○鹿児島市診療所の専属薬剤師の配置基準に関する条例
平成24年12月25日
条例第58号
(趣旨)
第1条 この条例は、医療法(昭和23年法律第205号。以下「法」という。)第18条の規定に基づき、診療所における専属薬剤師の配置基準について定めるものとする。
(専属薬剤師の配置基準)
第2条 医師が常時3人以上勤務する診療所にあっては、開設者は、専属薬剤師を置かなければならないものとする。
付則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
平成24年12月25日 条例第58号
(平成25年4月1日施行)