○鹿児島市旅館業法施行条例

平成24年12月25日

条例第61号

(趣旨)

第1条 この条例は、旅館業法(昭和23年法律第138号。以下「法」という。)及び旅館業法施行令(昭和32年政令第152号。以下「令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(社会教育施設等の指定)

第2条 法第3条第3項第3号の条例で定める施設は、次のとおりとする。

(1) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第20条に規定する公民館

(2) 博物館法(昭和26年法律第285号)第2条第1項に規定する博物館及び同法第31条第2項に規定する指定施設

(3) 図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館

(4) 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園

(5) その他教育、文化、スポーツ施設等主として又は多数の児童、生徒の利用に供されるものであって市長が指定するもの

(令5条例17・一部改正)

(市長が意見を求める者)

第3条 法第3条第4項の条例で定める者は、次のとおりとする。

(1) 当該施設の設置者が国であるときは、当該施設の長

(2) 当該施設の設置者が地方公共団体であるときは、当該施設を所管する地方公共団体の長又は教育委員会

(3) 前2号以外の施設にあっては、当該施設の所在地を所管する地方公共団体の長

(衛生措置の基準)

第4条 法第4条第2項の条例で定める衛生措置の基準は、次のとおりとする。

(1) 換気孔、窓その他の開口部は、努めて開放し、常に新鮮な外気の供給を行うこと。

(2) 排水溝は、定期的に清掃、補修等を行い、常に排水に支障が生じないように保つこと。

(3) 便所及び浴室は毎日、客室その他施設の内外は定期的に清掃をすること。

(4) 衛生害虫等の発生防止及び駆除に努めること。

(5) 寝具類は、次の措置を講ずること。

 宿泊者が使用する布団、枕、座布団及び丹前は、随時日光にさらす等適当な方法により湿気を除き、かつ、清潔にしておくこと。

 宿泊者が使用する布団及び枕には、清潔なカバーを用いること。

 宿泊者が使用する浴衣及びに規定するカバーは、客1人ごとに洗濯したものと取り替えること。

(6) 浴室の浴槽には、清潔な湯及び水を十分に供給すること。

(7) 複数の者が共同で使用する浴室(客室に附属するものを除く。以下「共同浴室」という。)及び当該浴室に係る設備については、次の措置を講ずること。

 浴場において使用する湯水は、常に清潔にして、規則で定める水質基準に適合させること。また、営業者は、規則に定めるところにより、定期的に水質検査を行い、その結果が規則で定める水質基準に適合しないときは、直ちにその旨を市長に報告すること。

 浴槽水(浴槽内の湯水をいう。以下同じ。)は、湯水を十分に供給することによりいっ水させ、清浄に保つこと。

 浴槽水は、毎日その全てを換水すること。ただし、これにより難い場合にあっては、1週間に1回以上浴槽水の全てを換水すること。

 浴槽水の消毒に当たっては、次のいずれかの措置を講ずること。ただし、原湯(浴槽水を再利用せずに浴槽に直接注入させる温水をいう。以下同じ。)又は原水(原湯の原料に用いる水及び浴槽水の温度を調整する目的で浴槽水を再利用せずに浴槽に直接注入させる水をいう。以下同じ。)の性質その他の条件により次の薬剤が使用できない場合において他の適切な衛生措置を行うときは、この限りでない。

(ア) 塩素系薬剤を使用する場合にあっては、浴槽水中の遊離残留塩素の濃度は、通常時において1リットル中0.4ミリグラム以上を保ち、かつ、最大時において1リットル中1.0ミリグラムを超えないように努めること。

(イ) モノクロラミンを使用する場合にあっては、浴槽水中の結合残留塩素の濃度は、1リットル中3.0ミリグラム以上を保つこと。

 浴槽水の消毒に当たっては、浴槽水中の残留塩素の濃度を頻繁に測定し、当該測定結果は、測定の日から3年間保管すること。

 シャワーは、1週間に1回以上内部の水が置き換わるように通水するとともに、シャワーヘッド及びホースは、6月に1回以上点検し、1年に1回以上内部の汚れ及び堆積物の洗浄及び消毒を行うこと。

 貯湯槽(原湯等を貯留する設備をいう。以下同じ。)を設置する場合にあっては、次の措置を講ずること。

(ア) 通常の使用状態において、当該貯湯槽内の湯水全体の温度を摂氏60度以上に保ち、かつ、最大使用時においても摂氏55度以上に保つこと。ただし、これにより難い場合にあっては、レジオネラ属菌が繁殖しないように貯湯槽内の湯水の消毒を行うこと。

(イ) 貯湯槽の生物膜の状況を定期的に監視し、生物膜が発生している場合は、その除去を行うための清掃及び消毒を行うこと。

(ウ) 設備の破損、温度計の性能等の確認を行うこと。

 過器を設置している場合にあっては、1週間に1回以上、当該濾過器を十分に逆洗浄(湯水を逆流させて濾過器内の汚れを除去することをいう。以下同じ。)をして汚れを排出するとともに、循環配管(湯水を浴槽と濾過器との間で循環させるための配管をいう。以下同じ。)について適切な方法で生物膜を除去し、その後浴槽を清掃すること。

 消毒設備を設置している場合にあっては、当該消毒設備の維持管理を適切に行うこと。

 集毛器(毛髪等を除去する設備をいう。以下同じ。)を設置している場合にあっては、毎日当該集毛器の清掃及び消毒を行うこと。

 開放型の調節箱(洗い場の湯栓及びシャワーに送る湯の温度を調節するための設備をいう。以下同じ。)を設置する場合にあっては、生物膜の状況を監視し、必要に応じて清掃及び消毒を行うこと。

 水位計配管を設置する場合にあっては、1週間に1回以上、適切な消毒方法で生物膜を除去すること。

 気泡発生装置等(気泡発生装置、ジェット噴射装置等の水の微粒子を発生させる装置をいう。以下同じ。)を設置する場合にあっては、その内部に生物膜が形成されないように適宜清掃及び消毒を行うこと。

 浴槽水を河川、湖沼その他の公共の水域に排水する場合にあっては、環境保全のため必要な処理を行うこと。

 営業者は、自主的に施設の衛生管理を行うための手引書及び点検表を作成して、従業員にその内容を周知徹底するとともに、営業者又は従業員のうちから日常の衛生管理に係る責任者を定めること。

(8) 洗面所については、次の措置を講ずること。

 洗面所には、飲用に適する湯又は水を十分に供給すること。

 洗面器は、常に清潔に保ち、洗面具は、消毒したものを提供すること。

(9) 便所については、次の措置を講ずること。

 便所は、衛生害虫が発生しないようにすること。

 防臭剤を使用する等臭気の除去に努めること。

 手洗い設備は、流水式とし、石けん、ハンドソープ、消毒液等を常備すること。

(平30条例26・令元条例23・一部改正)

(宿泊を拒むことができる事由)

第5条 法第5条第1項第4号の条例で定める事由は、次のとおりとする。

(1) 宿泊しようとする者が、泥酔者又は言動が著しく異常な者で、他の宿泊者に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。

(2) 宿泊しようとする者が、身体又は衣服が著しく不潔であるために、他の宿泊者に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。

(令5条例47・一部改正)

(構造設備の基準)

第6条 令第1条第1項第8号の条例で定める旅館・ホテル営業及び同条第2項第7号の条例で定める簡易宿所営業の施設の構造設備の基準は、次のとおりとする。

(1) 客室は、次の要件を備えること。

 収容定員に応じて十分な広さを有していること。

 窓を1以上設けることとし、自然光線が十分採光できる構造であること。

 衛生上支障がない場合を除き、地階に設けないこと。

 他の客室を通行しないで出入りすることができる構造であること。

(2) 浴室は、浴槽及び洗い場に、排水に支障が生じないよう適切な大きさの排水口を適当な位置に設けること。

(3) 共同浴室及び当該共同浴室に係る設備は、次の要件を備えること。

 原湯及び原水の配管は、循環配管に接続せず、浴槽に直接供給する構造であること。

 浴槽に接続する配管は、生物膜の形成場所とならないように不要な配管を除去するとともに、配管内の浴槽水が完全に排水できる構造であること。

 貯湯槽は、完全に排水できる構造であること。

 浴槽水を循環させる構造の浴槽にあっては、循環している浴槽水を浴槽の底部に近い部分で補給する構造であること。

 濾過器等を使用して浴槽水を循環させる場合にあっては、次に掲げる基準に適合すること。

(ア) 濾過器の1時間当たりの浴槽水の処理能力は、当該濾過器に係る浴槽の容量以上であること。

(イ) 濾過器の濾材は、逆洗浄が十分に行える構造であること。

(ウ) 集毛器は、浴槽水が濾過器に入る前の位置に設置すること。

(エ) 浴槽水の消毒に用いる塩素系薬剤の注入口又は投入口は、浴槽水が濾過器に入る直前の位置に設置すること。

 打たせ湯及びシャワーを設置する場合にあっては、当該打たせ湯及びシャワーには、原湯又は原水を使用する構造であること。

 気泡発生装置等を設置する場合にあっては、浴槽に供給されて24時間以内の浴槽水を使用するとともに、点検、清掃及び排水を容易に行うことができ、空気の取入口から土ぼこり、連日使用している浴槽水等が入らない構造であること。

 屋外に浴槽を設置する場合にあっては、屋外の浴槽水と屋内の浴槽水とが混ざらない構造であること。

 回収槽(浴槽からあふれた浴槽水を回収する設備をいう。以下同じ。)を設置する場合にあっては、当該回収槽の湯水を浴用に供する構造となっていないこと。ただし、回収槽が、地下に埋没されておらず、かつ、レジオネラ属菌が繁殖しないように、回収槽の壁面の清掃及び回収槽内の湯水の消毒を容易に行える場合は、この限りでない。

 水位計を設置する場合にあっては、配管内の洗浄及び消毒を行うことができる構造又は配管等を要しないセンサー方式であること。

 開放型の調節箱を設置する場合にあっては、清掃を容易に行うことができる構造であり、かつ、レジオネラ属菌が繁殖しないように、薬剤注入口を設けるなど消毒を行うことができる構造であること。

 適当な規模の脱衣所が隣接して設けられていること。

(4) 便所は、防虫及び防臭の設備を有すること。

(5) 宿泊者用の寝具は、収容定員の数以上を備え、その保管設備を有すること。

(6) 照明設備は、施設内のそれぞれの場所で宿泊者の安全衛生上又は業務上の必要な照度を満たすものであること。

2 令第1条第3項第5号の条例で定める下宿営業の施設の構造設備の基準は、前項第1号から第4号まで及び第6号に掲げるとおりとする。

3 市長は、旅館業法施行規則(昭和23年厚生省令第28号)第5条第1項各号に掲げる施設については、公衆衛生上支障のない範囲内において、第1項に規定する構造設備の基準を緩和することができる。

4 市長は、第1項第3号(第2項において引用する場合を含む。)に掲げる事項については、公衆衛生上支障のない範囲内において、構造設備の基準を緩和することができる。

(平30条例26・令元条例23・一部改正)

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(鹿児島市旅館業の施設の構造設備の基準に関する条例の廃止)

2 鹿児島市旅館業の施設の構造設備の基準に関する条例(平成15年条例第4号)は、廃止する。

(平成30年3月22日条例第26号)

この条例は、平成30年6月15日から施行する。

(令和元年12月23日条例第23号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月20日条例第17号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月22日条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

鹿児島市旅館業法施行条例

平成24年12月25日 条例第61号

(令和5年12月22日施行)