○鹿児島市地域活動支援センターの設備及び運営の基準に関する条例
平成24年12月25日
条例第55号
(趣旨)
第1条 この条例は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第80条第1項の規定に基づき、地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準について定めるものとする。
(基本方針)
第2条 地域活動支援センターは、利用者(地域活動支援センターを利用する障害者及び障害児をいう。以下同じ。)が地域において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者を通わせ、創作的活動又は生産活動の機会の提供及び社会との交流の促進を図るとともに、日常生活に必要な便宜の供与を適切かつ効果的に行うものでなければならない。
2 地域活動支援センターは、利用者又は障害児の保護者(以下「利用者等」という。)の意思及び人格を尊重して、常に当該利用者等の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。
3 地域活動支援センターは、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、市、障害福祉サービス事業を行う者その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者等との連携に努めなければならない。
4 地域活動支援センターは、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その職員に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。
(令3条例26・一部改正)
(運営規程)
第3条 地域活動支援センターは、次の各号に掲げる施設の運営についての重要事項に関する運営規程を定めておかなければならない。
(1) 施設の目的及び運営の方針
(2) 職員の職種、員数及び職務の内容
(3) 利用定員
(4) 利用者に対して提供するサービスの内容並びに利用者等から受領する費用の種類及びその額
(5) 施設の利用に当たっての留意事項
(6) 非常災害対策
(7) 虐待の防止のための措置に関する事項
(8) その他運営に関する重要事項
(非常災害対策)
第4条 地域活動支援センターは、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、当該地域活動支援センターの立地環境に応じ、火災、風水害、地震、津波、火山災害等個別に非常災害に関する具体的計画を立てなければならない。
2 地域活動支援センターは、前項の具体的計画の内容について、職員及び利用者に分かりやすく当該地域活動支援センター内に掲示しなければならない。
3 地域活動支援センターは、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備するとともに、常に地域社会との連携を図ることにより非常災害時に地域住民の協力が得られる体制づくりに努め、それらの取組を定期的に職員に周知しなければならない。
4 地域活動支援センターは、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。
5 地域活動支援センターは、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。
(令3条例26・一部改正)
(サービスの提供の記録)
第5条 地域活動支援センターは、利用者に対しサービスを提供した際は、当該サービスの提供日、内容その他必要な事項を、サービスの提供の都度記録しなければならない。
(記録の整備)
第6条 地域活動支援センターは、職員、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2 地域活動支援センターは、利用者に対するサービスの提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、当該サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。
(1) 前条に規定するサービスの提供の記録
(2) 第18条第2項に規定する苦情の内容等の記録
(3) 第19条第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
(令3条例26・一部改正)
(規模)
第7条 地域活動支援センターは、10人以上の人員を利用させることができる規模を有するものでなければならない。
(1) 創作的活動又は生産活動の機会の提供及び社会との交流の促進等ができる場所
(2) 便所
2 前項各号に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。
(1) 創作的活動又は生産活動の機会の提供及び社会との交流の促進等ができる場所 必要な設備及び備品等を備えること。
(2) 便所 利用者の特性に応じたものであること。
(職員配置の基準)
第9条 地域活動支援センターに置くべき職員及びその員数は、次のとおりとする。
(1) 施設長 1人
(2) 指導員 2人以上
2 施設長は、地域活動支援センターの管理上支障がない場合は、当該地域活動支援センターの他の職務に従事し、又は他の施設等の職務に従事することができるものとする。
3 施設長は、障害者及び障害児の福祉の増進に熱意を有し、地域活動支援センターを適切に運営する能力を有する者でなければならない。
(従たる事業所を設置する場合における特例)
第10条 地域活動支援センターは、地域活動支援センターにおける主たる事業所(以下この条において「主たる事業所」という。)と一体的に管理運営を行う事業所(以下この条において「従たる事業所」という。)を設置することができる。
2 従たる事業所を設置する場合においては、主たる事業所及び従たる事業所の職員のうちそれぞれ1人以上は、専ら当該主たる事業所又は従たる事業所の職務に従事する者でなければならない。
(利用者に求めることのできる金銭の支払の範囲等)
第11条 地域活動支援センターが利用者等に対して金銭の支払を求めることができるのは、当該金銭の使途が直接利用者の便益を向上させるものであって、当該利用者等に支払を求めることが適当であるものに限るものとする。
2 前項の規定により金銭の支払を求める際は、当該金銭の使途及び額並びに利用者等に金銭の支払を求める理由について書面によって明らかにするとともに、利用者に対し説明を行い、その同意を得なければならない。
(生産活動)
第12条 地域活動支援センターは、生産活動の機会の提供に当たっては、地域の実情並びに製品及びサービスの需給状況等を考慮して行うよう努めなければならない。
2 地域活動支援センターは、生産活動の機会の提供に当たっては、生産活動に従事する者の作業時間、作業量等がその者に過重な負担とならないように配慮しなければならない。
(工賃の支払)
第13条 地域活動支援センターは、生産活動に従事している者に、生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払わなければならない。
(勤務体制の確保等)
第14条 地域活動支援センターは、利用者に対し、適切なサービスを提供できるよう、職員の勤務の体制を定めておかなければならない。
2 地域活動支援センターは、当該地域活動支援センターの職員によってサービスを提供しなければならない。ただし、利用者の支援に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。
3 地域活動支援センターは、職員の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
4 地域活動支援センターは、適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより職員の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。
(令3条例26・追加)
(定員の遵守)
第15条 地域活動支援センターは、利用定員を超えて利用させてはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
(令3条例26・旧第14条繰下)
(業務継続計画の策定等)
第15条の2 地域活動支援センターは、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施し、非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。
2 地域活動支援センターは、職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。
3 地域活動支援センターは、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
(令3条例26・追加)
(衛生管理等)
第16条 地域活動支援センターは、利用者の使用する設備及び飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。
2 地域活動支援センターは、当該地域活動支援センターにおいて感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 当該地域活動支援センターにおける感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置その他の情報通信機器(第19条の2第1号において「テレビ電話装置等」という。)を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、職員に周知徹底を図ること。
(2) 当該地域活動支援センターにおける感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。
(3) 当該地域活動支援センターにおいて、職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施すること。
(令3条例26・旧第15条繰下・一部改正)
(秘密保持等)
第17条 地域活動支援センターの職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
2 地域活動支援センターは、職員であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
(令3条例26・旧第16条繰下)
(苦情解決)
第18条 地域活動支援センターは、その提供したサービスに関する利用者又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。
2 地域活動支援センターは、前項の苦情を受け付けた場合は、当該苦情の内容等を記録しなければならない。
3 地域活動支援センターは、その提供したサービスに関し、市から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
4 地域活動支援センターは、市からの求めがあった場合は、前項の改善の内容を市に報告しなければならない。
5 地域活動支援センターは、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力しなければならない。
(令3条例26・旧第17条繰下)
(事故発生時の対応)
第19条 地域活動支援センターは、利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、市、当該利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
2 地域活動支援センターは、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について、記録しなければならない。
3 地域活動支援センターは、利用者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。
(令3条例26・旧第18条繰下)
(虐待の防止)
第19条の2 地域活動支援センターは、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 当該地域活動支援センターにおける虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、職員に周知徹底を図ること。
(2) 当該地域活動支援センターにおいて、職員に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。
(3) 前2号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
(令3条例26・追加)
(電磁的記録等)
第20条 地域活動支援センター及びその職員は、記録、保存その他これらに類するもののうち、この条例の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されている又は想定されるもの(次項に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。
2 地域活動支援センター及びその職員は、説明、同意その他これらに類するもの(以下「説明等」という。)のうち、この条例の規定において書面で行うことが規定されている又は想定されるものについては、当該説明等の相手方の承諾を得て、当該説明等の相手方が利用者である場合には当該利用者に係る障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)によることができる。
(令3条例53・追加)
(委任)
第21条 この条例に定めるもののほか、地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準について必要な事項は、市長が別に定める。
(令3条例26・旧第19条繰下、令3条例53・旧第20条繰下)
付則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
付則(令和3年3月22日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(虐待の防止に係る経過措置)
2 この条例の施行の日から令和4年3月31日までの間、改正後の鹿児島市地域活動支援センターの設備及び運営の基準に関する条例(以下「新条例」という。)第2条第4項及び第19条の2の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講ずるよう努めなければ」とする。
(業務継続計画の策定等に係る経過措置)
3 この条例の施行の日から令和6年3月31日までの間、新条例第15条の2の規定の適用については、同条中「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努めなければ」と、「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、「行う」とあるのは「行うよう努める」とする。
(感染症の予防及びまん延の防止のための措置に係る経過措置)
4 この条例の施行の日から令和6年3月31日までの間、新条例第16条第2項の規定の適用については、同項中「講じなければ」とあるのは、「講ずるよう努めなければ」とする。
付則(令和3年6月24日条例第53号)
この条例は、令和3年7月1日から施行する。