照らし、利用者が自立した日常生活を営むことができるよう定期的に検討するとともに、自立した日常生活を営むことができると認められる利用者に対し、必要な支援を行うこと。
(3) 他の従業者に対する技術指導及び助言を行うこと。
2 サービス管理責任者は、業務を行うに当たっては、利用者の自己決定の尊重を原則とした上で、利用者が自ら意思を決定することに困難を抱える場合には、適切に利用者への意思決定の支援が行われるよう努めなければならない。
(令6条例20・一部改正)
(相談及び援助)
第61条 指定療養介護事業者は、常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行わなければならない。
(機能訓練)
第62条 指定療養介護事業者は、利用者の心身の諸機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるため、必要な機能訓練を行わなければならない。
(看護及び医学的管理の下における介護)
第63条 看護及び医学的管理の下における介護は、利用者の病状及び心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって行われなければならない。
2 指定療養介護事業者は、利用者の病状及び心身の状況に応じ、適切な方法により、排せつの自立について必要な援助を行わなければならない。
3 指定療養介護事業者は、おむつを使用せざるを得ない利用者のおむつを適切に取り替えなければならない。
4 指定療養介護事業者は、前3項に定めるほか、利用者に対し、離床、着替え及び整容その他日常生活上の支援を適切に行わなければならない。
5 指定療養介護事業者は、その利用者に対して、利用者の負担により、当該指定療養介護事業所の従業者以外の者による看護及び介護を受けさせてはならない。
(その他のサービスの提供)
第64条 指定療養介護事業者は、適宜利用者のためのレクリエーション行事を行うよう努めなければならない。
2 指定療養介護事業者は、常に利用者の家族との連携を図るとともに、利用者とその家族の交流等の機会を確保するよう努めなければならない。
(緊急時等の対応)
第65条 従業者は、現に指定療養介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに他の専門医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。
(支給決定障害者に関する市への通知)
第66条 指定療養介護事業者は、指定療養介護を受けている支給決定障害者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市に通知しなければならない。
(1) 正当な理由なく指定療養介護の利用に関する指示に従わないことにより、障害の状態等を悪化させたと認められるとき。
(2) 偽りその他不正な行為によって介護給付費若しくは特例介護給付費又は療養介護医療費を受け、又は受けようとしたとき。
(管理者の責務)
第67条 指定療養介護事業所の管理者は、当該指定療養介護事業所の従業者及び業務の管理その他の管理を一元的に行わなければならない。
2 指定療養介護事業所の管理者は、当該指定療養介護事業所の従業者にこの章の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。
(1) 事業の目的及び運営の方針
(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容
(3) 利用定員
(4) 指定療養介護の内容並びに支給決定障害者から受領する費用の種類及びその額
(5) サービス利用に当たっての留意事項
(6) 緊急時等における対応方法
(7) 非常災害対策
(8) 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合は、当該障害の種類
(9) 虐待の防止のための措置に関する事項
(10) その他運営に関する重要事項
(令3条例20・一部改正)
(勤務体制の確保等)
第69条 指定療養介護事業者は、利用者に対し、適切な指定療養介護を提供できるよう、指定療養介護事業所ごとに、従業者の勤務体制を定めておかなければならない。
2 指定療養介護事業者は、指定療養介護事業所ごとに、当該指定療養介護事業所の従業者によって指定療養介護を提供しなければならない。ただし、利用者の支援に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。
3 指定療養介護事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
4 指定療養介護事業者は、適切な指定療養介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。
(令3条例20・一部改正)
(定員の遵守)
第70条 指定療養介護事業者は、利用定員を超えて指定療養介護の提供を行ってはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
(非常災害対策)
第71条 指定療養介護事業者は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、指定療養介護事業所の立地環境に応じ、火災、風水害、地震、津波、火山災害等個別に非常災害に関する具体的計画を立てなければならない。
2 指定療養介護事業者は、前項の具体的計画の内容について、従業者及び利用者に分かりやすく指定療養介護事業所内に掲示しなければならない。
3 指定療養介護事業者は、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備するとともに、常に地域社会との連携を図ることにより非常災害時に地域住民の協力が得られる体制づくりに努め、それらの取組を定期的に従業者に周知しなければならない。
4 指定療養介護事業者は、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。
5 指定療養介護事業者は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。
(令3条例20・一部改正)
(衛生管理等)
第72条 指定療養介護事業者は、利用者の使用する設備及び飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療機器の管理を適正に行わなければならない。
2 指定療養介護事業者は、当該指定療養介護事業所において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 当該指定療養介護事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。
(2) 当該指定療養介護事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。
(3) 当該指定療養介護事業所において、従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施すること。
(令3条例20・一部改正)
(掲示)
第73条 指定療養介護事業者は、指定療養介護事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。
(令3条例20・一部改正)
第74条 削除
(令3条例20)
(地域との連携等)
第75条 指定療養介護事業者は、その事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。
(記録の整備)
第76条 指定療養介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2 指定療養介護事業者は、利用者に対する指定療養介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、当該指定療養介護を提供した日から5年間保存しなければならない。
(1) 第59条第1項に規定する療養介護計画
(2) 第54条第1項に規定するサービスの提供の記録
(3) 第66条に規定する市への通知に係る記録
(令3条例20・一部改正)
(令3条例20・一部改正)
第4章 生活介護
第1節 基本方針
第78条 生活介護に係る指定障害福祉サービス(以下「指定生活介護」という。)の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、省令第2条の4に規定する者に対して、入浴、排せつ及び食事の介護、創作的活動又は生産活動の機会の提供その他の便宜を適切かつ効果的に行うものでなければならない。
第2節 人員に関する基準
(従業者の員数)
第79条 指定生活介護の事業を行う者(以下「指定生活介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定生活介護事業所」という。)に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。
(1) 医師 利用者に対して日常生活上の健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数
(ア) 平均障害支援区分が4未満 利用者の数を6で除した数以上
(イ) 平均障害支援区分が4以上5未満 利用者の数を5で除した数以上
(ウ) 平均障害支援区分が5以上 利用者の数を3で除した数以上
イ 看護職員の数は、指定生活介護の単位ごとに、1人以上とする。
ウ 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の数は、利用者に対して日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う場合は、指定生活介護の単位ごとに、当該訓練を行うために必要な数とする。
エ 生活支援員の数は、指定生活介護の単位ごとに、1人以上とする。
ア 利用者が60人以下 1人以上
イ 利用者が61人以上 1人に、利用者が60人を超えて40人又はその端数を増すごとに1人を加えて得た数以上
2 前項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。
3 第1項の指定生活介護の単位は、指定生活介護であって、その提供が同時に1人又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。
4 第1項第2号の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士を確保することが困難な場合は、これらの者に代えて、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する看護師その他の者を機能訓練指導員として置くことができる。
6 第1項第2号の生活支援員のうち、1人以上は、常勤でなければならない。
7 第1項第3号のサービス管理責任者のうち、1人以上は、常勤でなければならない。
(平25条例11・令6条例20・一部改正)
(従たる事業所を設置する場合における特例)
第80条 指定生活介護事業者は、指定生活介護事業所における主たる事業所(以下この条において「主たる事業所」という。)と一体的に管理運営を行う事業所(以下この条において「従たる事業所」という。)を設置することができる。
2 従たる事業所を設置する場合においては、主たる事業所及び従たる事業所の従業者(サービス管理責任者を除く。)のうちそれぞれ1人以上は、常勤かつ専ら当該主たる事業所又は従たる事業所の職務に従事する者でなければならない。
(準用)
第81条 第51条の規定は、指定生活介護の事業について準用する。
第3節 設備に関する基準
(設備)
第82条 指定生活介護事業所は、訓練・作業室、相談室、洗面所、便所及び多目的室その他運営に必要な設備を設けなければならない。
2 前項に規定する設備の基準は、次のとおりとする。
(1) 訓練・作業室
ア 訓練又は作業に支障がない広さを有すること。
イ 訓練又は作業に必要な機械器具等を備えること。
(2) 相談室 室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等を設けること。
(3) 洗面所 利用者の特性に応じたものであること。
(4) 便所 利用者の特性に応じたものであること。
3 第1項に規定する相談室及び多目的室は、利用者の支援に支障がない場合は、兼用することができる。
4 第1項に規定する設備は、専ら当該指定生活介護事業所の用に供するものでなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。
第4節 運営に関する基準
(利用者負担額等の受領)
第83条 指定生活介護事業者は、指定生活介護を提供した際は、支給決定障害者から当該指定生活介護に係る利用者負担額の支払を受けるものとする。
2 指定生活介護事業者は、法定代理受領を行わない指定生活介護を提供した際は、支給決定障害者から当該指定生活介護に係る指定障害福祉サービス等費用基準額の支払を受けるものとする。
(1) 食事の提供に要する費用
(2) 創作的活動に係る材料費
(3) 日用品費
(4) 前3号に掲げるもののほか、指定生活介護において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、支給決定障害者に負担させることが適当と認められるもの
4 前項第1号に掲げる費用については、別に厚生労働大臣が定めるところによるものとする。
6 指定生活介護事業者は、第3項の費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ支給決定障害者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、支給決定障害者の同意を得なければならない。
(介護)
第84条 介護は、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって行われなければならない。
2 指定生活介護事業者は、利用者の心身の状況に応じ、適切な方法により、排せつの自立について必要な援助を行わなければならない。
3 指定生活介護事業者は、おむつを使用せざるを得ない利用者のおむつを適切に取り替えなければならない。
4 指定生活介護事業者は、前3項に定めるほか、利用者に対し、離床、着替え及び整容その他日常生活上必要な支援を適切に行わなければならない。
5 指定生活介護事業者は、常時1人以上の従業者を介護に従事させなければならない。
6 指定生活介護事業者は、その利用者に対して、利用者の負担により、当該指定生活介護事業所の従業者以外の者による介護を受けさせてはならない。
(生産活動)
第85条 指定生活介護事業者は、生産活動の機会の提供に当たっては、地域の実情並びに製品及びサービスの需給状況等を考慮して行うように努めなければならない。
2 指定生活介護事業者は、生産活動の機会の提供に当たっては、生産活動に従事する者の作業時間、作業量等がその者に過重な負担とならないように配慮しなければならない。
3 指定生活介護事業者は、生産活動の機会の提供に当たっては、生産活動の能率の向上が図られるよう、利用者の障害の特性等を踏まえた工夫を行わなければならない。
4 指定生活介護事業者は、生産活動の機会の提供に当たっては、防塵設備又は消火設備の設置等生産活動を安全に行うために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
(工賃の支払)
第86条 指定生活介護事業者は、生産活動に従事している者に、生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払わなければならない。
(職場への定着のための支援等の実施)
第86条の2 指定生活介護事業者は、障害者の職場への定着を促進するため、当該指定生活介護事業者が提供する指定生活介護を受けて通常の事業所に新たに雇用された障害者について、障害者就業・生活支援センター(障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第27条第2項に規定する障害者就業・生活支援センターをいう。以下同じ。)等の関係機関と連携して、当該障害者が就職した日から6月以上、職業生活における相談等の支援の継続に努めなければならない。
2 指定生活介護事業者は、当該指定生活介護事業者が提供する指定生活介護を受けて通常の事業所に新たに雇用された障害者が、第193条の2に規定する指定就労定着支援の利用を希望する場合には、前項に定める支援が終了した日以後速やかに当該指定就労定着支援を受けられるよう、第193条の3第1項に規定する指定就労定着支援事業者との連絡調整に努めなければならない。
(平30条例23・追加、令3条例20・令6条例20・一部改正)
(食事)
第87条 指定生活介護事業者は、あらかじめ利用者に対し食事の提供の有無を説明し、提供を行う場合は、その内容及び費用に関して説明を行い、利用者の同意を得なければならない。
2 指定生活介護事業者は、食事の提供に当たっては、利用者の心身の状況及び嗜好を考慮し、適切な時間に食事の提供を行うとともに、利用者の年齢及び障害の特性に応じた、適切な栄養量及び内容の食事の提供を行うため、必要な栄養管理を行わなければならない。
3 調理は、あらかじめ作成された献立に従って行われなければならない。
4 指定生活介護事業者は、食事の提供を行う場合であって、指定生活介護事業所に栄養士を置かないときは、献立の内容、栄養価の算定及び調理の方法について保健所等の指導を受けるよう努めなければならない。
(健康管理)
第88条 指定生活介護事業者は、常に利用者の健康の状況に注意するとともに、健康保持のための適切な措置を講じなければならない。
(支給決定障害者に関する市への通知)
第89条 指定生活介護事業者は、指定生活介護を受けている支給決定障害者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市に通知しなければならない。
(1) 正当な理由なく指定生活介護の利用に関する指示に従わないことにより、障害の状態等を悪化させたと認められるとき。
(2) 偽りその他不正な行為によって介護給付費又は特例介護給付費を受け、又は受けようとしたとき。
(1) 事業の目的及び運営の方針
(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容
(3) 営業日及び営業時間
(4) 利用定員
(5) 指定生活介護の内容並びに支給決定障害者から受領する費用の種類及びその額
(6) 通常の事業の実施地域
(7) サービスの利用に当たっての留意事項
(8) 緊急時等における対応方法
(9) 非常災害対策
(10) 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合は、当該障害の種類
(11) 虐待の防止のための措置に関する事項
(12) その他運営に関する重要事項
(令3条例20・一部改正)
(衛生管理等)
第91条 指定生活介護事業者は、利用者の使用する設備及び飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、健康管理等に必要となる機械器具等の管理を適正に行わなければならない。
2 指定生活介護事業者は、当該指定生活介護事業所において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 当該指定生活介護事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。
(2) 当該指定生活介護事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。
(3) 当該指定生活介護事業所において、従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施すること。
(令3条例20・一部改正)
(協力医療機関)
第92条 指定生活介護事業者は、利用者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ協力医療機関を定めておかなければならない。
(掲示)
第93条 指定生活介護事業者は、指定生活介護事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務体制、前条の協力医療機関その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。
(令3条例20・一部改正)
(準用)
第94条 第9条から第17条まで、第19条、第20条、第22条、第23条、第28条、第33条の2、第35条の2から第41条まで、第58条から第61条まで、第67条、第69条から第71条まで、第75条及び第76条の規定は、指定生活介護の事業について準用する。この場合において、第9条第1項中「第31条」とあるのは「第90条」と、第20条第2項中「次条第1項」とあるのは「第83条第1項」と、第23条第2項中「第21条第2項」とあるのは「第83条第2項」と、第58条第1項中「次条第1項」とあるのは「第94条において準用する次条第1項」と、「療養介護計画」とあるのは「生活介護計画」と、第59条中「療養介護計画」とあるのは「生活介護計画」と、第60条中「前条」とあるのは「第94条において準用する前条」と、第76条第2項第1号中「第59条」とあるのは「第94条において準用する第59条」と、「療養介護計画」とあるのは「生活介護計画」と、同項第2号中「第54条第1項」とあるのは「第94条において準用する第19条第1項」と、同項第3号中「第66条」とあるのは「第89条」と、同項第4号から第6号までの規定中「次条」とあるのは「第94条」と読み替えるものとする。
(令3条例20・一部改正)
第5節 共生型障害福祉サービスに関する基準
(平30条例23・追加)
(共生型生活介護の事業を行う指定児童発達支援事業者等の基準)
第94条の2 生活介護に係る共生型障害福祉サービス(以下「共生型生活介護」という。)の事業を行う指定児童発達支援事業者(指定通所支援基準条例第5条第1項に規定する指定児童発達支援事業者をいう。)又は指定放課後等デイサービス事業者(指定通所支援基準条例第78条第1項に規定する指定放課後等デイサービス事業者をいう。)が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。
(1) 指定児童発達支援事業所(指定通所支援基準条例第5条第1項に規定する指定児童発達支援事業所をいう。第201条において同じ。)又は指定放課後等デイサービス事業所(指定通所支援基準条例第78条第1項に規定する指定放課後等デイサービス事業所をいう。第201条において同じ。)(以下「指定児童発達支援事業所等」という。)の従業者の員数が当該指定児童発達支援事業所等が提供する指定児童発達支援(指定通所支援基準条例第4条に規定する指定児童発達支援をいう。)又は指定放課後等デイサービス(指定通所支援基準条例第77条に規定する指定放課後等デイサービスをいう。)(以下「指定児童発達支援等」という。)を受ける障害児の数を指定児童発達支援等を受ける障害児の数及び共生型生活介護の利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定児童発達支援事業所等として必要とされる数以上であること。
(2) 共生型生活介護の利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定生活介護事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。
(平30条例23・追加、令元条例22・一部改正)
(共生型生活介護の事業を行う指定通所介護事業者等の基準)
第94条の3 共生型生活介護の事業を行う指定通所介護事業者(指定居宅サービス等条例第99条第1項に規定する指定通所介護事業者をいう。)又は指定地域密着型通所介護事業者(鹿児島市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例(平成24年条例第45号。以下「指定地域密着型サービス条例」という。)第59条の3第1項に規定する指定地域密着型通所介護事業者をいう。)(以下「指定通所介護事業者等」という。)が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。
(1) 指定通所介護事業所(指定居宅サービス等条例第99条第1項に規定する指定通所介護事業所をいう。)又は指定地域密着型通所介護事業所(指定地域密着型サービス条例第59条の3第1項に規定する指定地域密着型通所介護事業所をいう。)(以下「指定通所介護事業所等」という。)の食堂及び機能訓練室(指定居宅サービス等条例第101条第2項第1号又は指定地域密着型サービス条例第59条の5第2項第1号に規定する食堂及び機能訓練室をいう。以下同じ。)の面積を、指定通所介護(指定居宅サービス等条例第98条に規定する指定通所介護をいう。)又は指定地域密着型通所介護(指定地域密着型サービス条例第59条の2に規定する指定地域密着型通所介護をいう。)(以下「指定通所介護等」という。)の利用者の数と共生型生活介護の利用者の数の合計数で除して得た面積が3平方メートル以上であること。
(2) 指定通所介護事業所等の従業者の員数が、当該指定通所介護事業所等が提供する指定通所介護等の利用者の数を指定通所介護等の利用者の数及び共生型生活介護の利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定通所介護事業所等として必要とされる数以上であること。
(3) 共生型生活介護の利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定生活介護事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。
(平30条例23・追加)
(共生型生活介護の事業を行う指定小規模多機能型居宅介護事業者等の基準)
第94条の4 共生型生活介護の事業を行う指定小規模多機能型居宅介護事業者(指定地域密着型サービス条例第82条第1項に規定する指定小規模多機能型居宅介護事業者をいう。)、指定看護小規模多機能型居宅介護事業者(指定地域密着型サービス条例第191条第1項に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護事業者をいう。)又は指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者(鹿児島市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準に関する条例(平成24年条例第48号。以下「指定地域密着型介護予防サービス条例」という。)第44条第1項に規定する指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者をいう。以下同じ。)(以下「指定小規模多機能型居宅介護事業者等」という。)が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。
(1) 指定小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型サービス条例第82条第1項に規定する指定小規模多機能型居宅介護事業所をいう。)、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型サービス条例第191条第1項に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護事業所をいう。)又は指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型介護予防サービス条例第44条第1項に規定する指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所をいう。以下同じ。)(以下「指定小規模多機能型居宅介護事業所等」という。)の登録定員(当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の登録者(指定地域密着型サービス条例第82条第1項若しくは第191条第1項又は指定地域密着型介護予防サービス条例第44条第1項に規定する登録者をいう。以下同じ。)の数と共生型生活介護、共生型自立訓練(機能訓練)(第148条の2に規定する共生型自立訓練(機能訓練)をいう。)若しくは共生型自立訓練(生活訓練)(第158条の2に規定する共生型自立訓練(生活訓練)をいう。)又は共生型児童発達支援(指定通所支援基準条例第55条に規定する共生型児童発達支援をいう。)若しくは共生型放課後等デイサービス(指定通所支援基準条例第84条に規定する共生型放課後等デイサービスをいう。)(以下「共生型通いサービス」という。)を利用するために当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等に登録を受けた障害者及び障害児の数の合計数の上限をいう。以下この条、第148条の4及び第158条の3において同じ。)を29人(サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型サービス条例第82条第7項に規定するサテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所をいう。)、サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型サービス条例第191条第8項に規定するサテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所をいう。)又はサテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型介護予防サービス条例第44条第7項に規定するサテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所をいう。第96条において同じ。)(以下「サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等」という。)にあっては、18人)以下とすること。
(2) 指定小規模多機能型居宅介護事業所等が提供する指定小規模多機能型居宅介護(指定地域密着型サービス条例第81条に規定する指定小規模多機能型居宅介護をいう。)、指定看護小規模多機能型居宅介護(指定地域密着型サービス条例第190条に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護をいう。)又は指定介護予防小規模多機能型居宅介護(指定地域密着型介護予防サービス条例第43条に規定する指定介護予防小規模多機能型居宅介護をいう。以下同じ。)(以下「指定小規模多機能型居宅介護等」という。)のうち通いサービス(指定地域密着型サービス条例第82条第1項若しくは第191条第1項又は指定地域密着型介護予防サービス条例第44条第1項に規定する通いサービスをいう。以下同じ。)の利用定員(当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の通いサービスの利用者の数と共生型通いサービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数の1日当たりの上限をいう。以下この条、第148条の4及び第158条の3において同じ。)を登録定員の2分の1から15人(登録定員が25人を超える指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては、登録定員に応じて、次の表に定める利用定員、サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては、12人)までの範囲内とすること。
登録定員 | 利用定員 |
26人又は27人 | 16人 |
28人 | 17人 |
29人 | 18人 |
(3) 指定小規模多機能型居宅介護事業所等の居間及び食堂(指定地域密着型サービス条例第86条第2項第1号若しくは第195条第2項第1号又は指定地域密着型介護予防サービス条例第48条第2項第1号に規定する居間及び食堂をいう。以下同じ。)は、機能を十分に発揮しうる適当な広さを有すること。
(4) 指定小規模多機能型居宅介護事業所等の従業者の員数が、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等が提供する通いサービスの利用者数を通いサービスの利用者数並びに共生型通いサービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数であるとした場合における指定地域密着型サービス条例第82条若しくは第191条又は指定地域密着型介護予防サービス条例第44条に規定する基準を満たしていること。
(5) 共生型生活介護の利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定生活介護事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。
(平30条例23・追加、令元条例22・令6条例20・一部改正)
(平30条例23・追加、令3条例20・一部改正)
第6節 基準該当障害福祉サービスに関する基準
(平30条例23・旧第5節繰下)
(基準該当生活介護の基準)
第95条 生活介護に係る基準該当障害福祉サービス(以下この節において「基準該当生活介護」という。)の事業を行う者(以下この節において「基準該当生活介護事業者」という。)が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。
(1) 指定通所介護事業者等であって、地域において生活介護が提供されていないこと等により生活介護を受けることが困難な障害者に対して指定通所介護等を提供するものであること。
(2) 指定通所介護事業所等の食堂及び機能訓練室の面積を、指定通所介護等の利用者の数と基準該当生活介護を受ける利用者の数の合計数で除して得た面積が3平方メートル以上であること。
(3) 指定通所介護事業所等の従業者の員数が、当該指定通所介護事業所等が提供する指定通所介護等の利用者の数を指定通所介護等の利用者及び基準該当生活介護を受ける利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定通所介護事業所等として必要とされる数以上であること。
(4) 基準該当生活介護を受ける利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定生活介護事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。
(平28条例13・平30条例23・一部改正)
(指定小規模多機能型居宅介護事業所等に関する特例)
第96条 次に掲げる要件を満たした指定小規模多機能型居宅介護事業者等(指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者を除く。以下この条、第110条、第149条の2及び第159条の2において同じ。)が地域において生活介護が提供されていないこと等により生活介護を受けることが困難な障害者に対して指定小規模多機能型居宅介護等(指定介護予防小規模多機能型居宅介護を除く。以下この条、第110条、第149条の2及び第159条の2において同じ。)のうち通いサービス(指定地域密着型介護予防サービス条例第44条第1項に規定する通いサービスを除く。以下この条、第110条、第149条の2及び第159条の2において同じ。)を提供する場合は、当該通いサービスを基準該当生活介護と、当該通いサービスを行う指定小規模多機能型居宅介護事業所等(指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所を除く。以下この条、第110条、第149条の2及び第159条の2において同じ。)を基準該当生活介護事業所とみなす。この場合において、前条の規定は、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等については、適用しない。
(1) 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の登録定員(当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の登録者(指定地域密着型介護予防サービス条例第44条第1項に規定する登録者を除く。第149条の2及び第159条の2において同じ。)の数とこの条の規定により基準該当生活介護とみなされる通いサービス、第149条の2の規定により基準該当自立訓練(機能訓練)とみなされる通いサービス若しくは第159条の2の規定により基準該当自立訓練(生活訓練)とみなされる通いサービス又は指定通所支援基準条例第65条の規定により基準該当児童発達支援とみなされる通いサービス若しくは指定通所支援基準条例第88条において準用する指定通所支援基準条例第65条の規定により基準該当放課後等デイサービスとみなされる通いサービスを利用するために当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等に登録を受けた障害者及び障害児の数の合計数の上限をいう。以下この条において同じ。)を29人(サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等(サテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所を除く。以下この条、第110条、第149条の2及び第159条の2において同じ。)にあっては、18人)以下とすること。
(2) 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の通いサービスの利用定員(当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の通いサービスの利用者の数とこの条の規定により基準該当生活介護とみなされる通いサービス、第149条の2の規定により基準該当自立訓練(機能訓練)とみなされる通いサービス若しくは第159条の2の規定により基準該当自立訓練(生活訓練)とみなされる通いサービス又は指定通所支援基準条例第65条の規定により基準該当児童発達支援とみなされる通いサービス若しくは指定通所支援基準条例第88条において準用する指定通所支援基準条例第65条の規定により基準該当放課後等デイサービスとみなされる通いサービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数の1日当たりの上限をいう。以下この号において同じ。)を登録定員の2分の1から15人(登録定員が25人を超える指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては、登録定員に応じて、次の表に定める利用定員、サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては、12人)までの範囲内とすること。
登録定員 | 利用定員 |
26人又は27人 | 16人 |
28人 | 17人 |
29人 | 18人 |
(3) 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の居間及び食堂(指定地域密着型介護予防サービス条例第48条第2項第1号に規定する居間及び食堂を除く。第149条の2及び第159条の2において同じ。)は、機能を十分に発揮しうる適当な広さを有すること。
(4) 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の従業者の員数が、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等が提供する通いサービスの利用者数を通いサービスの利用者数並びにこの条の規定により基準該当生活介護とみなされる通いサービス、第149条の2の規定により基準該当自立訓練(機能訓練)とみなされる通いサービス若しくは第159条の2の規定により基準該当自立訓練(生活訓練)とみなされる通いサービス又は指定通所支援基準条例第65条の規定により基準該当児童発達支援とみなされる通いサービス若しくは指定通所支援基準条例第88条において準用する指定通所支援基準条例第65条の規定により基準該当放課後等デイサービスとみなされる通いサービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数であるとした場合における指定地域密着型サービス条例第82条又は第191条に規定する基準を満たしていること。
(5) この条の規定により基準該当生活介護とみなされる通いサービスを受ける障害者に対して適切なサービスを提供するため、指定生活介護事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。
(平27条例17・平28条例13・平30条例23・令元条例22・一部改正)
第5章 短期入所
第1節 基本方針
第98条 短期入所に係る指定障害福祉サービス(以下この章において「指定短期入所」という。)の事業は、利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて入浴、排せつ及び食事の介護その他の必要な保護を適切かつ効果的に行うものでなければならない。
第2節 人員に関する基準
(1) 指定障害者支援施設(法第29条第1項に規定する指定障害者支援施設をいう。以下同じ。)その他の法第5条第8項に規定する施設(入所によるものに限り、次号に掲げるものを除く。以下この章において「入所施設等」という。)である当該施設が、指定短期入所事業所として併設事業所を設置する場合 当該施設の利用者の数及び併設事業所の利用者の数の合計数を当該施設の利用者の数とみなした場合において、当該施設として必要とされる数以上
ア 指定短期入所と同時に第151条に規定する指定自立訓練(生活訓練)(省令第25条第7号に規定する宿泊型自立訓練に係るものに限る。)、第194条に規定する指定共同生活援助、第200条の2に規定する日中サービス支援型指定共同生活援助又は第200条の12に規定する外部サービス利用型指定共同生活援助(以下この章において「指定自立訓練(生活訓練)等」という。)を提供する時間帯 指定自立訓練(生活訓練)事業所等(当該指定自立訓練(生活訓練)事業者等が設置する当該指定に係る指定自立訓練(生活訓練)事業所(第152条第1項に規定する指定自立訓練(生活訓練)事業所をいう。)、指定共同生活援助事業所(第195条第1項に規定する指定共同生活援助事業所をいう。以下この章において同じ。)、日中サービス支援型指定共同生活援助事業所(第200条の4第1項に規定する日中サービス支援型指定共同生活援助事業所をいう。以下この章において同じ。)又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所(第200条の14第1項に規定する外部サービス利用型指定共同生活援助事業所をいう。以下この章において同じ。))の利用者の数及び併設事業所の利用者の数の合計数を当該指定自立訓練(生活訓練)事業所等の利用者の数とみなした場合において、当該指定自立訓練(生活訓練)事業所等における生活支援員又はこれに準ずる従業者として必要とされる数以上
(ア) 当該日の指定短期入所の利用者が6人以下 1人以上
(イ) 短期入所の利用者が7人以上 1人に当該日の指定短期入所の利用者が6人を超えて6人又はその端数を増すごとに1人を加えて得た数以上
(1) 入所施設等である当該施設が、指定短期入所事業所として空床利用型事業所を設置する場合 当該施設の利用者の数及び空床利用型事業所の利用者の数の合計数を当該施設の利用者の数とみなした場合において、当該施設として必要とされる数以上
(ア) 当該日の指定短期入所の利用者が6人以下 1人以上
(イ) 当該日の指定短期入所の利用者が7人以上 1人に当該日の指定短期入所の利用者が6人を超えて6人又はその端数を増すごとに1人を加えて得た数以上
(1) 指定生活介護事業所、第142条第1項に規定する指定自立訓練(機能訓練)事業所、第152条第1項に規定する指定自立訓練(生活訓練)事業所、第162条第1項に規定する指定就労移行支援事業所、第173条第1項に規定する指定就労継続支援A型事業所、指定就労継続支援B型事業所(第185条に規定する指定就労継続支援B型の事業を行う者が当該事業を行う事業所をいう。)、指定共同生活援助事業所、日中サービス支援型指定共同生活援助事業所、外部サービス利用型指定共同生活援助事業所又は指定障害児通所支援事業所(児童福祉法第21条の5の3第1項に規定する指定通所支援の事業を行う者が当該事業を行う事業所をいう。以下この章において「指定生活介護事業所等」という。)において指定短期入所の事業を行う場合 ア又はイに掲げる指定短期入所の事業を行う時間帯に応じ、それぞれア又はイに掲げる数
ア 指定生活介護、第141条に規定する指定自立訓練(機能訓練)、第151条に規定する指定自立訓練(生活訓練)、第172条に規定する指定就労継続支援A型、第185条に規定する指定就労継続支援B型、第194条に規定する指定共同生活援助、第200条の2に規定する日中サービス支援型指定共同生活援助、第200条の12に規定する外部サービス利用型指定共同生活援助又は児童福祉法第21条の5の3第1項に規定する指定通所支援のサービス提供時間 当該指定生活介護事業所等の利用者の数及び当該単独型事業所の利用者の数の合計数を当該指定生活介護事業所等の利用者の数とみなした場合において、当該指定生活介護事業所等における生活支援員又はこれに準ずる従業者として必要とされる数以上
(ア) 当該日の利用者が6人以下 1人以上
(イ) 当該日の利用者が7人以上 1人に当該日の利用者が6人を超えて6人又はその端数を増すごとに1人を加えて得た数以上
(平26条例7・平30条例23・一部改正)
(準用)
第100条 第51条の規定は、指定短期入所の事業について準用する。
(平26条例7・一部改正)
第3節 設備に関する基準
(設備等)
第101条 指定短期入所事業所は、併設事業所又は法第5条第8項に規定する施設の居室であって、その全部又は一部が利用者に利用されていない居室を用いるものでなければならない。
2 併設事業所にあっては、当該併設事業所及び当該併設事業所と同一敷地内にある法第5条第8項に規定する施設(以下この章において「併設本体施設」という。)の効率的運営が可能であり、かつ、当該併設本体施設の入所者の支援に支障がないときは、当該併設本体施設の設備(居室を除く。)を指定短期入所の事業の用に供することができるものとする。
3 空床利用型事業所にあっては、当該施設として必要とされる設備を有することで足りるものとする。
4 単独型事業所は、居室、食堂、浴室、洗面所及び便所その他運営上必要な設備を設けなければならない。
5 前項に規定する設備の基準は、次のとおりとする。
(1) 居室
ア 一の居室の定員は、4人以下とすること。
イ 地階に設けてはならないこと。
ウ 利用者1人当たりの床面積は、収納設備等を除き8平方メートル以上とすること。
エ 寝台又はこれに代わる設備を備えること。
オ ブザー又はこれに代わる設備を設けること。
(2) 食堂
ア 食事の提供に支障がない広さを有すること。
イ 必要な備品を備えること。
(3) 浴室 利用者の特性に応じたものであること。
(4) 洗面所
ア 居室のある階ごとに設けること。
イ 利用者の特性に応じたものであること。
(5) 便所
ア 居室のある階ごとに設けること。
イ 利用者の特性に応じたものであること。
第4節 運営に関する基準
(指定短期入所の開始及び終了)
第102条 指定短期入所の事業を行う者(以下この章において「指定短期入所事業者」という。)は、介護を行う者の疾病その他の理由により居宅において介護を受けることが一時的に困難となった利用者を対象に、指定短期入所を提供するものとする。
2 指定短期入所事業者は、他の指定障害福祉サービス事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携により、指定短期入所の提供後においても提供前と同様に利用者が継続的に保健医療サービス又は福祉サービスを利用できるよう必要な援助に努めなければならない。
(入退所の記録の記載等)
第103条 指定短期入所事業者は、入所又は退所に際しては、指定短期入所事業所の名称、入所又は退所の年月日その他の必要な事項(以下この章において「受給者証記載事項」という。)を、支給決定障害者等の受給者証に記載しなければならない。
2 指定短期入所事業者は、自らの指定短期入所の提供により、支給決定障害者等が提供を受けた指定短期入所の量の総量が支給量に達した場合は、当該支給決定障害者等に係る受給者証の指定短期入所の提供に係る部分の写しを市に提出しなければならない。
(利用者負担額等の受領)
第104条 指定短期入所事業者は、指定短期入所を提供した際は、支給決定障害者等から当該指定短期入所に係る利用者負担額の支払を受けるものとする。
2 指定短期入所事業者は、法定代理受領を行わない指定短期入所を提供した際は、支給決定障害者等から当該指定短期入所に係る指定障害福祉サービス等費用基準額の支払を受けるものとする。
(1) 食事の提供に要する費用
(2) 光熱水費
(3) 日用品費
(4) 前3号に掲げるもののほか、指定短期入所において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、支給決定障害者等に負担させることが適当と認められるもの
6 指定短期入所事業者は、第3項の費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ支給決定障害者等に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、支給決定障害者等の同意を得なければならない。
(令5条例35・一部改正)
(指定短期入所の取扱方針)
第105条 指定短期入所は、利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じ適切に提供されなければならない。
2 指定短期入所事業者は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者の意思決定の支援に配慮しなければならない。
3 指定短期入所事業所の従業者は、指定短期入所の提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、利用者又はその介護を行う者に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行わなければならない。
4 指定短期入所事業者は、その提供する指定短期入所の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。
(令6条例20・一部改正)
(サービスの提供)
第106条 指定短期入所の提供に当たっては、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって行わなければならない。
2 指定短期入所事業者は、適切な方法により、利用者を入浴させ、又は清しきしなければならない。
3 指定短期入所事業者は、その利用者に対して、支給決定障害者等の負担により、当該指定短期入所事業所の従業者以外の者による保護を受けさせてはならない。
4 指定短期入所事業者は、支給決定障害者等の依頼を受けた場合は、利用者に対して食事の提供を行わなければならない。
5 利用者の食事は、栄養並びに利用者の身体の状況及び嗜好を考慮したものとするとともに、適切な時間に提供しなければならない。
(1) 事業の目的及び運営の方針
(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容
(3) 利用定員
(4) 指定短期入所の内容並びに支給決定障害者等から受領する費用の種類及びその額
(5) サービス利用に当たっての留意事項
(6) 緊急時等における対応方法
(7) 非常災害対策
(8) 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合は、当該障害の種類
(9) 虐待の防止のための措置に関する事項
(10) その他運営に関する重要事項
(定員の遵守)
第108条 指定短期入所事業者は、次に掲げる利用者の数以上の利用者に対して同時に指定短期入所を提供してはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
(1) 併設事業所にあっては、利用定員及び居室の定員を超えることとなる利用者の数
(2) 空床利用型事業所にあっては、当該施設の利用定員(第195条第1項に規定する指定共同生活援助事業所又は第200条の14第1項に規定する外部サービス利用型指定共同生活援助事業所にあっては、共同生活援助を行う住居(以下「共同生活住居」という。)及びユニット(居室及び居室に近接して設けられる相互に交流を図ることができる設備により一体的に構成される場所をいう。以下同じ。)の入居定員)及び居室の定員を超えることとなる利用者の数
(3) 単独型事業所にあっては、利用定員及び居室の定員を超えることとなる利用者の数
(平26条例7・平30条例23・一部改正)
(令3条例20・一部改正)
第5節 共生型障害福祉サービスに関する基準
(平30条例23・追加)
(共生型短期入所の事業を行う指定短期入所生活介護事業者等の基準)
第109条の2 短期入所に係る共生型障害福祉サービス(以下「共生型短期入所」という。)の事業を行う指定短期入所生活介護事業者(指定居宅サービス等条例第147条第1項に規定する指定短期入所生活介護事業者をいう。)又は指定介護予防短期入所生活介護事業者(鹿児島市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準に関する条例(平成24年条例第44号。以下「指定介護予防居宅サービス等条例」という。)第129条第1項に規定する指定介護予防短期入所生活介護事業者をいう。)が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。
(1) 指定短期入所生活介護事業所(指定居宅サービス等条例第147条第1項に規定する指定短期入所生活介護事業所をいう。)又は指定介護予防短期入所生活介護事業所(指定介護予防居宅サービス等条例第129条第1項に規定する指定介護予防短期入所生活介護事業所をいう。)(以下「指定短期入所生活介護事業所等」という。)の居室の面積を、指定短期入所生活介護(指定居宅サービス等条例第146条に規定する指定短期入所生活介護をいう。)又は指定介護予防短期入所生活介護(指定介護予防居宅サービス等条例第128条に規定する指定介護予防短期入所生活介護をいう。)(以下「指定短期入所生活介護等」という。)の利用者の数と共生型短期入所の利用者の数の合計数で除して得た面積が10.65平方メートル以上であること。
(2) 指定短期入所生活介護事業所等の従業者の員数が、当該指定短期入所生活介護事業所等が提供する指定短期入所生活介護等の利用者の数を指定短期入所生活介護等の利用者の数及び共生型短期入所の利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定短期入所生活介護事業所等として必要とされる数以上であること。
(3) 共生型短期入所の利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定短期入所事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。
(平30条例23・追加)
(共生型短期入所の事業を行う指定小規模多機能型居宅介護事業者等の基準)
第109条の3 共生型短期入所の事業を行う指定小規模多機能型居宅介護事業者等が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。
(1) 指定小規模多機能型居宅介護事業所等に個室(指定地域密着型サービス条例第86条第2項第2号ウ若しくは第195条第2項第2号ウ又は指定地域密着型介護予防サービス条例第48条第2項第2号ウに規定する個室をいう。以下この号において同じ。)以外の宿泊室を設ける場合は、当該個室以外の宿泊室の面積を宿泊サービス(指定地域密着型サービス条例第82条第5項若しくは第191条第6項又は指定地域密着型介護予防サービス条例第44条第5項に規定する宿泊サービスをいう。次号において同じ。)の利用定員から個室の定員数を減じて得た数で除して得た面積が、おおむね7.43平方メートル以上であること。
(2) 指定小規模多機能型居宅介護事業所等の従業者の員数が、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等が提供する宿泊サービスの利用者の数を宿泊サービスの利用者の数及び共生型短期入所の利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等として必要とされる数以上であること。
(3) 共生型短期入所の利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定短期入所事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。
(平30条例23・追加)
(平30条例23・追加、令3条例20・一部改正)
第6節 基準該当障害福祉サービスに関する基準
(平30条例23・旧第5節繰下)
(指定小規模多機能型居宅介護事業所等に関する特例)
第110条 短期入所に係る基準該当障害福祉サービス(以下この節において「基準該当短期入所」という。)の事業を行う者(以下この節において「基準該当短期入所事業者」という。)が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。
(1) 指定小規模多機能型居宅介護事業者等であって、第96条の規定により基準該当生活介護とみなされる通いサービス、第149条の2の規定により基準該当自立訓練(機能訓練)とみなされる通いサービス若しくは第159条の2の規定により基準該当自立訓練(生活訓練)とみなされる通いサービス又は指定通所支援基準条例第65条の規定により基準該当児童発達支援とみなされる通いサービス若しくは指定通所支援基準条例第88条において準用する指定通所支援基準条例第65条の規定により基準該当放課後等デイサービスとみなされる通いサービスを利用するために当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等に登録を受けた障害者及び障害児に対して指定小規模多機能型居宅介護等のうち宿泊サービス(指定地域密着型サービス条例第82条第5項又は第191条第6項に規定する宿泊サービスをいう。以下この条において同じ。)を提供するものであること。
(2) 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の宿泊サービスの利用定員(当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の宿泊サービスを利用する者の数と基準該当短期入所の提供を受ける障害者及び障害児の数の合計数の1日当たりの上限をいう。以下この条において同じ。)を通いサービスの利用定員(当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の通いサービスの利用者の数と第96条の規定により基準該当生活介護とみなされる通いサービス、第149条の2の規定により基準該当自立訓練(機能訓練)とみなされる通いサービス若しくは第159条の2の規定により基準該当自立訓練(生活訓練)とみなされる通いサービス又は指定通所支援基準条例第65条の規定により基準該当児童発達支援とみなされる通いサービス若しくは指定通所支援基準条例第88条において準用する指定通所支援基準条例第65条の規定により基準該当放課後等デイサービスとみなされる通いサービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数の1日当たりの上限をいう。)の3分の1から9人(サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては、6人)までの範囲内とすること。
(3) 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等に個室(指定地域密着型サービス条例第86条第2項第2号ウ又は第195条第2項第2号ウに規定する個室をいう。以下この号において同じ。)以外の宿泊室を設ける場合は、個室以外の宿泊室の面積を宿泊サービスの利用定員から個室の定員数を減じて得た数で除して得た面積が、おおむね7.43平方メートル以上であること。
(4) 基準該当短期入所の提供を受ける障害者及び障害児に対して適切なサービスを提供するため、指定短期入所事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。
(平27条例17・平28条例13・平30条例23・令元条例22・一部改正)
第6章 重度障害者等包括支援
第1節 基本方針
第112条 重度障害者等包括支援に係る指定障害福祉サービス(以下この章において「指定重度障害者等包括支援」という。)の事業は、常時介護を要する利用者であって、その介護の必要の程度が著しく高いものが自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の身体その他の状況及び置かれている環境に応じて、障害福祉サービスを包括的に提供し、生活全般にわたる援助を適切かつ効果的に行うものでなければならない。
第2節 人員に関する基準
(従業者の員数)
第113条 指定重度障害者等包括支援の事業を行う者(以下この章において「指定重度障害者等包括支援事業者」という。)は、当該指定重度障害者等包括支援事業者が指定を受けている指定障害福祉サービス事業者(指定療養介護事業者を除く。第116条において同じ。)又は指定障害者支援施設の基準を満たさなければならない。
2 指定重度障害者等包括支援事業者は、指定重度障害者等包括支援の事業を行う事業所(以下この章において「指定重度障害者等包括支援事業所」という。)ごとに、サービス提供責任者を1人以上置かなければならない。
3 前項のサービス提供責任者は、指定重度障害者等包括支援の提供に係るサービス管理を行う者としてこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定めるものでなければならない。
4 第2項のサービス提供責任者のうち、1人以上は、常勤でなければならない。
(平26条例7・平30条例23・令5条例35・一部改正)
(準用)
第114条 第6条の規定は、指定重度障害者等包括支援の事業について準用する。
第3節 設備に関する基準
(準用)
第115条 第8条第1項の規定は、指定重度障害者等包括支援の事業について準用する。
第4節 運営に関する基準
(実施主体)
第116条 指定重度障害者等包括支援事業者は、指定障害福祉サービス事業者又は指定障害者支援施設でなければならない。
(事業所の体制)
第117条 指定重度障害者等包括支援事業所は、利用者からの連絡に随時対応できる体制を有していなければならない。
2 指定重度障害者等包括支援事業所は、自ら又は第三者に委託することにより、2以上の障害福祉サービスを提供できる体制を有していなければならない。
3 指定重度障害者等包括支援事業所は、その事業の主たる対象とする利用者に関する専門医を有する医療機関と協力する体制を有していなければならない。
(障害福祉サービスの提供に係る基準)
第118条 指定重度障害者等包括支援において提供する障害福祉サービス(生活介護、自立訓練、就労移行支援及び就労継続支援に限る。)を自ら又は第三者に委託することにより提供する場合にあっては、当該指定重度障害者等包括支援事業所又は当該委託を受けて障害福祉サービスを提供する事業所は、鹿児島市障害福祉サービス事業の設備及び運営の基準に関する条例(平成24年条例第54号)又は鹿児島市障害者支援施設の設備及び運営の基準に関する条例(平成24年条例第57号)に規定する基準を満たさなければならない。
2 指定重度障害者等包括支援事業者は、従業者に、その同居の家族である利用者に対する指定重度障害者等包括支援において提供する障害福祉サービス(居宅介護、重度訪問介護、同行援護及び行動援護に限る。)の提供をさせてはならない。
3 指定重度障害者等包括支援において提供する障害福祉サービス(短期入所及び共同生活援助に限る。)を自ら又は第三者に委託することにより提供する場合にあっては、当該指定重度障害者等包括支援事業所又は当該委託を受けて障害福祉サービスを提供する事業所は、その提供する障害福祉サービスごとに、この条例に定める基準を満たさなければならない。
(平26条例7・一部改正)
(指定重度障害者等包括支援の取扱方針)
第119条 指定重度障害者等包括支援事業者は、次条第1項に規定する重度障害者等包括支援計画に基づき、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、その者の支援を適切に行うとともに、指定重度障害者等包括支援の提供が漫然かつ画一的なものとならないよう配慮しなければならない。
2 指定重度障害者等包括支援事業者は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者の意思決定の支援に配慮しなければならない。
3 指定重度障害者等包括支援事業所の従業者は、指定重度障害者等包括支援の提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、利用者又はその家族に対し、支援上必要な事項について、理解しやすいように説明を行わなければならない。
4 指定重度障害者等包括支援事業者は、その提供する指定重度障害者等包括支援の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。
(平30条例23・令6条例20・一部改正)
(重度障害者等包括支援計画の作成)
第120条 サービス提供責任者は、利用者又は障害児の保護者の日常生活全般の状況及び希望等を踏まえて、週を単位として、具体的なサービスの内容等を記載した重度障害者等包括支援計画を作成しなければならない。
2 サービス提供責任者は、重度障害者等包括支援計画を作成した際は、利用者及びその同居の家族にその内容を説明するとともに、当該重度障害者等包括支援計画を利用者及びその同居の家族並びに指定特定相談支援事業者等に交付しなければならない。
3 サービス提供責任者は、重度障害者等包括支援計画作成後においても、当該重度障害者等包括支援計画の実施状況の把握を行い、必要に応じて当該重度障害者等包括支援計画の変更を行うものとする。
(平30条例23・令6条例20・一部改正)
(運営規程)
第121条 指定重度障害者等包括支援事業者は、指定重度障害者等包括支援事業所ごとに、次の各号に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程を定めておかなければならない。
(1) 事業の目的及び運営の方針
(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容
(3) 指定重度障害者等包括支援を提供できる利用者の数
(4) 指定重度障害者等包括支援の内容並びに支給決定障害者等から受領する費用の種類及びその額
(5) 通常の事業の実施地域
(6) 緊急時等における対応方法
(7) 事業の主たる対象とする利用者
(8) 虐待の防止のための措置に関する事項
(9) その他運営に関する重要事項
(令3条例20・令6条例20・一部改正)
第7章 削除
(平26条例7)
第123条から第140条まで 削除
(平26条例7)
第8章 自立訓練(機能訓練)
第1節 基本方針
第141条 自立訓練(機能訓練)(省令第6条の6第1号に規定する自立訓練(機能訓練)をいう。以下同じ。)に係る指定障害福祉サービス(以下「指定自立訓練(機能訓練)」という。)の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、省令第6条の6第1号に規定する期間にわたり、身体機能又は生活能力の維持、向上等のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものでなければならない。
(平30条例23・一部改正)
第2節 人員に関する基準
(従業者の員数)
第142条 指定自立訓練(機能訓練)の事業を行う者(以下「指定自立訓練(機能訓練)事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定自立訓練(機能訓練)事業所」という。)に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。
(1) 看護職員、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士及び生活支援員
ア 看護職員、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士及び生活支援員の総数は、指定自立訓練(機能訓練)事業所ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を6で除した数以上とする。
イ 看護職員の数は、指定自立訓練(機能訓練)事業所ごとに、1人以上とする。
ウ 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の数は、指定自立訓練(機能訓練)事業所ごとに、1人以上とする。
エ 生活支援員の数は、指定自立訓練(機能訓練)事業所ごとに、1人以上とする。
ア 利用者が60人以下 1人以上
イ 利用者が61人以上 1人に、利用者が60人を超えて40人又はその端数を増すごとに1人を加えて得た数以上
2 指定自立訓練(機能訓練)事業者が、指定自立訓練(機能訓練)事業所における指定自立訓練(機能訓練)に併せて、利用者の居宅を訪問することにより指定自立訓練(機能訓練)(以下この条において「訪問による指定自立訓練(機能訓練)」という。)を提供する場合は、指定自立訓練(機能訓練)事業所ごとに、前項に規定する員数の従業者に加えて、当該訪問による指定自立訓練(機能訓練)を提供する生活支援員を1人以上置くものとする。
3 第1項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。
4 第1項第1号の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士を確保することが困難な場合は、これらの者に代えて、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する看護師その他の者を機能訓練指導員として置くことができる。
6 第1項第1号の看護職員のうち、1人以上は、常勤でなければならない。
7 第1項第1号の生活支援員のうち、1人以上は、常勤でなければならない。
8 第1項第2号のサービス管理責任者のうち、1人以上は、常勤でなければならない。
(令6条例20・一部改正)
第3節 設備に関する基準
(準用)
第144条 第82条の規定は、指定自立訓練(機能訓練)の事業について準用する。
第4節 運営に関する基準
(利用者負担額等の受領)
第145条 指定自立訓練(機能訓練)事業者は、指定自立訓練(機能訓練)を提供した際は、支給決定障害者から当該指定自立訓練(機能訓練)に係る利用者負担額の支払を受けるものとする。
2 指定自立訓練(機能訓練)事業者は、法定代理受領を行わない指定自立訓練(機能訓練)を提供した際は、支給決定障害者から当該指定自立訓練(機能訓練)に係る指定障害福祉サービス等費用基準額の支払を受けるものとする。
(1) 食事の提供に要する費用
(2) 日用品費
(3) 前2号に掲げるもののほか、指定自立訓練(機能訓練)において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、支給決定障害者に負担させることが適当と認められるもの
4 前項第1号に掲げる費用については、別に厚生労働大臣が定めるところによるものとする。
6 指定自立訓練(機能訓練)事業者は、第3項の費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ支給決定障害者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、支給決定障害者の同意を得なければならない。
(訓練)
第146条 指定自立訓練(機能訓練)事業者は、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって訓練を行わなければならない。
2 指定自立訓練(機能訓練)事業者は、利用者に対し、その有する能力を活用することにより、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者の心身の特性に応じた必要な訓練を行わなければならない。
3 指定自立訓練(機能訓練)事業者は、常時1人以上の従業者を訓練に従事させなければならない。
4 指定自立訓練(機能訓練)事業者は、その利用者に対して、利用者の負担により、当該指定自立訓練(機能訓練)事業所の従業者以外の者による訓練を受けさせてはならない。
(地域生活への移行のための支援)
第147条 指定自立訓練(機能訓練)事業者は、利用者が地域において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、第162条第1項に規定する指定就労移行支援事業者その他の障害福祉サービス事業を行う者等と連携し、必要な調整を行わなければならない。
2 指定自立訓練(機能訓練)事業者は、利用者が地域において安心した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者が住宅等における生活に移行した後も、一定期間、定期的な連絡、相談等を行わなければならない。
(準用)
第148条 第9条から第20条まで、第22条、第23条、第28条、第33条の2、第35条の2から第41条まで、第58条から第61条まで、第67条、第69条から第71条まで、第75条、第76条及び第86条の2から第93条までの規定は、指定自立訓練(機能訓練)の事業について準用する。この場合において、第9条第1項中「第31条」とあるのは「第148条において準用する第90条」と、第20条第2項中「次条第1項」とあるのは「第145条第1項」と、第23条第2項中「第21条第2項」とあるのは「第145条第2項」と、第58条第1項中「次条第1項」とあるのは「第148条において準用する次条第1項」と、「療養介護計画」とあるのは「自立訓練(機能訓練)計画」と、第59条中「療養介護計画」とあるのは「自立訓練(機能訓練)計画」と、同条第9項中「6月」とあるのは「3月」と、第60条中「前条」とあるのは「第148条において準用する前条」と、第76条第2項第1号中「第59条」とあるのは「第148条において準用する第59条」と、「療養介護計画」とあるのは「自立訓練(機能訓練)計画」と、同項第2号中「第54条第1項」とあるのは「第148条において準用する第19条第1項」と、同項第3号中「第66条」とあるのは「第148条において準用する第89条」と、同項第4号から第6号までの規定中「次条」とあるのは「第148条」と、第90条中「第93条第1項」とあるのは「第148条において準用する第93条第1項」と、第93条第1項中「前条」とあるのは「第148条において準用する前条」と読み替えるものとする。
(平30条例23・令3条例20・令6条例20・一部改正)
第5節 共生型障害福祉サービスに関する基準
(平30条例23・追加)
(共生型自立訓練(機能訓練)の事業を行う指定通所介護事業者等の基準)
第148条の2 自立訓練(機能訓練)に係る共生型障害福祉サービス(以下「共生型自立訓練(機能訓練)」という。)の事業を行う指定通所介護事業者等が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。
(1) 指定通所介護事業所等の食堂及び機能訓練室の面積を、指定通所介護等の利用者の数と共生型自立訓練(機能訓練)の利用者の数の合計数で除して得た面積が3平方メートル以上であること。
(2) 指定通所介護事業所等の従業者の員数が、当該指定通所介護事業所等が提供する指定通所介護等の利用者の数を指定通所介護等の利用者の数及び共生型自立訓練(機能訓練)の利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定通所介護事業所等として必要とされる数以上であること。
(3) 共生型自立訓練(機能訓練)の利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定自立訓練(機能訓練)事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。
(平30条例23・追加)
(共生型自立訓練(機能訓練)の事業を行う指定通所リハビリテーション事業者の基準)
第148条の3 共生型自立訓練(機能訓練)の事業を行う指定通所リハビリテーション事業者(指定居宅サービス等条例第136条第1項に規定する指定通所リハビリテーション事業者をいう。以下同じ。)が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。
(1) 指定通所リハビリテーション事業所(指定居宅サービス等条例第136条第1項に規定する指定通所リハビリテーション事業所をいう。以下同じ。)の専用の部屋等の面積(当該指定通所リハビリテーション事業所が介護老人保健施設(介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第28項に規定する介護老人保健施設をいう。)又は介護医療院(同条第29項に規定する介護医療院をいう。)である場合にあっては、当該専用の部屋等の面積に利用者用に確保されている食堂(リハビリテーションに供用されるものに限る。)の面積を加えるものとする。第149条第2号において同じ。)を、指定通所リハビリテーション(指定居宅サービス等条例第135条に規定する指定通所リハビリテーションをいう。以下同じ。)の利用者の数と共生型自立訓練(機能訓練)の利用者の数の合計数で除して得た面積が3平方メートル以上であること。
(2) 指定通所リハビリテーション事業所の従業者の員数が、当該指定通所リハビリテーション事業所が提供する指定通所リハビリテーションの利用者の数を指定通所リハビリテーションの利用者の数及び共生型自立訓練(機能訓練)の利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定通所リハビリテーション事業所として必要とされる数以上であること。
(3) 共生型自立訓練(機能訓練)の利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定自立訓練(機能訓練)事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。
(令6条例20・追加)
(共生型自立訓練(機能訓練)の事業を行う指定小規模多機能型居宅介護事業者等の基準)
第148条の4 共生型自立訓練(機能訓練)の事業を行う指定小規模多機能型居宅介護事業者等が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。
(1) 指定小規模多機能型居宅介護事業所等の登録定員を29人(サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては、18人)以下とすること。
(2) 指定小規模多機能型居宅介護事業所等が行う指定小規模多機能型居宅介護等のうち通いサービスの利用定員を登録定員の2分の1から15人(登録定員が25人を超える指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては、登録定員に応じて、次の表に定める利用定員、サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては、12人)までの範囲内とすること。
登録定員 | 利用定員 |
26人又は27人 | 16人 |
28人 | 17人 |
29人 | 18人 |
(3) 指定小規模多機能型居宅介護事業所等の居間及び食堂は、機能を十分に発揮しうる適当な広さを有すること。
(4) 指定小規模多機能型居宅介護事業所等の従業者の員数が、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等が提供する通いサービスの利用者の数を通いサービスの利用者の数並びに共生型通いサービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数であるとした場合における指定地域密着型サービス条例第82条若しくは第191条又は指定地域密着型介護予防サービス条例第44条に規定する基準を満たしていること。
(5) 共生型自立訓練(機能訓練)の利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定自立訓練(機能訓練)事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。
(平30条例23・追加、令6条例20・旧第148条の3繰下)
(平30条例23・追加、令3条例20・一部改正、令6条例20・旧第148条の4繰下)
第6節 基準該当障害福祉サービスに関する基準
(平30条例23・旧第5節繰下)
(基準該当自立訓練(機能訓練)の基準)
第149条 自立訓練(機能訓練)に係る基準該当障害福祉サービス(第149条の3に規定する病院等基準該当自立訓練(機能訓練)を除く。以下この節において「基準該当自立訓練(機能訓練)」という。)の事業を行う者(以下この節において「基準該当自立訓練(機能訓練)事業者」という。)が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。
(1) 指定通所介護事業者等又は指定通所リハビリテーション事業者であって、地域において自立訓練(機能訓練)が提供されていないこと等により自立訓練(機能訓練)を受けることが困難な障害者に対して指定通所介護等又は指定通所リハビリテーションを提供するものであること。
(2) 指定通所介護事業所等の食堂及び機能訓練室又は指定通所リハビリテーション事業所の専用の部屋等の面積を、指定通所介護等又は指定通所リハビリテーションの利用者の数と基準該当自立訓練(機能訓練)を受ける利用者の数の合計数で除して得た面積が3平方メートル以上であること。
(3) 指定通所介護事業所等又は指定通所リハビリテーション事業所の従業者の員数が、当該指定通所介護事業所等又は当該指定通所リハビリテーション事業所が提供する指定通所介護等又は指定通所リハビリテーションの利用者の数を指定通所介護等又は指定通所リハビリテーションの利用者及び基準該当自立訓練(機能訓練)を受ける利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定通所介護事業所等又は当該指定通所リハビリテーション事業所として必要とされる数以上であること。
(4) 基準該当自立訓練(機能訓練)を受ける利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定自立訓練(機能訓練)事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。
(平28条例13・令6条例20・一部改正)
(指定小規模多機能型居宅介護事業所等に関する特例)
第149条の2 次に掲げる要件を満たした指定小規模多機能型居宅介護事業者等が地域において自立訓練(機能訓練)が提供されていないこと等により自立訓練(機能訓練)を受けることが困難な障害者に対して指定小規模多機能型居宅介護等のうち通いサービスを提供する場合は、当該通いサービスを基準該当自立訓練(機能訓練)と、当該通いサービスを行う指定小規模多機能型居宅介護事業所等を基準該当自立訓練(機能訓練)事業所とみなす。この場合において、前条の規定は、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等については、適用しない。
(1) 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の登録定員(当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の登録者の数とこの条の規定により基準該当自立訓練(機能訓練)とみなされる通いサービス、第96条の規定により基準該当生活介護とみなされる通いサービス若しくは第159条の2の規定により基準該当自立訓練(生活訓練)とみなされる通いサービス又は指定通所支援基準条例第65条の規定により基準該当児童発達支援とみなされる通いサービス若しくは指定通所支援基準条例第88条において準用する指定通所支援基準条例第65条の規定により基準該当放課後等デイサービスとみなされる通いサービスを利用するために当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等に登録を受けた障害者及び障害児の数の合計数の上限をいう。以下この条において同じ。)を29人(サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては、18人)以下とすること。
(2) 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の通いサービスの利用定員(当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の通いサービスの利用者の数とこの条の規定により基準該当自立訓練(機能訓練)とみなされる通いサービス、第96条の規定により基準該当生活介護とみなされる通いサービス若しくは第159条の2の規定により基準該当自立訓練(生活訓練)とみなされる通いサービス又は指定通所支援基準条例第65条の規定により基準該当児童発達支援とみなされる通いサービス若しくは指定通所支援基準条例第88条において準用する指定通所支援基準条例第65条の規定により基準該当放課後等デイサービスとみなされる通いサービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数の1日当たりの上限をいう。以下この号において同じ。)を登録定員の2分の1から15人(登録定員が25人を超える指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては、登録定員に応じて、次の表に定める利用定員、サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては、12人)までの範囲内とすること。
登録定員 | 利用定員 |
26人又は27人 | 16人 |
28人 | 17人 |
29人 | 18人 |
(3) 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の居間及び食堂は、機能を十分に発揮しうる適当な広さを有すること。
(4) 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の従業者の員数が、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等が提供する通いサービスの利用者数を通いサービスの利用者数並びにこの条の規定により基準該当自立訓練(機能訓練)とみなされる通いサービス、第96条の規定により基準該当生活介護とみなされる通いサービス若しくは第159条の2の規定により基準該当自立訓練(生活訓練)とみなされる通いサービス又は指定通所支援基準条例第65条の規定により基準該当児童発達支援とみなされる通いサービス若しくは指定通所支援基準条例第88条において準用する指定通所支援基準条例第65条の規定により基準該当放課後等デイサービスとみなされる通いサービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数であるとした場合における指定地域密着型サービス条例第82条又は第191条に規定する基準を満たしていること。
(5) この条の規定により基準該当自立訓練(機能訓練)とみなされる通いサービスを受ける障害者に対して適切なサービスを提供するため、指定自立訓練(機能訓練)事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。
(平28条例13・追加、平30条例23・令元条例22・一部改正)
(病院又は診療所における基準該当障害福祉サービス(自立訓練)に関する基準)
第149条の3 地域において自立訓練(機能訓練)が提供されていないこと等により自立訓練(機能訓練)を受けることが困難な障害者に対して病院又は診療所(以下「病院等基準該当自立訓練(機能訓練)事業者」という。)が行う自立訓練(機能訓練)に係る基準該当障害福祉サービス(以下この条において「病院等基準該当自立訓練(機能訓練)」という。)に関して病院等基準該当自立訓練(機能訓練)事業者が満たすべき基準は、次のとおりとする。
(1) 病院等基準該当自立訓練(機能訓練)を行う事業所(次号において「病院等基準該当自立訓練(機能訓練)事業所」という。)の専用の部屋等の面積を、病院等基準該当自立訓練(機能訓練)を受ける利用者の数で除して得た面積が3平方メートル以上であること。
ア 利用者の数が10人以下の場合 専ら当該病院等基準該当自立訓練(機能訓練)の提供に当たる理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護職員若しくは介護職員が1人以上確保されていること。
イ 利用者の数が10人を超える場合 専ら当該病院等基準該当自立訓練(機能訓練)の提供に当たる理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護職員若しくは介護職員が、利用者の数を10で除した数以上確保されていること。
(3) 病院等基準該当自立訓練(機能訓練)を受ける利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定自立訓練(機能訓練)事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。
(令6条例20・追加)
第9章 自立訓練(生活訓練)
第1節 基本方針
第151条 自立訓練(生活訓練)(省令第6条の6第2号に規定する自立訓練(生活訓練)をいう。以下同じ。)に係る指定障害福祉サービス(以下「指定自立訓練(生活訓練)」という。)の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、省令第6条の6第2号に規定する期間にわたり生活能力の維持、向上等のために必要な支援、訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものでなければならない。
(平30条例23・一部改正)
第2節 人員に関する基準
(従業者の員数)
第152条 指定自立訓練(生活訓練)の事業を行う者(以下「指定自立訓練(生活訓練)事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定自立訓練(生活訓練)事業所」という。)に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。
ア イに掲げる利用者以外の利用者
イ 指定宿泊型自立訓練(指定自立訓練(生活訓練)のうち、省令第25条第7号に規定する宿泊型自立訓練に係るものをいう。以下同じ。)の利用者
(2) 地域移行支援員 指定宿泊型自立訓練を行う場合、指定自立訓練(生活訓練)事業所ごとに、1人以上
ア 利用者が60人以下 1人以上
イ 利用者が61人以上 1人に、利用者が60人を超えて40人又はその端数を増すごとに1人を加えて得た数以上
2 健康上の管理などの必要がある利用者がいるために看護職員を置いている指定自立訓練(生活訓練)事業所については、前項第1号中「生活支援員」とあるのは「生活支援員及び看護職員」と、「指定自立訓練(生活訓練)事業所」とあるのは「生活支援員及び看護職員の総数は、指定自立訓練(生活訓練)事業所」と読み替えるものとする。この場合において、生活支援員及び看護職員の数は、当該指定自立訓練(生活訓練)事業所ごとに、それぞれ1人以上とする。
3 指定自立訓練(生活訓練)事業者が、指定自立訓練(生活訓練)事業所における指定自立訓練(生活訓練)に併せて、利用者の居宅を訪問することにより指定自立訓練(生活訓練)(以下この項において「訪問による指定自立訓練(生活訓練)」という。)を提供する場合は、前2項に規定する員数の従業者に加えて、当該訪問による指定自立訓練(生活訓練)を提供する生活支援員を1人以上置くものとする。
7 第1項第3号のサービス管理責任者のうち、1人以上は、常勤でなければならない。ただし、指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所であって、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。
第3節 設備に関する基準
(設備)
第154条 指定自立訓練(生活訓練)事業所は、訓練・作業室、相談室、洗面所、便所及び多目的室その他運営に必要な設備を設けなければならない。
2 前項に規定する設備の基準は、次のとおりとする。
(1) 訓練・作業室
ア 訓練又は作業に支障がない広さを有すること。
イ 訓練又は作業に必要な機械器具等を備えること。
(2) 相談室 室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等を設けること。
(3) 洗面所 利用者の特性に応じたものであること。
(4) 便所 利用者の特性に応じたものであること。
(1) 居室
ア 一の居室の定員は、1人とすること。
イ 一の居室の面積は、収納設備等を除き、7.43平方メートル以上とすること。
(2) 浴室 利用者の特性に応じたものであること。
4 第1項に規定する相談室及び多目的室は、利用者の支援に支障がない場合は、兼用することができる。
第4節 運営に関する基準
(サービスの提供の記録)
第155条 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、指定自立訓練(生活訓練)(指定宿泊型自立訓練を除く。)を提供した際は、当該指定自立訓練(生活訓練)の提供日、内容その他必要な事項を、指定自立訓練(生活訓練)の提供の都度記録しなければならない。
2 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、指定宿泊型自立訓練を提供した際は、当該指定宿泊型自立訓練の提供日、内容その他必要な事項を記録しなければならない。
3 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、前2項の規定による記録に際しては、支給決定障害者等から指定自立訓練(生活訓練)を提供したことについて確認を受けなければならない。
(利用者負担額等の受領)
第156条 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、指定自立訓練(生活訓練)を提供した際は、支給決定障害者から当該指定自立訓練(生活訓練)に係る利用者負担額の支払を受けるものとする。
2 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、法定代理受領を行わない指定自立訓練(生活訓練)を提供した際は、支給決定障害者から当該指定自立訓練(生活訓練)に係る指定障害福祉サービス等費用基準額の支払を受けるものとする。
(1) 食事の提供に要する費用
(2) 日用品費
(3) 前2号に掲げるもののほか、指定自立訓練(生活訓練)において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、支給決定障害者に負担させることが適当と認められるもの
(1) 食事の提供に要する費用
(2) 光熱水費
(3) 居室(国若しくは地方公共団体の負担若しくは補助又はこれらに準ずるものを受けて建築され、買収され、又は改造されたものを除く。)の提供を行ったことに伴い必要となる費用
(4) 日用品費
(5) 前各号に掲げるもののほか、指定宿泊型自立訓練において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、支給決定障害者に負担させることが適当と認められるもの
(利用者負担額に係る管理)
第156条の2 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、支給決定障害者(指定宿泊型自立訓練を受ける者及び厚生労働大臣が定める者に限る。)が同一の月に当該指定自立訓練(生活訓練)事業者が提供する指定宿泊型自立訓練及び他の指定障害福祉サービス等を受けたときは、当該指定宿泊型自立訓練及び他の指定障害福祉サービス等に係る利用者負担額合計額を算定しなければならない。この場合において、当該指定自立訓練(生活訓練)事業者は、利用者負担額合計額を市に報告するとともに、当該支給決定障害者及び当該他の指定障害福祉サービス等を提供した指定障害福祉サービス事業者等に通知しなければならない。
2 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、支給決定障害者(指定宿泊型自立訓練を受ける者及び厚生労働大臣が定める者を除く。)の依頼を受けて、当該支給決定障害者が同一の月に当該指定自立訓練(生活訓練)事業者が提供する指定自立訓練(生活訓練)(指定宿泊型自立訓練を除く。)及び他の指定障害福祉サービス等を受けたときは、当該指定自立訓練(生活訓練)及び他の指定障害福祉サービス等に係る利用者負担額合計額を算定しなければならない。この場合において、当該指定自立訓練(生活訓練)事業者は、利用者負担額合計額を市に報告するとともに、当該支給決定障害者及び当該他の指定障害福祉サービス等を提供した指定障害福祉サービス事業者等に通知しなければならない。
(平26条例7・追加)
(記録の整備)
第157条 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、利用者に対する指定自立訓練(生活訓練)の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、当該指定自立訓練(生活訓練)を提供した日から5年間保存しなければならない。
(令3条例20・一部改正)
(準用)
第158条 第9条から第18条まで、第20条、第23条、第28条、第33条の2、第35条の2から第41条まで、第58条から第61条まで、第67条、第69条から第71条まで、第75条、第86条の2から第93条まで、第146条及び第147条の規定は、指定自立訓練(生活訓練)の事業について準用する。この場合において、第9条第1項中「第31条」とあるのは「第158条において準用する第90条」と、第20条第2項中「次条第1項から第3項まで」とあるのは「第156条第1項から第4項まで」と、第23条第2項中「第21条第2項」とあるのは「第156条第2項」と、第58条第1項中「次条第1項」とあるのは「第158条において準用する次条第1項」と、「療養介護計画」とあるのは「自立訓練(生活訓練)計画」と、第59条中「療養介護計画」とあるのは「自立訓練(生活訓練)計画」と、同条第9項中「6月」とあるのは「3月」と、第60条中「前条」とあるのは「第158条において準用する前条」と、第90条中「第93条第1項」とあるのは「第158条において準用する第93条第1項」と、第93条第1項中「前条」とあるのは「第158条において準用する前条」と読み替えるものとする。
(平26条例7・平30条例23・令3条例20・令6条例20・一部改正)
第5節 共生型障害福祉サービスに関する基準
(平30条例23・追加)
(共生型自立訓練(生活訓練)の事業を行う指定通所介護事業者等の基準)
第158条の2 自立訓練(生活訓練)に係る共生型障害福祉サービス(以下「共生型自立訓練(生活訓練)」という。)の事業を行う指定通所介護事業者等が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。
(1) 指定通所介護事業所等の食堂及び機能訓練室の面積を、指定通所介護等の利用者の数と共生型自立訓練(生活訓練)の利用者の数の合計数で除して得た面積が3平方メートル以上であること。
(2) 指定通所介護事業所等の従業者の員数が、当該指定通所介護事業所等が提供する指定通所介護等の利用者の数を指定通所介護等の利用者の数及び共生型自立訓練(生活訓練)の利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定通所介護事業所等として必要とされる数以上であること。
(3) 共生型自立訓練(生活訓練)の利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定自立訓練(生活訓練)事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。
(平30条例23・追加)
(共生型自立訓練(生活訓練)の事業を行う指定小規模多機能型居宅介護事業者等の基準)
第158条の3 共生型自立訓練(生活訓練)の事業を行う指定小規模多機能型居宅介護事業者等が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。
(1) 指定小規模多機能型居宅介護事業所等の登録定員を29人(サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては、18人)以下とすること。
(2) 指定小規模多機能型居宅介護事業所等が行う指定小規模多機能型居宅介護等のうち通いサービスの利用定員を登録定員の2分の1から15人(登録定員が25人を超える指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては、登録定員に応じて、次の表に定める利用定員、サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては、12人)までの範囲内とすること。
登録定員 | 利用定員 |
26人又は27人 | 16人 |
28人 | 17人 |
29人 | 18人 |
(3) 指定小規模多機能型居宅介護事業所等の居間及び食堂は、機能を十分に発揮しうる適当な広さを有すること。
(4) 指定小規模多機能型居宅介護事業所等の従業者の員数が、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等が提供する通いサービスの利用者の数を通いサービスの利用者の数並びに共生型通いサービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数であるとした場合における指定地域密着型サービス条例第82条若しくは第191条又は指定地域密着型介護予防サービス条例第44条に規定する基準を満たしていること。
(5) 共生型自立訓練(生活訓練)の利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定自立訓練(生活訓練)事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。
(平30条例23・追加)
(平30条例23・追加、令3条例20・一部改正)
第6節 基準該当障害福祉サービスに関する基準
(平30条例23・旧第5節繰下)
(基準該当自立訓練(生活訓練)の基準)
第159条 自立訓練(生活訓練)に係る基準該当障害福祉サービス(以下この節において「基準該当自立訓練(生活訓練)」という。)の事業を行う者(以下この節において「基準該当自立訓練(生活訓練)事業者」という。)が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。
(1) 指定通所介護事業者等であって、地域において自立訓練(生活訓練)が提供されていないこと等により自立訓練(生活訓練)を受けることが困難な障害者に対して指定通所介護等を提供するものであること。
(2) 指定通所介護事業所等の食堂及び機能訓練室の面積を、指定通所介護等の利用者の数と基準該当自立訓練(生活訓練)を受ける利用者の数の合計数で除して得た面積が、3平方メートル以上であること。
(3) 指定通所介護事業所等の従業者の員数が、当該指定通所介護事業所等が提供する指定通所介護等の利用者の数を指定通所介護等の利用者及び基準該当自立訓練(生活訓練)を受ける利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定通所介護事業所等として必要とされる数以上であること。
(4) 基準該当自立訓練(生活訓練)を受ける利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定自立訓練(生活訓練)事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。
(平28条例13・一部改正)
(指定小規模多機能型居宅介護事業所等に関する特例)
第159条の2 次に掲げる要件を満たした指定小規模多機能型居宅介護事業者等が地域において自立訓練(生活訓練)が提供されていないこと等により自立訓練(生活訓練)を受けることが困難な障害者に対して指定小規模多機能型居宅介護等のうち通いサービスを提供する場合は、当該通いサービスを基準該当自立訓練(生活訓練)と、当該通いサービスを行う指定小規模多機能型居宅介護事業所等を基準該当自立訓練(生活訓練)事業所とみなす。この場合において、前条の規定は、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等については、適用しない。
(1) 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の登録定員(当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の登録者の数とこの条の規定により基準該当自立訓練(生活訓練)とみなされる通いサービス、第96条の規定により基準該当生活介護とみなされる通いサービス若しくは第149条の2の規定により基準該当自立訓練(機能訓練)とみなされる通いサービス又は指定通所支援基準条例第65条の規定により基準該当児童発達支援とみなされる通いサービス若しくは指定通所支援基準条例第88条において準用する指定通所支援基準条例第65条の規定により基準該当放課後等デイサービスとみなされる通いサービスを利用するために当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等に登録を受けた障害者及び障害児の数の合計数の上限をいう。以下この条において同じ。)を29人(サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては、18人)以下とすること。
(2) 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の通いサービスの利用定員(当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の通いサービスの利用者の数とこの条の規定により基準該当自立訓練(生活訓練)とみなされる通いサービス、第96条の規定により基準該当生活介護とみなされる通いサービス若しくは第149条の2の規定により基準該当自立訓練(機能訓練)とみなされる通いサービス又は指定通所支援基準条例第65条の規定により基準該当児童発達支援とみなされる通いサービス若しくは指定通所支援基準条例第88条において準用する指定通所支援基準条例第65条の規定により基準該当放課後等デイサービスとみなされる通いサービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数の1日当たりの上限をいう。以下この号において同じ。)を登録定員の2分の1から15人(登録定員が25人を超える指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては、登録定員に応じて、次の表に定める利用定員、サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては、12人)までの範囲内とすること。
登録定員 | 利用定員 |
26人又は27人 | 16人 |
28人 | 17人 |
29人 | 18人 |
(3) 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の居間及び食堂は、機能を十分に発揮しうる適当な広さを有すること。
(4) 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の従業者の員数が、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等が提供する通いサービスの利用者数を通いサービスの利用者数並びにこの条の規定により基準該当自立訓練(生活訓練)とみなされる通いサービス、第96条の規定により基準該当生活介護とみなされる通いサービス若しくは第149条の2の規定により基準該当自立訓練(機能訓練)とみなされる通いサービス又は指定通所支援基準条例第65条の規定により基準該当児童発達支援とみなされる通いサービス若しくは指定通所支援基準条例第88条において準用する指定通所支援基準条例第65条の規定により基準該当放課後等デイサービスとみなされる通いサービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数であるとした場合における指定地域密着型サービス条例第82条又は第191条に規定する基準を満たしていること。
(5) この条の規定により基準該当自立訓練(生活訓練)とみなされる通いサービスを受ける障害者に対して適切なサービスを提供するため、指定自立訓練(生活訓練)事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。
(平28条例13・追加、平30条例23・令元条例22・一部改正)
第10章 就労移行支援
第1節 基本方針
第161条 就労移行支援に係る指定障害福祉サービス(以下「指定就労移行支援」という。)の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、省令第6条の9に規定する者に対して、省令第6条の8に規定する期間にわたり、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものでなければならない。
第2節 人員に関する基準
(従業者の員数)
第162条 指定就労移行支援の事業を行う者(以下「指定就労移行支援事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定就労移行支援事業所」という。)に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。
(1) 職業指導員及び生活支援員
ア 職業指導員及び生活支援員の総数は、指定就労移行支援事業所ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を6で除した数以上とする。
イ 職業指導員の数は、指定就労移行支援事業所ごとに、1人以上とする。
ウ 生活支援員の数は、指定就労移行支援事業所ごとに、1人以上とする。
(2) 就労支援員 指定就労移行支援事業所ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を15で除した数以上
ア 利用者が60人以下 1人以上
イ 利用者が61人以上 1人に、利用者が60人を超えて40人又はその端数を増すごとに1人を加えて得た数以上
2 前項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。
3 第1項に規定する指定就労移行支援事業所の従業者は、専ら当該指定就労移行支援事業所の職務に従事する者でなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。
4 第1項第1号の職業指導員又は生活支援員のうち、いずれか1人以上は、常勤でなければならない。
5 第1項第3号のサービス管理責任者のうち、1人以上は、常勤でなければならない。
(令3条例20・一部改正)
(認定指定就労移行支援事業所の従業者の員数)
第163条 前条の規定にかかわらず、あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゅう師に係る学校養成施設認定規則(昭和26年文部省・厚生省令第2号)によるあん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師の学校又は養成施設として認定されている指定就労移行支援事業所(以下この章において「認定指定就労移行支援事業所」という。)に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。
(1) 職業指導員及び生活支援員
ア 職業指導員及び生活支援員の総数は、指定就労移行支援事業所ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を10で除した数以上とする。
イ 職業指導員の数は、指定就労移行支援事業所ごとに、1人以上とする。
ウ 生活支援員の数は、指定就労移行支援事業所ごとに、1人以上とする。
ア 利用者が60人以下 1人以上
イ 利用者が61人以上 1人に、利用者が60人を超えて40人又はその端数を増すごとに1人を加えて得た数以上
(令3条例20・一部改正)
第3節 設備に関する基準
(準用)
第166条 第82条の規定は、指定就労移行支援の事業について準用する。
第4節 運営に関する基準
(通勤のための訓練の実施)
第166条の2 指定就労移行支援事業者は、利用者が自ら通常の事業所に通勤することができるよう、通勤のための訓練を実施しなければならない。
(平30条例23・追加)
2 指定就労移行支援事業者は、前項の実習の受入先の確保に当たっては、公共職業安定所、障害者就業・生活支援センター及び特別支援学校等の関係機関と連携して、利用者の意向及び適性を踏まえて行うよう努めなければならない。
(求職活動の支援等の実施)
第168条 指定就労移行支援事業者は、公共職業安定所での求職の登録その他の利用者が行う求職活動を支援しなければならない。
2 指定就労移行支援事業者は、公共職業安定所、障害者就業・生活支援センター及び特別支援学校等の関係機関と連携して、利用者の意向及び適性に応じた求人の開拓に努めなければならない。
(職場への定着のための支援等の実施)
第169条 指定就労移行支援事業者は、利用者の職場への定着を促進するため、障害者就業・生活支援センター等の関係機関と連携して、利用者が就職した日から6月以上、職業生活における相談等の支援を継続しなければならない。
2 指定就労移行支援事業者は、利用者が、第193条の2に規定する指定就労定着支援の利用を希望する場合には、前項に定める支援が終了した日以後速やかに当該指定就労定着支援を受けられるよう、第193条の3第1項に規定する指定就労定着支援事業者との連絡調整を行わなければならない。
(令3条例20・一部改正)
(就職状況の報告)
第170条 指定就労移行支援事業者は、毎年、前年度における就職した利用者の数その他の就職に関する状況を、市に報告しなければならない。
(準用)
第171条 第9条から第17条まで、第19条、第20条、第23条、第28条、第33条の2、第35条の2から第41条まで、第58条から第61条まで、第67条、第69条から第71条まで、第75条、第76条、第85条、第86条、第87条から第93条まで、第145条、第146条及び第156条の2の規定は、指定就労移行支援の事業について準用する。この場合において、第9条第1項中「第31条」とあるのは「第171条において準用する第90条」と、第20条第2項中「次条第1項」とあるのは「第171条において準用する第145条第1項」と、第23条第2項中「第21条第2項」とあるのは「第171条において準用する第145条第2項」と、第58条第1項中「次条第1項」とあるのは「第171条において準用する次条第1項」と、「療養介護計画」とあるのは「就労移行支援計画」と、第59条中「療養介護計画」とあるのは「就労移行支援計画」と、同条第9項中「6月」とあるのは「3月」と、第60条中「前条」とあるのは「第171条において準用する前条」と、第76条第2項第1号中「第59条」とあるのは「第171条において準用する第59条」と、「療養介護計画」とあるのは「就労移行支援計画」と、同項第2号中「第54条第1項」とあるのは「第171条において準用する第19条第1項」と、同項第3号中「第66条」とあるのは「第171条において準用する第89条」と、同項第4号から第6号までの規定中「次条」とあるのは「第171条」と、第90条中「第93条第1項」とあるのは「第171条において準用する第93条第1項」と、第93条第1項中「前条」とあるのは「第171条において準用する前条」と、第156条の2第1項中「支給決定障害者(指定宿泊型自立訓練を受ける者及び厚生労働大臣が定める者に限る。)が」とあるのは「支給決定障害者(厚生労働大臣が定める者に限る。以下この項において同じ。)が」と、同条第2項中「支給決定障害者(指定宿泊型自立訓練を受ける者及び厚生労働大臣が定める者を除く。)の」とあるのは「支給決定障害者(厚生労働大臣が定める者を除く。)の」と読み替えるものとする。
(平26条例7・平30条例23・令3条例20・令6条例20・一部改正)
第11章 就労継続支援A型
第1節 基本方針
第172条 省令第6条の10第1号に規定する就労継続支援A型に係る指定障害福祉サービス(以下「指定就労継続支援A型」という。)の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、専ら省令第6条の10第1号に規定する者を雇用して就労の機会を提供するとともに、その知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものでなければならない。
第2節 人員に関する基準
(従業者の員数)
第173条 指定就労継続支援A型の事業を行う者(以下「指定就労継続支援A型事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定就労継続支援A型事業所」という。)に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。
(1) 職業指導員及び生活支援員
ア 職業指導員及び生活支援員の総数は、指定就労継続支援A型事業所ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を10で除した数以上とする。
イ 職業指導員の数は、指定就労継続支援A型事業所ごとに、1人以上とする。
ウ 生活支援員の数は、指定就労継続支援A型事業所ごとに、1人以上とする。
ア 利用者が60人以下 1人以上
イ 利用者が61人以上 1人に、利用者が60人を超えて40人又はその端数を増すごとに1人を加えて得た数以上
2 前項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。
3 第1項に規定する指定就労継続支援A型事業所の従業者は、専ら当該指定就労継続支援A型事業所の職務に従事する者でなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。
4 第1項第1号の職業指導員又は生活支援員のうち、いずれか1人以上は、常勤でなければならない。
5 第1項第2号のサービス管理責任者のうち、1人以上は、常勤でなければならない。
第3節 設備に関する基準
(設備)
第175条 指定就労継続支援A型事業所は、訓練・作業室、相談室、洗面所、便所及び多目的室その他運営上必要な設備を設けなければならない。
2 前項に規定する設備の基準は、次のとおりとする。
(1) 訓練・作業室
ア 訓練又は作業に支障がない広さを有すること。
イ 訓練又は作業に必要な機械器具等を備えること。
(2) 相談室 室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等を設けること。
(3) 洗面所 利用者の特性に応じたものであること。
(4) 便所 利用者の特性に応じたものであること。
3 第1項に規定する訓練・作業室は、指定就労継続支援A型の提供に当たって支障がない場合は、設けないことができる。
4 第1項に規定する相談室及び多目的室その他必要な設備については、利用者への支援に支障がない場合は、兼用することができる。
5 第1項に規定する設備は、専ら当該指定就労継続支援A型事業所の用に供するものでなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。
第4節 運営に関する基準
(実施主体)
第176条 指定就労継続支援A型事業者が社会福祉法人以外の者である場合は、当該指定就労継続支援A型事業者は専ら社会福祉事業を行う者でなければならない。
2 指定就労継続支援A型事業者は、障害者の雇用の促進等に関する法律第44条に規定する子会社以外の者でなければならない。
(令6条例20・一部改正)
(雇用契約の締結等)
第177条 指定就労継続支援A型事業者は、指定就労継続支援A型の提供に当たっては、利用者と雇用契約を締結しなければならない。
(就労)
第178条 指定就労継続支援A型事業者は、就労の機会の提供に当たっては、地域の実情並びに製品及びサービスの需給状況等を考慮して行うよう努めなければならない。
2 指定就労継続支援A型事業者は、就労の機会の提供に当たっては、作業の能率の向上が図られるよう、利用者の障害の特性等を踏まえた工夫を行わなければならない。
3 指定就労継続支援A型事業者は、就労の機会の提供に当たっては、利用者の就労に必要な知識及び能力の向上に努めるとともに、その希望を踏まえたものとしなければならない。
(平29条例25・一部改正)
(賃金及び工賃)
第179条 指定就労継続支援A型事業者は、第177条第1項の規定による利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことを支援するため、賃金の水準を高めるよう努めなければならない。
2 指定就労継続支援A型事業者は、生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額が、利用者に支払う賃金の総額以上となるようにしなければならない。
3 指定就労継続支援A型事業者は、第177条第2項の規定による利用者(以下この条において「雇用契約を締結していない利用者」という。)に対しては、生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払わなければならない。
4 指定就労継続支援A型事業者は、雇用契約を締結していない利用者の自立した日常生活又は社会生活を営むことを支援するため、前項の規定により支払われる工賃の水準を高めるよう努めなければならない。
5 第3項の規定により雇用契約を締結していない利用者それぞれに対し支払われる1月当たりの工賃の平均額は、3,000円を下回ってはならない。
6 賃金及び第3項に規定する工賃の支払に要する額は、原則として、自立支援給付をもって充ててはならない。ただし、災害その他やむを得ない理由がある場合は、この限りでない。
(平29条例25・一部改正)
2 指定就労継続支援A型事業者は、前項の実習の受入先の確保に当たっては、公共職業安定所、障害者就業・生活支援センター及び特別支援学校等の関係機関と連携して、利用者の就労に対する意向及び適性を踏まえて行うよう努めなければならない。
(求職活動の支援等の実施)
第181条 指定就労継続支援A型事業者は、公共職業安定所での求職の登録その他の利用者が行う求職活動の支援に努めなければならない。
2 指定就労継続支援A型事業者は、公共職業安定所、障害者就業・生活支援センター及び特別支援学校等の関係機関と連携して、利用者の就労に関する意向及び適性に応じた求人の開拓に努めなければならない。
(職場への定着のための支援等の実施)
第182条 指定就労継続支援A型事業者は、利用者の職場への定着を促進するため、障害者就業・生活支援センター等の関係機関と連携して、利用者が就職した日から6月以上、職業生活における相談等の支援の継続に努めなければならない。
2 指定就労継続支援A型事業者は、利用者が、第193条の2に規定する指定就労定着支援の利用を希望する場合には、前項に定める支援が終了した日以後速やかに当該指定就労定着支援を受けられるよう、第193条の3第1項に規定する指定就労定着支援事業者との連絡調整に努めなければならない。
(令3条例20・一部改正)
(1) 利用定員が10人以上20人以下 利用定員に100分の50を乗じて得た数
(2) 利用定員が21人以上30人以下 10人又は利用定員に100分の40を乗じて得た数のいずれか多い数
(3) 利用定員が31人以上 12人又は利用定員に100分の30を乗じて得た数のいずれか多い数
(運営規程)
第183条の2 指定就労継続支援A型事業者は、指定就労継続支援A型事業所ごとに、次の各号に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程を定めておかなければならない。
(1) 事業の目的及び運営の方針
(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容
(3) 営業日及び営業時間
(4) 利用定員
(5) 指定就労継続支援A型の内容(生産活動に係るものを除く。)並びに支給決定障害者から受領する費用の種類及びその額
(6) 指定就労継続支援A型の内容(生産活動に係るものに限る。)、賃金及び第179条第3項に規定する工賃並びに利用者の労働時間及び作業時間
(7) 通常の事業の実施地域
(8) サービスの利用に当たっての留意事項
(9) 緊急時等における対応方法
(10) 非常災害対策
(11) 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類
(12) 虐待の防止のための措置に関する事項
(13) その他運営に関する重要事項
(平29条例25・追加)
(厚生労働大臣が定める事項の評価等)
第183条の3 指定就労継続支援A型事業者は、指定就労継続支援A型事業所ごとに、おおむね1年に1回以上、利用者の労働時間その他の当該指定就労継続支援A型事業所の運営状況に関し必要な事項として厚生労働大臣が定める事項について、厚生労働大臣が定めるところにより、自ら評価を行い、その結果をインターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
(令3条例20・追加)
(準用)
第184条 第9条から第17条まで、第19条、第20条、第22条、第23条、第28条、第33条の2、第35条の2から第41条まで、第58条から第61条まで、第67条、第69条から第71条まで、第75条、第76条、第87条から第89条まで、第91条から第93条まで、第145条、第146条及び第170条の規定は、指定就労継続支援A型の事業について準用する。この場合において、第9条第1項中「第31条」とあるのは「第183条の2」と、第20条第2項中「次条第1項」とあるのは「第184条において準用する第145条第1項」と、第23条第2項中「第21条第2項」とあるのは「第184条において準用する第145条第2項」と、第58条第1項中「次条第1項」とあるのは「第184条において準用する次条第1項」と、「療養介護計画」とあるのは「就労継続支援A型計画」と、第59条中「療養介護計画」とあるのは「就労継続支援A型計画」と、第60条中「前条」とあるのは「第184条において準用する前条」と、第76条第2項第1号中「第59条」とあるのは「第184条において準用する第59条」と、「療養介護計画」とあるのは「就労継続支援A型計画」と、同項第2号中「第54条第1項」とあるのは「第184条において準用する第19条第1項」と、同項第3号中「第66条」とあるのは「第184条において準用する第89条」と、同項第4号から第6号までの規定中「次条」とあるのは「第184条」と、第93条第1項中「前条」とあるのは「第184条において準用する前条」と読み替えるものとする。
(平29条例25・令3条例20・一部改正)
第12章 就労継続支援B型
第1節 基本方針
第185条 省令第6条の10第2号に規定する就労継続支援B型(以下「就労継続支援B型」という。)に係る指定障害福祉サービス(以下「指定就労継続支援B型」という。)の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、省令第6条の10第2号に規定する者に対して就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、その知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものでなければならない。
第2節 人員に関する基準
第3節 設備に関する基準
(準用)
第187条 第175条の規定は、指定就労継続支援B型の事業について準用する。
第4節 運営に関する基準
(工賃の支払等)
第188条 指定就労継続支援B型の事業を行う者(以下「指定就労継続支援B型事業者」という。)は、利用者に、生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払わなければならない。
3 指定就労継続支援B型事業者は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことを支援するため、工賃の水準を高めるよう努めなければならない。
4 指定就労継続支援B型事業者は、年度ごとに、工賃の目標水準を設定し、当該工賃の目標水準及び前年度に利用者に対し支払われた工賃の平均額を利用者に通知するとともに、市に報告しなければならない。
(準用)
第189条 第9条から第17条まで、第19条、第20条、第22条、第23条、第28条、第33条の2、第35条の2から第41条まで、第58条から第61条まで、第67条、第69条から第71条まで、第75条、第76条、第85条、第87条から第93条まで、第145条、第146条、第179条第6項及び第180条から第182条までの規定は、指定就労継続支援B型の事業について準用する。この場合において、第9条第1項中「第31条」とあるのは「第189条において準用する第90条」と、第20条第2項中「次条第1項」とあるのは「第189条において準用する第145条第1項」と、第23条第2項中「第21条第2項」とあるのは「第189条において準用する第145条第2項」と、第58条第1項中「次条第1項」とあるのは「第189条において準用する次条第1項」と、「療養介護計画」とあるのは「就労継続支援B型計画」と、第59条中「療養介護計画」とあるのは「就労継続支援B型計画」と、第60条中「前条」とあるのは「第189条において準用する前条」と、第76条第2項第1号中「第59条」とあるのは「第189条において準用する第59条」と、「療養介護計画」とあるのは「就労継続支援B型計画」と、同項第2号中「第54条第1項」とあるのは「第189条において準用する第19条第1項」と、同項第3号中「第66条」とあるのは「第189条において準用する第89条」と、同項第4号から第6号までの規定中「次条」とあるのは「第189条」と、第90条中「第93条第1項」とあるのは「第189条において準用する第93条第1項」と、第93条第1項中「前条」とあるのは「第189条において準用する前条」と、第179条第6項中「賃金及び第3項に規定する工賃」とあるのは「第188条第1項の工賃」と、第180条第1項中「第184条」とあるのは「第189条」と、「就労継続支援A型計画」とあるのは「就労継続支援B型計画」と読み替えるものとする。
(令3条例20・令6条例20・一部改正)
第5節 基準該当障害福祉サービスに関する基準
(実施主体等)
第190条 就労継続支援B型に係る基準該当障害福祉サービス(以下「基準該当就労継続支援B型」という。)の事業を行う者(以下「基準該当就労継続支援B型事業者」という。)は、社会福祉法第2条第2項第7号に掲げる授産施設又は生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第1項第4号に掲げる授産施設を経営する者でなければならない。
2 基準該当就労継続支援B型事業者は、基準該当就労継続支援B型の事業を行う事業所(以下「基準該当就労継続支援B型事業所」という。)ごとに、生活保護法に基づく保護施設の設備及び運営の基準に関する条例(平成24年条例第51号。以下この条において「保護施設等条例」という。)第30条に掲げる職員のうちから1人以上の者をサービス管理責任者としなければならない。
3 基準該当就労継続支援B型事業所は、保護施設等条例に規定する授産施設として必要とされる設備を有しなければならない。
(運営規程)
第191条 基準該当就労継続支援B型事業者は、基準該当就労継続支援B型事業所ごとに、次の各号に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程を定めておかなければならない。
(1) 事業の目的及び運営の方針
(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容
(3) 営業日及び営業時間
(4) 基準該当就労継続支援B型の内容並びに支給決定障害者から受領する費用の種類及びその額
(5) サービスの利用に当たっての留意事項
(6) 緊急時等における対応方法
(7) 非常災害対策
(8) 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合は、当該障害の種類
(9) 虐待の防止のための措置に関する事項
(10) その他運営に関する重要事項
(工賃の支払)
第192条 基準該当就労継続支援B型事業者は、利用者に、生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払わなければならない。
2 基準該当就労継続支援B型事業者は、利用者の自立した日常生活又は社会生活を営むことを支援するため、工賃の水準を高めるよう努めなければならない。
(準用)
第193条 第9条から第12条まで、第14条から第17条まで、第19条、第20条、第23条(第1項を除く。)、第28条、第33条の2、第35条の2から第41条まで、第51条、第58条から第61条まで、第69条、第71条、第75条、第76条、第85条、第88条、第89条、第91条から第93条まで、第145条(第1項を除く。)、第146条、第179条第6項、第180条から第182条まで及び第185条の規定は、基準該当就労継続支援B型の事業について準用する。この場合において、第9条第1項中「第31条」とあるのは「第191条」と、第20条第2項中「次条第1項」とあるのは「第193条において準用する第145条第2項」と、第23条第2項中「第21条第2項」とあるのは「第193条において準用する第145条第2項」と、第58条第1項中「次条第1項」とあるのは「第193条において準用する次条第1項」と、「療養介護計画」とあるのは「基準該当就労継続支援B型計画」と、第59条中「療養介護計画」とあるのは「基準該当就労継続支援B型計画」と、第60条中「前条」とあるのは「第193条において準用する前条」と、第76条第2項第1号中「第59条」とあるのは「第193条において準用する第59条」と、「療養介護計画」とあるのは「基準該当就労継続支援B型計画」と、同項第2号中「第54条第1項」とあるのは「第193条において準用する第19条第1項」と、同項第3号中「第66条」とあるのは「第193条において準用する第89条」と、同項第4号から第6号までの規定中「次条」とあるのは「第193条」と、第93条第1項中「前条」とあるのは「第193条において準用する前条」と、第179条第6項中「賃金及び第3項に規定する工賃」とあるのは「第192条第1項の工賃」と、第180条第1項中「第184条」とあるのは「第193条」と、「就労継続支援A型計画」とあるのは「基準該当就労継続支援B型計画」と読み替えるものとする。
(令3条例20・令6条例20・一部改正)
第13章 就労定着支援
(平30条例23・追加)
第1節 基本方針
(平30条例23・追加)
第193条の2 就労定着支援に係る指定障害福祉サービス(以下「指定就労定着支援」という。)の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、就労に向けた支援として省令第6条の10の2に規定するものを受けて通常の事業所に新たに雇用された障害者に対して、省令第6条の10の3に規定する期間にわたり、当該通常の事業所での就労の継続を図るために必要な当該通常の事業所の事業主、障害福祉サービス事業者等、医療機関その他の者との連絡調整その他の支援を適切かつ効果的に行うものでなければならない。
(平30条例23・追加)
第2節 人員に関する基準
(平30条例23・追加)
(従業者の員数)
第193条の3 指定就労定着支援の事業を行う者(以下「指定就労定着支援事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定就労定着支援事業所」という。)に置くべき就労定着支援員の数は、指定就労定着支援事業所ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を40で除した数以上とする。
2 指定就労定着支援事業者は、指定就労定着支援事業所ごとに、当該指定就労定着支援の事業の利用者の数(当該指定就労定着支援事業者が、生活介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型又は就労継続支援B型(以下「生活介護等」という。)に係る指定障害福祉サービス事業者の指定を併せて受け、かつ、指定就労定着支援の事業と生活介護等に係る指定障害福祉サービスの事業とを同一の事業所において一体的に運営している場合にあっては、当該事業所において一体的に運営している指定就労定着支援の事業及び生活介護等に係る指定障害福祉サービスの事業の利用者の合計数。以下この条において同じ。)に応じて、次に掲げる員数を、サービス管理責任者として置くこととする。
(1) 利用者の数が60人以下 1人以上
(2) 利用者の数が61人以上 1人に、利用者の数が60人を超えて40人又はその端数を増すごとに1人を加えて得た数以上
3 前2項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。
5 第2項に規定するサービス管理責任者のうち、1人以上は、常勤でなければならない。
(平30条例23・追加)
(準用)
第193条の4 第51条の規定は、指定就労定着支援の事業について準用する。
(平30条例23・追加)
第3節 設備に関する基準
(平30条例23・追加)
(設備及び備品等)
第193条の5 指定就労定着支援事業者は、事業を行うために必要な広さの区画を有するとともに、指定就労定着支援の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。
(平30条例23・追加)
第4節 運営に関する基準
(平30条例23・追加)
(1) 利用申込者の利用に際し、その者に係る指定障害福祉サービス事業者等に対する照会等により、その者の心身の状況、当該指定就労定着支援事業所以外における指定障害福祉サービス等の利用状況等を把握すること。
(2) 利用者の心身の状況、その置かれている環境等に照らし、利用者が地域において自立した日常生活又は社会生活を継続して営むことができるよう必要な支援を行うこと。
(3) 他の従業者に対する技術指導及び助言を行うこと。
2 サービス管理責任者は、業務を行うに当たっては、利用者の自己決定の尊重を原則とした上で、利用者が自ら意思を決定することに困難を抱える場合には、適切に利用者への意思決定の支援が行われるよう努めなければならない。
(平30条例23・追加、令6条例20・一部改正)
(実施主体)
第193条の7 指定就労定着支援事業者は、生活介護等に係る指定障害福祉サービス事業者であって、過去3年以内に当該事業者の事業所の3人以上の利用者が新たに通常の事業所に雇用されたもの又は障害者就業・生活支援センターでなければならない。
(平30条例23・追加、令6条例20・一部改正)
(職場への定着のための支援等の実施)
第193条の8 指定就労定着支援事業者は、利用者の職場への定着及び就労の継続を図るため、新たに障害者を雇用した通常の事業所の事業主、指定障害福祉サービス事業者等、医療機関等との連絡調整及び連携を行うとともに、利用者やその家族等に対して、当該雇用に伴い生じる日常生活又は社会生活を営む上での各般の問題に関する相談、指導及び助言その他の必要な支援を提供しなければならない。
2 指定就労定着支援事業者は、利用者に対して前項の支援を提供するに当たっては、1月に1回以上、当該利用者との対面又はテレビ電話装置等を用いる方法その他の対面に相当する方法により行うとともに、1月に1回以上、当該利用者を雇用した通常の事業所の事業主を訪問することにより当該利用者の職場での状況を把握するよう努めなければならない。
(平30条例23・追加、令3条例20・一部改正)
(サービス利用中に離職する者への支援)
第193条の9 指定就労定着支援事業者は、指定就労定着支援の提供期間中に雇用された通常の事業所を離職する利用者であって、当該離職後も他の通常の事業所への就職等を希望するものに対し、指定特定相談支援事業者その他の関係者と連携し、他の指定障害福祉サービス事業者その他の関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。
(平30条例23・追加)
(運営規程)
第193条の10 指定就労定着支援事業者は、指定就労定着支援事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程を定めておかなければならない。
(1) 事業の目的及び運営の方針
(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容
(3) 営業日及び営業時間
(4) 指定就労定着支援の提供方法及び内容並びに支給決定障害者から受領する費用の種類及びその額
(5) 通常の事業の実施地域
(6) 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類
(7) 虐待の防止のための措置に関する事項
(8) その他運営に関する重要事項
(平30条例23・追加)
(記録の整備)
第193条の11 指定就労定着支援事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2 指定就労定着支援事業者は、利用者に対する指定就労定着支援の提供に関する次に掲げる記録を整備し、当該指定就労定着支援を提供した日から5年間保存しなければならない。
(平30条例23・追加)
(準用)
第193条の12 第9条から第23条まで、第29条、第33条から第35条まで、第36条から第41条まで、第58条、第59条、第61条及び第67条の規定は、指定就労定着支援の事業について準用する。この場合において、第9条第1項中「第31条」とあるのは「第193条の10」と、第20条第2項中「次条第1項」とあるのは「第193条の12において準用する次条第1項」と、第23条第2項中「第21条第2項」とあるのは「第193条の12において準用する第21条第2項」と、第58条第1項中「次条第1項」とあるのは「第193条の12において準用する次条第1項」と、「療養介護計画」とあるのは「就労定着支援計画」と、第59条中「療養介護計画」とあるのは「就労定着支援計画」と読み替えるものとする。
(平30条例23・追加、令3条例20・一部改正)
第14章 自立生活援助
(平30条例23・追加)
第1節 基本方針
(平30条例23・追加)
第193条の13 自立生活援助に係る指定障害福祉サービス(以下「指定自立生活援助」という。)の事業は、利用者が地域において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、定期的な巡回又は随時の通報を受けて行う訪問、当該利用者からの相談対応等により、当該利用者の状況を把握し、必要な情報の提供及び助言その他の必要な支援が、保健、医療、福祉、就労支援、教育等の関係機関との密接な連携の下で、当該利用者の意向、適性、障害の特性その他の状況及びその置かれている環境に応じて、適切かつ効果的に行われるものでなければならない。
(平30条例23・追加)
第2節 人員に関する基準
(平30条例23・追加)
(従業者の員数)
第193条の14 指定自立生活援助の事業を行う者(以下「指定自立生活援助事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定自立生活援助事業所」という。)に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。
(1) 地域生活支援員 指定自立生活援助事業所ごとに、1人以上
(ア) 利用者の数が60人以下 1人以上
(イ) 利用者の数が61人以上 1人に、利用者の数が60人を超えて60人又はその端数を増すごとに1人を加えて得た数以上
(ア) 利用者の数が30人以下 1人以上
(イ) 利用者の数が31人以上 1人に、利用者の数が30人を超えて30人又はその端数を増すごとに1人を加えて得た数以上
2 前項第1号に規定する地域生活支援員の員数の標準は、利用者の数が25人又はその端数を増すごとに1人とする。
3 指定自立生活援助事業者が指定地域移行支援事業者(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第27号。以下この条において「指定地域相談支援基準」という。)第2条第3項に規定する指定地域移行支援事業者をいう。)の指定を併せて受け、かつ、指定自立生活援助の事業と指定地域移行支援(指定地域相談支援基準第1条第11号に規定する指定地域移行支援をいう。)の事業を同一の事業所において一体的に運営している場合にあっては、指定地域相談支援基準第3条の規定により当該事業所に配置された相談支援専門員(同条第2項に規定する相談支援専門員をいう。以下同じ。)を第1項第2号の規定により置くべきサービス管理責任者とみなすことができる。
4 指定自立生活援助事業者が指定地域定着支援事業者(指定地域相談支援基準第39条第3項に規定する指定地域定着支援事業者をいう。)の指定を併せて受け、かつ、指定自立生活援助の事業と指定地域定着支援(指定地域相談支援基準第1条第12号に規定する指定地域定着支援をいう。)の事業を同一の事業所において一体的に運営している場合にあっては、指定地域相談支援基準第40条において準用する指定地域相談支援基準第3条の規定により当該事業所に配置された相談支援専門員を第1項第2号の規定により置くべきサービス管理責任者とみなすことができる。
5 第1項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。
6 第1項に規定する指定自立生活援助の従業者は、専ら当該指定自立生活援助事業所の職務に従事する者でなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。
(平30条例23・追加、令6条例20・一部改正)
(準用)
第193条の15 第51条の規定は、指定自立生活援助の事業について準用する。
(平30条例23・追加)
第3節 設備に関する基準
(平30条例23・追加)
(準用)
第193条の16 第193条の5の規定は、指定自立生活援助の事業について準用する。
(平30条例23・追加)
第4節 運営に関する基準
(平30条例23・追加)
第193条の17 削除
(令6条例20)
(定期的な訪問等による支援)
第193条の18 指定自立生活援助事業者は、定期的に利用者の居宅を訪問することにより、又はテレビ電話装置等を活用して、当該利用者の心身の状況、その置かれている環境及び日常生活全般の状況等の把握を行い、必要な情報の提供及び助言並びに相談、指定障害福祉サービス事業者等、医療機関等との連絡調整その他の障害者が地域における自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な援助を行わなければならない。
(平30条例23・追加、令6条例20・一部改正)
(随時の通報による支援等)
第193条の19 指定自立生活援助事業者は、利用者からの通報があった場合には、速やかに当該利用者の居宅への訪問等による状況把握を行わなければならない。
2 指定自立生活援助事業者は、前項の状況把握を踏まえ、当該利用者の家族、当該利用者が利用する指定障害福祉サービス事業者等、医療機関その他の関係機関等との連絡調整その他の必要な措置を適切に講じなければならない。
3 指定自立生活援助事業者は、利用者の心身の状況及び障害の特性に応じ、適切な方法により、当該利用者との常時の連絡体制を確保しなければならない。
(平30条例23・追加)
(準用)
第193条の20 第9条から第23条まで、第29条、第33条から第35条まで、第36条から第41条まで、第58条、第59条、第61条、第67条、第193条の6、第193条の10及び第193条の11の規定は、指定自立生活援助の事業について準用する。この場合において、第9条第1項中「第31条」とあるのは「第193条の20において準用する第193条の10」と、第20条第2項中「次条第1項」とあるのは「第193条の20において準用する次条第1項」と、第58条第1項中「次条第1項」とあるのは「第193条の20において準用する次条第1項」と、「療養介護計画」とあるのは「自立生活援助計画」と、第59条中「療養介護計画」とあるのは「自立生活援助計画」と、同条第9項中「6月」とあるのは「3月」と読み替えるものとする。
(平30条例23・追加、令3条例20・令6条例20・一部改正)
第15章 共同生活援助
(平30条例23・旧第13章繰下)
第1節 基本方針
第194条 共同生活援助に係る指定障害福祉サービス(以下「指定共同生活援助」という。)の事業は、利用者が地域において共同して自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて共同生活住居において相談、入浴、排せつ若しくは食事の介護その他の日常生活上の援助を適切かつ効果的に行い、又はこれに併せて、居宅における自立した日常生活への移行を希望する入居者につき当該日常生活への移行及び移行後の定着に関する相談、住居の確保に係る援助その他居宅における自立した日常生活への移行及び移行後の定着に必要な援助を適切かつ効果的に行うものでなければならない。
(平26条例7・令6条例20・一部改正)
第2節 人員に関する基準
(従業者の員数)
第195条 指定共同生活援助の事業を行う者(以下「指定共同生活援助事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定共同生活援助事業所」という。)に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。
(1) 世話人 指定共同生活援助事業所ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を6で除した数以上
ア 障害支援区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する命令(平成26年厚生労働省令第5号。以下この章、付則第19項及び第20項において「区分命令」という。)第1条第4号に規定する区分3に該当する利用者の数を9で除した数
イ 区分命令第1条第5号に規定する区分4に該当する利用者の数を6で除した数
ウ 区分命令第1条第6号に規定する区分5に該当する利用者の数を4で除した数
エ 区分命令第1条第7号に規定する区分6に該当する利用者の数を2.5で除した数
ア 利用者が30人以下 1人以上
イ 利用者が31人以上 1人に、利用者が30人を超えて30人又はその端数を増すごとに1人を加えて得た数以上
2 前項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。
3 第1項に規定する指定共同生活援助事業所の従業者は、専ら指定共同生活援助事業所の職務に従事する者でなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。
(平26条例7・平30条例23・令3条例20・令5条例35・一部改正)
(管理者)
第196条 指定共同生活援助事業者は、指定共同生活援助事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定共同生活援助事業所の管理上支障がない場合は、当該指定共同生活援助事業所の他の職務に従事させ、又は他の事業所、施設等の職務に従事させることができるものとする。
2 指定共同生活援助事業所の管理者は、適切な指定共同生活援助を提供するために必要な知識及び経験を有する者でなければならない。
(平26条例7・全改)
第3節 設備に関する基準
(設備)
第197条 指定共同生活援助に係る共同生活住居は、住宅地又は住宅地と同程度に利用者の家族や地域住民との交流の機会が確保される地域にあり、かつ、入所により日中及び夜間を通してサービスを提供する施設(以下「入所施設」という。)又は病院の敷地外にあるようにしなければならない。
3 共同生活住居の配置、構造及び設備は、利用者の特性に応じて工夫されたものでなければならない。
4 共同生活住居は、その入居定員を2人以上10人以下とする。ただし、既存の建物を共同生活住居とする場合にあっては、当該共同生活住居の入居定員を2人以上20人(市長が特に必要があると認めるときは30人)以下とすることができる。
5 既存の建物を共同生活住居とした共同生活住居を改築する場合であって、市長が特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、当該共同生活住居の入居定員を2人以上30人以下(ただし、当該共同生活住居を改築する時点の入居定員と同数を上限とする。)とすることができる。
6 共同生活住居は、1以上のユニットを有するほか、日常生活を営む上で必要な設備を設けなければならない。
7 ユニットの入居定員は、2人以上10人以下とする。
8 ユニットには、居室及び居室に近接して設けられる相互に交流を図ることができる設備を設けることとし、その基準は、次のとおりとする。
(1) 一の居室の定員は、1人とすること。ただし、利用者のサービス提供上必要と認められる場合は、2人とすることができる。
(2) 一の居室の面積は、収納設備等を除き、7.43平方メートル以上とすること。
9 サテライト型住居の設備の基準は、次のとおりとする。
(1) 入居定員を1人とすること。
(2) 日常生活を営む上で必要な設備を設けること。
(3) 居室の面積は、収納設備等を除き、7.43平方メートル以上とすること。
(平26条例7・全改)
第4節 運営に関する基準
(入退居)
第197条の2 指定共同生活援助は、共同生活住居への入居を必要とする利用者(入院治療を要する者を除く。)に提供するものとする。
2 指定共同生活援助事業者は、利用申込者の入居に際しては、その者の心身の状況、生活歴、病歴等の把握に努めなければならない。
3 指定共同生活援助事業者は、利用者の退居の際は、利用者の希望を踏まえた上で、退居後の生活環境や援助の継続性に配慮し、退居に必要な援助を行い、又はこれに併せて居宅における自立した日常生活への移行後の定着に必要な援助を行わなければならない。
4 指定共同生活援助事業者は、利用者の退居に際しては、利用者に対し、適切な援助を行うとともに、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
(平26条例7・追加、令6条例20・一部改正)
(入退居の記録の記載等)
第197条の3 指定共同生活援助事業者は、入居者の入居又は退居に際しては、当該指定共同生活援助事業者の名称、入居又は退居の年月日その他の必要な事項(次項において「受給者証記載事項」という。)を、利用者の受給者証に記載しなければならない。
2 指定共同生活援助事業者は、受給者証記載事項その他の必要な事項を遅滞なく市に対し報告しなければならない。
(平26条例7・追加)
(利用者負担額等の受領)
第197条の4 指定共同生活援助事業者は、指定共同生活援助を提供した際は、支給決定障害者から当該指定共同生活援助に係る利用者負担額の支払を受けるものとする。
2 指定共同生活援助事業者は、法定代理受領を行わない指定共同生活援助を提供した際は、支給決定障害者から当該指定共同生活援助に係る指定障害福祉サービス等費用基準額の支払を受けるものとする。
(1) 食材料費
(2) 家賃(法第34条第1項の規定により特定障害者特別給付費が利用者に支給された場合(同条第2項において準用する法第29条第4項の規定により特定障害者特別給付費が利用者に代わり当該指定共同生活援助事業者に支払われた場合に限る。)は、当該利用者に係る家賃の月額から法第34条第2項において準用する法第29条第5項の規定により当該利用者に支給があったものとみなされた特定障害者特別給付費の額を控除した額を限度とする。)
(3) 光熱水費
(4) 日用品費
(5) 前各号に掲げるもののほか、指定共同生活援助において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、支給決定障害者に負担させることが適当と認められるもの
4 指定共同生活援助事業者は、前3項の費用の額の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を当該費用の額を支払った支給決定障害者に対し交付しなければならない。
5 指定共同生活援助事業者は、第3項の費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、支給決定障害者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、支給決定障害者の同意を得なければならない。
(平26条例7・追加)
2 指定共同生活援助事業者は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者の意思決定の支援に配慮しなければならない。
3 指定共同生活援助事業者は、入居前の体験的な利用を希望する者に対して指定共同生活援助の提供を行う場合には、共同生活援助計画に基づき、当該利用者が、継続した指定共同生活援助の利用に円滑に移行できるよう配慮するとともに、継続して入居している他の利用者の処遇に支障がないようにしなければならない。
4 指定共同生活援助事業所の従業者は、指定共同生活援助の提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、利用者又はその家族に対し、支援上必要な事項について、理解しやすいように説明を行わなければならない。
5 指定共同生活援助事業者は、その提供する指定共同生活援助の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。
(平26条例7・追加、令6条例20・一部改正)
(1) 利用申込者の利用に際し、その者に係る指定障害福祉サービス事業者等に対する照会等により、その者の身体及び精神の状況、当該指定共同生活援助事業所以外における指定障害福祉サービス等の利用状況等を把握すること。
(2) 利用者の身体及び精神の状況、その置かれている環境等に照らし、利用者が自立した日常生活を営むことができるよう定期的に検討するとともに、自立した日常生活を営むことができると認められる利用者に対し、必要な支援を行うこと。
(3) 利用者が自立した社会生活を営むことができるよう指定生活介護事業所等との連絡調整を行うこと。
(4) 他の従業者に対する技術指導及び助言を行うこと。
2 サービス管理責任者は、業務を行うに当たっては、利用者の自己決定の尊重を原則とした上で、利用者が自ら意思を決定することに困難を抱える場合には、適切に利用者への意思決定の支援が行われるよう努めなければならない。
(平26条例7・追加、令6条例20・一部改正)
(地域との連携等)
第197条の7 指定共同生活援助事業者は、指定共同生活援助の提供に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流を図らなければならない。
2 指定共同生活援助事業者は、指定共同生活援助の提供に当たっては、利用者及びその家族、地域住民の代表者、共同生活援助について知見を有する者並びに市の担当者等により構成される協議会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。以下この条及び第200条の10において「地域連携推進会議」という。)を開催し、おおむね1年に1回以上、地域連携推進会議において、事業の運営に係る状況を報告するとともに、必要な要望、助言等を聴く機会を設けなければならない。
3 指定共同生活援助事業者は、地域連携推進会議の開催のほか、おおむね1年に1回以上、当該地域連携推進会議の構成員が指定共同生活援助事業所を見学する機会を設けなければならない。
4 指定共同生活援助事業者は、第2項の報告、要望、助言等についての記録を作成するとともに、当該記録を公表しなければならない。
5 前3項の規定は、指定共同生活援助事業者がその提供する指定共同生活援助の質に係る外部の者による評価及び当該評価の実施状況の公表又はこれに準ずる措置として市長が定めるものを講じている場合には、適用しない。
(令6条例20・追加)
(介護及び家事等)
第198条 介護は、利用者の身体及び精神の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって行わなければならない。
2 調理、洗濯その他の家事等は、原則として利用者と従業者が共同で行うよう努めなければならない。
3 指定共同生活援助事業者は、その利用者に対して、当該利用者の負担により、当該指定共同生活援助事業所の従業者以外の者による介護又は家事等(指定共同生活援助として提供される介護又は家事等を除く。)を受けさせてはならない。
(平26条例7・平30条例23・一部改正)
(社会生活上の便宜の供与等)
第198条の2 指定共同生活援助事業者は、利用者について、指定生活介護事業所等との連絡調整、余暇活動の支援等に努めなければならない。
2 指定共同生活援助事業者は、利用者が日常生活を営む上で必要な行政機関に対する手続等について、その者又はその家族が行うことが困難である場合は、その者の同意を得て代わって行わなければならない。
3 指定共同生活援助事業者は、常に利用者の家族との連携を図るとともに、利用者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。
(平26条例7・追加)
(運営規程)
第198条の3 指定共同生活援助事業者は、指定共同生活援助事業所ごとに、次の各号に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程を定めておかなければならない。
(1) 事業の目的及び運営の方針
(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容
(3) 入居定員
(4) 指定共同生活援助の内容並びに支給決定障害者から受領する費用の種類及びその額
(5) 入居に当たっての留意事項
(6) 緊急時等における対応方法
(7) 非常災害対策
(8) 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類
(9) 虐待の防止のための措置に関する事項
(10) その他運営に関する重要事項
(平26条例7・追加)
(勤務体制の確保等)
第199条 指定共同生活援助事業者は、利用者に対し、適切な指定共同生活援助を提供できるよう、指定共同生活援助事業所ごとに、従業者の勤務体制を定めておかなければならない。
2 前項の従業者の勤務体制を定めるに当たっては、利用者が安心して日常生活を送ることができるよう、継続性を重視した指定共同生活援助の提供に配慮しなければならない。
3 指定共同生活援助事業者は、指定共同生活援助事業所ごとに、当該指定共同生活援助事業所の従業者によって指定共同生活援助を提供しなければならない。ただし、当該指定共同生活援助事業者が業務の管理及び指揮命令を確実に行うことができる場合は、この限りでない。
4 指定共同生活援助事業者は、前項ただし書の規定により指定共同生活援助に係る生活支援員の業務の全部又は一部を委託により他の事業者に行わせる場合にあっては、当該事業者の業務の実施状況について定期的に確認し、その結果等を記録しなければならない。
5 指定共同生活援助事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
6 指定共同生活援助事業者は、適切な指定共同生活援助の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。
(平26条例7・令3条例20・一部改正)
(支援体制の確保)
第199条の2 指定共同生活援助事業者は、利用者の身体及び精神の状況に応じた必要な支援を行うことができるよう、他の障害福祉サービス事業を行う者その他の関係機関との連携その他の適切な支援体制を確保しなければならない。
(平26条例7・追加)
(定員の遵守)
第199条の3 指定共同生活援助事業者は、共同生活住居及びユニットの入居定員並びに居室の定員を超えて入居させてはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
(平26条例7・追加)
(協力医療機関等)
第199条の4 指定共同生活援助事業者は、利用者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機関を定めておかなければならない。
2 指定共同生活援助事業者は、あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておくよう努めなければならない。
4 指定共同生活援助事業者は、協力医療機関が第二種協定指定医療機関である場合においては、当該第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応について協議を行わなければならない。
(平26条例7・追加、令6条例20・一部改正)
(準用)
第200条 第9条、第11条、第12条、第14条から第17条まで、第20条、第23条、第28条、第33条の2、第35条の2から第41条まで、第54条、第59条、第61条、第67条、第71条、第76条、第89条、第91条、第93条及び第156条の2の規定は、指定共同生活援助の事業について準用する。この場合において、第9条第1項中「第31条」とあるのは「第198条の3」と、第20条第2項中「次条第1項」とあるのは「第197条の4第1項」と、第23条第2項中「第21条第2項」とあるのは「第197条の4第2項」と、第59条中「療養介護計画」とあるのは「共同生活援助計画」と、第76条第2項第1号中「第59条」とあるのは「第200条において準用する第59条」と、「療養介護計画」とあるのは「共同生活援助計画」と、同項第2号中「第54条第1項」とあるのは「第200条において準用する第54条第1項」と、同項第3号中「第66条」とあるのは「第200条において準用する第89条」と、同項第4号から第6号までの規定中「次条」とあるのは「第200条」と、第93条第1項中「前条の協力医療機関」とあるのは「第199条の4第1項の協力医療機関及び同条第2項の協力歯科医療機関」と、第156条の2第1項中「支給決定障害者(指定宿泊型自立訓練を受ける者及び厚生労働大臣が定める者に限る。)」とあるのは「支給決定障害者(入居前の体験的な指定共同生活援助を受けている者を除く。)」と、同条第2項中「支給決定障害者(指定宿泊型自立訓練を受ける者及び厚生労働大臣が定める者を除く。)」とあるのは「支給決定障害者(入居前の体験的な指定共同生活援助を受けている者に限る。)」と読み替えるものとする。
(平26条例7・令3条例20・令6条例20・一部改正)
第5節 日中サービス支援型指定共同生活援助の事業の基本方針並びに人員、設備及び運営に関する基準
(平30条例23・追加)
第1款 この節の趣旨及び基本方針
(平30条例23・追加)
(平30条例23・追加、令6条例20・一部改正)
(基本方針)
第200条の3 日中サービス支援型指定共同生活援助の事業は、常時の支援体制を確保することにより、利用者が地域において、家庭的な環境及び地域住民との交流の下で自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて共同生活住居において相談、入浴、排せつ若しくは食事の介護その他の日常生活上の援助又はこれに併せて行われる居宅における自立した日常生活への移行及び移行後の定着に必要な援助を適切かつ効果的に行うものでなければならない。
(平30条例23・追加、令6条例20・一部改正)
第2款 人員に関する基準
(平30条例23・追加)
(従業者の員数)
第200条の4 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者が当該事業を行う事業所(以下「日中サービス支援型指定共同生活援助事業所」という。)に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。
(1) 世話人 夜間及び深夜の時間帯以外の時間帯における日中サービス支援型指定共同生活援助の提供に当たる世話人の総数は、日中サービス支援型指定共同生活援助事業所ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を5で除した数以上
ア 区分命令第1条第4号に規定する区分3に該当する利用者の数を9で除した数
イ 区分命令第1条第5号に規定する区分4に該当する利用者の数を6で除した数
ウ 区分命令第1条第6号に規定する区分5に該当する利用者の数を4で除した数
エ 区分命令第1条第7号に規定する区分6に該当する利用者の数を2.5で除した数
ア 利用者の数が30人以下 1人以上
イ 利用者の数が31人以上 1人に、利用者の数が30人を超えて30人又はその端数を増すごとに1人を加えて得た数以上
2 前項に規定する日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の従業者のほか、共同生活住居ごとに、夜間及び深夜の時間帯を通じて1人以上の夜間支援従事者(夜間及び深夜の時間帯に勤務(宿直勤務を除く。)を行う世話人又は生活支援員をいう。)を置くものとする。
3 第1項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。
(平30条例23・追加、令3条例20・令5条例35・一部改正)
(準用)
第200条の5 第196条の規定は、日中サービス支援型指定共同生活援助の事業について準用する。
(平30条例23・追加)
第3款 設備に関する基準
(平30条例23・追加)
(設備)
第200条の6 日中サービス支援型指定共同生活援助に係る共同生活住居は、住宅地又は住宅地と同程度に利用者の家族や地域住民との交流の機会が確保される地域にあり、かつ、入所施設又は病院の敷地外にあるようにしなければならない。
2 日中サービス支援型指定共同生活援助事業所は、1以上の共同生活住居を有するものとし、当該共同生活住居の入居定員の合計は4人以上とする。
3 共同生活住居の配置、構造及び設備は、利用者の特性に応じて工夫されたものでなければならない。
4 共同生活住居は、その入居定員を2人以上10人以下とする。ただし、構造上、共同生活住居ごとの独立性が確保されており、利用者の支援に支障がない場合は、1つの建物に複数の共同生活住居を設けることができるものとする。この場合において、1つの建物の入居定員の合計は20人以下とする。
5 既存の建物を共同生活住居とする場合にあっては、当該共同生活住居の入居定員を2人以上20人(市長が特に必要があると認めるときは30人)以下とすることができる。
6 既存の建物を共同生活住居とした共同生活住居を改築する場合であって、市長が特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、当該共同生活住居の入居定員を2人以上30人以下(ただし、当該共同生活住居を改築する時点の入居定員と同数を上限とする。)とすることができる。
7 共同生活住居は、1以上のユニットを有するほか、日常生活を営む上で必要な設備を設けなければならない。
8 ユニットの入居定員は、2人以上10人以下とする。
9 ユニットには、居室及び居室に近接して設けられる相互に交流を図ることができる設備を設けることとし、その基準は、次のとおりとする。
(1) 一の居室の定員は、1人とすること。ただし、利用者のサービス提供上必要と認められる場合は、2人とすることができる。
(2) 一の居室の面積は、収納設備等を除き、7.43平方メートル以上とすること。
(平30条例23・追加)
第4款 運営に関する基準
(平30条例23・追加)
(平30条例23・追加)
(介護及び家事等)
第200条の8 介護は、利用者の身体及び精神の状況に応じ、当該利用者の自立の支援及び日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって行わなければならない。
2 調理、洗濯その他の家事等は、原則として利用者と従業者が共同で行うように努めなければならない。
3 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、常時1人以上の従業者を介護又は家事等に従事させなければならない。
4 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、その利用者に対して、当該利用者の負担により、当該日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の従業者以外の者による介護又は家事等(日中サービス支援型指定共同生活援助として提供される介護又は家事等を除く。)を受けさせてはならない。
(平30条例23・追加)
(社会生活上の便宜の供与等)
第200条の9 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、利用者の身体及び精神の状況又はその置かれている環境等に応じて、利用者の意向に基づき、社会生活上必要な支援を適切に行わなければならない。
2 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、利用者について、特定相談支援事業を行う者又は他の障害福祉サービスの事業を行う者等との連絡調整に努めなければならない。
3 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、利用者が日常生活を営む上で必要な行政機関に対する手続等について、その者又はその家族が行うことが困難である場合は、その者の同意を得て代わって行わなければならない。
4 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、常に利用者の家族との連携を図るとともに、利用者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。
(平30条例23・追加)
(地域との連携等)
第200条の10 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、日中サービス支援型指定共同生活援助の提供に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流を図らなければならない。
2 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、日中サービス支援型指定共同生活援助の提供に当たっては、地域連携推進会議を開催し、おおむね1年に1回以上、地域連携推進会議において、事業の運営に係る状況を報告するとともに、必要な要望、助言等を聴く機会を設けなければならない。
3 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、地域連携推進会議の開催のほか、おおむね1年に1回以上、当該地域連携推進会議の構成員が日中サービス支援型指定共同生活援助事業所を見学する機会を設けなければならない。
4 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、第2項の報告、要望、助言等についての記録を作成するとともに、当該記録を公表しなければならない。
7 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、前項の協議会等における報告、評価、要望、助言等についての記録を整備しなければならない。
(平30条例23・追加、令6条例20・一部改正)
(準用)
第200条の11 第9条、第11条、第12条、第14条から第17条まで、第20条、第23条、第28条、第33条の2、第35条の2から第41条まで、第54条、第59条、第61条、第67条、第71条、第76条、第89条、第91条、第93条、第156条の2、第197条の2から第197条の6まで及び第198条の3から第199条の4までの規定は、日中サービス支援型指定共同生活援助の事業について準用する。この場合において、第9条第1項中「第31条」とあるのは「第200条の11において準用する第198条の3」と、第20条第2項中「次条第1項」とあるのは「第200条の11において準用する第197条の4第1項」と、第23条第2項中「第21条第2項」とあるのは「第200条の11において準用する第197条の4第2項」と、第59条中「療養介護計画」とあるのは「日中サービス支援型共同生活援助計画」と、第76条第2項第1号中「第59条」とあるのは「第200条の11において読み替えて準用する第59条」と、「療養介護計画」とあるのは「日中サービス支援型共同生活援助計画」と、同項第2号中「第54条第1項」とあるのは「第200条の11において準用する第54条第1項」と、同項第3号中「第66条」とあるのは「第200条の11において準用する第89条」と、同項第4号から第6号までの規定中「次条」とあるのは「第200条の11」と、第93条第1項中「前条の協力医療機関」とあるのは「第200条の11において準用する第199条の4第1項の協力医療機関及び同条第2項の協力歯科医療機関」と、第156条の2第1項中「支給決定障害者(指定宿泊型自立訓練を受ける者及び厚生労働大臣が定める者に限る。)」とあるのは「支給決定障害者(入居前の体験的な日中サービス支援型指定共同生活援助を受けている者を除く。)」と、同条第2項中「支給決定障害者(指定宿泊型自立訓練を受ける者及び厚生労働大臣が定める者を除く。)」とあるのは「支給決定障害者(入居前の体験的な日中サービス支援型指定共同生活援助を受けている者に限る。)」と読み替えるものとする。
(平30条例23・追加、令3条例20・令6条例20・一部改正)
第6節 外部サービス利用型指定共同生活援助の事業の基本方針並びに人員、設備及び運営に関する基準
(平26条例7・追加、平30条例23・旧第5節繰下)
第1款 この節の趣旨及び基本方針
(平26条例7・追加)
(この節の趣旨)
第200条の12 第1節から第4節までの規定にかかわらず、外部サービス利用型指定共同生活援助(指定共同生活援助であって、当該指定共同生活援助に係る指定共同生活援助事業所の従業者により行われる外部サービス利用型共同生活援助計画(第200条の22において読み替えて準用する第59条に規定する外部サービス利用型共同生活援助計画をいう。以下同じ。)の作成、相談その他の日常生活上の援助又はこれに併せて行われる居宅における自立した日常生活への移行及び移行後の定着に必要な援助(第200条の14第1項において「基本サービス」という。)及び当該指定共同生活援助に係る指定共同生活援助事業者が委託する指定居宅介護事業者(以下「受託居宅介護サービス事業者」という。)により、当該外部サービス利用型共同生活援助計画に基づき行われる入浴、排せつ、食事の介護その他の日常生活上の援助(以下「受託居宅介護サービス」という。)をいう。以下同じ。)の事業を行うものの基本方針並びに人員、設備及び運営に関する基準については、この節に定めるところによる。
(平26条例7・追加、平30条例23・旧第200条の2繰下・一部改正、令6条例20・一部改正)
(基本方針)
第200条の13 外部サービス利用型指定共同生活援助の事業は、外部サービス利用型共同生活援助計画に基づき、受託居宅介護サービス事業者による受託居宅介護サービスを適切かつ円滑に提供することにより、利用者が地域において共同して自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて共同生活住居において相談、入浴、排せつ若しくは食事の介護その他の日常生活上の援助又はこれに併せて行われる居宅における自立した日常生活への移行及び移行後の定着に必要な援助を適切かつ効果的に行うものでなければならない。
(平26条例7・追加、平30条例23・旧第200条の3繰下、令6条例20・一部改正)
第2款 人員に関する基準
(平26条例7・追加)
(従業者の員数)
第200条の14 外部サービス利用型指定共同生活援助の事業を行う者(以下「外部サービス利用型指定共同生活援助事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「外部サービス利用型指定共同生活援助事業所」という。)に置くべき基本サービスを提供する従業者及びその員数は、次のとおりとする。
(1) 世話人 外部サービス利用型指定共同生活援助事業所ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を6で除した数以上
ア 利用者の数が30人以下 1人以上
イ 利用者の数が31人以上 1人に、利用者の数が30人を超えて30人又はその端数を増すごとに1人を加えて得た数以上
2 前項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。
3 第1項に規定する外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の従業者は、専ら外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の職務に従事する者でなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。
(平26条例7・追加、平30条例23・旧第200条の4繰下、令3条例20・一部改正)
(準用)
第200条の15 第196条の規定は、外部サービス利用型指定共同生活援助の事業について準用する。
(平26条例7・追加、平30条例23・旧第200条の5繰下)
第3款 設備に関する基準
(平26条例7・追加)
(準用)
第200条の16 第197条の規定は、外部サービス利用型指定共同生活援助の事業について準用する。
(平26条例7・追加、平30条例23・旧第200条の6繰下)
第4款 運営に関する基準
(平26条例7・追加、平30条例23・一部改正)
(内容及び手続の説明及び同意)
第200条の17 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、支給決定障害者等が外部サービス利用型指定共同生活援助の利用の申込みを行ったときは、当該利用申込者に係る障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、当該利用申込者に対し、第200条の19に規定する運営規程の概要、従業者の勤務体制、外部サービス利用型指定共同生活援助事業者と受託居宅介護サービス事業者の業務の分担の内容、受託居宅介護サービス事業者及び受託居宅介護サービス事業者が受託居宅介護サービスの事業を行う事業所(以下「受託居宅介護サービス事業所」という。)の名称その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該外部サービス利用型指定共同生活援助の提供の開始について当該利用申込者の同意を得なければならない。
2 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、社会福祉法第77条の規定に基づき、書面の交付を行う場合は、利用者の障害の特性に応じた適切な配慮をしなければならない。
(平26条例7・追加、平30条例23・旧第200条の7繰下・一部改正)
(受託居宅介護サービスの提供)
第200条の18 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、外部サービス利用型共同生活援助計画に基づき、受託居宅介護サービス事業者により、適切かつ円滑に受託居宅介護サービスが提供されるよう、必要な措置を講じなければならない。
2 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、受託居宅介護サービス事業者が受託居宅介護サービスを提供した場合にあっては、提供した日時、時間、具体的なサービスの内容等を文書により報告させなければならない。
(平26条例7・追加、平30条例23・旧第200条の8繰下)
(運営規程)
第200条の19 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、外部サービス利用型指定共同生活援助事業所ごとに、次の各号に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程を定めておかなければならない。
(1) 事業の目的及び運営の方針
(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容
(3) 入居定員
(4) 外部サービス利用型指定共同生活援助の内容並びに支給決定障害者から受領する費用の種類及びその額
(5) 受託居宅介護サービス事業者及び受託居宅介護サービス事業所の名称及び所在地
(6) 入居に当たっての留意事項
(7) 緊急時等における対応方法
(8) 非常災害対策
(9) 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類
(10) 虐待の防止のための措置に関する事項
(11) その他運営に関する重要事項
(平26条例7・追加、平30条例23・旧第200条の9繰下)
(受託居宅介護サービス事業者への委託)
第200条の20 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者が、受託居宅介護サービスの提供に関する業務を委託する契約を締結するときは、受託居宅介護サービス事業所ごとに文書により行わなければならない。
2 受託居宅介護サービス事業者は、指定居宅介護事業者でなければならない。
3 受託居宅介護サービス事業者が提供する受託居宅介護サービスの種類は指定居宅介護とする。
4 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、事業の開始に当たっては、あらかじめ、指定居宅介護事業者と、第1項に規定する方法によりこれらの提供に関する業務を委託する契約を締結するものとする。
5 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、受託居宅介護サービス事業者に、業務について必要な管理及び指揮命令を行うものとする。
6 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、受託居宅介護サービスに係る業務の実施状況について定期的に確認し、その結果等を記録しなければならない。
(平26条例7・追加、平30条例23・旧第200条の10繰下)
(勤務体制の確保等)
第200条の21 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、利用者に対し、適切な外部サービス利用型指定共同生活援助を提供できるよう、外部サービス利用型指定共同生活援助事業所ごとに、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。
2 前項の従業者の勤務の体制を定めるに当たっては、利用者が安心して日常生活を送ることができるよう、継続性を重視した外部サービス利用型指定共同生活援助の提供に配慮しなければならない。
3 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、外部サービス利用型指定共同生活援助事業所ごとに、当該外部サービス利用型指定共同生活援助事業所又は受託居宅介護サービス事業所の従業者によって外部サービス利用型指定共同生活援助を提供しなければならない。
4 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
5 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、適切な外部サービス利用型指定共同生活援助の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。
(平26条例7・追加、平30条例23・旧第200条の11繰下、令3条例20・一部改正)
(準用)
第200条の22 第11条、第12条、第14条から第17条まで、第20条、第23条、第28条、第33条の2、第35条の2から第41条まで、第54条、第59条、第61条、第67条、第71条、第76条、第89条、第91条、第93条、第156条の2、第197条の2から第198条の2まで及び第199条の2から第199条の4までの規定は、外部サービス利用型指定共同生活援助の事業について準用する。この場合において、第20条第2項中「次条第1項」とあるのは「第200条の22において準用する第197条の4第1項」と、第23条第2項中「第21条第2項」とあるのは「第200条の22において準用する第197条の4第2項」と、第59条中「療養介護計画」とあるのは「外部サービス利用型共同生活援助計画」と、第76条第2項第1号中「第59条第1項」とあるのは「第200条の22において準用する第59条第1項」と、「療養介護計画」とあるのは「外部サービス利用型共同生活援助計画」と、同項第2号中「第54条第1項」とあるのは「第200条の22において準用する第54条第1項」と、同項第3号中「第66条」とあるのは「第200条の22において準用する第89条」と、同項第4号から第6号までの規定中「次条」とあるのは「第200条の22」と、第93条第1項中「前条の協力医療機関」とあるのは「第200条の22において準用する第199条の4第1項の協力医療機関及び同条第2項の協力歯科医療機関」と、第156条の2第1項中「支給決定障害者(指定宿泊型自立訓練を受ける者及び厚生労働大臣が定める者に限る。)」とあるのは「支給決定障害者(入居前の体験的な外部サービス利用型指定共同生活援助を受けている者を除く。)」と、同条第2項中「支給決定障害者(指定宿泊型自立訓練を受ける者及び厚生労働大臣が定める者を除く。)」とあるのは「支給決定障害者(入居前の体験的な外部サービス利用型指定共同生活援助を受けている者に限る。)」と、第198条第3項中「当該指定共同生活援助事業所の従業者」とあるのは「当該外部サービス利用型指定共同生活援助事業所及び受託居宅介護サービス事業所の従業者」と読み替えるものとする。
(平26条例7・追加、平30条例23・旧第200条の12繰下・一部改正、令3条例20・令6条例20・一部改正)
第16章 多機能型に関する特例
(平30条例23・旧第14章繰下)
(従業者の員数等に関する特例)
第201条 多機能型による指定生活介護事業所、指定自立訓練(機能訓練)事業所、指定自立訓練(生活訓練)事業所、指定就労移行支援事業所、指定就労継続支援A型事業所及び指定就労継続支援B型事業所(指定就労継続支援B型事業者が指定就労継続支援B型の事業を行う事業所をいう。)並びに指定児童発達支援事業所及び指定放課後等デイサービス事業所(以下これらを「多機能型事業所」と総称する。)は、一体的に事業を行う多機能型事業所の利用定員数の合計が20人未満である場合は、第79条第6項、第142条第6項及び第7項、第152条第6項、第162条第4項並びに第173条第4項(第186条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当該多機能型事業所に置くべき従業者(医師及びサービス管理責任者を除く。)のうち、1人以上の者を常勤でなければならないものとすることができる。
2 多機能型事業所(指定児童発達支援事業所及び指定放課後等デイサービス事業所を多機能型として一体的に行うものを除く。以下この条において同じ。)は、第79条第1項第3号及び第7項、第142条第1項第2号及び第8項、第152条第1項第3号及び第7項、第162条第1項第3号及び第5項並びに第173条第1項第2号及び第5項(これらの規定を第186条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、一体的に事業を行う多機能型事業所のうち厚生労働大臣が定めるものを一の事業所であるとみなして、当該一の事業所とみなされた事業所に置くべきサービス管理責任者の数を、次の各号に掲げる当該多機能型事業所の利用者の数の合計の区分に応じ、当該各号に定める数とし、この項の規定により置くべきものとされるサービス管理責任者のうち、1人以上は、常勤でなければならないものとすることができる。
(1) 利用者の数の合計が60人以下 1人以上
(2) 利用者の数の合計が61人以上 1人に、利用者の数の合計が60人を超えて40人又はその端数を増すごとに1人を加えて得た数以上
(平27条例17・平30条例23・令元条例22・令3条例20・令6条例20・一部改正)
(設備の特例)
第202条 多機能型事業所については、サービスの提供に支障を来さないよう配慮しつつ、一体的に事業を行う他の多機能型事業所の設備を兼用することができる。
第17章 雑則
(平30条例23・旧第16章繰下)
(電磁的記録等)
第203条 指定障害福祉サービス事業者及びその従業者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、この条例の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されている又は想定されるもの(第10条第1項(第43条第1項及び第2項、第43条の4、第48条第1項及び第2項、第94条、第94条の5、第122条、第148条、第148条の5、第158条、第158条の4、第171条、第184条、第189条、第193条、第193条の12並びに第193条の20において準用する場合を含む。)、第14条(第43条第1項及び第2項、第43条の4、第48条第1項及び第2項、第77条、第94条、第94条の5、第109条、第109条の4、第122条、第148条、第148条の5、第158条、第158条の4、第171条、第184条、第189条、第193条、第193条の12、第193条の20、第200条、第200条の11並びに第200条の22において準用する場合を含む。)、第53条第1項、第103条第1項(第109条の4において準用する場合を含む。)、第197条の3第1項(第200条の11及び第200条の22において準用する場合を含む。)及び次項に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。
2 指定障害福祉サービス事業者及びその従業者は、交付、説明、同意、締結その他これらに類するもの(以下「交付等」という。)のうち、この条例の規定において書面で行うことが規定されている又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、当該交付等の相手方が利用者である場合には当該利用者に係る障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)によることができる。
(令3条例47・追加、令6条例20・一部改正)
(委任)
第204条 この条例に定めるもののほか、指定障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準について必要な事項は、市長が別に定める。
(平30条例23・旧第205条繰上、令3条例47・旧第203条繰下)
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(指定生活介護事業所に置くべき従業者の員数に関する経過措置)
2 当分の間、第1号の厚生労働大臣が定める者に対し指定生活介護を提供する指定生活介護事業所に置くべき看護職員(保健師又は看護師若しくは准看護師をいう。以下この項において同じ。)、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士及び生活支援員の総数は、第79条第1項第2号アの規定にかかわらず、指定生活介護の単位ごとに、常勤換算方法で、次の各号に掲げる数を合計した数以上とする。
ア 平均障害支援区分が4未満 利用者の数を6で除した数
イ 平均障害支援区分が4以上5未満 利用者の数を5で除した数
ウ 平均障害支援区分が5以上 利用者の数を3で除した数
(2) 前号の厚生労働大臣が定める者である利用者の数を10で除した数
(平25条例11・令6条例20・一部改正)
(1) 市の区域における指定共同生活援助又は外部サービス利用型指定共同生活援助(以下「指定共同生活援助等」という。)の量が事業を開始する時点において、法第88条第1項に規定する市町村障害福祉計画において定める市の区域の指定共同生活援助等の必要な量に満たない市の区域内において事業を行うものであること。
(2) 当該病院の精神病床の減少を伴うものであること。
(平26条例7・平27条例17・平30条例23・一部改正)
(平26条例7・平27条例17・平30条例23・一部改正)
(地域移行支援型ホームにおける共同生活住居の構造等)
6 地域移行支援型ホームにおいて指定共同生活援助の事業等を行う者(以下「地域移行支援型ホーム事業者」という。)が設置する共同生活住居の構造及び設備は、その入居者の生活の独立性を確保するものでなければならない。
(平27条例17・追加)
(地域移行支援型ホームにおける指定共同生活援助等の提供期間)
7 地域移行支援型ホーム事業者は、利用者に対し、原則として、2年を超えて、指定共同生活援助等を提供してはならない。
(平26条例7・一部改正、平27条例17・旧第6項繰下・一部改正)
(地域移行支援型ホームにおける指定共同生活援助等の取扱方針)
8 地域移行支援型ホーム事業者は、入居している利用者が住宅又は地域移行支援型ホーム以外の指定共同生活援助事業所若しくは外部サービス利用型指定共同生活援助事業所(以下「住宅等」という。)において日常生活を営むことができるかどうかについて定期的に検討するとともに、当該利用者が入居の日から前項に定める期間内に住宅等に移行できるよう、適切な支援を行わなければならない。
(平26条例7・一部改正、平27条例17・旧第7項繰下・一部改正)
(平26条例7・一部改正、平27条例17・旧第8項繰下・一部改正、平30条例23・令6条例20・一部改正)
(地域移行支援型ホームに係る協議の場の設置)
10 地域移行支援型ホーム事業者は、指定共同生活援助等の提供に当たっては、利用者の地域への移行を推進するための関係者により構成される協議会(以下「地域移行推進協議会」という。)を設置し、定期的に地域移行推進協議会に活動状況を報告し、地域移行推進協議会から必要な要望、助言等を聴く機会を設けなければならない。
(平26条例7・一部改正、平27条例17・旧第9項繰下・一部改正)
11 地域移行支援型ホーム事業者は、法第89条の3第1項に規定する協議会その他市長がこれに準ずるものとして特に認めるもの(以下「協議会等」という。)に対して定期的に地域移行支援型ホームにおける指定共同生活援助の事業等の実施状況等を報告し、協議会等による評価を受けるとともに、協議会等から必要な要望、助言等を聴く機会を設けなければならない。
(平27条例17・追加)
(平26条例7・一部改正、平27条例17・旧第10項繰下、平30条例23・一部改正)
(経過的居宅介護利用型指定共同生活援助事業所における従業者の員数に関する特例)
13 指定共同生活援助事業者は、平成18年10月1日において現に指定共同生活援助の事業を行っている事業所のうち、次の各号のいずれにも該当するものとして市長が認めたものにおいて、指定共同生活援助の事業を行う場合に限り、平成27年3月31日までの間、当該事業所(以下「経過的居宅介護利用型指定共同生活援助事業所」という。)には、第195条第1項第2号に掲げる生活支援員及び同項第3号に掲げるサービス管理責任者を置かないことができる。
(1) 平成18年10月1日において現に居宅介護の支給決定を受けている利用者が、同日以後も引き続き入居していること。
(2) 生活支援員を置くことが困難であること。
(平26条例7・一部改正、平27条例17・旧第11項繰下)
(平27条例17・全改)
(平27条例17・全改)
16及び17 削除
(平27条例17)
(平成18年10月1日において現に指定共同生活援助の事業を行っている事業所に係る設備に関する特例)
18 指定共同生活援助事業者等は、平成18年10月1日において現に存する指定共同生活援助事業所において、指定共同生活援助の事業等を行う場合は、当該事業所の共同生活住居(同日において基本的な設備が完成しているものを含み、同日以後に増築され、又は改築される等建物の構造を変更したものを除く。)が満たすべき設備に関する基準については、第197条第7項及び第8項(これらの規定を第200条の16において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、改正前の障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等に関する省令(平成18年厚生労働省令第58号)第109条第2項及び第3項に定める基準によることができる。
(平26条例7・平30条例23・一部改正)
(指定共同生活援助事業所又は日中サービス支援型指定共同生活援助事業所において個人単位で居宅介護等を利用する場合の特例)
19 第198条第3項及び第200条の8第4項の規定は、指定共同生活援助事業所又は日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の利用者のうち、重度訪問介護、同行援護又は行動援護に係る支給決定を受けることができる者であって、区分命令第1条第5号に規定する区分4、同条第6号に規定する区分5又は同条第7号に規定する区分6に該当するものが、共同生活住居内において、当該指定共同生活援助事業所又は当該日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の従業者以外の者による居宅介護又は重度訪問介護の利用を希望する場合については、令和9年3月31日までの間、当該利用者については、適用しない。
(平26条例7・平27条例17・平30条例23・令3条例20・令5条例35・令6条例20・一部改正)
20 第198条第3項及び第200条の8第4項の規定は、指定共同生活援助事業所又は日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の利用者のうち、区分命令第1条第5号に規定する区分4、同条第6号に規定する区分5又は同条第7号に規定する区分6に該当するものが、共同生活住居内において、当該指定共同生活援助事業所又は当該日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の従業者以外の者による居宅介護(身体介護に係るものに限る。以下この項において同じ。)の利用を希望し、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する場合については、令和9年3月31日までの間、当該利用者については、適用しない。
(1) 当該利用者の個別支援計画に居宅介護の利用が位置付けられていること。
(2) 当該利用者が居宅介護を利用することについて、市町村が必要と認めること。
(平26条例7・平27条例17・平30条例23・令3条例20・令5条例35・令6条例20・一部改正)
21 前2項の場合において、第195条第1項第2号イからエまで及び第200条の4第1項第2号イからエまでの規定中「利用者の数」とあるのは「利用者の数(付則第19項又は第20項の規定の適用を受ける者にあっては、当該利用者の数に2分の1を乗じて得た数)」とする。
(平26条例7・平30条例23・一部改正)
付則(平成25年3月19日条例第11号抄)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成26年3月18日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の鹿児島市指定障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例(以下「旧条例」という。)第123条に規定する指定共同生活介護の事業を行う事業所並びに旧条例第203条に規定する指定共同生活介護の事業等を行う一体型指定共同生活介護事業所及び一体型指定共同生活援助事業所については、改正後の鹿児島市指定障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例(以下「新条例」という。)第194条に規定する指定共同生活援助の事業を行う事業所とみなす。
3 この条例の施行の際現に旧条例第194条に規定する指定共同生活援助の事業を行う事業所(次項において「旧指定共同生活援助事業所」という。)は、新条例第200条の2に規定する外部サービス利用型指定共同生活援助の事業を行う事業所(第5項において「外部サービス利用型指定共同生活援助事業所」という。)とみなす。
4 この条例の施行の日において現に存する旧指定共同生活援助事業所について、新条例第200条の4の規定を適用する場合においては、当分の間、同条第1項第1号中「6」とあるのは、「10」とする。
5 第3項の規定により、外部サービス利用型指定共同生活援助事業所とみなされたものについて、新条例第200条の10第4項の規定を適用する場合においては、この条例の施行後最初の指定の更新までの間は、同項中「事業の」とあるのは、「受託居宅介護サービスの提供の」とする。
付則(平成26年12月22日条例第62号)
この条例は、平成27年1月1日から施行する。
付則(平成27年3月23日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に指定を受けている改正前の鹿児島市指定障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例付則第6項に規定する地域移行型ホーム事業者の基準については、改正後の鹿児島市指定障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例付則第4項から第11項までの規定にかかわらず、なお従前の例による。
付則(平成28年3月22日条例第13号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成29年6月29日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成30年3月22日条例第23号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
付則(令和元年12月23日条例第22号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和3年3月22日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(虐待の防止に係る経過措置)
2 この条例の施行の日から令和4年3月31日までの間、改正後の鹿児島市指定障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例(以下「新条例」という。)第3条第3項及び第40条の2(新条例第43条第1項及び第2項、第43条の4、第48条第1項及び第2項、第77条、第94条、第94条の5、第109条、第109条の4、第122条、第148条、第148条の4、第158条、第158条の4、第171条、第184条、第189条、第193条、第193条の12、第193条の20、第200条、第200条の11並びに第200条の22において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講ずるよう努めなければ」とする。
(業務継続計画の策定等に係る経過措置)
3 この条例の施行の日から令和6年3月31日までの間、新条例第33条の2(新条例第43条第1項及び第2項、第43条の4、第48条第1項及び第2項、第77条、第94条、第94条の5、第109条、第109条の4、第122条、第148条、第148条の4、第158条、第158条の4、第171条、第184条、第189条、第193条、第193条の12、第193条の20、第200条、第200条の11並びに第200条の22において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条中「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努めなければ」と、「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、「行う」とあるのは「行うよう努める」とする。
(感染症の予防及びまん延の防止のための措置に係る経過措置)
4 この条例の施行の日から令和6年3月31日までの間、新条例第34条第3項(新条例第43条第1項及び第2項、第43条の4、第48条第1項及び第2項、第122条、第193条の12並びに第193条の20において準用する場合を含む。)、第72条第2項及び第91条第2項(新条例第94条の5、第109条、第109条の4、第148条、第148条の4、第158条、第158条の4、第171条、第184条、第189条、第193条、第200条、第200条の11及び第200条の22において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講ずるよう努めなければ」とする。
(身体拘束等の禁止に係る経過措置)
5 この条例の施行の日から令和4年3月31日までの間、新条例第35条の2第3項(新条例第43条第1項及び第2項、第43条の4、第77条、第94条、第94条の5、第109条、第109条の4、第122条、第148条、第148条の4、第158条、第158条の4、第171条、第184条、第189条、第193条、第200条、第200条の11並びに第200条の22において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「講じなければ」とあるのは、「講ずるよう努めなければ」とする。
付則(令和3年6月24日条例第47号)
この条例は、令和3年7月1日から施行する。
付則(令和5年6月28日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(令和6年3月18日条例第20号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日から令和7年3月31日までの間、改正後の鹿児島市指定障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例(以下「新条例」という。)第197条の7(新条例第200条の22において準用する場合を含む。以下同じ。)及び第200条の10の規定の適用については、新条例第197条の7第2項及び第3項並びに第200条の10第2項及び第3項中「設けなければ」とあるのは「設けるよう努めなければ」と、新条例第197条の7第4項及び第200条の10第4項中「公表しなければ」とあるのは「公表するよう努めなければ」とする。