○鹿児島市興行場法施行条例
平成24年12月25日
条例第60号
(趣旨)
第1条 この条例は、興行場法(昭和23年法律第137号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置場所及び構造設備の基準)
第2条 法第2条第2項の条例で定める興行場の設置場所の基準は、次のとおりとする。
(1) 公衆衛生上支障のない環境の場所であること。
(2) 採光及び換気に支障のないよう周囲に適当な空間を設けることのできる場所であること。ただし、興行場の構造設備が公衆衛生上必要な採光又は照明及び換気についての機能するものである場合は、この限りでない。
2 法第2条第2項の条例で定める興行場の構造設備の基準は、次のとおりとする。
(1) 入場者の需要を満たすことのできる休憩所及び便所が設けられていること。
(2) 観覧室は、食堂、売店、休憩所、便所等と壁によって区画されていること。
(3) 空気環境を清浄に保つ機能を有する機械換気設備(空気を浄化し、その流量を調節して供給(排出を含む。)することができる設備をいう。以下同じ。)又は空気調和設備(空気を浄化し、その温度、湿度及び流量を調節して供給(排出を含む。)することができる設備をいう。以下同じ。)が設けられていること。
(4) 喫煙所及び便所には、機械排気設備(空気を強制的に排出することができる設備をいう。以下同じ。)が設けられていること。
(5) 床面から85センチメートルの高さの全ての所で、照度20ルクスを満たす照明設備が設けられていること。ただし、自然光線で所要の照度を満たす場合は、この限りでない。
(6) 便所は、水洗便所とすること。ただし、市長が公衆衛生上支障がないと認めた場合は、この限りでない。
(7) 便所の手洗い設備は、流水式であること。
(平28条例42・一部改正)
(興行場について講ずべき措置の基準)
第3条 法第3条第2項の条例で定める興行場についての換気、照明、防湿及び清潔その他入場者の衛生に必要な措置の基準は、次のとおりとする。
(1) 機械換気設備、空気調和設備、機械排気設備及び照明設備は、その機能を維持できるよう定期的に保守点検を行い、入場者の衛生に支障のないように使用すること。
(2) 入場者が利用する場所は、常に清潔に保つこと。
(3) 入場者が利用する場所の消毒は1月以内ごとに1回、ねずみ、昆虫等の駆除は6月以内ごとに1回実施し、その実施記録は、1年以上保存すること。
(4) 清掃用具等は、専用の場所に保管し、常に衛生的に保つこと。
(5) ごみ箱は、廃棄物等が飛散又は流出しないように管理するとともに、廃棄物等は衛生的な方法により施設外へ搬出すること。
(6) 禁煙及び喫煙の場所については、入場者に対して案内するとともに、場内の適当な所にその旨を掲示すること。
(7) 緊急医薬品を備え、医療機関等への通報及び入場者の救護について迅速かつ適切に対応できる体制を確立しておくこと。
(8) 興行場又はその部門ごとに、従事者のうちから衛生責任者を定め、興行場の衛生管理並びに従事者の衛生管理及び衛生教育を行わせること。
(9) 伝染するおそれのある疾病にかかっている者又はその疑いがある者を業務に従事させないこと。ただし、医師の診断により支障がないと認められる場合は、この限りでない。
(基準の緩和)
第4条 市長は、興行場の種別又は特殊性に応じ、公衆衛生上支障がないと認めた場合は、前2条に定める基準の一部を緩和し、又は適用しないことができる。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成28年6月30日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。