○鹿児島市診療所の専属薬剤師の配置基準に関する条例

平成24年12月25日

条例第58号

(趣旨)

第1条 この条例は、医療法(昭和23年法律第205号。以下「法」という。)第18条の規定に基づき、診療所における専属薬剤師の配置基準について定めるものとする。

(専属薬剤師の配置基準)

第2条 医師が常時3人以上勤務する診療所にあっては、開設者は、専属薬剤師を置かなければならないものとする。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

鹿児島市診療所の専属薬剤師の配置基準に関する条例

平成24年12月25日 条例第58号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第10類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成24年12月25日 条例第58号